第11回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第11回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和2年7月9日(木曜日) 午後2時00分~午後3時30分

場所

前橋市役所3階32会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、高山委員、植木委員、
小林委員、石塚委員、青木委員
事務局 (都市計画課)笠間都市計画部長、金井都市計画課長、高瀬課長補佐、
                                     鈴木主任、山中技師
             (建築指導課)手島課長補佐

欠席者

なし

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:林 きみ代)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社萩原ソーラー)
議案第3号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社スマイルあわじ)
議案第4号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:有限会社タケイ電器)
4 そ の 他
5 閉 会
 

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
7名全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長
笠間都市計画部長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、高山委員と植木委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第4号まで付議書の朗読。

○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
前回、取付道路等の市の所有部分がある等のことについては議論したため、今回は前回不備のあった財産関係のことについて意見いただきたい。説明があったように追加書類が提出されているが、この件について意見、質問があればお願いしたい。
(高山委員)
 前回、疑問を言ったため補足すると、事業者が一時的に工事するお金があるだけでよいのではなく、その後20年以上事業計画をやっていけるという資力があるということが条例で問われているわけであり、その資力要件として今まで3つあったので整理した方が良いと考える。1つは、自己資力があるとき。それから融資を受けるとき。金融機関であれば返済を行えるであろうと貸すのであろうから良い。今回は、工事する人が貸すため、これは疑問であると思った。審議会でOK、市がOKとなればすぐにお金を貸すのであろうから、消費貸借契約書があるであろうし、返済能力を証明する書類があるであろうということで、お願いしたわけである。それ以上実質的なところは分からないが、出された書類ではそうではないかと思う。消費貸借契約書というのは、許可になってからすぐ、結ぶということなのであろう。法律が改正されて、許可になってからやるということでも、実際には契約締結できるようになっている。前回出たやる事業地の所有土地の売買契約のように事前に売買したり、消費貸借契約を結んでおくこともできるが、とりあえず今日はこれ以上追及するところもないと思う。
(西薗会長)
いずれにしても、今回の案件は一応このような処理をしたが、今後金融機関ではなく事業者間での貸借があるような場合には、書類をきちんと揃えることが前提ということで確認しておきたいと思う。発電所の本体についての意見は前回いただいているため、今回は今の資金関係のことについて委員の意見をいただいたが、発電所と資金を併せて採決を取りたいと思う。
(高山委員)
投資シュミレーションのようなものは、いつも事前に都市計画課にくるのか。要求したからきたのか。
(事務局)
前提として、このようなものがあるであろうということで、必ず出してもらう書類としては今までなかった。今回指摘があったため、提出してほしいと事業者に伝えたところ、提出された書類になる。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(西薗会長)
議案第1号と同様に事業者間の貸借関係があるため、書類を揃えてもらった。第2号について、意見や質問はあるか。こちらは金銭消費貸借契約書と資力の証明として事業者の残高証明書。それに加え資金計画が出ている。高山委員、これについては第1号議案と同様か。
(高山委員)
同様である。出された書類から矛盾はない感じである。
(西薗会長)
前回のとおり、仕切りの壁については透視できるものということを前提に採決をしたいと思う。

○議案第3号第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、賛成5人反対1人で原案どおり承認(条件あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号第4号に関する主な質疑】
(西薗会長)
前回議論となった、説明会での内容について、事業者が提出したものが住民の同意を得られているかどうかということであるが、今回の追加資料の2枚目の方がその内容になる。これについては、住民としてはこれ自体に署名をすることはできないが、1枚目に意見書の内容は、この2枚目の内容とそれほど相違があるということではない。ただ、事業を進めること自体に反対しているため、あくまでも事業を進めるのであればという要望事項として出しているということである。内容としては承認といえるかどうか分からないが、住民協議会の中での議論と相違があるわけではないということが確認が取れたということになると思う。
(高山委員)
前回問題になったのは、4/17の資料ではなく、その裏にあった住民説明会の経緯がこれで良いのかを確認してほしいというものであった。「地域住民の中に賛成している者がいることも事実で、不本意であるが事業を容認せざるを得ないというのが住民の大勢となった」と書いてあるところが、これで良いのかを確認する。これを住民側に送ってこういう経過で良いのかというのを確認してもらいたいと私は発言した。ところが、今回送ったものは、事業者の住民に対する意見のようなもので、これで良いのかということを前回お願いしたわけではなかったと思う。他の委員はどうであるか。今日付いて無いが前回の資料ではそれがあった。
(西薗会長)
基本的には住民説明会の経緯とそれを最終的にまとめた要望事項に対して、住民との間にどのような了解が取れているのかという高山委員からの指摘だと思うが。
(土倉委員)
「不本意ではあるが事業を容認せざるを得ないというのが住民の大勢となった」と記載されていることについて、意図的な記述ではないのかと思った。
(西薗会長)
それは説明会の経緯の方か。
(土倉委員)
はい。説明会といっても、住民代表のところに行っての話である。
(西薗会長)
これについて、他の委員は意見があるか。「不本意であるが~」との辺りの記述が事業者が書いたものであって、住民がそのことについてきちんとそういうようなことでいいのかというところである。
(高山委員)
この間の素案の段階の議事録で、3回まで平行線で4回目で話がついたような資料が出されたので、そういう経過でよかったのか確認できる資料を出してもらって、次回の審議会で諮ったらよいのではないかという発言を私はした。それで今、土倉委員が言ったように、ここが問題になっているのであって、事業者が何をしますと約束したかが問題ではない。こういう経過があって、「やむを得ないとなった」という表現で良いのかということが、確認してほしい話だった。この4/17の文書にこれで間違いないか署名してほしいとは言っていない。
(西薗会長)
住民の状況が4/17の文書になったのは、確認する資料が事業者の判断でそういう形で対応したということであろう。
(事務局)
そうである。第4回住民説明会結果概要という資料のところに、指摘されている不本意であるが~という一文が入っている。これは確かに、結果概要の議事録を取りまとめた代理人の感想というか所感であるため、この部分を言った言わないの話ではないと考える。協議の結果、住民側は容認せざるを得ない状況になったと事業者が判断したため、許可申請をするに至ったというのがこれまでの経緯である。事業者側とすると、反対意見の強い住民側に対して、どのように対応するのかという話が、本日の追加資料になっている。事業者がこのようにするという約束事だったため、それを住民側が承知しているかどうかということである。それが全く通じ合っておらずに事業者が勝手に言っていることであれば問題があるため、その点について確認を取ったものである。
(高山委員)
住民が反対であったらどうかという問題ではなく、前回の審議会の資料で出てきたのであるから、事業者の見解がこれで、それに記載された住民の流れはこれでよいのかという資料を2つ出してもらい、それで審議会としての考えを決めればよいことであるのだから、最後が事業者の流れでまとまって終わっているため、これで住民はこのような流れであるのかどうかということを質問してほしかった。それで両方を見て審議会で判断すればよいことではないかと思ったため、次回にということにしてもらった。
(西薗会長)
今の意見は、高山委員あるいは土倉委員の先ほどの内容から考えると、住民同意が得られたかどうかというところの、「不本意ながら~」というあたりの経緯が、その流れで間違いないかという確認を再度したほうがよいということだろう。
(高山委員)
私が期待していたのはそこで、事業者は問題ないためこれで住民が容認すればよいとなったのだが、住民側はこのようなこともあったが聞き入れられなかったのであれば、それは平行線でも構わないため、まとめとして住民側に出していただきたいという意見である。
(事務局)
今日の追加資料の住民代表の一文がすべてを語っていると考えるが、事業自体が反対であるというのが、住民側の意見である。ところが、実施するのであれば、一般的にこのような点に配慮してもらって当然であるという意見はここに書かれている通りであるが、設置してほしくないという前提がある以上、これ以上住民に何かを提出してほしいと言っても、また同じようなものが出てくると考えられる。
(高山委員)
しかし、前回の審議会で問題視したのは結果概要である。この流れでいいのかということを確認してほしいという話であった。
(事務局)
その結果概要ついては、代理人がこの内容で近隣住民に承諾してもらえるかという話を持って行って、その結果第4回意見書として返ってきたという経緯を確認している。事業者・代理人が作成した結果概要を住民が確認していないわけではないと事務局では考えている。
(西薗会長)
今の説明では、結果概要は住民に閲覧しているということである。
(高山委員)
閲覧しているではなく、このような流れでよいのかという、これについて自分の考えを書いてほしいということをお願いしていた。
(事務局)
それはこれまでも何度も住民意見という形で提出されているため、また再度提出というのはどうかと。
(高山委員)
事業者側がまとめてきているのだから住民側がまとめてきたものを最後に返して出しておけばいいのではないかというのが前回決まったことだと思う。6/8にも書面でそのように出している。
(土倉委員)
このような文書であれば、一方的に書くのではなく、相手のことが書いてあるのであれば相手の署名なり印なりをもらうというのが普通ではないのか。
(事務局)
しかし、住民側の意見を前橋市が要求するという事務手続きになっていないため、事業者が良好な関係が構築されているかどうか証明する責務があるということで、事業者から提出をさせているものである。それまでに出てきている資料の中には、住民代表の意見書というものも2回に渡って出ているため、それに対して3回目の説明会を開いて、その後4回目ということでこれで良いかと聞いているわけであるため、前橋市とすると十分ではないかと思っている。住民代表から昨日電話があり、本日審議会が行われていることも承知している。そのため、傍聴に来られるかと思い準備していたが、お見えにならなかった。そのため、その経緯は十分承知であり、今日の審議会で決は出ると伝えてある。
(高山委員)
住民の意見を十分聞いているかどうかということはこの審議会が判断することで、前橋市がすることではない。このような書面を見せてこのような内容の概要で良いのか、違うところがあるのか、付加したいところがあるのか、書面で回答してもらったらどうかと、それで出てこないのであれば良いが。そのような話を6/8に前橋市に送った。もう今までのやりとりで十分で必要ないというのはどうなのか。出せないのであればその時に言っていただきたい。
(事務局)
前橋市が判断したのではなく、事業者が考えた結果である。
(高山委員)
要求したことに対応していないのではないか。
(事務局)
高山委員がおっしゃるとおり、前回のメモが書いてあるが、「不本意であるが事業を容認せざるを得ない」というところの部分について確認してほしいということを言われていた。先ほどと重複するが、代理人の考えとしてはこれまでのやりとり全体について住民側に確認をしてもらって署名をもらいたいというところが間違いなくあったということで、前橋市もそこの部分については代理人からしっかり説明を受けている。それと合わせて、住民側からのどのような要望があったか、それに対する謙虚な姿勢の対応があったか、市の内部で十分協議し、1.~4.が地域住民からの要望であるということについては、住民代表も認めているということを確認した。ただし、事業そのものは反対であるため、それに対して署名はできないということであり、そのようなことを言ったか言わないかについても、今まで議事録署名のような形で行ったケースもないため、今回の結果概要を資料としてお示しした。
(高山委員)
しかし、経過について言ってほしいとは書いていなく、住民代表の文書を見ると、4/17付けの結果について、署名押印を求められましたがとあるが、こちらで言った内容と違う内容を求められている。
(事務局)
第4回の意見書をそのままを見るとそのように見受けられるが、口頭で、どのような形で住民代表に経緯の内容について確認に行ったのかという確認をしている。高山委員に指摘されている前回の概要で良いのかどうかということ、この内容で良ければそのまま承諾している旨の分かる何かしらのもので、違うのであれば付け足すなり違う形で出すということで、代理人に書類を提出させた。住民代表からはそもそも何があっても設置されること自体が反対という立場を示しておきたいという話があったため、別紙で回答させてもらう旨の返事をもらい、別紙で出てきたものが今回の資料になる。
(西薗会長)
他の委員は第4回意見書が住民協議の内容を受けて4/17の見解書が出てきているということに対するまとめのような形になっているが、高山委員から指摘があったように、概要書そのものについて住民がどのように理解しているかという点については、現時点では証明する書類はない。今のような話の経緯の中で、どのように判断するか。方法としては、住民側は概要書も含んだうえで意見書を出していると判断をするのか、もしくは住民協議の中の「不本意ながら~」という経緯についてもう一回住民の方に確認を取る。つまりその場合にはもう一回継続ということになると思うが、そのあたり判断していただきたい。
(植木委員)
23日の第4回の意見書よりも確認をするというほうが、内容的には柔らかい。第4回の意見書はあくまでも反対であるとはっきりしていることは分かったという理解で良いと思う。
(西薗会長)
ということは、住民協議の中の「不本意ながら~」の部分を相当するという内容であると。
(植木委員)
「不本意ながら~」というよりも、こちらの方が強い反対意見かという気がする。
(西薗会長)
不本意ながら同意するとは言っていないと。条例上、このように反対されても法的には拘束力がないため、審議会や前橋市としては認めざるを得ないことが方向である。 住民の反対を理由に許可しないということはできない。あくまでもこれを参考とした上でどうするかということになる。本来一連の議論であるように住民の意見が十分に吸い上げられていないという判断であれば、やはりさらに住民にきちんと求める必要があると思う。その一方で、「事業者が住民と良好な関係を築く」という条件をどのように判断するかどうかになるが、あくまでも反対ではあるが、これまで意見交換して要望事項は出してもらったということで、既に良好な関係と言えるか分からないが、少なくてもできる関係は築いたと判断するのかどうかということになるかと思う。
(植木委員)
第4回の意見書というのは住民代表が書いたのか、代理人が書いてハンコを押したのか。
(事務局)
住民代表が書いたものである。住民代表自身から連絡をいただいているため承知はしている。
(西薗会長)
住民代表の署名と印鑑があるということで、住民代表本人が書いたものであるということになる。
(事務局)
第4回住民結果概要のすべてを確認して署名をいただきたいと形になったとしても、おそらく今回の第4回意見書と同様に、基本的に反対だが、できた場合に対する要望はこの通りであるという形になると思われる。これ以上のことをどのように求めていくのかを対応を考えなければならない。
(青木委員)
届出者と地元の資料しか分からないが、それならば住民説明会をもう一度開くということが早いのではないか。代表住民というものもクリアできる。
(事務局)
これまでも3回過去にやってきた住民説明会の中で一番最後に、近隣住民の意見は私の方で伺うから私とやり取りをしてください、という議事録が残っている。それを踏まえて4回目は住民代表と事業者代理人との話し合いになったということで理解している。
(青木委員)
それが正しいとすれば、住民代表が言っている事業に反対しているということが地元住民の結論ということになる。
(事務局)
そうである。
(小林委員)
確認だが第4回住民説明会(住民協議委員会)結果概要を見ると、期日が令和2年4月2日午前9時から午前9時半となっている。つまり、住民代表のお宅で30分にわたって、参加者が住民代表ご夫妻と事務代理人ということだ。この中の文章で主語を確認したい。第3段落目、「しかし~」というところ、その上では、「不本意ではあるが事業を容認せざるを得ないというのが住民の大勢となった」とあり、「しかし~」というところでは「環境悪化や精神的な苦痛に対する不安への問題は解決していないので、今後設置工事中あるいは発電事業が開始された後も、住民側が事業者の説明を必要と認める場合は、住民が参加できる日時に速やかに説明会を開催し、誠実な対応をしてもらいたい。」とある。主語は誰か。そして、事業が中止とならないのであれば、次の点について対応してほしいと思っている。主語は誰か。「この1.~4.について事務代理人として、内容を事業者に伝え、結果を見解書として書面でお答えすると伝えました」。その結果が4/17のこの回答書になるわけである。そうすると、上の主語が誰なのかが問題である。誰が。「住民が参加できる日時に説明会を対応してもらいたい」。誰が。これは事務代理人か。それとも住民代表か。それによって大きく変わる。それから、事業が中止とならないのであればこの点について対応してほしいと思っている。これの主語は誰か。
(西薗会長)
誰が思っているのかということか。
(小林委員)
そうである。これの主語が明確でなければ、こちらで見解書を送ったということは意味合いが違ってくる。ここの主語が問題である。
(西薗会長)
この文書自体は代理人の書いたものであろう。
(小林委員)
文書はそうであろう。発言が誰かというところである。
(西薗会長)
誰の発言を意図しているか。
(小林委員)
住民代表が思っているのであれば、見解書を送るということも伝えているわけであるから、それによって事業を容認せざるを得ないということが住民の大方の意見だと言っているのと同じである。それに基づいて見解書を送っているのであれば、その確認をするべきだ。
(西薗会長)
つまり今の文書の主語が住民代表であるかということか。
(小林委員)
そうである。
(西薗会長)
それの確認が必要であるということである。
(小林委員)
住民代表の意見であれば、もう容認せざるを得ないということになる。この時点では。お宅で30分しか話してないが。この時点の考えである。それさえ確認できれば。拗れたため基本的には事業に反対しているという意見を言ってきたのが筋であろう。ここまで拗れると事業をやったとしても周りとの関係はなかなか難しいであろうが、審議会としては手続きをきちんと踏んでいるのだから認めざるを得ない。我々に要求されているのはここまでである。
(西薗会長)
住民との協議を尽くしているかどうかということについては、今の主語の問題の確認はともかくとして、最終的にはこのような形でまとめられているという判断になろうと思う。
(小林委員)
この案件については、手続きをきちんと踏んで日時を書いて、このような経過でこのような証拠があるという記録を残しておけば、後で問題にならないと思う。
(石塚委員)
先ほど言っていた通りのことだと思うが、確認だが、4/2時点で賛成している人がいると書いてあるが、6/23の意見書の最新版では反対しているということか。住民意見の手前までがこの審議会の役割と言われていたが、住民意見の扱いがどうなのかと思う。住民の代表が反対しているのであれば、採決の際に手を挙げることができないような気がする。
(西薗会長)
住民意見が反対であるということは一貫している。基本的に住民の意見は反対という意味では今回このような形で出てきているが、もちろん賛成者が一部にいるかどうかということはあるが、あくまでも住民を代表しているということは、住民全体としては反対の意見が強いということに疑う余地はない。そこについては、住民が反対であるということを理由に許可を却下することはできないため、もし却下するのであれば別の理由、もう少し合理的な理由が必要であるというのが顧問弁護士の見解ということになる。そのため審議会としては、難しいところではあるが住民が賛成であるか反対であるかということ自体は、審議の対象にならないということである。小林委員の見解の通りであると思う。つまり許可要件として合っているかどうかというところだけが審議会の案件ではある。ただ、そうは言っても無情に全く住民の意見を無視するということではもちろん違うため、そこのところを十分本当に事業者との間で汲み取られているかどうかということは判断する必要がある。その上でもう一度協議会の概要についての確認というものを取る必要があるのか、それとも今回出ているこれを基に、高山委員の先ほどの意見の通り、確かに前回の審議会の内容そのものを確認したものではないが、今回出てきたこれを以って住民との間のやり取りはある程度推察できるということにするのかどうか、もしくはさらにもう一度住民との関係について書類を求めるのかどうかということが、この審議会としてやるべきことなのかと思う。高山委員はどうか。
(高山委員)
説明会の中できちんと丁寧にやり取りができているのかどうかというところを住民に確認したかった。事業者側とすると、条例やいろいろな規則に則ってやっているのだから「できるんだ」ということを前提にして説明会をやっているのだとすると、住民はどんどん追い込まれていくのではないか。住民としたら、事業者からどのように説明を受けて、どのような気持ちでやり取りをして、ゴーサインまで来てるということを確認した上で、賛成反対が直ちに許可に行かないとしても、丁寧に住民の意見を聞いて何に反対しているのかをここに出してもらったり、「条例に基づいてやっているから問題ない」と言われて引っ込んでしまったかもしれないが、いろいろ心配していることがあって、だからここでやってほしくないのだというやり取りが見えればこちらもそれを判断して、「そう言われても」という風になったのであればそれでよい。つまり丁寧なやり取りができているかという確認をしたかった。やりたいという方と嫌だという方がぶつかっていて具体的になっていないため、こうなっている。最後のまとめが事業者のまとめみたいなもので釈然としなかった。そのため今日の資料だけでどうかと言われても困ってしまう。
(石塚委員)
住民協議会はどの議案でも当然実施するものだと思うが、反対してるとずっと言っているこの人たちがいて、反対意見自体は審議項目ではないかもしれないが、これは大きな要因なのではないかと思う。住民協議という仕組みがあるのに、反対しているのにと、なんとなく思ってしまう。
(事務局)
そうしたご意見もあろうかと思い、何回か前の審議会の時に、皆様には今までのすべての意見書の原本と住民側の意見をお渡しして、反対の意見に合理性があるかどうか、そしてその反対意見に対して事業者側がどのような回答をしているのかというところを見てもらったという経緯がある。その中で例えばの話ではあるが、代理人は地元の方であるためすぐに参集することができるが、事業者が兵庫県の方であるため、「事業者本人が協議会、説明会に来ないのは誠意がない」、「我々の要望をきいてもらえるか分からない」という意見に対して、事業者も出席をして協議会に臨んだ経緯もあった。その辺を加味して判断していただきたい。この上さらに次の協議会、説明会の開催を求めることについては前橋市も迷うところである。
(西薗会長)
新しい協議会を開くということは、この審議会として求めるものではなく、今までの経緯についての確認ではないかと思う。つまり、代理人がまとめたものの内容が、本当に住民を主語とする文書なのかどうか。あるいは、代理人がそのようなことを推察して作文したものなのかどうかというところである。そのため、確認するとすれば、今のいくつか出た文書の部分の「それは確かにこのような思いで良いのかどうか」ということを住民代表に再度確認するという作業になろうかと思う。新たな事項を協議するというものではない。
(事務局)
先ほどから課題になっている、第4回住民説明会の結果概要にある1.~4.については、事業者のまとめた見解書の中にそのまま書いてあるものであり、これを住民代表が見て、これには署名できないけれどもここに書いてある要望事項については、あくまでも計画が実施される場合のことであるとあるため、第4回の結果概要自体の筆者は確かに代理人であるが、主語は住民代表になるものと前橋市は考えている。この部分の再度の確認というのは、事業者側からもなぜかと聞かれてしまうだろう。
(西薗会長)
しかし、あくまでも事務局としての判断はそうであることは分かるが、代理人が書いたものに対して、住民がこのような思いであるかどうかの確認は取れるようには思える。つまり、そこまで丁寧に確認した方が良いのではないかというのが審議委員の意見である。そしてその言い方が、住民が確かに思ったことであると確認が取れれば、住民としては十分意見を伝えたという判断になろうかと思う。今のこの文書だと、これは代理人が推察して書いたもので、もちろん一度は住民代表も見ているかもしれないが、現時点では書面としての確認が取れているわけではないため、そこは丁寧にやる方が良いのではないかということが、審議委員の意見かと思う。小林委員は、そこはいかがか。
(小林委員)
その確認をして、記録を残しておく。この審議会でこれについて記録した。その結果を以って、この発言の主語はこれであるという確認を取ってもらう。その証拠さえ残しておけば間違いない。
(西薗会長)
つまり審議会としては、一連の住民説明会のやり取りについて、きちんとこの内容が住民の意思を反映しているという書面上の確認を一応取って、その上で再判断した方がいいという意見である。
(小林委員)
審議会として審議を尽くしたということを明確にしておいてほしいというところである。
(西薗会長)
現状では、「そうであろう」という推測の上で議決を取るのはまだ不十分ではないかという意見かと思う。
(高山委員)
やはり最後が、事業者側の代理人がまとめた文書であるため、このようなまとめで良いかというのだけは、結論に左右しないとしても聞いておいてもらいたい。他の委員がそのような感じで良いというのであれば、それを基に審議したいと思う。
(西薗会長)
新しい協議を求めるというわけではなく、現在まとめられている記録そのものに対して、主語が住民であるということでよろしいのかどうか、その点の確認を取りたいということである。
(高山委員)
主語ももちろんそうだが、この7,8行のまとめはこのような内容であったかの確認ということである。
(小林委員)
確認が取れた際には、審議会してはこれを認めるという結論をして、その確認については審議会長に一任でお願いしたい。また案件として出すのではなく、まずは事務局で確認して、その確認を審議会長にしてもらい、これで確かだということであれば、OKという結論を出したいと思う。
(西薗会長)
今の意見としては、そのような確認を取るということを条件付きで採決をする。そして、確認が取れるかどうかは、会長一任という形でのものになるかと。そのような意味では、きちんと住民の意思が反映されていて、このまとめの文書が住民の意思に相違がないと確認が取れなければ、逆に許可されないということになる。
(小林委員)
いたずらに延ばしても実が少ないと思う。
(西薗会長)
つまり再度書類の提出を求めるのではなく、そのような条件付きでの採決はいかがかというところである。
(土倉委員)
このまま採決すると結果概要というものを見た上での採決になってしまうことが気になる。これが本当に住民側の意見になっているかというところである。想像ではなっていないのであろうと思う。
(西薗会長)
それではどうするか。方法としてはその辺りの確認を取って、さらに次回継続として採決を延ばすのか、もしくは今の小林委員の提案の通り、条件付きという形でそこの確認は会長一任で採決を取るということになろうかと思う。
(高山委員)
会長を信頼しないわけではないが、委員の意見を聞いた上で会長に一任という条件でどうだろうか。委員にも見せてもらった上で、会長が決めるということでどうだろうか。
(小林委員)
一度委員に見せてもらった上でどうだろうか。
(高山委員)
出てきた資料を見て、委員の意見を参考にした上で会長が決めるのであれば、意見も言えるためいいのではないか。どのような意見でも良いが、見ないうちに決められない方が良いだろう。
(西薗会長)
整理すると、小林委員と高山委員から指摘のあった結果概要のことについて、住民代表・住民の意見を反映したものかどうかという確認を事務局に取ってもらう。事業者に依頼するとうまくいかない。事務局が直接動かなければ難しい案件なのではないか。事業者に依頼すると、事業者がまた別の形で反応しかねない。おそらく、今回このような形で結果概要に対して依頼したため、こういう形に解釈されたのだと思う。そのため事業者に依頼すると、事業者に都合がいいように解釈するというようなスタイルになると思われる。求められているのは、今既に代理人がまとめている協議内容と概要について、直接その文書の確認を取るということである。それについて、むしろ事業者を通さずに事務局の方から住民代表と連絡を取り、例えば小林委員が指摘したような部分の主語が、住民がこのような思いを持っているということでいいのかどうかというところを確認するということになる。そういうところが確認が取れれば、審議会としては許可ができるというような話であると思われる。もちろん反対であるという姿勢が変わるわけではないが、そうした対応でいかがか。本来、事務局にそのような確認が条例上求められているかというのはあろうかと思われるが、手続き上、代理人がまとめた文章が不完全であるという審議会の判断である。
(事務局)
仮に、これは代理人が記載したものであるため、多少の誇張が含まれており、「不本意ではあるが、事業を容認せざるを得ない」という部分を、住民代表が発言していないと言った場合、そのような発言はしていないという資料を事務局が作成し、次回の審議会で諮ったとすると、その発言がなかったから不許可という流れになってしまうのか。
(西薗会長)
それは代理人が、文書の修正をするというのもあると思われる。
(事務局)
しかし今回の4/17付の文書は、ほとんど結果概要と同じである。先ほどの「不本意ではありますが~」の段落が記載されていない程度の文書になるため、もし主語が住民になるか否かを確認するのであれば、ここを問うわけである。
(西薗会長)
発言があったかの確認ではなく、気持ちの問題である。気持ちの問題で、「不本意ながら」という記述で良いのかどうかということである。その時の発言があったかどうかということではないと思われる。
(事務局)
次回の審議会の際に議題に挙げる場合、事務局としては挙げ方が悩むところである。「とにかく反対です。」の一言で締められてしまうと、諮りようがない。
(小林委員)
そういうことではない。確認をして、相違があるのであれば、その事実だけを書けばよい。記録を残しておいてほしいというのはそれである。代理人が脚色したものであるのであれば、そのように書いてもらいたい。
(事務局)
それで判断していただくということか。
(小林委員)
そうである。記録を残しておくというのはそのような意味で、誰が何を言ったかという証拠を残しておくものである。我々がやらなければならないのは、証拠を積み上げて、それを持って審議会としてこのようなまとめをしたということである。
(事務局)
了解した。これまでの経緯を一覧で示したい。
(西薗会長)
いずれにしても、このように住民が反対している場合には、反対していること自体は不許可の条件にならないということは前提としてあるにしても、双方がきちんと意思表明を正しい形でしたという証明を審議会としては得ておくべきであるという意見であると思う。今後も非常に強い反対がある案件の場合、どのように対応するかということも含めて、一つの方針であると思われる。つまりこの代理人がまとめたものと住民の意見とで相違があるということであれば、それを記録して残すということになろうかと思われる。そのような条件でとなろうかと思う。
(小林委員)
我々はそれを踏まえて、判断をしたという記録が残ればよい。
(西薗会長)
それでは、採決自体を次回に延ばすということではなく、今のような、きちんとした記録を再度作成してもらうことを条件に、採決をしたいと思うが良いか。高山委員どうか。
(高山委員)
そうすると、どのような意見が上がってきても、上がってくれば許可か。
(西薗会長)
そのようになる。
(植木委員)
6/23付の今日配付された意見書が全てだと思う。
(西薗会長)
これで既に意思表示が示されているというのが植木委員の指摘である。ただ、今後反対が強い場合の住民協議の内容であったり、まとめ方について、正確を期すという意味で、きちんと丁寧に作成するということは、特に反対がある場合の、ひとつの方針となるというのが、審議委員からの意見である。いずれにしても、今日採決をすればその結論自体が今後の対応によって変わるものではないということになろうかと思われる。もちろん感情的な意味で、このような案件について賛成すべきか反対すべきかというのは、当然各個人意見があるわけだが、審議会としての機能としては、市の許可案件に合っているかという場合に、住民と事業者の間できちんとした意思疎通がされており、賛成を取り付けることではなく、きちんと住民側の意見が正しく反映された記録が残り、それが吸い上げられていることを確認するということだ。それをどう対応するかは、事業者としての今後の対応になると思われる。このことについて、審議会として判断するためには、十分な議論、審議が尽くされていたかとどうかということが重要なので、先ほどから意見が出ているような部分をきちんともう一度記録として残す必要があろうと思う。なかなか難しい問題ではあるが、確かに採決を延ばすというのは得策ではないため、今の意見を基にして、住民協議会の結果概要についての確認、記録を残すということを条件として採決をしたいと思うが良いか。では、今のようなところをきちんと記録として作成することを条件に意見を伺いたいと思う。
(高山委員)
会長に一任というのは消えたのか。委員の意見を聞いて会長が一任すると。
(西薗会長)
一応記録を作成したものを皆さんにご覧いただくということでよろしいか。では、そういうことを条件に採決をしたいと思う。では、採決は3号議案、4号議案別に行う。

○その他
(植木委員)
審議とは異なるが、条例の中で、私個人としてはあの程度の住宅が密集した場所で、平地では作るべきではないのではないか。条例自体がいわゆる住宅地というところで平地に大規模な発電設備を作る際の住民の反対があった際には不許可ができるような条例というものが必要な気がする。
(西薗会長)
その辺は条例そのものの内容ということになるため、今後の課題である。条例であるため、議会案件になるだろう。

○報告事項
次回(第12回)審議会の開催日程案について連絡。

【報告事項 要旨】
■8月下旬に開催を予定している。8月21日の午前中に開催をしたい。10時からの予定。11階会議室

5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2020年08月25日