第15回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第15回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和3年2月24日(水曜日)午後2時00分~午後4時30分

場所

前橋市役所3階31会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、太田委員、植木委員、小林委員、石塚委員
事務局 (都市計画課)金井都市計画課長、高瀬課長補佐、鈴木主任、山中技師(建築指導課)手島課長補佐

欠席者

青木委員

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:有限会社エム・エー上村)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:聖陽株式会社)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:聖陽株式会社)
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:関東創造設計株式会社)
議案第5号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社親広産業)
議案第6号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:エネアース株式会社)
議案第7号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:亜太電信株式会社)
※1日目に審議が終了しない議案については、2日目に審議を行う。
4 そ の 他
5 閉 会
 

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
7名人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、小林委員と石塚委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第7号まで付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
この案件でイレギュラーな部分は、事業地が2つに分かれているが、1つの事業としての申請であるということである。事業地の間は電線で繋いでいる。
(太田委員)
道路からの搬入路として私道が1521-1としてあるが、地図を見ると私道の一部しか載っていないが、道路から全て1521-1であるか。
(事務局)
そうである。北側の市道から続いている。
(西薗会長)
植栽がブルーベリーであるが、ブルーベリーは大きくなるのか。
(小林委員)
2,3mにはなる。
(西薗会長)
目隠しとしての機能は十分に果たすということか。これまでブルーベリーを植栽した案件はなかったと思う。
(石塚委員)
現地にブルーベリーを植えるということであるが、先日この場所ではないが、住宅周辺での植林の依頼があったが、周辺から猪の出没が多いという話があり、実のなる木は避けてほしいという話があった。ブルーベリーを猪が食べるかは分からないが、現地は猪の出没数が多い地域である。樹種を変えた方がいいと思う。
(西薗会長)
猪の食害ということを考えれば、樹種を変えた方が良いのではないかという意見である。
(事務局)
樹種については、特に話はなかった。しかし、近隣住民説明会の際に出た話の中に、今回の申請事業者は周辺で太陽光発電を他にも行っており、日常の管理等を頻繁に行っているため、それを継続してもらいたいという話があった。放置されるような状態ではないため、猪の対策ができるのではないかと考える。
(西薗会長)
一般的に猪の性質からして、隠れる草むら等がないと出現しにくいようである。日常管理がされるのであれば被害は防げるだろう。猪の食害や出没をなるべく防ぐような措置を取っていただきたい。
(石塚委員)
一度食べて美味しければ里に下りてきて再度食べる。これまでも山で野菜を食べたのが里に下りてくるということがある。そこで味を覚えさせないようにするためにも、樹種は変えた方がいいと思う。
(小林委員)
1号から7号の地目が畑、山林、雑種地と様々である。最終的に変わるのか。税金の問題があると思う。雑種地と山林では税金が大きく異なる。
(事務局)
固定資産税を担当する部署に情報提供を行い、担当課が現況調査に行く。地目が何になっていても宅地並み課税を行っていると思われる。
(小林委員)
地目が混在している場合は、最終的にどうなるのか。
(事務局)
登記簿上の地目と税の台帳上の地目は異なる。税の台帳は雑種地(介在)となり、宅地並み課税だと思われる。
(小林委員)
市街化調整区域かそうでないかで大きく異なるし、非線引きのところもあるため、事務局で仕分けをするのか。
(事務局)
税の担当が行う。
(小林委員)
申請の区画の中に地目が混在している場合はどのようにするのか。
(事務局)
税金に関しては、使用状況での課税となる。補足になるが、申請を受ける際に農地であれば農地転用の許可書を添付してもらっている。その後、太陽光発電設備が設置された後は、雑種地という扱いになるため、土地の登記をするのであれば雑種地での登記になると思われる。現条例では登記地目の変更まで求めていないため、農地転用の許可を受けていれば、その後の土地の賃貸や売買での契約事項の中で取り決めがあれば登記地目は変更されるものであると判断している。
(太田委員)
契約書関係で、事業地までの通行の同意書というものがあるが、地下に電線を通すことと建設の搬入用通路と通行することの同意ということが出ている。使用貸借という契約だと思われるが、期間や最低でも目的を記載しておかないと、いつまで有効であるのかが分からなくなってしまう。今後は期間や目的を記載するように指示していただきたい。実際は公衆用道路の地目であるため、通さないという話にはならないと思う。目的も建設を目的とするような書き方になっている。建設後のメンテナンスも通行すると思われる。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第2号に関する主な質疑】
(西薗会長)
写真に家が写っているが、住んでいるのか。
(事務局)
写っている上は道路を挟んで西側になるが、日常的に住んでいる様子はない。空き家か別荘のような状態だと考えられる。
(西薗会長)
近隣からの申し出はないのか。
(事務局)
何もなかった。
(太田委員)
資力について、資金計画書と残高証明書が添付されているが、現在のところ法人税の未納がある。第3号議案も同じ事業者であり、どちらも残高から支出する計画となっている。法人税はコロナの関係で猶予されているとなっているが、資力があると言えるのかという疑問が残った。未納の法人税の支払い計画等を別途提出してもらうべきであると考える。
(西薗会長)
指摘があったように、猶予されているとはいえ未納税額を考えると支払い計画が必要ではないかということである。
(事務局)
納税証明書の備考欄に猶予について記載されているため、これ以上の資料を求めなかった。指摘のとおり、未納分の支払い計画についても資金計画に入れるべきだと思われるため、事業者に伝達したいと思う。
(西薗会長)
それを待ってからとなると次回になるが、支払い計画の提出を条件に許可ということで良いか。
(太田委員)
どれだけ猶予されているかということにもよる。商業登記について、目的の欄になるが、売電事業というのは発電事業も含むということでよいのか。調べてみたが分からなかった。大体の場合は太陽光発電及び販売といった内容が記載されている。当然会社というのは目的の範囲内のことしか活動ができない。売電事業が当然に発電事業を含むのかと言われると微妙なところであると考える。他にもいろいろな事業を行っているため、問題はないと考えられるが、通常であれば太陽光発電事業というのが記載されると思う。実際に他にも工事を行っている形跡があるため問題はないと考えられるが、一応事業者に確認していただきたい。登記の目的を増やすことは非常に容易に行うことができる。
(事務局)
申請事業者は施工が主の業務であると判断している。今回は自社で施工し売電をするということになる。売電について、太陽光発電事業というのが会社として目的に入っているかは考慮していない。経済産業省は個人事業主でもFITの認定を取得していれば売電は可能であるため、法人として太陽光発電事業が登記がされていなくてもFITの認定書があれば売電は可能であると判断している。
(西薗会長)
経済産業省が認定書を出していること自体は問題ないと思うが、法人の事業としては太陽光発電が問題ということではなく、企業の目的が明確に記載されているということが重要であると考えられる。
(太田委員)
売電ができることは間違いないが、売電が前提で発電をしなければならないので、それが法律上できない会社に対して許可を出すということが気になる点である。経済産業省はそこまで確認してないと思われる。
(西薗会長)
経済産業省としては法人であっても個人であっても申請書の形式が整っていればFITの受付をしていると思うため、前提条件として登記されているべきだと思う。
(植木委員)
住民説明会資料の3枚目で雨水の流出という項目について、溢れた分は道路側溝へ放流する予定となっている。これはよいのか。
(事務局)
今回の審査をするにあたって、雨水の計算雨量と集水施設で見たところ、集水施設が基準に適合する計画雨量の範囲内ということを確認している。この内容を見ると、道路に放流するための管も見受けられないため、数字的な部分については中で処理ができるため、特に問題はない。浸透施設から溢れた雨水の処理については、確認できていなかった。記載の内容については、事業者に確認したいと思う。
(植木委員)
数値的にはぎりぎりである。浸透施設から溢れたら土砂が流出してしまう。
(西薗会長)
赤城の中腹というのは雨の後の土砂流出が多い。
(石塚委員)
条例制定前の施設では、飲み込みができずに下流域で舗装を剥がした事例は多々見受けられる。
(西薗会長)
計算上問題がなければよいとは単純には言えない。
(小林委員)
別荘として100坪程度の土地を売り出した一角だと思う。住宅地図を見ると別荘地の名称が書いてある。ここに建物が建ち、雨が降ったときにどうなるかという話である。たまたま太陽光パネルが設置され雨が降るのと、別荘地に雨が降るのではなにが変わるのか。規模が小さいため、災害が発生することは少ないと考えられる。むしろ別荘の分譲地が管理されているのかが気になる。個々の別荘地の管理委託等があるのか。このような別荘地がソーラーパネルに埋め尽くされることを心配した方が良いのではないか。この周辺にはいくつか別荘地が売り出されている。売り出しても別荘を建てずにソーラーパネルが虫食い状態で増えていく方を心配した方が良いだろう。
(石塚委員)
この場所は既に設置が進んでいて、住宅間で問題が起きているところである。裁判をやっている事例があった気がする。
(事務局)
もっと北の方であったと思われる。条例前に設置したもので、樹木が伐採されて問題になったと聞いている。
(石塚委員)
かなりの規模でやっていたと思う。
(西薗会長)
別荘地を管理している団体等の情報はなにかあるか。
(石塚委員)
たしか管理組合があったと思う。
(西薗会長)
どこかの企業が開発して管理しているわけではないのか。
(石塚委員)
そうではなかった気がする。うろ覚えの情報である。
(事務局)
三夜沢にも別荘地があり、管理組合がある。なにかあれば管理人に話がある。計画地の別荘地については情報はない。
(西薗会長)
ある時期にここも別荘地として売り出したのだろうか。結果的にあまり成功せずに荒地になってしまっている。
(石塚委員)
数件は建っている。
(西薗会長)
雨水管理を含めて土地の管理も今後の申請等の推移を注視していきたい。条例施行前の案件については事業者に指導することができないが、条例施行後の案件については、区域内だけでも管理ができるように意見は出していきたいと思う。今回の案件に関しては、雨水の対応と資金計画について事業者に伝えていただきたいと思う。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第3号に関する主な質疑】
(西薗会長)
第2号案件と同じ申請事業者であり、資金計画は第2号と同様に事業者に伝えていただきたい。
(太田委員)
この案件は土地の所有が第三者になっているため、土地の売買契約書が提出されているが、3ページ目第14条の特約事項で、本契約は農地転用の許可を条件とするとなっている。しかし、土地はどちらも雑種地になっている。これについて何か説明はあったか。
(事務局)
この売買契約書の第14条について確認を行った。指摘のとおり、土地の登記事項証明書で雑種地になっていたため、農地転用は不要ではないかと確認した。事業者としては、締結した売買契約書を提出してきたため、訂正は行わないが、一般的に記載されている契約書をそのまま使用したため、不要な部分が残ってしまったということであった。
(西薗会長)
この契約用に作成された契約書ではなかったということか。この土地に関しては、元から雑種地であったため、農地転用は必要ないということか。
(事務局)
この申請書も農業委員会事務局や農政課の方にも内部の照会を行ったが、この土地に対しての農地転用は不要であると回答がされている。そのため、登記と実情が異なるというわけでもない。
(西薗会長)
個別の契約に関係のない条項は記載しないものではないのか。
(太田委員)
通常は記載しない。このような場合では、この契約は書面上は無効になってしまう。相手側が無効であるとは言わないと思うが、二重線で削除し、訂正印をするべきである。
(西薗会長)
この契約は農地転用を行わなければ有効ではないということになるのか。
(太田委員)
そうである。条件であるため、無効であるということになる。
(西薗会長)
そもそも農地転用できない土地は対象外ということにならないのか。
(太田委員)
契約書は合理的解釈になるため、実際に無効になるかは別問題であるが、基本的には二重線で訂正印かと思われる。
(西薗会長)
契約書の作り方については、今の意見を事業者に伝えていただきたい。
(小林委員)
契約書の下線は誰が引いたのか。
(事務局)
この申請書は事前協議で提出されたもののコピーであるのだが、事前協議の際に事務局で引いた線である。その書類をそのまま許可申請の際にコピーして提出されたため、下線が引かれたものになっている。
(西薗会長)
事業者には事前協議の段階で、契約事項の中に疑義があることは伝わっているということか。
(事務局)
そうである。先ほどの経緯の説明はその結果である。
(西薗会長)
審議会としては、訂正すべきであるという意見になる。契約書については、他の契約書の転用を行っており、他の申請案件においてもおかしい部分が多い印象がある。
(太田委員)
だいたいは事業者に有利なものであるが、事業者に有利であるほどに審査が甘くなるため、そのようなものでよいのかという気にはなる。
(土倉委員)
南側は段差があるのか。
(事務局)
写真では分かりにくいが、敷地南側に東西方向の小さな擁壁があり、南側の敷地とは多少の段差がある。
(土倉委員)
2mくらいあるのか。既設擁壁の構造図が添付されている。
(事務局)
申請書に添付されている写真だと分かりやすい。
(西薗会長)
土留めの敷地境界のようなものか。
(事務局)
南側との段差がおよそ1.4m程度である。現地を見てきたが、南側の敷地は雑草が生えており、荒れ地のような状況である。雑草が生い茂っているため、段差は感じないような状態である。地盤面は1.5m程度ある様である。
(西薗会長)
全体的に傾斜地であるため、敷地を平らにするために擁壁が入っているのか。
(事務局)
現状の造成がされた状態で売りに出されているものを購入し、申請するものと思われる。
(西薗会長)
傾斜地のままではないため、土砂の流出はしにくいと言えるだろう。土地の使い方としては、第2号案件と同じような配置である。
(土倉委員)
既設擁壁構造図には裏込め土カットと記載があるが、現地の写真は見えない。
(西薗会長)
場所は国道353号線の南側で周りに住宅等はある場所か。
(石塚委員)
多少はあるところだと思う。疎らな点在というわけではない。この地図が一番下端にあるよりも中央付近にあってほしい。
(西薗会長)
申請者が添付した住宅地図であるが、周辺状況が分かりにくい。今後は申請地が中心付近となるようにしていただきたい。
(石塚委員)
西の道は若干住宅地の中を通っている。周辺は畑である。
(西薗会長)
位置図を見ると、すぐ西側には畜産試験場の施設がある。基本的には第2号案件と同様に資金計画と雨水の対策をお願いしたい。こちらの雨水排水計画もギリギリであった。
(事務局)
先ほどの件と同様にしたい。
(西薗会長)
できれば計算上とはいえ、もう少し余裕を持たせてほしい。第2号案件と同様の意見があった。その他に契約書の条文について、事業者に伝えていただきたい。

○議案第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第4号に関する主な質疑】
(西薗会長)
一団の土地を15区画に分けているが、これは将来分譲する予定なのか。
(事務局)
事業者からは将来的に分譲するかは聞いていない。15区画に分けているのではなく、15区画の認定を受けているものである。
(西薗会長)
現在はこの形で経産省に申請はできないということでよいか。
(事務局)
現在は不可能である。
(西薗会長)
以前は出来た形式であるか。
(事務局)
以前に取得したもので、平成29年の改正の際に所定の手続きを経ていれば、認定が有効であるため、このような申請になっている。
(西薗会長)
前橋市の条例でも、将来的に15区画を分譲するかどうかということについては、審査の要件になっているものではない。15区画にはなっているが一体の事業として申請がされており、それを審査するというものになる。
(石塚委員)
この場所で太陽光発電を設置するとなると、土地の造成をすることはないのか。もともと牛舎があった時から知っているが、牛舎があった土地を整備して設置するような感じか。
(事務局)
雨水を誘導するために一定の地盤勾配を確保するために、多少の造成は行う。
(西薗会長)
写真にあるように既に道路側はかなり高い擁壁になっており、その上が整地された状況になっているのであるか。
(事務局)
擁壁は既存のものになる。
(西薗会長)
土地は8000m2を超えており、非常に大規模のものになる。近隣には住んでいる人はほとんどいない場所になるか。
(石塚委員)
基本的には酪農団地である。水のことに関していえば、まっすぐ下っていく道があり、雨が入ってくると非常に流量が多い。雨水対策がしっかりされていれば良いと思う。大きな農業の家がある程度で、周辺の戸数は少ないと思う。
(西薗会長)
新たに山林を伐採して事業を行うのであれば、雨水対策は非常に気になる部分になるが、既に整地されている土地を再利用するのであれば、開発されている土地ということになると思う。南側と北側に2か所の雨水施設が計画されている。プラダムというものを使って、流量を抑制する計画のようである。そのまま流入するのではなく、プラダムというもの設置する計画である。
(事務局)
穴を掘り、水を浸透させるものではなく、雨水貯留施設をしっかりと設置する計画となっている。
(西薗会長)
からっ風街道の北側であるか。
(石塚委員)
北側である。
(西薗会長)
事業地はかなり北の方であり、居住者等の近隣への影響は少なそうである。
(小林委員)
申請地の間に道路のようなものがあるが、これは敷地内通路であるか。
(事務局)
この部分に旧富士見村時代の公共の雨水排水管が入っているようで、公共用地としておかなければならないようである。この筆は事業者が取得することができなかったというものである。この土地に暗渠の雨水排水管が埋設されている。
(西薗会長)
暗渠の管理用としての土地確保になっているわけか。前橋市の所有ということか。
(事務局)
所有については、事業者と雨水排水管の所管課で協議しているところであるが、試掘してみないと暗渠の位置が確定しないということで、整理をしている段階である。
(小林委員)
確認だが、土地は取得していないということであるか。
(事務局)
前橋市が取得しているかどうかは未確認であるため、確認する。
(小林委員)
そうするとパネルの配置は変わる可能性があるということか。
(西薗会長)
そうである。そこは気になる点である。
(小林委員)
問題が出てくるのは、状況が明確に分からない段階で、パネルの数やパネルの配置を認めるということである。もし後で事実が発覚したときに、変更についても審議会で扱うべきなのかということについても決めておかなければならないと思う。
(事務局)
仮定として、パネル設置等が完了する前に変更等が決まったら、再度変更申請をしていただくことになる。
(小林委員)
軽微な変更については、書類を提出してもらったり、審議会として集まる必要もないのではないかとは思う。軽微な変更についても決めておいてもいいと思う。
(西薗会長)
そこは難しいところではあるが、事務局から説明があったように、管がズレているのであれば、管を修正することによって、この計画自体は実行できるものであるとし、審議会としては許可を行う。排水管の図面については、旧富士見村が行ったことであっても、それを引き継いでいる前橋市に管理の責任があると考える。事業者としては、この計画をこのまま行う申請であると考える。もし大きく変更があった場合には、前橋市と協議のうえで、再度変更申請書を提出という流れになると思われる。
(植木委員)
変更する前に管がどのように入っているかを調査して、その後に施工するということか。
(事務局)
事前協議の段階で所管課に照会を行った結果、事業者と所管課との間で、調査に協力するという覚書を取り交わしている。パネルが設置される前には調査するということになる。
(西薗会長)
当該地が造成され、管が敷設された時期はいつか。
(事務局)
事務局で時期までは把握していない。
(西薗会長)
分筆したのが昭和57年になっている。
(石塚委員)
平成10年頃に川の工事をしている。区域図で見ると、水が集まる所の下に大沢川という源流があり、その護岸工事を平成10年から平成13年にかけて行っている気がする。その時には繋いでいたのではないかと思う。
(西薗会長)
合併等もあり過去の情報が少ないが、覚書がされているのであれば良いのではないかと思う。土地利用に関しては再度確認していただきたい。

○議案第5号の審議及び審議結果
事務局より議案第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第5号に関する主な質疑】
(太田委員)
許可申請書や事業計画書を見ると、設置面積は5,000m2程にしていて、そこから2,000m2程に減ったようだが、何かトラブルがあったのか。
(事務局)
許可申請書の再生可能エネルギー発電設備設置面積の訂正であるが、誤って事業区域の面積を記載してしまっていたためのものである。パネルの設置面積を記載する箇所であったため、訂正に至った。
(西薗会長)
5,000m2というのは敷地面積で、2,000m2というのはパネルの設置面積という判断か。
(植木委員)
敷地が南西に向かって大きく勾配があるところを、大きく切土盛土を行い、南への勾配となるように造成をしている。盛土部分が崩れるという心配はないのか。かなり無理をして土を動かしている気がする。効率よくパネルを使いたいということか。通常であれば現状のまま南西側に勾配を取ったままで、造成を簡単に済ませることが多いと思う。擁壁がかなり高くならないと難しいのではないか。擁壁をせずに盛土だけで平気なのか。
(西薗会長)
事業計画書の2/2を見ると、他の場所から土を持ち込まず、計画地内での調整で造成するということは、一部を切土して、一部に盛土をするということで傾斜を調整するということか。
(事務局)
切土盛土の計画の概要であるが、申請資料にある赤と黄色でハッチングされている図面が分かりやすい。現状は東から西に向かって傾斜のある土地である。東側の高い部分を切土し、西側の低い部分に盛土を行い、敷地を平坦にするように造成する計画となっている。敷地内での切り盛りによって造成を行い、敷地外からの搬入はないという計画になっている。盛土に対しての考え方であるが、擁壁ではなく、法面の勾配を30°以下に抑え、表面に芝を張り、崩壊を防ぐ計画となっている。
(植木委員)
植栽を行わないとこれだけの盛土は弱いのではないか。芝では崩壊防止策にならないのではないか。
(事務局)
心配されているが、実際に宅地開発の基準で言うと、盛土に対する対応は、開発行為によって生じる崖の崖面は擁壁で覆う場合を除いて、芝張り等で風化の保護をしなければならないという基準がある。そのため、基準どおりと言えば基準どおりである。南の方に切土を行って、雨水が流れる計画となっているが、一番南の部分に盛土を行い、雨水が敷地外に流出しないようにしている。造成の盛土についても、盛土の締固めを30cmずつ転圧していただく。実際の造成の内容については、審査はしているところであるが、隣地に対して特段問題が発生しないように気を付けていきたい。
(西薗会長)
図面を見るとNo.0、No.1辺りの盛土が多くなるわけである。そこの部分の崩壊や流出に注意していただく。基準上は芝を張ればよいということであるが、事故が起こらないような細心の注意や対策を講じてほしいという要望である。
(植木委員)
盛土の高さが5m以上になるのか。転圧等を気を付けて行っていただきたい。
(西薗会長)
この場合、土砂の流出はしないに越したことはないが、流出した場合は下流になにがあるのか。
(事務局)
事業地は大きな筆の一部であり、事業地の西側が谷になっている。谷の西側は高くなっており、別荘地になっている。谷筋を避けて事業区域を一部で設定している。谷の下まで事業者が全て所有している。
(西薗会長)
その面積が先ほどの5,000m2の範囲か。
(事務局)
5,000m2の範囲は事業区域であるため、内側の範囲である。
(西薗会長)
周辺地まで事業者が所有しているということか。
(事務局)
そうである。しかし、自己所有の土地だからといって崩壊してよいというわけではないため、転圧等の対策や施工管理は行っていただく。
(西薗会長)
全体として谷になっているわけか。
(植木委員)
谷底に道路があるイメージか。
(事務局)
現地は道路にはなっておらず、篠藪になっている。
(西薗会長)
東側の道路もあまり人が通っているようには見えない。
(石塚委員)
一軒だけ奥に民家がある。
(西薗会長)
だからといって流出させて良いわけではないが、民家への被害は少なそうである。盛土部分の施工の対策については、十分に注意していただきたいという要望を事業者に伝えていただきたい。
(小林委員)
写真を見ると一部分が伐採されているが、これはいつ行ったものか。
(事務局)
伐採については、事前協議が始まった3年前くらいには大きな樹木はなく、現在と同じような篠藪であった。山林であった時から現在の状態になった時期については把握していない。
(小林委員)
地目は山林になっている。地形図を見ると針葉樹になっているため、おそらく杉か何かが植えられていたのではないだろうか。
(石塚委員)
おそらく平成24年くらいだったと思う。すぐ隣が前橋市有林になっているため、そこの整備をしているときに木を伐り始めていたらしい。太陽光発電を行おうとした業者が買い取って伐採をした。それでいろいろと問題があり、頓挫した場所だと思う。
(西薗会長)
第4号議案の場所と違い、造成から行わなければならないため、あまり良い土地ではない。そこを今回の事業者が造成を行い、事業を行おうとする計画なのだと思う。その前に伐採は別の業者が行っていたということか。
(小林委員)
一般廃棄物がものすごく発生する。県内の廃棄物を考えると大変だと思う。開発に伴う伐採の一般廃棄物がどこでどれくらい処理されているかを把握しておいた方が良いのではないか。申請の時に発生廃棄物のチェックもしておいた方が良いのではないか。
(西薗会長)
現状の条例の中では、そこについてのチェック項目はないため、将来的に考えるものになると思うが、現実的な問題として考えて行かなければならないと思う。造成に関してのことについては事業者に伝えていただきたいと思う。

○議案第6号の審議及び審議結果
事務局より議案第6号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり(附帯意見あり)承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第6号に関する主な質疑】
(植木委員)
住民からの意見で、雪が解けにくいというものが出ている。計画だと1.8mの目隠しフェンスを設置することになっているが、道路の日影が多くなり、融雪しないということで、数人から同じような意見がある。1.8mも必要なのか。1.5m程度ではだめなのか。1.5m程度の目隠しフェンスにした方が住民も喜ぶのではないか。
(西薗会長)
目隠しフェンスということで道路に面した部分になるが、道路の南側に設置するということは、架台の高い側が道路側に来るわけである。それを隠すということで高くなっているのだろう。
(事務局)
高いところが北側に来ている。
(西薗会長)
その高さはいくつなのか。
(事務局)
それが約1.7mである。そのため1.8mの目隠しフェンスになっている。
(西薗会長)
条例上、目隠しフェンスをどう捉えるかという話になるが、多少臨機応変に考える必要はあると考える。一切パネルが見えないようにしなければならないのか。
(事務局)
配慮しなければならないとしている。
(西薗会長)
そうであればむしろ融雪等の状況を考えると、あまり高くしない方が良いのではないか。
(小林委員)
パネル自体で影ができるわけだから関係ないのではないか。
(植木委員)
パネルよりも道路に近いところに目隠しフェンスができるのだから、目隠しフェンスによる日影の方が影響する。
(西薗会長)
パネルは規定上境界から1m以上の間があるのか。
(事務局)
境界上にフェンスが設置され、道路境界から1m以上緩衝帯を設けた内側にパネルが設置される計画である。パネルよりもフェンスの方が道路に近い場所にはなる。
(西薗会長)
住民からの要望を考えても、前橋市が条例で決まっているからと言って杓子定規に1.8mということを事業者に要求するというのは筋違いなのではないか。
(事務局)
それではお願いベースで融雪を考慮し、低いものに変更できるかと伝えたい。
(西薗会長)
もしくは、目隠しフェンスを完全に塞ぐものではなく、多少隙間があり風が通り、日が通るものでも良いと思う。これから植栽にしろというのは無理であろう。
(小林委員)
パネルの高さ自体も下げてもらった方が良いのではないか。
(事務局)
パネルの高さについては、下げてほしいということを近隣住民から意見があったのだが、現地が細長い土地になっており、条例の基準である緩衝帯を北と南に1mずつ確保すると、現在の角度で設置するしかない。これ以上低くするために角度を緩くすると、緩衝帯幅が確保できなくなる。事業者でいろいろ検討した結果が現在のかたちであり、これ以上パネルを下げることは困難である。事務局からも審査の段階で、低くできないかと聞いたが、現状が限界であるとの回答であった。
(小林委員)
前橋市の北緯39°位の冬至の日の太陽光の入射角が効率を考えるときにベターであるか。
(西薗会長)
30°程度がベターである。ただ、そこまで急にはしたくないということか。
(事務局)
現在の計画は18°であるが、これ以上急にすると、むしろパネルの高さが高くなってしまう。現在の計画以上にパネルを緩くしてしまうと、緩衝帯が確保できなくなる。現在の計画はギリギリのところである。土地の形状が細長いということが影響している。
(西薗会長)
目隠しフェンスの目的というのは、美観を配慮するという条項であるため、住民の要望を聞き入れたかたちで、双方納得できるところが落としどころではないか。
(植木委員)
目隠しフェンスの仕様は添付されているか。
(事務局)
画面に出ている右下のものである。
(植木委員)
光は通すものか。
(事務局)
鉄板のような塞がっているものである。
(植木委員)
パネルの高さよりも道路境界沿いにある目隠しフェンスが1.8mあるわけであるから、道路の半分以上は日影になってしまうのではないか。パネルの高さよりフェンスの高さが問題である。
(事務局)
目隠しフェンスの高さについては、高さの基準が条文で明確に規定されているわけではないため、事業者から高さの相談があった際には、いろいろなケースがあるが、概ね太陽光パネルの高さや、2mを超えるような場合には圧迫感が出るため、2mを超えない範囲で太陽光パネルが隠れるくらいの高さで案内している。それを考慮し、今回の事業者は1.7mの架台の高さであるため、1.8mのフェンスの高さで計画している。審議会の方で、住民からの意見を考慮し、もう少し低くても配慮が十分されているとするのであれば、許可基準違反とはならない。発電設備の道路側からの見え方について景観上配慮がされているという点が重要である。
(小林委員)
高くしないで透過性があるものにすればよいのではないか。
(事務局)
スリット状であったり、ルーバー状のものであるか。
(小林委員)
そうである。通常のフェンスくらいのものである。
(植木委員)
斜めに太陽光が入り、外側からは見えないようなものもあるだろう。
(西薗会長)
スリットのついたものである。このような条例の下で行っていることであるため言いにくいことではあるが、金丸町はそこらじゅうが太陽光になってしまっている地区である。条例施行前に設置されていた太陽光発電設備は、フェンスも金網のようなものでしかない箇所も多くある。住民から見ると、そのような状況の中に1.8mの目隠しフェンスが設置されると、違和感を感じるのであろう。逆に目隠しの方が圧迫感を感じてしまうのではないか。
(植木委員)
金網なら良いのか。
(太田委員)
道路とは反対側にはメッシュフェンスを設置と記載されているが、メッシュフェンスが金網のようなものか。
(西薗会長)
そうである。南の民民境界側は植栽があるということだが、植木業者ということか。
(事務局)
南側は樹木が植えてある。
(西薗会長)
そこは人が入らないところだからメッシュフェンスであるということか。
(事務局)
多くの事業者は民民の境界線はメッシュフェンスで、道路側は目隠しフェンスをすることが多い。
(西薗会長)
目隠しの仕様を柔軟にするということで、事業者に住民の意見を取り入れた計画にするように伝えていただきたい。
(事務局)
高さも1.8mまで必要とせず、低くしてもよいのではないかということか。
(小林委員)
色だけ配慮していただければよい。
(事務局)
色はブラウン系となっている。目隠しフェンスの計画については、附帯意見としていただければ、事業者に伝えて変更していただく。
(西薗会長)
住民からの融雪等の意見を考慮したかたちでという附帯意見としてがよいか。
(事務局)
そうである。口頭で伝えて変更できるものではなく、仕様の変更となるため、基準から緩和するということであれば、審議会からの意見としていただきたい。
(西薗会長)
配慮するということの内容として、必ずしも全てが見えなくするものではなく、むしろ融雪等の住民要望を考慮した形での高さと仕様を変更することが望ましいという附帯意見とする。内容については最終的に会長一任でよいか。
(植木委員)
東西に長く、遮光のフェンスということで距離が長いため、風の影響をかなり受けると思う。
(西薗会長)
それを考えても、ある程度スリットのあるもので風を通した方がよいか。
(植木委員)
構造もしっかりしたものにしていただきたい。破損に注意していただきたい。
(西薗会長)
ここの場合は、基本的に北風が強い。敷地内側に倒れこむようなかたちである。道路側に倒れるという可能性はないと思う。
(植木委員)
凍結で後で問題が起きた場合どうするかということも記載されていたほうがよいと思う。積雪時は除雪を行ってほしいとか。
(西薗会長)
ここは市道であるか。
(植木委員)
市道である。そのため、そこまでは言うことができないが、このフェンスができることによって、溶けないという問題は地域の方にとってかなり深刻だと思う。
(西薗会長)
実際に降雪があった場合には除雪等に配慮してほしい。これは附帯意見に入れるというよりは伝えていただければよい。長さはおおよそ何mあるのか。
(事務局)
おおよそ100mである。
(事務局)
住民からの意見に対する回答等を見ても、想定外の事態が発生した際には対応してほしいというものに対して、承知したと回答している。
(西薗会長)
審議会としては、先ほどの附帯意見と降雪があった際に住民に十分に配慮することという意見になる。

○議案第7号の審議及び審議結果
事務局より議案第7号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、全会一致の賛成で原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第7号に関する主な質疑】
(西薗会長)
Aの区画にはパネルを設置しないということか。
(事務局)
事業者の計画では、資材置き場であったり、管理用のスペースとして使用するとなっている。
(西薗会長)
B,C,D区画は1事業としての申請であるか。
(事務局)
そうである。
(小林委員)
写真で見える墓地はどこにあるものか。
(事務局)
A区画の付近である。
(小林委員)
墓地の土地は誰の所有か。
(事務局)
墓地の土地の所有者までは確認していない。今回の事業者ではない。細かく分筆されているようであるため、所有者はそれぞれで異なるのではないか。墓地の管理は誰かが行っているのだろう。
(小林委員)
誰かが行っているのか。
(事務局)
地区や自治会で管理されている可能性もあるだろう。
(西薗会長)
図面を見ると、墓地の隣接地はパネルを設置しない計画であるか。
(事務局)
そうである。墓地の隣接地はA区画であるため、資材置き場等に利用する計画である。
(西薗会長)
住民から何か意見が出ている等もないわけか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
この土地は元から雑種地になっているようだが、以前は何かに使われていた土地であるのか。整地はされているように見受けられる。現状では荒地になっているのか。農地ではないということか。
(事務局)
B区画とC区画は元は農地であったが、D区画については雑種地であった。何に使われていたかは不明である。
(西薗会長)
現状では何も使われていない土地ということか。新たに開発したわけではなく、以前から整地済みの場所であったということか。
(事務局)
南の方に以前家があったようである。今はもうない。その周辺がどのような使われ方をしていたかは不明である。登記上は雑種地で、ある程度整地された土地である。
(西薗会長)
新たに開発する土地ではなく、既に整地済みのところに設置するような状況だと思われる。写真を見る限り、周辺に森があるような感じでもない。開けている土地のように感じる。
(石塚委員)
元は畑であったイメージがある。
(西薗会長)
農地転用はされているのか。
(石塚委員)
現地の位置図を見ていたときに、航空写真で事業地の下にパネルのようなものが写っている。今後、この下も太陽光になっていくのかと思う。申請書の資料に何かの資材が写っている。そうすると、この辺一帯は大規模ソーラーパネル地帯になるということか。
(事務局)
資料に添付してある航空写真の南西のパネルについては、今回の事業者とは別の事業者が設置したものになるが、今回申請の事業も高圧の設備であり、大規模なものである。
(西薗会長)
既に設置されているのか。
(事務局)
条例前の太陽光パネルだと思われる。
(事務局)
航空写真を見ると、設置されている状況である。
(西薗会長)
今回の事業者ではなく、別の事業者ということか。
(事務局)
別の事業者である。
(石塚委員)
国道353号線までずっと設置されているのか。
(西薗会長)
途中に家があるだろう。
(事務局)
今後の周辺の太陽光発電の推移については、今回の事業者に限らず国道353号線までの間に設置の計画等の相談は来ていない。
(石塚委員)
今回の面積はいくつか。
(事務局)
15,000m2程である。
(石塚委員)
そうすると、全部ができると約40,000m2近くが太陽光になるのか。
(事務局)
既存で取得してされている認定と南側の土地の地番が合致すれば、他の事業者が事業を行うという可能性はある。
(西薗会長)
前橋市に対して、経産省からFIT認定がどこに出ているかの報告はないのか。
(事務局)
資源エネルギー庁のホームページで経産省の認定を取っている地番と事業者が公表されている。タイムラグがあり、最新版で公開されているのは半年前ほどのものである。
(西薗会長)
公表されているものについては、事務局はチェックしているということか。
(事務局)
今回の事業地の南側に太陽光パネルができるかということまでは確認していない。
(西薗会長)
石塚委員としては、そこまでできてほしくないということか。
(石塚委員)
なんとなく作るのは勝手だが、雨水の心配がある。源流域だと思うため怖いと感じる。
(事務局)
小分けで許可を出していった結果、気が付いたら大規模になっていることもありえる。
(西薗会長)
金丸町の方はそのような状態である。
(石塚委員)
そうである。あそこはかなりの水が出てきている。
(西薗会長)
あそこが一番すごいか。
(石塚委員)
他には富士見町の西の端の方のすごい。
(西薗会長)
カントリークラブから見えるところもすごく多い。一面が太陽光になってしまった。かなり上の急な部分から始まっている。あれは考え物である。現状の条例の立場としては、条例違反の無いところで差し止めるということが難しい。これはむしろ前橋市の土地利用と計画の問題だと思う。その中で、太陽光は面積比で認めるのか、景観との兼ね合いで認めるかというのは議論の余地があるのではないかと思う。現状すぐにという訳にはいかないだろう。またこれ以上に増えてくるのであれば、どこかそのような規制をするという可能性もあると思う。
(事務局)
環境省の方で新しい動きがあるようである。促進地区のようなものを設けなさいというようなものであった。その場合に問題になるのは、既に経産省の認定を既に取得しており、権利を有している方々を後追いの法律でどうにかできるのかという点である。
(西薗会長)
市街化調整区域のような、太陽光の調整区域が現状はないわけである。土砂の流出等を考えると、急傾斜地や源流の箇所はなにか必要なのかとは思う。これはこの案件とは別の問題である。この案件については、既に造成済みということもあるため、問題は少ないのかとは思う。出た意見は今後の課題としていきたい。

○報告事項
次回(第16回)審議会の開催日程案について連絡。
【報告事項 要旨】
■6月上旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2021年06月14日