建築基準法の改正に伴う現行基準での確認申請等の受付について

現行基準での確認申請はお早めに

改正建築基準法・改正建築物省エネ法が令和7年4月1日に施行となります。

そのため、令和7年3月末日までに確認済証が交付されていても、令和7年4月1日以降に着工する物件については、改正後の基準(4号特例廃止、壁量計算の基準等の改定、建築物省エネ法等)が適用されます。

改正法の施行に伴い、令和6年度末にかけて建築確認申請に関係する各種手続き等で窓口が混雑し、通常より時間がかかることが予想されます。

現行法のもとで建築計画を進められている場合には、余裕を持って、早めの申請手続きをお願いいたします。

詳細な改正内容は下記のリンクをご覧ください。

※お知らせ

令和7年3月19日以降の建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物の確認申請については、3月中の確認済証の交付はお約束できません。そのため、4月1日以降に申請いただきますようご協力をお願いいたします。

なお、3月18日までの申請であっても、必ずしも3月中の確認済証の交付をお約束するものではありません。

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都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年03月11日