盛土規制法の運用開始のお知らせ
1 盛土規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として、令和5年5月26日に施行されました。
本市では、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
2 運用開始時期について
本市の規制区域指定日及び盛土規制法の運用開始は、『令和7年5月26日』を予定しています。
3 規制区域
盛土規制法では、都道府県等(指定都市、中核市含む)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとしています。
本市では、規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」に指定する予定です。

4 規制の対象となる主な行為
(1)主な規制対象
許可又は届出が必要となる盛土等とは次の様な行為を指し、(2)の規模以上の
ものが規制対象となります。

・宅地造成のための盛土・切土 等
・残土処分場等の盛土・切土 等

・土砂のストックヤードにおける仮置き 等
(2)許可が必要となる盛土等の規模

(3)許可が不要となる工事
5 運用開始日をまたいで工事を行っている場合の対応
運用開始時点で、規制対象となる盛土等の工事を行っている場合は、運用開始日から21日以内に届出が必要となります。
なお、許可取得状況、工事着手状況により、必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
運用開始日をまたいで工事を行っている場合の対応(届出) (PDFファイル: 76.6KB)
6 その他
運用開始後は、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
7 よくある質問
Q.自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要ですか?
A.盛土等の工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、規制区
域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地
所有者に課されます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意
してください。
Q.許可を受けていない盛土工事は、どのように見分けられますか?
A.許可対象の工事である場合、許可取得後にインターネット上で公表されるほ
か、工事中は工事現場に標識が設置されます。
Q.土地を買う時、不動産業者から説明はありますか?
A.規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説
明において、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されることになります。
Q.許可申請を行うのは誰ですか?
A.工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)です。
Q.民間事業者が運営するストックヤードに土石を持ち込む場合、どのような点に注意すべきですか?
A.搬出先のストックヤードが盛土規制法に基づく許可を受けている又は届出を行っていることを確認していただく必要があります。
8 参考
盛土規制法パンフレット(一般用) (PDFファイル: 7.5MB)
盛土規制法パンフレット(事業者用) (PDFファイル: 6.1MB)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月10日