建築基準法の一部改正に伴い建築確認等が合理化されました

背景

近年、空き家が増加傾向にある中、建築物の用途を変更して活用することが求められています。既存建築物ストックの有効活用を促進するため、建築基準法の一部が改正されました。

用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し

【現行】100平方メートル以下の他用途への転用は、建築確認手続き不要(建築基準法の適合は必要)

【改正】200平方メートル以下の他用途への転用は、建築確認手続き不要(建築基準法の適合は必要)

施行日

令和元年6月25日

関連書類

関連ホームページ

その他改正内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。

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更新日:2021年05月20日