第9回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第9回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和2年3月18日(水曜日)午前10時~午前10時50分

場所

前橋市役所3階33会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、高山委員、植木委員、小林委員、石塚委員、青木委員

事務局 高橋都市計画部長、金井都市計画課長、
(都市計画課)高瀬課長補佐、江黒副主幹、鈴木主任
(建築指導課)手島開発係長、高橋技師

欠席者

なし

議題

議案第1号 再生可能エネルギー発電設備に係る許可申請について

会議の内容

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、小林委員と石塚委員が指名された。

第二 議案上程
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(土倉委員)
あらかじめ頂いた申請資料を拝見した。雨水量計算書で、排出面積の計算部分の数字と次ページの設計浸透量の計算でQfという値の数字にそれぞれ不整合があるが、これでよろしいのか。
(西薗会長)
この2ヶ所については記載が不正確なのではないかと思われる。
(手島開発係長)
委員さんのご指摘のとおりである。それぞれの数字については改めて正確な数字で訂正した資料を整えさせていただく。しかしながら、今回の雨量計算については、本来開発で用いる降雨強度以上の厳しめの数字を使っているため雨水の貯留容量も余裕のある計画となっており、計算による若干の誤差があっても基準を満たさないことはないと考えられ、事業計画の変更に及ぶような問題はないものと思われる。表記の誤りについては、資料を訂正させていただく。
(西薗会長)
計算書に記載する事業区域面積等は測量図が添付されているため、そちらの正確なデータを反映するようにしてほしい。しかし、結果から申し上げると、計算上の係数に影響もあるが、この数値のままでも最終的な数字にはそれほど影響を受けそうにない。判断としては大丈夫だろうということになるかと思われる。
それでは指摘の2点については訂正していただきたい。
(西薗会長)
今回補足資料で付けていただいた不動産売買に関しては、かなり明確な資料を付けていただいた。
(高山委員)
当初添付された売買契約書に関して、真ん中の枠に「残代金(第5条)」とあり「農地法5条許可後」と記載がある。この物件は農地ではないので、どういうことなのか調べるために元の資料を提出してもらった。これは契約書が間違っているが、本人達が了解済なので問題はない。残代金は審議会の許可が出たら支払うということで、農地法5条は関係ないということ。
(西薗会長)
おそらく農地の売買に使っている書式をそのまま利用してしまったということだろう。契約内容自体には間違いがあるけれども問題はないということである。

○報告事項1
第8回再エネ審議会において第4号議案として審議を行い、条件付きの議決とした案件について、その後の経過を報告するとともに、今後の対応方法について提案をした。

【報告事項1 要旨】
■審議会答申による3点の議決条件のうち、2点については事業者から明確な説明があった。
■残りの条件である振込伝票は提出されないこととなり、その代わりとして領収書が提出された。事前に高山委員に相談したところ、領収書は事業者間のやり取りで簡易に作成できてしまうもののため、議決条件を満たすものではないということであった。公的な証拠として振込伝票の提出を再度求めたが、最終的には提出できないとの回答があった。
■このままでは条件が満たないため、市としても不許可の判断をせざるを得ない状況である。
■一方、事業者からは、仮に不許可となっても事業を取り消すことはできないため、審議会に対して弁明をする機会を与えてほしいと依頼を受けている。審議会規則第2条に意見聴取の条項があるものの、提出できない理由には虚偽の事項や何らかの事情があると推察され、審議会の場において口頭で事業者とやり取りをしても埒が明かないのではと考える。
■そこで、事業者に資金の流れに関する説明資料を用意させ、それが提出された場合には再度ご審議いただけるかどうかを提案する。

【報告事項1に関する主な意見】
(高山委員)
振込伝票の控えの4枚全てが無くなってしまったという点も変であるが、銀行が振込伝票そのものの控えを出せないとしても、申請者からどの事業者にいつ送金がされているということぐらいは、私が聞いた銀行では出せるという話であった。それが出せないというのはおかしい話だ。貯金の残高があって送金をしただけなのだから、中身を問題にしているのではなく、形式としての審査の話である。このような形が整えられないのは変である。
(西薗会長)
ここに付いている振込の本来と、ここに書かれているような資金の流れではない可能性があるわけで、それをきちんと明確に説明できる資料が提出された場合には再審議するかどうかということになろうかと思う。それについて高山委員はどう考えるか。
(高山委員)
そういう資料があれば、もう一度やるのは全く問題がないと考える。
(西薗会長)
穿った見方をしてしまうと、表紙と中身が違う通帳の可能性もあるわけである。やはり実際の資金の流れをきちんと裏付けを取る必要があるということが前提である。その点について、資料が提出された場合には再審議するということでよろしいか。
(高山委員)
繰り返しであるが、もう一言申し上げたい。通帳を見ると、同日(01年9月27日)に5,000万円が入金されている。5,000万円あれば今回の事業計画資金として問題なかったわけだが、その日のうちにある程度送金してしまっている。形式として審査を行うのであれば、再度どこかから大きな額を用意して資金力があるということになるのなら、再度審査というのもあり得るかもしれない。現在の資料から分かることは、瞬間的にしか資金はないわけである。直前に5,000万円が入ってすぐ無くなってしまったというだけの通帳なので、検討できるのかどうかというのは、ほかの委員の意見になると思う。したがって、この振込先の裏付けが出れば、審査するのは良いと思う。ただ、以前から提出を求めていても出ないということは、裏付けは出にくいのであろう。
(事務局)
もしかすると今まで提出してきた流れとは違う言い方をしてくる可能性があると推測している。
また、前回高山委員からご指摘いただいたとおり、審議会から許可が出る前に資材を購入している事実なども本来は問題である。その点も事業者に伝えており、申し訳ないということで理由書も提出されている。
(高山委員)
それよりも、お金を全てこの業者に払ったということが証明できないということである。
(事務局)
それでは、このことを事業者に伝え、あわせて、資金調達方法について説明ができる資金計画を再提出し、再度審議を受けるよう伝えたい。

(高山委員)
いずれにしても、銀行の振込先の情報というのは、振込を行った最初の書面がないとしても、別の何らかの書面で出るはずなので、それをベースにするということになろうかと思う。その点をよくお伝えいただきたい。
(西薗会長)
今回の事業計画を実施するための資金計画、資力についてきちんと説明がつけば、再審議は可能であるという原則でいきたい。

○報告事項2
第8回再エネ審議会において報告を行った事前協議終了案件について、その後の対応について審議会委員の意見を聴取した。

【報告事項2 要旨】
■本案件は近隣住民協議において地元の強い反対を受けており、現時点で事業者から許可申請が提出されていない状況である。そこで、市が許可申請を受理しなかった場合に法的問題があるか、また、周辺住民の反対を理由に不許可の判断ができるかについて、市の顧問弁護士に相談をした。
■顧問弁護士の見解では、許可基準に適合するものは受理すべきであること、近隣住民との関係性は理念条項であり法的効力はなく、許可基準に適合するものは許可すべきであること、住民の反対意見を参酌するなら、その意見の合理性を判断する必要があるということが示された。
■本件については事業者から許可申請がされた場合に審議会の意見を頂戴したいと考えるが、住民の反対が合理的なものであるかどうかをあらかじめ確認いただきたい。


【報告事項2に関する主な意見】
(青木委員)
確認だが、住民の意見と事業者の意見に対して、その内容が妥当かどうかをこの審議会の中で諮るということか。
(西薗会長)
意見の内容そのものが妥当かどうかということは特に審議の内容でないかと思う。
(事務局)
例えば住民の方から、目の前で太陽光パネルが見えるのは嫌だから背の高い目隠しにしてほしいという反対意見があった場合に、事業者として真摯に対応するということであれば、ある程度誠意ある対応をしていると判断いただけるのかどうか。あるいは、事業者が反対意見に対して全く反応しなかった場合には、事業者は改善の余地があるという意見を皆様から頂けるのではないかと考えている。
(西薗会長)
意見を付けることはできるけども、それ自体が公益に反しない限りは不許可の理由にはできないということである。実際には、住民同意が取れない状態で建設を進めるというのは、かなり事業者にとっても困難だろうと思う。それでも許可申請を出してくるかどうかということである。ポイントになるところは、許可基準に従ってチェックをするということが審議会としては責務であって、実際に建設するかどうかの判断は我々がするところではない、ということになる。
それではこの件については、次回許可申請が出た場合にはその点について議論をするということで、いったんこの資料をお持ちかえりいただくということでお願いしたい。

○報告事項3
本審議会の令和2年度開催日程案について連絡をした。

【報告事項3 要旨】
■これまでは開催の都度日程調整を行っていたが、許可申請を控えている案件が多数あり、審議会の開催日程に係る問い合わせも多いことから、他法令に基づく審議組織に倣って年4回の固定開催にしてはいかがと提案させていただく。

【報告事項3に関する主な意見】
特段の意見なし

4 その他
○事務局より
・次回審議会について

5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2020年04月14日