第10回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第10回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和2年6月5日(金曜日)午前9時30分~午後0時30分

場所

前橋市役所 3階32会議室

出席者

審議委員:西薗会長、土倉副会長、高山委員、植木委員、小林委員、石塚委員、青木委員
事務局(都市計画課):笠間都市計画部長、金井都市計画課長、高瀬課長補佐、鈴木主任、山中技師
(建築指導課):手島課長補佐、高橋技師

欠席者

なし

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第5号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第6号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第7号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第8号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
4 そ の 他
5 閉 会

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
 7名全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長
笠間都市計画部長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉委員と青木委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第8号まで付議書の朗読。
 
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(小林委員)全般的な話になるが、計画されている針金フェンスの参考写真を見ると、デザインがお粗末であるため、もう少しデザインの質の良いものをお願いしたい。これは景観に配慮したというよりも、動物の侵入を防ぐようなものになると思う。
他の案件にも共通することだが、書類には景観に配慮したと記載されているが、フェンスの設置については、侵入を防ぐような書き方をしている。景観や環境を保つというのが条例の本来の趣旨である。事業者にはそこを十分に認識してもらう必要がある。
(西薗会長)
条例の目的から考えると、動物の侵入を防ぐということではなく、景観を保つということになるため、その部分を考慮したものを設置していただきたい。
条件付きというものではなく、事務局から意見として伝えていただきたい。
(事務局)
伝えさせていただく。
(青木委員)
住民説明会の通知方法は報告されているが、関係者・権利者の一覧が添付されていなかった。個人情報の関係のためか。事務局は承知しているか。
(事務局)
委員に配付した資料については、近隣住民説明会資料の抜粋を添付している。市は把握している。
(土倉委員)
パワーコンディショナを真ん中に移動するというのはなぜか。
(事務局)
近隣住民説明会で、民家が近い箇所から畑に近い箇所に移動するという話になった。
(西薗会長)
針金フェンスの件については、本件に限らず全般に対する意見ということであるが、事業者に伝えていただきたい。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認(条件あり、附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(土倉委員)
説明会の質疑応答の中で、太陽光発電設備を作らないでほしい旨の話が出ているが、反対者がいたということか。
(事務局)
近隣住民説明会の報告書の中では、明確な理由なく太陽光発電設備を作らないでほしいという話があったことを代理人から聞いている。
(西薗会長)
そのことについて、意見書は提出されなかったのか。
(事務局)
正式な形での反対の意見書の提出はなかった。
(青木委員)
説明会状況報告書の日付について、記入されていないものがある。日付は記入するべき。
(高山委員)
説明会開催時の質疑応答が2つあるが、後のものは訂正してあるのだろう。変わった個所の記載はしておかなくてよいのか。同じものが2つ提出されているように読める。
(事務局)
事業者の代理人が市役所に来た際に、誤字があるということで訂正していったものである。
(高山委員)
提出日が同じ日でないなら、どこが変わったかくらいの記載は必要だろう。
(石塚委員)
協議状況報告書で、以前は出席者名簿が添付してあったが、これには添付がない。
(事務局)
出席者名簿についても、会議資料に添付してはいないが、市役所には提出されている。必要であれば次回から添付する。
(高山委員)
これまでと同じにするように。
(石塚委員)
1,2人しか出席していないこともあるので確認したい。
(高山委員)
住民説明会の質疑で、雨水の処理に対してのものが多いが、大丈夫か。
(事務局)
この集水区域の雨量の検討については、都市計画法に基づく開発の技術基準に沿って審査をしている。当初の計画では、自然流下で貯留浸透池に流れ込む計画になっていたが、勾配があるので、事業者と協議を行い、開発区域の周りに水路を設置する計画とした。雨水量の検討については、昨年の大雨があったため、事業者の判断で想定雨量の2倍の数値で検討している。したがって、開発の基準上は適合していると判断している。
(高山委員)
それは資料のどこかに説明があるのか。
(事務局)
雨水排水計算書に記載されている。
(高山委員)
それのどこに記載されているのか。
(事務局)
2ページ目の降雨強度 i の部分である。 i =降雨強度という部分である。
(高山委員)
これは住民から意見が出たため、それを踏まえての計算ということか。
(事務局)
意見が出てからではなく、事前協議の段階で、申請者の判断で検討したものである。
(西薗会長)
設計段階で対応しているということ。開発の基準を十分に満たしているということか。
(植木委員)
集水区域平面図について、質問の中で、子供が転落しないかということについて、フェンスがあるから大丈夫だと回答しているが、図面上パネルは囲われているが、敷地の貯留浸透池に入れてしまう。
(西薗会長)
バスの転回所の部分からは入れないが、貯留浸透池の方は入れてしまう。貯留浸透池の安全対策については、審議会の許可項目とは直接リンクしてはいないが、非常に重要な項目になるため、事業者に安全対策を申し入れる必要があると考える。
(事務局)
事業者には伝える。貯留浸透池付近に行くには、申請地に沿って高低差のある道路を回って行かなければいけないため、人が近づくことが少ないという前提で計画されている。
(植木委員)
住民から子供が落ちそうだとの意見があるが、道路沿いに新たにフェンスを設置すると回答している。図面には記載がない。
(事務局)
集水区域平面図に記載はある。
(植木委員)
 バス転回所の方から降りられるのではないか。そのためもっと広範囲にフェンスが必要ではないか。
(事務局)
傾斜がきつく、藪になっているため、容易には入ることはできない。
(西薗会長)
一般的に考えて、子供は水が溜まっているところで遊びたがることが想定される。そのため、安全対策をしっかりすることを条件にしてはどうか。
(植木委員)
敷地全体をフェンスで囲むのが望ましい。
(青木委員)
貯留浸透池を含めて施設であると考えられるため、それが良いのではないか。
(事務局)
事業者に伝える。
(西薗会長)
審議会として申請地全体を囲うことを意見とするか。
(高山委員)
条件付ということでいいのではないか。伝えればいいということではない。
(石塚委員)
地図上の記載が林道相吉線となっているが、溝口線ではないか。ここは昨年の大雨時に下流の田んぼが浸水した箇所の上流に位置する。ゲリラ豪雨時に非常に水量が増える箇所になるが、昨年の大雨時程度の降雨があった際に、貯留浸透池は機能するのか。
(事務局)
昨年のゲリラ豪雨の瞬間雨量は相当なものであったため、その雨量に対応できるかということは不明である。詳しい雨量等は分からないが、1000年確率等が想定される。今回の申請で使用している降雨強度は、確認はしていないが林地開発に相当すると思われる。そのため、安全側の数値で計算はしてある。
(西薗会長)
常識的に考えて、降雨強度133ミリメートルというのは、日本でも記録的な降雨であるため、計算上はクリアしていると思うが、土砂崩れ等が発生した場合の保障にはなっていないということ。
(石塚委員)
溝口林道沿いは水害が多いため、川沿いに太陽光の施設というのは怖い。しかし、すでに上流には何haも太陽光発電設備が設置されているが。
(西薗会長)
意見として、雨水対策を十分に行ってもらいたい。
(高山委員)
先ほどの説明は、何倍まで大丈夫と言ったのか。
(事務局)
大丈夫というわけではなく、開発の基準の計算で使う数値の2倍の係数を採用しているということである。
(高山委員)
1000年に一度という言い方は無責任である。最近は自然環境が変わってきて、温暖化になっていることもあって、2倍程度でいいのかという気持ちはする。
(土倉委員)
排水計算の部分で、計算が違うのではないか。
(事務局)
数値の誤記であるが、計算による検討結果は変わらない。
(西薗会長)
近年では、想定を超える降雨が発生することもあるが、基準上は問題がない。災害について、十分に留意することを意見する。申請地全体を囲うフェンスについては条件としたい。
(小林委員)
申請者は施設を守ることしか考えていないため、パネルを囲うかたちになっている。申請者の意識を変えるしか方法はない。鳥獣からパネルを守るためのフェンスだと勘違いをしている。
(植木委員)
境界線とフェンスの位置に決まりはあるか。
(事務局)
ない。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(西薗会長)
経済産業省の認定が3つになっているため、申請は3つであるが、一体で使用するため、1つの議案になる。
(高山委員)
土地の所有者と使用者が異なる。土地使用承諾書しか添付がない。土地を使用するには、使用貸借か賃貸借か地上権か所有権が必要。そのため、契約書の提出を求める。通常であれば契約書があるだろう。前橋市の土地を通過して土地に入るが、別の人が前橋市と契約したものである。これは契約書11条の転貸ではないか。別の人が宅地に入るために使用する承諾をもらっている。この場合、別の人が使用する際に前橋市の承諾を得る必要があるのではないか。
(事務局)
土地の契約書について、許可を得た後に契約書を結ぶこととなっていたようである。契約書(案)は提出された。
(高山委員)
審議委員には資料を配ったのか。
(事務局)
配付はしていない。ここで回覧をする。
(高山委員)
今まで賃貸借契約書は出ていたが、なぜ無いのか。不足書類だと指摘したのだから、資料に追加で添付するべきだろう。
(事務局)
これまで契約書(案)の段階の物の提出は求めていなかった。審議委員からの指摘とあれば次回からは提出してもらう。
(高山委員)
20年以上も使用するのだから、普通は賃貸借契約するだろう。前橋市の土地の使用貸借契約はこれで問題ないのか。普通に見れば11条の転貸である。
(事務局)
前橋市の普通財産を取り扱う資産経営課に確認したところ、提出書類のとおりの契約であった。また、転貸との指摘については、申請時に相談があったようで、担当課は承知している。
(高山委員)
どこで何の目的でというものを添付してほしい。普通に見ると、転貸に見えるため、他事業者が使用する旨の資料を付けてほしい。
(事務局)
契約関係は本書のみで、指摘のような資料は資産経営課も用意していないと思われるので、伝えておきたい。
(高山委員)
初めから太陽光をやるという前提で契約しているのか。契約上は宅地であり、宅地としての利用であれば、家を建てることを目的とするものだ。
(事務局)
担当課の取扱いでは、民地全般を広く「宅地」と表現しているということを確認している。
(高山委員)
公的な財産を使用させるのであるから、目的外使用を承諾した書面を付けるよう伝えてほしい。
(西薗会長)
市役所内の事務的なことであるため、担当課に伝えていただくこととしたい。
(植木委員)
南側に民家が2軒あるが、その人も使用しているのか。
(事務局)
使用している。侵入路のみが市の所有地である。
(植木委員)
一般の方も通過してしまうのだろう。
(事務局)
民地が駐車場になっているため、使用している。
(石塚委員)
記憶が曖昧ではあるが、当該土地が前橋市の市有林から変わった記憶がある。
(事務局)
現状、登記は前橋市になっている。そのため、前橋市と使用の契約をしている。
(植木委員)
3つに分かれている理由はなにか。
(事務局)
経済産業省の認定が3つになっているため。
(西薗会長)
今後は、隣接した土地では認定を分けて取ることができなくなる。以前は50kw以下の申請に合わせて認定していたようだ。
(青木委員)
土地は未契約のようだが、契約が成立しなかった場合、事業はどうなるのか。
(高山委員)
青木委員の質問の趣旨は、契約書(案)はあっても、もし契約に至らなかった場合、土地の使用ができなくなるため、事業が成立しなくなるのではないか、という意味だ。破綻するのか。
(事務局)
その通りである。
(高山委員)
これまで申請されたものは、概ね契約が結ばれていて、許可にならなければ、契約は無効という約款が多かった。理論的にみると、契約が結ばれていないために事業が破綻することが十分にあり得る。これまでは全て条件付きの契約だった。それがあるべき姿である。
(西薗会長)
現在の条例上では、未契約でも申請が可能であることから、今回のようなことが起きる。今後の申請に関しては、全て契約を結んだものが望ましい。
(高山委員)
補足すると、一般的な譲渡の場合でも、事業ができなかった場合に契約が無効になるという契約を結ぶものである。土地使用承諾書のようなものではだめだ。使用期間が長いからということではない。
(西薗会長)
審議会として責任を持つ以上は、契約書を条件としてほしい。この場合、許可が出てから契約というのは、順番が逆である。
(小林委員)
本件の住民説明会の協議では、新型コロナウイルス対策として、内容説明資料を郵送・配付した形式となっているが、これが免罪符になるわけではない。書類上の協議では、住民は意見を言いにくい。事業者が個々に電話連絡をするなどの努力が必要である。事実、意見書等は1つも提出されていない。このような情勢であっても、資料を送付することが免罪符になるわけではないという認識を持っていただきたい。

○議案第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、再審議が要となり、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第4号に関する主な質疑】
(西薗会長)
第3号と同様に高山委員から意見がある。
(高山委員)
第3号議案と同じく、土地使用承諾書ではなく、契約書が必要である。
(西薗会長)
住民説明会が、第3号との連名になっている。第3号議案と一体で進めているということだろう。事務局は情報を持っているか。
(事務局)
施工業者が共通であり、同時期に施工する計画になっている。
(高山委員)
第3号議案と第4号議案は、事業者が異なるのに、一緒に説明会を行ってしまったようである。今回の申請では、土地所有者が施工業者となり、施工業者が申請者に資金を融資している。申請者の資力に疑問が残る。
(事務局)
経済産業省の認定を受けている人が申請を行うこととしている。本案件については、施工業者が資金を融資することになっていて、維持管理も施工業者が行う計画となっている。
(高山委員)
単なる名義貸しでダミーのような申請に見える。そうでなければ補足資料が必要だ。なぜ申請者は名前のみで申請しているのか。実態が分からない。
申請が提出されたとき、どのように審査しているのか。経済産業省が許可を出したから前橋も許可するということであれば、審査をする必要はない。
(事務局)
仮に今回の申請者から土地所有者に申請者を変更してほしい旨、話をしても、契約時期に応じて単価が下がるため、事業者は変更をしたがらない。
(高山委員)
それでいいのかと聞いている。
(西薗会長)
申請者と施工業者の明確な契約が必要だろう。
(青木委員)
この事業は申請者が1名であるが、住民説明会の協議状況報告書は、別の事業の申請者との連名になっている。書類上申請者が変わることになるので、連名ではなく協議状況報告書を提出すべきではないか。
(高山委員)
申請者が施工業者に融資を受けるにあたり、申請者の返済計画について、何も資料がない。維持管理は事業者が行うため、そのための資金や、返済資金はどうなるのか。この資料では申請者は名前のみである。このような申請を前橋市は受け付けてよいのか。施工業者からの融資では、資力の証明にならない。ダミーにしか見えない。関係があるなら、資料を提出してほしい。
(西薗会長)
事業主である以上は、資金計画を明確にする必要がある。
(植木委員)
別人の土地に経産省の申請はできるのか。
(事務局)
可能である。もちろん使用承諾は必要になる。
(高山委員)
事業主としての適格性と資力の確認が必要。
(事務局)
添付は事業者の返済計画でよいか。
(青木委員)
審議会に諮るようなものは、資料をしっかりと整えてほしい。
(高山委員)
同じ意見である。形式的な適合性は整えてほしい。
(事務局)
施工業者からの融資の証明が添付されていたため、事業に係る資金の状況を確認できたと考えた。今後は返済の計画まで審査を行うかを検討していきたい。
(西薗会長)
資金関係の書類が不足しているが、再審議とするか。条件付きとするか。
(高山委員)
賛成しない。名前のみで資力の資料が無いため、再審議の必要があると考える。
(西薗会長)
条例の書類が不足していると考えるため、再審議としたい。

○議案第5号の審議及び審議結果
事務局より議案第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり(附帯意見あり)承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第5号に関する主な質疑】
(高山委員)
譲渡義務を負わないという譲渡証明書はおかしい。土地の契約関係がすべて終わり、審議会が最後になるべきである。普通であれば、市の許可や審議会が最終になる。契約がされていないにも関わらず、資金計画に土地の代金が含まれている。納税証明書も他の申請と異なるため、その3の3(「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)に変更してほしい。形式が整っていない。
(事務局)
契約書(案)を用意してもらった。
(青木委員)
地元説明会を書面で行っている。条例では説明会を開催することになっているが、実際に説明会を開催しないで書面で行うので条例上問題ないのか。
(事務局)
今回は特例的な扱いをしている。地元が集会形式を断ったため、全戸に確認するということで対応した。
(青木委員)
市の規則等に定めているのか。
(事務局)
新型コロナウイルスの関係はあったが、事業者には通常通り、集会形式での開催を行うように指導はした。しかし、事業者が自治会長に説明会の話をした際に、自治会長から住民を集めることに責任は取れないとのことであった。そのため、書面開催を許可した。
(小林委員)
道路沿いの目隠しフェンスが、不法投棄を助長するのではないか。透視性の良いフェンスへの変更を要望する。周辺のフェンスはメッシュフェンスであろうから、申請地のみ目隠しフェンスを行うと、不法投棄の温床になる。このような山林の計画地で、周辺に民家がないような場所であれば、あえて目隠しフェンスや植栽で隠蔽しないほうがよいし、不法投棄のような問題から考えれば、通常のメッシュフェンスのみの方がよいのではないか。
(西薗会長)
意見として、敷地内が視認できるフェンスを施工していただきたい。
(小林委員)
前面をメッシュフェンスに変更がよいのではないか。ガードレールがあるが、既存道路付属物の扱いについて、決まりがあるのか。何か方針を決めるべきだ。既存ガードレールとの色を調整するのも良いのではないか。ガードレールに代わる、フェンス兼用の物に変更する。
(事務局)
ガイドラインの中で検討する。

○議案第6号の審議及び審議結果
事務局より議案第6号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、再審議が要となり、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第6号に関する主な質疑】
(高山委員)
譲渡義務を負わないという譲渡証明書はおかしい。申請者の資力の資料がない。申請者が施工業者から全額融資を受ける。返済の資金計画がない。資力の資料が無いため、返済をしながら、20年も事業を継続できるか判断できない。
(西薗会長)
第4号議案と同様の対応になる。資金計画が不明であるため、再審議としたい。
(小林委員)
目隠しフェンスではなく、メッシュフェンスへの変更を希望する。
(事務局)
条例の基準では、道路に面する部分には目隠しフェンスか植栽をするとなっているが、景観上は目隠しも植栽もないほうがよいということか。
(小林委員)
景観と不法投棄の面である。現状に合わせて条例を変える必要がある。こういう場所では、中が見えないといけない。
(事務局)
スリット状の中が見えるものか。
(小林委員)
全面同じフェンスで施工しても良いと思う。山の中では、住宅が近いところとは異なる。比較的住宅が密集している箇所は目隠し、森林の中や住宅が疎らな場合にはメッシュフェンスが不法投棄を防ぐことになる。使い分けが必要である。「原則~する」と記載すればよいだろう。
(事務局)
運用ルールを検討したい。
(土倉委員)
現況は樹木が多数ある。伐採するのか。
(事務局)
現地を確認したところ、ある程度伐採済みである。現在残っている樹木に関しては、そのまま残す計画である。
(植木委員)
U字側溝の水はどこに流れるのか。U字側溝の周りが浸透なら、U字側溝は不要ではないか。
(事務局)
U字側溝について、壁面が目の粗い側溝になり、浸透する側溝になる。
(植木委員)
流入する雨水に対して浸透する速度は平気なのか。
(事務局)
U字側溝の周辺に砕石の浸透部分があるため、U字側溝に入る前にある程度浸透すると考えられる。

○議案第7号、第8号の審議及び審議結果
事務局より議案第7号、第8号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、再審議が要となり、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第7号、第8号に関する主な質疑】
(西薗会長)
以前から住民協議が継続されていた案件。高山委員から資金計画について指摘があった。
(高山委員)
資金計画に形式的な根拠がない。売電収入と用地購入費の根拠を提出してほしい。事業者の納税証明書その1が添付されているが、1年間分で申告0、滞納0であり、これでは不十分ではないか。第7号、第8号共通である。
(事務局)
売電収入の根拠について、太陽光発電シミュレーションが提出されている。高山委員の指摘にある売電収入の根拠について、シミュレーションに記載されている金額は消費税が8%の税込であり、資金計画書に記載されている金額は消費税10%の税込である。
用地購入費の根拠資料について、事前協議時には添付されていた。しかし、申請時には土地の売買が完了し、登記において名義変更が終了していたため、添付しなかった。資金計画書の土地代の根拠が必要ということで、再度添付していただいた。
(高山委員)
用地購入費の資料があるなら初めから付けるようにしてほしい。
(土倉委員)
雨水排水計画書について、計算(例)となっているが、当該地の計算なのか。
(事務局)
(例)という表記は間違いである。訂正してもらう。
(西薗会長)
住民協議が長引いていたが、住民としては「致し方ない」ということになったのか。施工については、十分に配慮して行うようだ。住民協議について、法的に必要な項目ではないことは、弁護士に確認済である。
(高山委員)
住民の代表の家に訪問して説明をしているようだが、事業者が提出してきた書類の内容は住民に確認したものなのか。代表者2人への説明で、説明会としてよいのか。
(事務局)
第3回の説明会の時に、今後は近隣住民の代表を決めて行うとの記載がある。
(高山委員)
それでも容易には認めがたい。中心人物のところだけに事業者が狙い撃ちで訪問するのはどうかと思う。説明会というなら、全ての住民に対して行うべきである。第4回住民説明会と記載するのはおかしいのではないか。
(事務局)
3回説明会を行って、第3回の時に代表者を決めて行う話になっている。事業者からの報告書のため、裏取りは必要と考える。第4回の結果についても確認は行いたい。
(高山委員)
3回説明会を行ったのだから、協議は平行線ではあっても十分ではないかということか。それにしても「第4回」と記載するのはおかしい。10人から2人に絞ったら意見は出にくくなる。このやり方は公平ではない。形式上の公平性は崩れると考える。
(西薗会長)
住民説明会について、提出されたものでよいか。それとも、もう一度確認するべきか。再度確認後、再審議というのも考えられる。
(植木委員)
代表者の意見を聞けばよいのではないか。
(西薗会長)
住民説明で時間のかかってきた案件であるため、丁寧に扱うということで、事業者から提出された資料だけでは不十分である。代表者の意見を再度確認の上、再審議を行いたい。
(高山委員)
法的な話もあるが、資料を提出するにあたり、事業者からの提出物を前橋市が代表者に確認する必要があるだろう。
(青木委員)
住民説明会という表現を使用するにあたり、代表者に対してのみの説明でよいのか。
(事務局)
意見書が連名であったため、個別での対応ではなく、説明会として行ったようであるが、条例の手続きにおける住民協議にあたるものであり、条例では住民協議は意見を出した当事者と事業者が行うものであり、住民全員を改めて集めて説明会を開催しなければならないものではない。
(青木委員)
他の住民から、第4回説明会に呼ばれていないという話にならないか。
(事務局)
住民説明会と呼んでいいのか、それを受理していいのか、ということか。
(青木委員)
そうである。
(事務局)
事業者と記載名称について協議する。
(植木委員)
第4回の意見書は、住民の意見書ではない。事業者からの一方的なものは受領できない。
(高山委員)
これだけ揉めている案件のため、再度審議がよい。
(事務局)
住民代表者に事実確認ができれば、次回の審議会での報告のみでよいか。
(植木委員)
高山委員は住民に意見を聞いたほうがよいと言っているのではないか。
(高山委員)
今回の審議会で中身について議論ができていない。書類を整ってから再度議論すべきだと考える。
(事務局)
住民に対して、事業者がどのように対応してきたかが確認でき、事業者が住民に対し真摯に対応し、住民代表とも話がついたとして、申請をしてきたものである。これで住民協議が満足していないというのはどうかと思う。代表者に確認ができればよいのではないか。
(高山委員)
3回まで平行線であったのに、4回目で話が付いたとの資料が事業者から提出されたのであれば、前橋市が代表者に経過に間違いがないかというのを確認する資料を追加して、審議会に諮ればいいのではないか。審議会で条件付きで通して終了では丁寧ではない。1,2か月遅れることは仕方がないことである。

○報告事項1
第8回再エネ審議会において第4号議案として審議を行い、条件付きの議決とした案件について、その後の経過を報告するとともに、今後の対応方法について提案をした。

【報告事項1 要旨】
■その後、追加資料の提出を求めたが、いまだに提出されない。
■6月末で半年程度経過するため、再度提出を求める。
■それでも提出がなかった場合、不許可処分とする。

○報告事項2
事前協議、住民説明会終了したが、未申請、未許可の状態で太陽光発電設備の設置に着手した案件の対応について審議会委員の意見を聴取した。

【報告事項2 要旨】
■許可申請の前に着手した。
■条例に規定されている事前協議と近隣住民説明会は完了している。
■設置工事は発覚した段階で停止させている。
■事業者は、技術的な設置基準に従っていない部分に関して、是正すると言っている。
■設置を開始してしまったが、これから許可申請を行いたいと考えている。
■許可申請を受領し、審議会に諮ってよいか。

【報告事項2に関する主な意見】
(西薗会長)
施工内容が適切なもので申請をした場合は、受領して審議会に諮るのが適切な流れだと考える。条例があることを知らなかったのか。
(植木委員)
知っていただろう。確信犯だろう。
(事務局)
施工業者が理解しておらず、事前協議が終了し、現地に看板が設置され、住民説明が終了した段階で、施工可能だと判断してしまったようだ。
(石塚委員)
去年の暮頃に伐採していたようだ。
(事務局)
農業委員会から連絡があり、現地を確認し、現場を止めてもらった。
(西薗会長)
条例違反となると思うが、前橋市としてはどう対応するのか。始末書等あるのか。
(事務局)
許可前のものになるので、条例の罰則が適用にならない。条例を改正するときは、無許可の案件に対しての項目も検討しなければならない。
(植木委員)
無許可で工事を始めても罰則はないのか。
(事務局)
ない。
(西薗会長)
現地に工作物等があったとしても、許可申請自体の手続きは変わらないだろう。
(高山委員)
農業委員会から連絡があったというが、農業委員会はどのように対応したのか。
(事務局)
農業委員会は工事を止めて、更地に戻すような指導はしなかったようである。
(事務局)
事前協議の段階では営農型の太陽光発電設備だと把握している。農業委員会の一時転用許可を必要としている案件である。当該地は一時転用許可が出ているが、隣地の農地に資材を置いた際に指導があったようである。その際に、太陽光発電設備を設置し始めていることが判明した。
(高山委員)
農業委員会に届出は出していたのか。
(事務局)
出していた。
(事務局)
事業者から理由書を提出してもらい、許可申請を受理したいと考えている。
(植木委員)
現況は農地なのか。
(事務局)
現況は農地である。パネルの下で農業を行う。これまでの審議会の中で、未許可で着手した事業者の信用問題が話題になっていたため、事前に相談させてもらった。今後、許可申請を行いたいとの事業者からの話もあるため、無許可のまま放置するわけにはいかないということである。
(高山委員)
代理人はいたのか。通常であれば、行政書士や土地家屋調査士が代理人になっているが。
(事務局)
行政書士が代理人になっている。
(西薗会長)
無許可の案件についても、許可申請自体は受け付けるということか。
(植木委員)
今まで我慢してる人もいるため、難しい話である。見切り発車で始めた事業者が、何もなく進められたら、他の許可を受けている事業者に示しが付かないと思う。事業を止めるというのは、経済的に打撃があるだろうが。
(事務局)
もし条例基準に適合していない状態であれば、許可基準を満たさず、未許可のまま事業を進められてしまうため、是正することを条件に、許可申請を受けるべきだと考える。極端な話をすると、一度更地に戻す可能性もある。
(西薗会長)
更地に戻すという話は、審議会の権限ではない。許可申請があったものについて、審議を行う機関である。更地に戻すかという話は、前橋市で判断してもらいたい。
(事務局)
前回、審議会の中で、信用の部分で意見をいただいているため、相談させていただいた。
(西薗会長)
審議会としては、申請案件があり、前橋市長から付議があったものについて、許可の検討をするのが役割である。その件については、前橋市の方で検討してただきたい。
(事務局)
審議会の意見を参考に、今後の方針を検討したい。

○報告事項3
次回(第11回)審議会の開催日程案について連絡。

【報告事項3 要旨】
■8月下旬に開催を予定している。8月21日の午前中に開催をしたい。10時からの予定。

【報告事項3に関する主な意見】
特段の意見なし

4 その他
○継続案件の資料について
持っていたままでよい。保管が難しい場合は、返却でよい。
(高山委員のみ持ち帰り)

5 閉会
(都市計画課長)

配布資料

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更新日:2020年07月14日