新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴う開発許可申請等における郵送対応
新型コロナウイルス感染症拡大に基づく緊急事態宣言に伴い、感染予防のため当面の間、郵送による開発許可申請をお受けします。
申請される皆様におかれましては、以下の内容についてご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
【郵送申請を希望される方へお願い】
〇開発許可申請書等は「信書」に該当するため、信書便を扱うサービスをご利用ください。(例:定形郵便、定形外郵便、レターパック等)
〇定形郵便や定形外郵便の場合、必ず「書留」または「簡易書留」とし、配達状況を追跡できる方法としてください。
〇郵送費用は申請者のご負担となります。
〇建築指導課からの受信確認を希望される場合は郵送時にお申し付けください。
〇郵送事故については責任を負いかねます。
【参考:郵送申請の事務の流れについて】
〇都市計画法第29条、第42条及び第43条に基づく許可申請
1.申請書の一時預かり【郵送による対応可】
2.書類審査
3.申請書の補正連絡
※建築指導課担当者より申請者(代理人)へ補正の連絡をさせていただきます。
4.申請書の補正対応、申請書の受理
※申請書の補正、申請手数料の納付は窓口対応とさせていただきます。ご来庁の際には、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から予約優先対応となりますので、ご協力をお願いします。
5.申請書受領後、関係各課への意見照会
6.許可証の交付【郵送による対応可】
【注意】上記以外でご来庁をお願いする場合がございます。ご了承ください。
〇都市計画法第36条に基づく完了調査
-小規模開発行為-
1.工事完了届受領【郵送による対応可】
2.検査
3.検査済証の交付【郵送による対応可】
※大規模開発行為(1,000平方メートル以上)については、ご相談をお願いします。
【注意】上記以外でご来庁をお願いする場合がございます。ご了承ください。
〇その他の行政手続きについては、ご相談ください。
【許可書及び検査済証の郵送を希望される方へお願い】
〇「郵送」による各種許可証の返送も対応いたします。
〇ご希望の場合、「信書便」にて建築指導課より発送します。ご希望される場合は大変申し訳ございませんが、郵送費用は申請者のご負担とさせていただきます。宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒、又はレターパックを許可申請書等のお預かり時に建築指導課に届くようにしてください。また、受領確認書を郵送時に同封しますので、受領後に必ず送付してください。(ファクス可)
【上記以外のお願い】
〇建築指導課では、開発行為に基づく相談等について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から来庁の事前予約をお願いしております。ご理解とご協力をお願いします。
〇ファクス・電子メール・郵送等による相談も対応しておりますのでご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年05月01日