自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第11条に基づく事前協議関係

制度概要

前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例で指定する特別保全地区内において、以下の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、市との事前協議が必要です。

  1. 電気事業の用に供する太陽光発電設備全て
    (ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除く)
  2. 太陽光以外を再生可能エネルギー源とする発電設備で、発電出力が2,000キロワット以上のもの
    (ただし、環境影響評価法、群馬県環境影響評価条例の対象となる事業は除く)

申請などに必要なもの

事前協議に係る各種届出書等の提出の際に必要となる添付書類は以下のとおりです。

事業計画事前協議書(様式第1号)

許可の対象となる発電設備を設置しようとする事業者は、事前協議書(様式第1号)に下記の書類を添付のうえ、正・副2部のほか協議関係課用(写し可)9部を提出してください。

 

  1. 条例第13条第2項各号に掲げる事項を記載した事業計画書
  2. 維持管理に係る計画書(様式第2号)
  3. 立地環境に係る計画書(様式第3号)
  4. 事業区域の位置を示す図面
  5. 事業区域の状況写真
  6. 事業区域の登記事項証明書及び公図
  7. 土地利用計画平面図
  8. 造成計画平面図及び断面図
  9. 排水計画平面図及び断面図
  10. 擁壁の背面図及び断面図(※擁壁の計画がある場合)
  11. 再生可能エネルギー発電設備の構造図及び着色した透視図
  12. 事業者及び工事施行者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
  13. 事業者及び工事施行者が事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面(※詳細は『(前橋市再エネ条例)事前協議及び許可申請等の手引き』を参照ください。)
  14. 事業者及び工事施行者が条例第14条第2項第2号および第3号に該当しない者であることを誓約する書類(※詳細は『(前橋市再エネ条例)事前協議及び許可申請等の手引き』を参照ください。)
  15. その他市長が必要と認める書類及び図面(事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得状況、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条第1項の規定による電気事業者との特定契約等の締結の状況、など)

事前協議取下書(様式第5号)

提出した事前協議を取り下げる場合は、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 取下げ理由書

審査指示事項回答書(様式第6号)

事前協議における市からの審査指示事項回答書には、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 市からの指示事項に適合していることが確認できる書類

事業計画事前協議変更届(様式第8号)

提出した事前協議の内容を変更する場合は、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 変更内容が確認できる図書等

事業計画標識設置報告書(様式第10号)

事業計画を知らせる標識(様式第9号)を設置した日から3日以内に、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 標識(様式第9号)の設置場所が明示された図面
  2. 標識(様式第9号)の設置状況と記載内容が分かる写真

近隣住民等への説明会開催報告書(様式第12号)

近隣住民等説明会を実施した日から7日以内に、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 説明会で配布した資料
  2. 近隣住民の範囲を示す図面
  3. 説明会出席者名簿
  4. 説明会での住民との質疑応答の内容を記録した書面

近隣住民等との協議状況報告書(様式第13号)

近隣住民との協議が終了した日から7日以内に、以下の書類を添付のうえ、正・副2部を提出してください。

  1. 近隣住民等の意見の概要を記載した書面及び意見書の写し
  2. 意見に対する事業者の見解書の写し

取り扱い窓口

前橋市役所9階都市計画課

提供書式

注意事項

添付する図書等の詳細は、「再生可能エネルギー発電設備設置事業許可申請等の手引き」(PDF形式)をご確認ください。(関連ページ内参照)

手続きにかかるおおよその期間

概ね30日から60日間(協議おいて計画内容の変更が生じた場合の補正にかかる期間による)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第11条
前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則第第4条第5項から同条第8項
前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第12条第2項
前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第12条第5項

関連ページ

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年04月01日