組合に対する補助金交付、助成措置について
組合に対する補助金交付、助成措置について掲載しています。
本市では、健全な市街地の形成を図り公共の福祉の増進に役立てることを目的に、土地区画整理法第3条第2項に規定する土地区画整理組合又は同条第3項に規定する区画整理会社が施行する土地区画整理事業者に対して、補助金の交付や助成措置を行っています。
助成措置の対象となる事業は、次の要件に該当するものです。
- 本市の都市計画決定に従うこと(公共施設等に関し市と設計協議(設計変更を含む)が成立していること。)
- 市街化区域内又は都市計画用途地域内において施行するものであること。ただし、市街化調整区域内の場合は市街化区域に隣接する区域、又は市の都市計画マスタープランで位置づけられている新市街地とし、都市計画道路を含む区域であること。
- 施行面積が10ヘクタール以上であること。
- 事業施行後における施行地区内の道路、水路、公園等公共の用に供する土地の面積が施行地区の面積の20パーセント以上であること。
- 施行地区内に都市計画道路又は幅員10メートル以上の道路の新設又は改良を含むこと。
- なお、上記 1.、2. 及び 4. の各要件に該当し、施行面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満の地区は、市長が特に必要と認める場合に限り助成措置を受けることができます。
(注意)助成措置を受けようとする場合は、事前にご連絡ください。
補助金の交付対象となる経費は次のとおりです。
- 組合等設立認可がされた後の、埋蔵文化財の調査経費
ただし、組合等設立認可前に文化財調査を実施する必要があり、市が必要と認めた場合は、補助事業者を組合等の設立認可前の組合設立準備委員会等とする。 - 組合等設立認可がされた後の、工事費及び用地費
申請書
下記のページからからダウンロードするか、区画整理課へお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 区画整理課
電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日