第12回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第12回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和2年8月21日(金曜日) 午前10時00分~午前12時00分

場所

前橋市役所 11階南会議室

出席者

 審議委員 西薗会長、土倉副会長、高山委員、植木委員、
小林委員、石塚委員、青木委員
事務局 (都市計画課) 金井都市計画課長、高瀬課長補佐、
鈴木主任、山中技師、片貝インターン生
(建築指導課) 手島課長補佐

欠席者

なし

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:合同会社aspiration)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:関東創造設計株式会社)
議案第3号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社南関東ソーラーファーム)
4 そ の 他
5 閉 会
 

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
 7名全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
 西薗会長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、小林委員と石塚委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第3号まで付議書の朗読。

○議案第1号の審議及び審議結果
 事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(青木委員)
 公図がかなり区切られているが、この場所はどのようになっているのか。申請地の周辺、北側のことである。
(事務局)
 この場所は公図上は細かく分筆されているが、現状は雑木林となっている。おそらく別荘地開発で分筆されたと思われる。
(青木委員)
 分譲する予定があったということか。
(事務局)
写真には写っていないが、道路の北側も申請地の奥と同じような雑木林になっている。
(青木委員)
平面図を見たが、フェンスの位置について、雨水排水の隣地への流出防止のため盛土されているが、フェンスが内側に入っているため、盛土の維持管理が難しいのではないか。
(西薗会長)
盛土とフェンスの設置位置との関係である。フェンスの外側の盛土の維持管理が難しいのではないかということである。
(青木委員)
南側は道路になっているため問題ないが、西側は隣地との境界になるため、盛土がフェンスと隣地の間になるため、管理しにくいのではないか。
(事務局)
フェンスの外側に盛土があると維持管理が難しいため、フェンスを外側にするように提案する。
(西薗会長)
附帯意見にする必要はあるか。
(事務局)
基準上問題がないため、口頭での提案を行う。
(西薗会長)
基準上は盛土がフェンスの外側になることは問題ないが、実際の運用を考えると問題が出る可能性があるため、なるべく配慮するように伝えてもらいたい。水の流れを考えると全体的には南側が低いわけであるか。盛土が流出するときは南側の道路に流出する可能性がある。最近の豪雨を考えれば、維持管理をしっかり行ってもらいたい。植栽等でうまく抑えられれば良いだろうが、そうなるとも保証はない。
(青木委員)
事業者から地元へ郵送している資料があるが、郵送資料の1枚目を見ると、事業設置までの流れのような表があるが、そのなかで許可申請の次に審議会に諮り、矢印で許可になっている。これを見ると審議会が許可をしているようなイメージを与える。審議会はあくまでも市長に意見を述べるという立場であるため、このような表記があった場合には、修正するようにしてもらいたい。
(西薗会長)
一般の方には分かりにくいかもしれないが、許可自体は市が出すものであり、審議会は内容について意見を述べるという立場をはっきりさせておいた方がよい。
(植木委員)
盛土とフェンスの関係だが、フェンスの内側に盛土を行うとなると、架台の下に盛土となるのか。
(事務局)
盛土の位置を変えずにフェンスを外側にと伝える。
(植木委員)
フェンスを移動することでは緩衝帯の取り幅に影響が出ないか。
(事務局)
緩衝帯は境界線からパネルまでの距離であるため影響ない。
(西薗会長)
事業者がどのような意図で盛土の内側にフェンスを設置しているかは分からないが、一般的に考えて、フェンスが内側になっていると、管理上問題があるのではないかという審議会の意見である。
(土倉委員)
最後のページの一番下に、「地番の間違いを指摘いただき訂正」とあるのは何か。
(事務局)
事業者が近隣住民説明会の周知文を配った際に、周知した文書の地番が間違っていたため、市から指摘を行い、正しい地番で周知しなおしたものである。
(西薗会長)
1204-1206ではなく1204-1026が正しかったというものである。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、再審議が要となり、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(西薗会長)
この案件については、前回に審議会の時に説明があったように、前橋市への許可申請をしないままに一部着手してしまったという内容である。基本的にその件については、審議会の審議事項ではないが、意見があれば言ってよい。現在工事は中断しているということであるため、現在の状況を含めて許可申請が出されている。許可申請自体が審議会の条件に合致しているかを審議する。
(高山委員)
パネルの下が営農地で榊を栽培するとなっている。パネルの下でずっと榊を栽培するのか。
(事務局)
そうである。
(高山委員)
農業委員会の許可があるが、事業計画は20年であるのに、許可は3年になっている。これはどういうことか。
(事務局)
農業委員会の審査の詳細については、都市計画課では把握していない。許可の期限に関して、農業委員会に確認したところ、3年ごとに営農状況を確認して更新をするものである。
(西薗会長)
営農していないと農地として認められないということであるか。そのための3年という短い期限になっているということであろう。農地としてということは、税制上の優遇を受けている。
(高山委員)
そのような許可であるならば、事業計画は20年であるため、添付されている許可書を見ると、地上権で3年や賃貸借で令和5年2月までとなっている。その期限までに許可地を農地に復元となっている。これについて、口頭ではなく、都市計画課が確認したのであれば、そのような書面を添付してほしい。3年で20年の計画に許可していることになる。添付していただきたい。
(西薗会長)
今回は初めてのケースということで、現在の状況を口頭で確認したということでよいか。
(高山委員)
後で添付すればよい。
(西薗会長)
追加資料として市の方の内容を添付しておいていただきたい。
(植木委員)
事業地の周りが木村さんという方で、水を流しているし、事業者とほぼ一体だと思われるためその関係と、営農するのは誰か。
(事務局)
営農については、木村さんが行う。事業者ではなく、土地の所有者が行う。
(西薗会長)
条例に直接規程されてはいないが、責任関係で確認ということになる。実際の設置者は申請者であるが、営農者は土地の所有者になる。
(土倉委員)
工事の請負契約書の工期が2019年までとなっているが、これはこのままでよいのか。
(事務局)
許可になり、工事が継続できるようになった際に改めて契約しなおすことになると思われる。
(西薗会長)
確認が取れているということでよいか。
(事務局)
はい。書面としては無いが、口頭で確認している。
(高山委員)
最初に戻るが、途中まで行った工事の進捗というのはどの程度までか。工事の何割程度か。
(事務局)
申請書の写真にあるように、架台が設置され、パネルも設置されている。電柱や配線工事はまだ行っていない。
(西薗会長)
パワコンはまだ設置されていないか。
(事務局)
今回は高圧の発電のためキュービクルになるが、北西に格納庫が設置済みである。
(西薗会長)
フェンス関係はまだか。
(事務局)
まだ設置されていない。
(西薗会長)
実際にフェンスを設置した場合にも、土地関係は条例基準上は問題ないということか。
(事務局)
パネルの高さ等は問題ないが、緩衝帯幅が2mとなっているため、東側で2mない部分については、今回の計画の通りに是正・改修するという誓約書が添付されている。
(西薗会長)
その場合はパネルを一部撤去となるのか。
(事務局)
はい。
(青木委員)
書類について、まず1点目に住民説明会を今までの事業者はコロナの関係で郵送で対応していたが、今回だけ住民説明会を開催している。しかも地元ではなく勤労福祉センターという遠いところで行っている。そうするとなかなか近隣住民の方というのは出席できないのではないかと思う。2点目に住民説明会報告を4/22に受け取っているが、工事の予定期間と今回の事業計画での工事予定期間というのがおかしい。先ほど説明を受けたが、何か書面を残しておいた方が良いのではないか。
(西薗会長)
時期の確認と住民説明会の場所である。場所について、事業者から説明はあったか。
(事務局)
コロナの緊急事態宣言前ではあるが、借りられる場所が限られていたということで、今回の場所になったということである。事前に通知文を直接訪問で渡しているため、開催した説明会には参加者はいなかったが、事前周知の際にお会いできた住民の方には、ある程度の説明はしているということである。
(西薗会長)
その結果、意見書の提出はなかったということか。
(青木委員)
そのようなものが残っていないと、これを見て結果的には、本当にこれで住民説明会を行ったのかという証拠が残ってないと感じる。近隣住民が0で説明会は終了しているというのはどうかと思う。その資料をなにかほしいところである。
(西薗会長)
直接訪問の内容について、何かに記載はあるか。
(事務局)
説明会開催報告書に、事業者から添付のあった土地建物一覧の中に、任意の書式で説明会通知の方法や本人確認方法の記載があり、詳細に周知を行った経過があるため、これをもって、事前に説明を行っていると判断した。その結果、説明会に来た住民がいなく、説明会に行く必要がないと判断したと思われる。
(西薗会長)
本人確認方法と説明会開催の報告に詳細が記載されている。具体的にお会いできた住民には、事業内容を説明し、本人に周知文と説明文を渡している。
(青木委員)
工事はいつ行ったのか。
(事務局)
農地転用の際に、農業委員会から情報提供があり、現地を確認すると途中まで施工されていた。第10回の審議会の際に説明した時点では、パネルは設置されていた。
(事務局)
最初に現場を確認したのは3月である。
(小林委員)
工事を中断させた経緯があるため、改めて申請資料を作成する際に、工事の延伸等を行った申請書の改訂版のようなものを作成する必要があるのではないか。経緯についても。住民説明会を今年度行っているが、申請は昨年度出ている。そのような日付のボタンの掛け違い等が明確に分かるようにしておいてほしい。審議会としては、工事の延伸等の確認資料を求めてから判断をするしかないと考える。経緯を時系列でまとめておく必要があると考える。そうでないと審議会の判断が問われることになる。
(西薗会長)
申請時点から許可前に着手してしまった経緯を時系列を一覧表にしておく必要がある。
(小林委員)
見切り発進してしまった事例として、どのように判断したかを残しておく必要がある。
(西薗会長)
資料の作成と確認を待ってから再度審議ということになるか。
(小林委員)
審議会は法律を含め、一定のルールを基に行っているため、受理の段階で施工した箇所を元に戻すということになる。それから再申請してもらい、工事を行うのが本来の筋であると考える。今回はそこまで求めずに、申請を受けるということになったため、経緯だけはきちんと残しておき、新しく申請書を作っていただきたい。
(事務局)
新しく申請書を作るという意見は、本件に関してではなく、今後のことか。
(小林委員)
日付の問題があったため、工事を2019年となっている資料はおかしいため、改めて2020年の日付になっている書類を作成してもらう必要がある。
(事務局)
資料の日付を全て最新のものに変更ということか。
(西薗会長)
つまり申請書の出し直しということか。
(小林委員)
そういうことになる。
(高山委員)
賛成である。前の資料のままのため、賃貸借契約も平成31年から20年間ということになっているため、全部新しく作成したらよいと考える。工事契約だと、ここまでやって、残りの工期の記載のような形になると思う。
(青木委員)
事業計画書の日付や工事期間等が説明での工事期間と異なっているため、クリアになるほうがよい。
(西薗会長)
現時点で、本来であれば更地に戻すということが本筋ではあるが、それはロスを考えると基準に合っている箇所についてはそのままで良いということにし、申請書の方を再提出してもらうという対応を望むということでよいか。条例の基準に合っているとしても、手続き上の形として、現状ではかなり不備が見られるため、是正したものを再申請をしてもらうという審議会の意見である。今回は採決を取らずに、書類を再作成し、再申請されたもの審査するということでよいか。
(事務局)
書類が整ったら再度諮問させてもらいたい。
(石塚委員)
話が逸れてしまうが、住民説明会の話が出ていて、コロナの関係で訪問していたり、郵送で行っているが、1号・2号とも経緯については資料がある。しかし、今までの住民説明会だと本人がサインしているため説明したことが確認できる。言い方が悪いがこの資料だけでは、文書を送り、座談会をどこでやるかの案内を出しているだけかもしれない。その中に返信用封筒を入れ、承認したことが確認できるように、返事をもらうべきではないか。実際に事業の内容が近隣住民に通っているかが見えない。自分たちも山で仕事をする際に、承諾書をもらうのに全戸に郵送や戸別訪問するが、その際に署名をいただいている。今回の2件については、そのようなものがないため分からない。特に2号については、全員欠席になっている。事業者が訪問したとなっているが、訪問して何を話ししたのかが分からない。これで良いのならこれから先、このまま進み話が分からないということになりかねない。
(西薗会長)
どのように確認が取れたかを詳細な住民側への資料が必要ではないかということになる。
(石塚委員)
2号は全員欠席で説明会として良いのであろうか。
(事務局)
条例の定めだと、周辺住民と良好な関係を築くということは、事業者の責務であると定めているため、住民説明会を開催し、協議があった場合には協議状況報告書を提出するということまでは規定がある。しかし、どのような説明を行うかについては、事業者の責務であるため、事業者に委ねていた。これまで許可した案件も今回提出されている資料程度のものであり、開催した事実を確認していた。もっと詳細な記録の提出を求めるのであれば、基準を変えていかないと難しい問題である。
(石塚委員)
せっかく自宅訪問しているのであれば、サインくらいしてもらっていると良いのではないかと思う。
(事務局)
同意を得るような基準になっていないため、そのようなことはやっていない。
(石塚委員)
天神平の件もあるし。
(事務局)
例えば会った際に確実にサインをもらってくるというもので、事業内容に賛同するかというものではなく、住民に実際に会ったという証拠として分かるようにということか。
(石塚委員)
なんとなく丁寧に感じる。
(西薗会長)
基本的には住民の意思表示は意見書という形で出すため、実際に説明を受けたかということは別の話である。実際に集まって行われた説明会ではない場合には、説明を受けたという確認は書面としてあってもよいと思う。
(事務局)
次回以降の案件について、検討させていただきたい。
(石塚委員)
1号議案、2号議案共に出ていたが、排水計画の中で現況素掘り水路というものがある。自分の敷地には水路を作っているが、その先の集水桝とボックスカルバートまでの間の素掘り側溝水路の利用すると記載があるが、実際に素掘り側溝を通して溢れたりする恐れはないか。
(西薗会長)
敷地外の側溝についての話である。
(石塚委員)
素掘り側溝と言っても、埋まっている可能性もある。気を遣って対処した方が良いのではないかと思う。
(事務局)
今回の排水の関係は、素掘り水路の規模について数値上は検討している。敷地の中の排水については事業者にしっかりと対応してもらう。
(事務局)
排水施設の維持管理については、維持管理に係る計画書の点検項目の中で記載している。週に1回排水設備の点検を行うとなっているため、排水関係については事業者の責務において管理されるものと判断している。
(西薗会長)
計算表は施設計画平面図の後ろにあり、それぞれの排水能力についての計算を行っている。降雨強度は129.8ミリメートルとなっている。約130ミリメートルの雨までは耐えられる計算になっている。全国的に見れば130ミリメートルという雨量は可能性があるが、前橋市の場合には地形の関係で、直接海の風が入りにくいため、そこまでの降雨はないと思われる。しかし、今後のことを考えると厳しい数値である。この辺りの基準というのは審議会というよりは、開発全体の話になってくる。これはまた国の気候変動対策の適合状況に対応する必要があると思われる。それでは、本件についてはこれまでの経緯があるため、全体を整理し、再度申請書を作成し、再申請をお願いするという審議会の意見にしたい。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、再審議が要となり、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(高山委員)
賃貸借契約が2つあり、そのあとに転貸借があるが、この2つの賃貸借契約書を見ると、土地所有者が2人いて、宮澤さんと深津さんである。第3条本契約の契約期間は契約締結日から東北電力に電気の供給を開始する日までと読める。これはわざわざ賃貸借契約書の前に建中期間と書いてあり、電気の発電を始めてからのことが書かれていない。2人とも同様になっている。今までの例だと電気を発電し始めてからの契約書も予定であれば提出してもらっていたはずである。
(事務局)
契約書の3条の第2項の部分で、売電し始めてから契約期間を20年間とする契約書に同意するとある。
(高山委員)
だからその契約書が無いと言っている。建中期間という題があり、3条の1項で本契約の契約期間とわざわざ切っている。締結日から電気を売る日までと書いてある。そのあと2項でその後も契約を約束すると書いてあるが、それはわざわざ土地賃貸借契約書(操業期間)を締結するとなっており、本来であればその期間の賃貸借契約書を提出してもらっているはずである。それは操業期間という土地賃貸借契約書が出ていないため、これは今までの流れからすると、出させるべきだと思う。2つともである。建中と書いてあり、締結の約束はしているが、操業期間の契約書は予定の物も添付していない。
(事務局)
読み込みが足りなく申し訳ございません。建中期間という文言がそのような意味だと分かりませんでした。
(高山委員)
私も分からないが、建中期間とあり、3条の2項に操業期間とあるため、そのような契約書も作るのではないかと思う。事業する期間の契約書が無い。
(西薗会長)
申請書の後ろの方に、賃貸借契約書も連携前となっている。
(高山委員)
そうである。この契約書は非常に分かりにくい。4条2項で8条2項に基づいた工事及び又は本設備を設置を開始した場合と書いてあるが、8条2項を見ると工事のことは書いていない。8条2項は担保権を付けたり、契約上の権利を害してはいけないと書いてある。4条2項で書いてある8条2項は全く意味が分からない規定である。
(事務局)
契約条項として成立していないということ。
(高山委員)
ずさんな契約書になっている。どのような問題があるかというと、地主の権利と事業者の権利とを本来であれば調整するものである。私が地主の代理人になればチェックするが、事業者主導で進め、訳の分からない契約書になっていることが多い。今回も建中期間や操業期間などあり、4条に何が書いてあるか分からない。8条2項もない。深津さんの契約書は4条の2項で8条2項の工事が開始されたり、設備を設置したら賃料は月67000円と書いてある。なぜか分からないが、地主側の代理人であれば大切な部分である。しかし、宮沢さんの4条の2項には賃料の記載がない。8条2項の工事を行ったり、設備を設置した場合、賃貸借期間の最終日に下記に記載される賃料を支払うとあるが、賃料の記載がどこにもない。これはどうしてこのような契約になっているのか。事業と関係ないかと聞かれたとき、事業者と地主の権利の調整もどのように話をして、契約を結び、事業を行おうとしているかというのは、一つのポイントである。今まで出てきた中でも、地主が蔑ろにされている契約書が多い。このような部分と見ると、一方は賃料が記載されているが、もう一方は記載がないのはなぜか。なにか理由があるのか確認してもらいたい。
(事務局)
転貸借の権利関係にだけ着目してしまった。中身については読み込みが不足していた。
(高山委員)
今までの中で、売買代金や賃貸借の金額について、地主が非常に蔑ろにされていることが多いため、賃料がいくらなのか。賃料を地主に払い、自分たちは利益を上げている。地主に払っている費用と自分たちが上げている利益は、事業計画で対比されていくはずである。そのため確認したい。
(西薗会長)
条例の基準上で、事業を行う上での資力・信用の部分に不安が認められるということか。
(高山委員)
そうである。また、地位譲渡契約というもので、下から4分の1の辺りに事業計画の経産省事業認定等に関する補足整理資料とある。平成30年3月27日のLooopと南関東ソーラーファームの権利譲渡を含む契約を締結するとあるが、この契約はどこにあるのか。
(事務局)
地位譲渡契約書を添付している。申請書の後ろの方の売買契約書に内容が記載されている。A3の紙の右側が売買契約書となっている、南関東ソーラーファームと株式会社Looopで結ばれているものになる。売買代金の中に権利譲渡金及び負担金含むという契約書がついている。
(高山委員)
全部読んだわけではないが、これのどこに権利義務を全部譲渡すると書いてあるのか。内容の説明はあるのか。独立した条項で書いてあるのか。工事請負契約書の中のどこに自分たちがやってきた全部の地位を移転すると書いてあるのかという質問である。
(事務局)
4番の売買代金のところの部材一式のカッコ書きの中を確認した。
(高山委員)
この1行だけでは何の権利譲渡か分からない。これだけであるか。
(事務局)
書類として提出されているのはこれだけである。株式会社Looopの代理人に事務局の方からメールで確認した際に、このような回答があったため、その裏付けとして売買契約書に記載があったため、間違いないと判断した。
(高山委員)
事務局の方で質問したのか。
(事務局)
そうである。地位譲渡関係について教えてほしいと質問したら、3月27日の契約で締結したとのことであった。
(高山委員)
とても理解できない。もう一つ権利譲渡契約があったと思う。その書類の方に地位譲渡契約書というものがある。メプコー株式会社から株式会社Looopにどのような地位を譲渡するかがある。権利義務や地位を譲渡するというのであれば、9ページもある契約で一切の権利義務を譲渡すると書いてある。そのくらいの契約が無く、あんなところに一言権利譲渡金とあるが、こんなものでそのことを指していると読むことはできない。権利譲渡で一体何の権利をどの様に譲渡するのか。普通はそのような契約になる。
(事務局)
経済産業省の売電の権利について、最終的に権利譲渡は事実であると判断した。南関東ソーラーファームで変更認定が受け付けられているため。
(高山委員)
そういうことではない。事務局でまとめた表の平成29年12月30日Looopがメプコーより権利を購入というところは、地位譲渡契約が添付されていて明確である。ところが3月27日のところは不明確である。フェンスや架台を売った中に、一言権利譲渡金と書いてあるだけのこのような契約はないのではないかと言っている。
(事務局)
その書類が足りないということであれば、事業者に指導したいと思うが、我々が説明資料を作った意図は、今回登場する会社が3者いて、メプコー、Looop、南関東ソーラーファームである。最終的には南関東ソーラーファームが申請事業者であって、売電の権利を持っている。これがどのような経緯でここまでたどり着いたかを少しでも分かりやすくなれば良いと考え表にまとめた。ご指摘があったような契約が無いとおかしいというのは、我々の勉強不足で分からないケースが多いため、3月27日分は指摘のような契約書があるのであれば、請求したいと思う。
(高山委員)
通常、カッコ書きで一言で済ますようなことではない。繰り返しになるが、一個前のところは7,8ページの契約書を取り交わしているわけである。それなのになんでこれで良いか分からないし、もう少しちゃんとしたものがあるのではないかと確認してもらいたい。無いのであれば、1億なのに馴れ合いのようで、そのようなもので良いのかと思う。
(事務局)
事務局としてもLooopが途中で8千万も払っているため、それがどうなったのかという話になった。その結果、このようなことになっていることが判明したため、整理表として添付した。足りない契約書については、高山委員から指摘のあったような大切な契約については、提出するようにと指導する。
(西薗会長)
契約書について、2点確認してもらう。高山委員としては契約書が揃ってから再審議という意見か。
(高山委員)
そうである。もう一度言うと、操業契約書というものが2つ出ていない。大切な事業者の地位を移転した契約書が無いのにこれで良いのかということである。合計3つある。
(西薗会長)
それが基準の14条2項の事業計画を実施するための資力及び信用があると認められる場合という部分の信用が無い。契約をきちんと結ばれているという保証が得られていないということになる。
(事務局)
事務局としては、今回の案件は経済産業省の認定の経緯がかなり複雑で、金銭の流れ等も複雑であったため整理した。最終的に申請のあった事業者が経済産業省の認定を受けていることを確認し、信用の判断をした。
(西薗会長)
しかし、途中段階の契約書に不備があるということになる。
(高山委員)
そうである。
(事務局)
今回の案件は、どのような経緯でここまで来たかが複雑だったため審議の対象ではない事業計画よりも前の時点のことまで説明した。他の案件については、金銭の動きが複雑でなかったため審議対象でないことは説明することもなく、申請事業者が経済産業省の認定を受けていれば、適合していると判断してきた。今回の案件は複雑であったため途中経過を添付したのであって、それも加味した上で判断していただきたい。
(西薗会長)
土地の方はどうするか。土地の使用については、現段階で契約が取れていないということである。
(高山委員)
契約を締結するものとするとあるが、操業期間の賃貸借契約書というものは今までは取ってもらっている。
(事務局)
確認する。
(高山委員)
今まで売買でも賃貸借でも予定の物があれば出してもらっているはず。地位の譲渡の契約書もあるはずであるから、それについても出してもらう必要がある。
(事務局)
それ以外の部分で不審な個所はあるか。
(高山委員)
もう一点ある。土地賃貸借契約書2つとメプコーから南関東ソーラーファームの土地転貸借契約書がある。合計で契約書が3つある。地主との賃貸借の後であるが、転貸借契約期間は3条で「発電設備の連系日までとする」とあるため、やはり電気を入れるときまでで終わっている。
(事務局)
現在はまだ許可を受けていないため、この発電事業は着手、連系されていない。
(高山委員)
それで連系したら終わりである。発電したら終わりということでよいのか。そうではなく予定があるのであれば、この後の転貸借の予定等があるのが普通ではないのか。必要ないのか。
(事務局)
それも含め確認する。
(事務局)
維持管理に関する計画書は提出書類で求めているが、本来、この条例は設置事業に関する許可であるため、今までは設置するところまでを確認、審査の対象としてきた。しかしながら、審議会でいろいろなご意見をいただき、設置後の維持管理等も重要であると認識して、いろいろな資料を追加で提出してもらうようにしてきた。今後、そのあたりを精査し、どのような資料を事業者に提出してもらうかを検討したいと思う。
(高山委員)
今まで、事業計画の全部の期間について、賃貸借でも売買でも、予定でも良いから出してもらっていた。発電で連系が始まったら終わりという契約書では、その後どうなるのかが分からないのでチェックしてもらいたい。それから、土地転貸借契約書(連系前)というものが3,4ページあるが、物件目録が無い。コピーし間違えたのかもしれない。
(事務局)
確認する。
(西薗会長)
土地契約については、連系後のものも含めて不備があるということである。事実関係としては、経済産業省の認可が取れているところである程度確認はできるため、それをもって附帯条件付の採決とするか、契約書が揃ってから再度審査をするという2つの方法がある。
(高山委員)
ずさんだと思うため揃ってから出してもらいたいと思う。
(西薗会長)
他の委員はどうか。
(土倉委員)
他の部分になるが、トレンチを4つ作り排水を計画しているようだが、3本長いのがあり、1本は敷地の一番上で、面積に関係ないところにあるような気がする。
(事務局)
一番北側のトレンチについては、北側の隣地からの流入が想定されるため、この箇所にトレンチを作るという話を聞いている。そのトレンチが東側から設置され、そのトレンチが切れた先は勾配があまりないため、今回のような計画になっている。
(土倉委員)
もともとの排水量としては、この面積が入力値ではないのか。
(事務局)
そうである。
(土倉委員)
そうすると面積全体に対する排水量としては、この計画で平気なのか。上からの排水はここで何とかする考えだと思うが、その数字はあっているのか。
(事務局)
数字はあっている。
(土倉委員)
実際は下だけになっている。これで間に合うのか。もう一点、排水計画書の一番最後の部分であるが、沈砂池、トレンチによる能力は1時間14分で満杯になるとある。これで良いのか。こうなると1時間14分しか持たないと言っているように感じる。
(事務局)
基準上だと、この降雨強度で計算し、その範囲内において降った雨が浸透できることという基準で数字上は問題ない。表現の仕方の部分になる。いっぱいになるということではなく、時間の中で降った量がそこで浸透できるという計画になっているという表現の違いである。数字上は問題ない。
(西薗会長)
トレンチの延長が321メートルというものが本当に有効なのか。ここは再度確認したい。
(事務局)
再審議するか否かという話であるが、事務局側には法に精通した者がいるわけでもなく、毎回提出された書類で事足りるのか、いつも不安に思っている。事業者から「この提出書類で良いか」と聞かれたときに、担当なりに読み込み判断し、事業者に指導を行っているが、「書類に不備があり再審議になってしまった」と事業者に連絡すると、事業者から担当が非常に強いプレッシャーを受ける。「提出した資料で良いと言ったじゃないか」と詰め寄られる。もし、どうしてももう一度審議しないと次に進めないというものでないのであれば、再提出してもらった書類を審議委員に回覧することで、どうにか採決していただけないか。
(西薗会長)
その場合には、附帯意見決議として、そのような書類をきちんと整理することとなるか。
(高山委員)
反対である。審議会を開くと、1回で必ずOKとなるようなことはない。そこで議論がなされて、宿題が出るのはよくあることである。それこそ審議会に出てくると必ず通るというのでは、そんな審議会は形骸化しているのではないか。
(事務局)
例えば、技術的に不足している部分があるため、修正する必要があるという話であれば分かるが、書類が不足していて提出すればいいようなときには、条件付の決議でもいいのではないか。
(高山委員)
出てきたものを確認してOKならば議決されるのだから、それでいいだろう。何が出てくるか分からないのに条件付きでOKというのは変である。
(事務局)
出てきたものを持ち回りで各委員に確認していただき、最終的に会長に持っていく形ではどうか。
(高山委員)
それでは同じである。審議会を1回やると必ず許可相当という意見が出るというのは、おかしいと思う。
(西薗会長)
今回の場合には、書類上の不備が大きいということか。
(高山委員)
先程の話で、カッコの中に1行入っているだけというものはおかしいし、操業期間の賃貸借についても、出すだけなら簡単であろう。出せないのであれば説明があるのではないか。説明してもらった上で審議すればよいのではないか。
(事務局)
次回の審議会までということではなく、出てきた段階で持ち回りで確認することを条件に許可ということはできないか。
(高山委員)
反対である。
(西薗会長)
高山委員からの意見は、きちんともう一度書類の再提出を見た上で再審議ということか。つまり今回は保留ということになるか。他の委員はどうか。事務局としては書類提出後という条件付きで許可との提案である。
(高山委員)
わずか1か月か1か月半後になるだけだろう。わずかと言ってはいけないかもしれないが、それがどれほどの遅延なのかと思う。
(西薗会長)
事務局から説明があったが、きちんとチェックされていなかった部分については、書類の不備と言わざるを得ない。次回の審議会の予定はいつか。
(事務局)
そのようなご意見であれば、再審議ということでお願いしたい。次回は11月末である。
(西薗会長)
その前に開催することは可能か。
(事務局)
事業者と話をしてみて、必要があれば11月より前の日程で開催する。
(西薗会長)
要件としては過半数であるため、全員が揃わなくてもよい。内容は全員把握している。例えば1か月後に過半数揃って、書類が揃えばよい。
(事務局)
書類を揃えてもらい、再度審議してもらう。
(西薗会長)
確かに、その方が審議会としても結論としては確実である。現状の書類では許可を承認するような意見を市長に出すのは適切ではないという審議会の意見である。今回は保留とし、書類が揃った時点で、場合によれば臨時の審議会をこの案件のためだけでも構わないため開く。2号案件も準備ができれば一緒で良い。その辺は事務局に調整してもらい、11月を待たずに再審議ができるような事を前提に、今回の時点では保留としたい。
(高山委員)
今までの審議会の流れの中で、事業計画期間の権利がどうなっているのかという点は、きちんと出してもらうということで来た。今回は出ていないため、業者としては「3条2項に書いてあるじゃないか」、「地主にいくら賃料払うのかはどういう関係なのか」と言われるかもしれないが、それならそれでしょうがないと思うが、地位の譲渡契約書はあるのではないかと思うし、物件目録は付いていないし、ということを全て言ってみて、どのようなものが出てくるかで判断すればよいのではないかと思う。
(西薗会長)
事務局の方で事前にチェックはもちろんしていると思うが、審議会は専門の人間が揃っているため、専門の目から見たときの内容を事業者に伝えてもらい、その件については、きちんと整理していただくということを説明してもらいたい。
(事務局)
先ほど意見のあった雨水計画について、一番北のトレンチを除いて再度計算したところ、この敷地に降った雨は対応できる結果となっている。
(西薗会長)
雨水については説明ができたということである。書類の不備というのは、事務局でチェックできない部分もあるが、実体の部分がどうなっているのかを事務局で整理した資料等を裏付ける書類をもう一度お願いした上で、11月より前の時期に再審議ということでお願いしたい。
(小林委員)
わざわざ沈砂池と書いてある。表土が流れるのか。
(西薗会長)
表土が流れることを前提としているのか。その場合は当然長期の場合には、容量が減るということが考えられる。その後の維持管理が必要である。
(石塚委員)
浸透池の下はたしか畑になっている気がする。一番斜面のきついところに一番水が集まるのであろうが、たしか崩れやすい土地柄である。大丈夫なのか。数字的にはいいかもしれないが、現地はすぐ裏でよく水が溢れている。上のからっ風街道から入ってくる水が溢れてくる。たしか窪地になっていて、西側には川が流れていて、ここだけではなく水が他の場所からも集まってくる地域である。この量だけで収まるのかなと思う。排水の関係をもう少し考えた方がいい気がする。雨が降るといつも流れている。この前降った時、この下で田んぼが3,4枚つぶれている。何となくここだけじゃなく、全体も見た方がいい気がする。
(事務局)
事業計画とは別であるが、申請地の東側の側溝については、かさ上げの予定がある。他部署の事業となるため、具体的な日程は不明である。水が出やすいところだということは承知している。
(西薗会長)
その辺は開発のことになると思うため、再度チェックしてもらいたい。
(高山委員)
一つ蛇足で、ソーラーファームの謄本が入っていて、会社成立は平成30年3月26日となっている。平成30年3月26日に出来た会社であるが、売買契約書が後ろの方にあり、会社が出来る前にハンコを押している。平成30年3月20日に売買契約をしている。ここも若干おかしいと思う。このLooopとソーラーファームという会社はどのような関係なのか知っているか。
(事務局)
事業者と施工業者という関係は把握している。それ以上は事務局としては確認していない。
(高山委員)
売買契約書の前のソーラーパネル69,120,000円の契約書は、会社が出来る前に契約している。3月20日で契約している。後から出来た会社がこれでいいならいいのかもしれないが、おかしいと言えばおかしい。蛇足で指摘させていただく。次の売買契約書も出来た翌日の契約書である。279,000,000円の契約である。よくわからないが、お金を3億円払っているというのもいつもと違う資力の資料だと思ったけど、何も指摘はしない。本当なら、ソーラーファームが持っていたお金から事業者に3億円行ったというものがあってもいいかなという気がしたが、Looopがそう言っているのであればよい。
(西薗会長)
契約書を再度確認してもらい、会社設立前の契約になっているが間違いないのかを確認してもらいたい。それを含めて、契約書関係は事務局の方もお願いしたい。

○報告事項
次回(第13回)審議会の開催日程案について連絡。

【報告事項 要旨】
■11月下旬に開催を予定していたが、その前に1回挟む可能性がある。
再度調整相談させてもらう。

■11月末で2期目の任期が満了になる。
審議会規則で任期の規定がある。(会長以外)
一気に全員就任してもらったため、任期満了が一斉に来る。
一気に交代をしてしまうと、審議の継続性・専門性が下がってしまう。
何人かずつの交代を考えている。
その時が来たら会長と相談する。

5 閉会
(都市計画課長)

配布資料

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年10月01日