自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第13条第1項に基づく許可申請関係

制度概要

前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例で指定する特別保全地区内において、以下の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、市長の許可が必要です。
設備を設置しようとする事業者は、市との事前協議及び近隣住民等との協議が終了した後、市へ許可申請を行ってください。

  1. 電気事業の用に供する太陽光発電設備全て
    (ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除く)
  2. 太陽光以外を再生可能エネルギー源とする発電設備で、発電出力が2,000キロワット以上のもの
    (ただし、環境影響評価法、群馬県環境影響評価条例の対象となる事業は除く)

申請などに必要なもの

設置事業許可申請に係る各種申請書及び届出書等の提出の際に必要となる添付書類は以下のとおりです。

事業計画許可申請書(様式第14号)

許可を受けようとする事業者は、許可申請書(様式第14号)に以下の書類を添付のうえ、正・副2部のほか協議関係部課用(写し可)8部を提出してください。(注意:許可申請手数料は1件につき3万円)

  1. 条例第13条第2項各号に掲げる事項を記載した事業計画書
  2. 維持管理に係る計画書(様式第2号)
  3. 立地環境に係る計画書(様式第3号)
  4. 事業区域の位置を示す図面
  5. 事業区域の状況写真
  6. 事業区域の登記事項証明書及び公図
  7. 土地利用計画平面図
  8. 造成計画平面図及び断面図
  9. 排水計画平面図及び断面図
  10. 擁壁の背面図及び断面図(※擁壁の計画がある場合)
  11. 再生可能エネルギー発電設備の構造図及び着色した透視図
  12. 事業者及び工事施工者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
  13. 事業者及び工事施工者が事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面(※詳細は『(前橋市再エネ条例)事前協議及び許可申請等の手引き』を参照してください)
  14. 事業者及び工事施工者が条例第14条第2項第2号および第3号に該当しない者であることを誓約する書類(※詳細は『(前橋市再エネ条例)事前協議及び許可申請等の手引き』を参照してください)
  15. その他市長が必要と認める書類及び図面(事業の施工に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得状況、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条第1項の規定による電気事業者との特定契約等の締結の状況、など)
    (※詳細は『(前橋市再エネ条例)事前協議及び許可申請等の手引き』を参照してください)
  16. 本条例の規定に基づく事前協議終了通知書の写し

着手届出書(様式第19号)

許可を受けた事業について、工事に着手する前までに、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 許可通知書の写し
  2. 許可標識(様式第18号)を設置した場所が明示された図面
  3. 許可標識(様式第18号)の設置状況及び記載内容が分かる写真等

完了(廃止)届出書(様式第20号)

許可を受けた事業が完了(廃止)した日から10日以内に、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 工事写真(各工程写真)
  2. 工事完了(廃止)状況が確認できる写真
  3. 事業区域の位置を示す図面
  4. 土地利用計画平面図

取り扱い窓口

前橋市役所9階都市計画課

提供書式

注意事項

添付する図書等の詳細は、「再生可能エネルギー発電設備設置事業許可申請等の手引き」(PDF形式)をご確認ください。(関連ページ参照)

手続きにかかるおおよその期間

概ね60日間から120日間(再生可能エネルギー審議会開催日程による)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第13条第1項
前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第18条
前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第19条第1項

関連ページ

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月01日