第14回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名


第14回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和2年12月11日(金曜日) 午前10時00分~午前11時30分

場所

前橋市役所 32会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、太田委員、植木委員、小林委員、
石塚委員、青木委員
事務局 (都市計画部) 笠間都市計画部長
(都市計画課) 金井参事、高瀬課長補佐、鈴木主任、山中技師
(建築指導課 )手島課長補佐、中里主任

欠席者

なし

議題

1 開 会
2 議事日程
第一 会長の選出
第二 副会長の選出
第三 議事録署名人の指名
第四 議案上程
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:合同会社I’s)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:松尾不動産株式会社)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社 縁)
3 報告事項
4 そ の 他
5 閉 会
 

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
委員7名全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 議事日程
第一 会長選出
会長選出までの間、都市計画部長が進行役となった。会長への立候補者を確認したが立候補者はなかった。委員の中から引き続き西薗委員にお願いしたい旨の発言があったため各委員に諮ったところ、他の委員からの異議もなく西薗委員も了承したため、西薗委員が会長に選出された。

第二 副会長選出
副会長への立候補者を確認したが立候補者はなかった。会長から事務局案を伺いたいとの発言があったため、引き続き土倉委員にお願いしたい旨を提案したところ、委員からの異議もなく土倉委員も了承したため、土倉委員が副会長に選出された。

第三 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、太田委員と植木委員が指名された。

第四 議案上程
事務局より議案第1号から議案第3号付議書の朗読。

 

○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(小林委員)
伐採等で発生する一般廃棄物の量や処分先をこれからはチェックしなければならないと考える。今は何も触れていないが、これから出てくる案件に関しては必要となるだろう。
(西薗会長)
条例上は廃棄物に関する規定はないが、現状が山林であることを考えると廃棄物が発生することは分かる。それは適正に処分されなければならない。事務局で分かることがあれば教えていただきたい。
(事務局)
関係法令と整合を取るようにする。今は森林法の届出で確認している。今後は関係機関とも確認しながら課題について整理していきたい。
(小林委員)
今後は気を付けていただきたい。最近は営農型が出てきたが、売電目的と思われるものもある。申請時に設置されるポールの面積で一時転用をしている。一時転用では、税法上非常に有利になる。営農目的で一時転用をする際に基準の何パーセントの生産を想定していないと農地法の許可が下りないのだと思う。営農型でできる作物の種類も限られていると思う。それが達成されない場合は、一時転用の許可が下りないということになる。そうすると経済産業省でチェックを入れたりすると、認定が下りないということになる。そうなるとこの審議会で再審査ということになりかねないため、営農型のチェックをどの様に行っているのか。何年間生産してもらい、何パーセント達成されるか。最近営農型が多くなってきているため、そのチェックはしておいていただきたい。この審議会でもどのような方針で行くのか決めておきたい。明らかに売電目的であり、営農目的ではないものもあると思っている。税法上のチェックと経済産業省のチェックで引っかかった場合はどうなるのかの確認をしておいていただきたい。
(西薗会長)
今回の案件には該当しないが、営農型の案件が出た際の話である。次回以降の審議会で、営農型の案件があった際には、農業委員会の話になるが、適正な農地として運用させるのかを見ておく必要があるということである。今回は太田委員が初めてになるが、意見などはあるか。
(太田委員)
不動産の売買契約書でいうと、なぜ所有権移転登記が済んでいないかというところであるが、売買契約はしたものの、おそらく代金の支払いが許可後に代表者から会社に貸し付けられて、それを基に会社が土地の所有者に代金を払うからだと思う。これは売主に有利であるため良いと思うが、通常は許可を有効条件としてやらなければならないものであるため、そこが抜けていると、後で所有者とトラブルになる懸念がある。資力と信用という部分で、この会社は平成30年10月設立の合同会社で、資本金は15万円。資金計画を見ても、借り入れも会社名義で融資を受けることができず、個人名義で借り入れを行って、許可を条件に会社に貸し付けるということになっていて、残高証明も個人のものしか出ていないため、これだと実質個人事業のような印象を受ける。今後このような企業の場合には、太陽光の実績等を審査に入れてもいいのではないかと思う。
(西薗会長)
工事が完遂できないと、途中で止まってしまったり、投げ出されてしまったりするため、特に信用に関しての情報で、個人で負う形になっている。
(太田委員)
何かトラブルがあった場合には、責任は会社名義になってしまう。合同会社であると、個人は出資の範囲内でしか責任を負わないということになっているため、周辺住民とのトラブルがあった際には不安である印象を受ける。
(西薗会長)
その場合、何か追加で書類等を提出させたほうがよいか。
(太田委員)
今後の検討事項でよいと思う。少し会社の信用に不安がある場合には、これまでの実績であったり、会社自体の残高証明等を求めた方が良いのではないかと思う。
(西薗会長)
次回以降の申請については、事務局に対応していただきたい。
(石塚委員)
雨水排水計画書と土地利用計画の図面を見たが、縦断図を見ると、雨水貯留施設内に太陽光パネルが設置されている。これで良いのか。今までの案件は、雨水施設と太陽光パネルは別であった。
(事務局)
雨水貯留施設内に太陽光パネルが設置されているという計画は過去にもあった。他県の事例を見ても、雨水貯留施設内に設置されている事例はある。特に注意しなければならないような箇所ではないが、構造上問題はないかやパネル部分に降った雨が貯留施設に入るかは確認する必要がある。今回の案件については、パネルから落ちた雨水の先に土嚢を置いて、流出を防いでいる。一時的には溜まってしまうが、透水シートを設置し内部に浸透するようになっている。以上のことによって、雨水貯留施設内に太陽光パネルを設置することは問題ないと判断した。
(西薗会長)
パネル一面分は下に流れ、地面浸透ということであるか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
その上の部分の雨水が貯留地に入るということである。これは計算上は問題ないわけである。考え方としては理解できた。
(青木委員)
雨水排水計画図では左右に雨水の流れが行くようになっているが、雨水貯留施設をここに設けて集水できるのか。雨水貯留施設が砕石になっており、表面が透水シート張となっているが、今後の維持管理はどのように行っていくのか。縦断図があるが、仕上げ勾配が0.0925パーセントとなっている。
(事務局)
雨水排水に関して、勾配が緩いという指摘で良いか。
(西薗会長)
仕上げ勾配で0.0925パーセントということは、0.1パーセント以下ということであり、1mいって1mmということである。
(事務局)
降った雨全てを貯留施設に入れなければならないわけではなく、事業区域内で浸透できるものは問題ない。今回の貯留施設の計算は、全ての雨水が入ってきた場合でも対応できる計算になっている。勾配が緩いため、貯留施設に到達する前に浸透する可能性がある。貯留施設としては大きいものになるかもしれないが、全てが入ってきたという仮定で容量を算出している。
(西薗会長)
縦断面図を見ると、自然地下浸透と書いてあるため、貯留施設では地下浸透を考えているのだと思う。事務局の方で何か確認できれば、今の意見を整理しておけば、平面図で書いた場合に、矢印で流下方向を書くのは簡単であるが、実際にどのような流れをするのかが重要であるため、地面の整地についても含めて地区外に流れ出さないような処理をお願いする旨を口頭でお願いしたい。
(事務局)
計画の中で勾配の計画も行い、その内容で勾配を切ってもらい、雨水貯留施設に流れ込むというような計画になっている。勾配が緩いとしても雨量の計算は流出係数を考慮した計算になっている。
(西薗会長)
基準上はともかく、現実には時間100mm程度の強い雨が降る可能性もあるため、そのような場合にも土砂が流出しないようなことが求められる。区域外に土砂が流出しないようにすることと、雨水貯留施設の維持管理についてお願いする。
(石塚委員)
要望になるが、この地域は北側に普通林がある。今後は太陽光発電も増えると思っている。前橋市有林が西側にあり、その周辺に太陽光発電が大量に出来たことが要因とは言えないかもしれないが、そこの沢に大量の水が流れ込んでくる。そのため5年前に比べて川幅が異常に広がっている。中にある木もたくさん倒れている。山の形態がだいぶ変化している中で、雨水の対策を取っていかなければ、大事な資源であるものが崩壊してしまうのではないかということが懸念される。今後の審査の中で何か考えてほしい。
(西薗会長)
今回の案件とは関係ない箇所になる。そこは条例の対象区域内か。
(石塚委員)
対象区域内である。
(西薗会長)
条例施行前に設置されている箇所か。
(石塚委員)
そうである。毎年梅雨時期になると水が流れ込んでおり、大騒ぎしている。
(西薗会長)
条例施行前には何も規制はなかった。条例で雨水については厳しく見ていく必要がある。今回の箇所は第二南面であるか。
(石塚委員)
そうである。同じ集水域に入っているのではないかと思う。からっ風街道の側溝もいつも溢れている。そのため、雨水対策をしっかりしていただきたい。
(植木委員)
浸透池の壁面が直角になっている。問題はないのか。崩れたりはしないのか。
(事務局)
容量については計算上問題ない。中に砕石を入れるため、崩壊することはないと考える。空隙率を考慮した上で計画してあるため、問題ないと考える。
(植木委員)
地盤面と同じ高さまで砕石を入れるのか。
(事務局)
そのような計画になっている。
(青木委員)
実際に砕石で埋めるのであろうが、施工上1.4mを垂直に掘削するということは現実的ではないため、現実的な計画を入れていただきたい。
(植木委員)
砕石で埋めるということは、水の容量が限られるわけであるが、考慮してあるのか。
(事務局)
そうである。
(青木委員)
雨水の流出防止土嚢の配置箇所の根拠が分かりにくい。何か意味があるのか。造成計画平面図の延長のことである。南側と東側の途中まで積んであるが、この位置までの理由はあるか。
(事務局)
勾配が全体的に南東に向かっているため、最下流であるところに土嚢を積むことで、雨水の流出をより防ぐ対策を取っている。南東の角を強化している計画である。
(青木委員)
雨水排水計画平面図を見た際に、東側は必要ないのではないかと思った。実際の地形はそのようになっており、実際に合わせた形になっているということか。
(西薗会長)
詳細な高低差は分からないが、南東部分に水が集まる可能性があるということである。雨水の流出対策としては、土嚢を含めた計画で、砕石で埋めた貯水池と自然浸透で計算上は問題ないということが確認できたと思う。しかし、審議委員からは指摘があったため、十分に注意してもらいたい。石塚委員から話があった件で、別の場所にはなるが、川の浸食等が起こっている箇所があるため、雨水流出には十分対策を取るように口頭で事業者に伝えていただきたい。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(太田委員)
この土地を公図で見ると接道しておらず、トラックの搬入路として1893-36になっている。トラック搬入路としている土地を見ると、登記の1/2が申請事業者であるが、残り1/2が申請事業者とは別会社となっている。共有持ち分者は全体を利用することができる、と法律がなっているが、利用権関係は確認しておいた方が良いと考える。平等に全体を使用する権利が他者にもあるため、トラブルがあった際に嫌がらせ等をされる可能性もあるため気を付けていただきたい。通常は少し金銭を支払ったり、工事の際にお互いに利用できるように規定していると思われるため、確認すると良いと考える。
(西薗会長)
許可要件そのものではないが、進入路の使用権についての確認をした方が良いということである。推測ではあるが、実際に許可申請をしてきているということは、妨害を受けるようなことはないということになるだろう。この案件については、独立した雨水施設をパネルが重ならない箇所に設置する計画になっているため確認していただきたい。計画断面図を見ると、今回は普通の浸透池となっている。勾配を付けて掘削されている。これは先ほどの案件と同様、維持管理については、事業者に口頭で伝えていただきたい。
(石塚委員)
現地は南側の山を持っている方に頼まれて見に行ったことがあった。設置予定の南側に資材置き場等と書いてあるが、かなりの残土が入っている。結構な高さで積まれていて、自分の敷地に入ってきているということで見に行った。この北東の土地は現状耕作をしているような土地ではないが、東側の通りは残土を運び入れるためのトラックの影響だと思うが、舗装にクラックが入っていたりして雨が降った際に、アスファルトが道路に出るのではないかと思っていた。南側の山も非常に怖い印象は持っている。太陽光設置より進入路までの周辺状況の方が怖いと考えている。
(事務局)
今回の申請地外となる場所である。南側の盛土の件は、本申請事業者とは別の業者が行っている。参考情報となるが、道路に関しては道路を所管している東部建設事務所で、南側の残土の搬入に関しては土砂条例を所管している廃棄物対策課の方で事業者と協議を行っている状況である。それぞれの担当部署から適切な対応がされるものと認識している。
(西薗会長)
平面図でいうと資材置き場と書いてあるところである。ここに残土が運び入れられているということである。土砂条例の関係で既に指導があったということで、太陽光の建設にあたっても支障が出ないように口頭で注意しておいていただきたいと思う。住民からの意見はなかったとのことだが、この土地は隣接には民家がないのか。
(事務局)
ない。
(西薗会長)
進入路に関する権利関係について質問、意見があったため、工事に支障がないように事業者には口頭で伝えていただきたい。
(小林委員)
搬入経路図はいつの地図なのか。住宅地図と搬入経路図の内容が全く異なる。住宅地図は牛舎と書いてあるが、もう一方は桑畑になっている。資材置き場の部分も畑になっている。内容が全く異なるため、資料としては最新のものを添付していただきたい。
(事務局)
おそらく搬入経路図は道路台帳を使用している。常に更新されているものではないため、このようになっているのかもしれない。
(事務局)
住宅地図は毎年更新するが、地形図等は数年毎にしか更新はしていないため異なっていると考えられる。
(事務局)
近い年度のものを使用するようにしていきたい。
(西薗会長)
今後も地形図等は最新のものを添付していただくようにお願いする。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(西薗会長)
議案第1号、第2号に比べると低い場所で、国道353号線の下である。
(小林委員)
太陽光施設のための引き込み電柱について、現状を見ると東電柱があるが共用できるのか。既存の電柱を使用した方が景観上は良い。
(事務局)
特に書類上でそのような契約があるかは確認できない。小林委員の言う通り、電柱は増えない方が良い。
(事務局)
電力会社の制度がどうなっているかになってしまうため、事務局としては把握していない。審議事項ではないが、今後は制度についても確認していきたい。
(西薗会長)
事業地の南には住宅が点在しているが、これはかなり昔からある住宅分譲である。住民説明会では特に意見が出ていないということか。この土地については隣接に住宅がない。
(事務局)
説明会当日にはいくつか質問があったが、その後の意見書という形では提出されなかった。説明会には12人の参加があった。
(西薗会長)
この事業地のすぐそばに一級河川の藤沢川という河川があるが、この川の状況はなにかあるか。
(石塚委員)
2年前の大雨の時には非常に氾濫した。前橋市で河川工事をしていると思っている。規模があまり大きくはないと思うが、これが増えてくると怖いかなと思う。藤沢川と接している部分である。
(事務局)
申請敷地より下側にあるため、河川側の状況は確認していない。
(石塚委員)
この川自体は国道353号線から渋川大胡線にかけて大きく工事をやっていると思う。非常に流れてしまったり、下流域では畑1枚が流れたりしている。これも今後のことだと思う。太陽光パネルが大量に付いてくるとどうなるかと思う。
(事務局)
事業地は一部河川保全区域に該当している。河川法の関係で前橋土木事務所の河川保全区域内の行為の届出はしてあり、申請書にも添付してある。
(西薗会長)
集水区域図を見ると、南西の角1/5程度が河川保全区域になっている。一般論になるが、赤城南面での水の流れというのは多くの箇所で浸食等が起こっていることが報告されているようであるため、特に太陽光パネルの建築というのは元々の山林等と比べると浸透能力が低いため、川の浸食等につながらないように、土砂の流出や雨水の流出が起こらないようなことに十分配慮するように審議会として確認していきたいと思う。

○報告事項
次回(第15回)審議会の開催日程案について連絡。

【報告事項 要旨】

■2月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。

5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2021年06月14日