都市計画法の改正について(令和4年4月1日)

市街化調整区域における開発許可要件の厳格化「都市計画法第34条第11号」

1.条例で定めた区域における自己用住宅について

近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

都市計画法の改正により、特例的に開発行為等を認める区域である条例区域に開発不適地である災害危険区域等が含まれていることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、法律が施行される令和4年4月1日以降は、都市計画法第34条第11号条例区域には、原則として災害危険区域や土砂災害特別警戒区域といった災害レッドゾーンに加え浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

「浸水ハザードエリア等」とは

浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域をいいます。

1.浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)

2.土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、都市計画法第34条第11号条例区域に含むことができません。

2.都市計画法の改正を受けた前橋市の対応

市街化調整区域の開発許可の制限を条例を定めることにより認められる自己用住宅について、除外区域の厳格化等を内容とする都市計画法が改正されたことに伴い、令和4年4月1日から都市計画法第34条第11号による条例(市街化調整区域における自己居住用住宅の許可基準に関する条例)が改正されます。

⇓主な内容⇓

条例区域から除外される区域(開発許可できない区域)として、従来の除外区域に加え、【浸水ハザードエリア(想定最大浸水水位3メートル以上の区域)及び土砂災害警戒区域】が規定されました。

⇓市の対応⇓

但し、条例区域から除外される区域であっても、浸水ハザードエリア内で行う開発行為に限定し、安全上及び避難上の対策が講じられたものに限り開発審査会の議を経て開発許可が可能となります。

3.条例除外区域における開発審査会提案基準の制定等

都市計画法第34条第11号における自己用住宅の許可要件から除外された区域について、法第34条第14号の規定による開発審査会の議を経るための新基準を制定いたします。

(基準概要)法第34条第11号による許可要件に加え、申請地における想定浸水深以上に避難可能な居室を設置『垂直避難』及び避難場所への避難計画の作成

 

(その他)住宅系用途を目的とした既存基準【基準1(分家)、基準2(線引き前宅地における建物「住宅系に限る」)、法第34条第1号(公共公益施設、店舗等で併用住宅とするものに限る)】についても同様の対応を求めることとなります

都市計画法第34条第14号に基づく開発審査会提案基準の改正

都市計画法第34条第14号を除く運用基準の改正

4.開発許可申請の流れ

【お願い】ご計画されている場所の浸水想定水位はハザードマップやホームページ等をご参考に事前確認をお願いいたします。

5.開発許可制度改正のスケジュール

【注意1】3月31日までに受理した許可申請は、旧基準の適用となります。

【注意2】4月1日以降の開発許可の変更申請は、新基準(改正後の条例)の適用となります。

その他の都市計画法改正について

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己の居住用を除く)」都市計画法第33条第1項第8号

都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当でない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。

これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でした。

令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。

これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外すべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

 

災害レッドゾーンとは

災害レッドゾーンとは、次に掲げる各区域をいいます。

災害レッドゾーン

区域名

規定法律

災害危険区域

建築基準法第39条第1項

地すべり防止区域

地すべり等防止法第3条第1項

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項

注意事項

現時点で公表できる内容は以上となります。今後については、情報が更新され次第、ホームページ等で情報提供します。

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都市計画部 建築指導課 開発係

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更新日:2020年03月05日