第16回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第16回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和3年5月26日(水曜日)午前10時00分~午前11時30分

場所

前橋市役所3階32会議室

出席者

審議委員
西薗会長、土倉副会長、太田委員、小林委員、石塚委員

事務局
金井都市計画部長
(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、山中技師、齋藤技師
(建築指導課)手島課長補佐

欠席者

植木委員、青木委員

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:有限会社ナチュレサンリ)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:有限会社ナチュレサンリ)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:ファームランド株式会社)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
7人中5人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長
金井都市計画部長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉委員と太田委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第3号まで付議書の朗読。

○議案第1号、第2号の審議及び審議結果
議案第1号、第2号の審議について、経済産業省への申請が別申請となっているため、議案としては2つになっているが、同じ申請者であり、隣接する事業区域であるため、一括して審議することとなった。事務局より議案第1号、第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号、第2号に関する主な質疑】
(太田委員)
今回の議案全てに当てはまるが、搬入経路の土地の使用権限の書類がない。
(事務局)
搬入経路については、公道に面しているため、公道から直接搬入される。
(太田委員)
公道に面しているのか。第1号、第2号ともに、隣接地を通らなければ搬入できないと思われる。
(事務局)
その隣接する土地は前橋市道である。
(太田委員)
ここは市道なのか。公図では道と記載されている土地と事業区域の間にも土地があるが。
(事務局)
舗装されている道路が事業地の北西の方まで続いている。
(小林委員)
住民からの意見書について、その後動きはあったのか。
(事務局)
その後は何もない。
(小林委員)
事業者からも何もないか。
(事務局)
何もなかった。
(西薗会長)
この案件については、雨水排水についても大きな問題はないような説明であったが、住民からの意見があったようである。以前、別の案件で住民からの反対意見についてどのように対処するのかということは、一度検討しているため、整理・確認しておく必要があると考える。審議会の役割を再度確認しておくと、設置される設備が条例に基づいているかどうかを審議するものである。住民協議については、そこで同意を得ることが必要ということにはなっていない。その場合、以前の案件の際に弁護士に確認したところ、住民からの反対で不許可にするということはできないという結論になっている。審議会としては、住民からの同意が無ければ案件が許可できないという議決をすることができないということは分かったが、住民からの意見に対して配慮しなければならないというのは当然のことだと考える。本審議会としては、議案自体が基準に合っていれば、許可の方向とせざるを得ない。その場合、住民の意見をどの様に事業者に反映してもらえるかということは、ある程度配慮していきたいと考える。その方向性については、審議委員の方々は問題ないか。
(小林委員)
審議会としては、記録を残しておくということが非常に重要であると考える。しかし、住民の合意ということは非常に注視されているため、審議会で議論しておかないといけない。
(西薗会長)
住民とのやり取りを時系列でまとめてあるが、この後には追加はないということで間違いないか。説明会の開催は郵送で行っているが、どのような要望書が出たか、実際に書面にしたものについて住民側も確認をするということである。住民も書類を受取り、読んだという一連の確認を行っているため、記録を残すという点についてはしっかりと行われていると思われる。
(石塚委員)
今回、反対の署名をしている方々は郵送された人の何パーセント程度であるか。
(事務局)
割合までは確認していない。
(石塚委員)
署名を見ると郵送されていない人の名前もある。
(事務局)
事業地の北側が崖になっており、その上が別荘地になっている。その中の住民が周辺の住民に声をかけて署名を行ったものと思われる。一覧表にあるグリーンヒルというところは、道路の北側に広がる別荘地である。今回の事業の説明がないという要望がグリーンヒルから事務局にあったため、事務局から事業者に再度説明を行うように伝え、対応してもらった。グリーンヒルと反対署名はまた別の動きになっている。
(西薗会長)
比率というのは、はっきりとは分からないが、一番近くの別荘地の方が反対をしているということか。地形図を見ると、説明にもあったように、見下ろすような形で見えるのだろう。
(事務局)
北側の事業地は別荘地から林を挟んでさらに東側である。
(事務局)
崖の先端まで行き、のぞき込まないと見えないような位置関係ではある。
(石塚委員)
崖の部分は前橋市有林である。
(西薗会長)
現状は写真にあるように、草地になっているところが今回のパネル設置位置になり、その反射が気になるという申し出であったということか。
(太田委員)
住民側から見た写真というものはあるか。
(事務局)
撮影していない。
(西薗会長)
距離的にはどの程度か。
(事務局)
直近の家からパネルまでがおおよそ50mほどであった。
(西薗会長)
住民説明会の対象として100mに掛かっている範囲である。
(事務局)
南側の事業地の100mに入っていないと思うが、北側の事業地の100mには入っている。
(西薗会長)
見下ろした場合に、下にパネルがあることがどのように影響してくるかが分からない部分である。住民としては気持ち的な問題もあると思うが、自分の視界内に太陽光施設ができることに抵抗があるということであろう。本日欠席している植木委員から意見をいただいているが、南側事業地の北側は民地との境界で通常のフェンスを施工することになっており、植栽する計画となっていないため、北側部分にもある程度高さのある植栽を行うのが良いのではないかという意見があった。景観的な観点から小林委員はどのように考えるか。
(小林委員)
緩衝帯が3m以上あるため、植栽をしていただければ多少は良いのではないか。
(西薗会長)
やはり事業者が誠意をもって対応しているかどうかというところが重要になってくる。やり取りを見る限りはそれなりに誠意をもって対応しているように見えるが、形としてということを考えると、北側に植栽を施すというのは一つの案として良いのではないかと感じた。最初に確認したが、反対意見をもって事業の諮問を否決するということは非常に難しいため、対策として住民の意見に最大限配慮するということで、審議会からの具体的な提案として、事業地北側にも植栽をお願いするということでよいか。この案件を承認する場合には、北側にも植栽を施すという附帯意見を付けるということが提案として考えられる。実際には見下ろすのであれば、北側に植栽を施したからといって太陽光設備が見えなくなるわけではないと考えられる。
(事務局)
住民の方からすると、今回の申請地の伐採が随分と前から行われており、その時から前橋市へ問い合わせを行い、事業の心配を以前からしていた。石塚委員はご存じかもしれないが、現地は太陽光発電所が乱立している。そのようなことも影響していると考える。
(西薗会長)
それは確かにあるだろう。しかし、審議会の基準としては周辺の設置状況を勘案してという条項はないため、拒否要件とすることは難しい。一定面積において設置できる面積を将来的には検討していくことも必要なのではないか。
(土倉委員)
条例施行前の太陽光は景観に配慮されていないということか。
(事務局)
そうである。敷地いっぱいにパネルを設置してあったりする。
(西薗会長)
金丸地区が一番ひどいように感じる。金丸地区は敷地に目一杯のパネルが目立つ。道路の両側が太陽光というようなところもある。
(石塚委員)
三夜沢地区の中で昔分譲された土地が現在は空き地になっており、開発も行いやすいところであるから、まとまって設置されるのだろう。
(西薗会長)
第二南面の北側が大きな別荘地になっている。そこからは距離があるという説明であったが、南側にも一部別荘地があり、その別荘地からは100m以内の場所である。土地利用について審議会は意見することはできないが、利用する以上は近隣住民への配慮を附帯意見として提案するということにしたい。
(石塚委員)
今回の2つの事業地で約7,000m2で設置予定である。第2号の隣が空き地になっているが、将来的に太陽光が設置される可能性が高いと思う。隣接する箇所で太陽光が始まるとトータルの面積が10,000m2を超えてくると思うが、その場合は大規模開発となり、申請が大変になるのではないか。別の事業者が行う場合には問題ないのか。
(事務局)
別の事業者なら問題ないはずである。
(西薗会長)
たまたま隣接する太陽光設備であるが、一体の開発ではないということになる。繰り返しではあるが、将来的には一定の範囲の中では、一定の面積までしか太陽光を設置できないようにするようなことも考えなければならない。しかし、現段階では審議会で考えることではない。
(事務局)
先程の石塚委員の質問であるが、例えば都市計画法に基づく宅地開発の基準に基づいて再エネの雨水の審査を行っているが、開発の雨水処理の基準で規定しているのは、該当の区域内で処理を行うと定められている。そのため、地続きでソーラーパネルが並んでいると見た目は懸念するが、雨水処理関係を考えると、それぞれの事業地で雨水処理を行うため、それぞれの事業地で基準をクリアできていれば雨水処理の問題ない。そのため申請は許可せざるを得ない。都市計画法と再エネの条例では異なるため一概には判断できないが、雨水の問題を取り上げての禁止はできないものである。
(西薗会長)
現時点では開発関係では規制を行うことは難しいと考える。景観の観点から規制を考えることも良いのではないだろうか。
(小林委員)
景観法の第8条で良好な景観の形成に関する計画を定めることができ、行為の制限を行うことができる。条例の中で地区を決め、行為の制限をすることができる。効力としては景観法の方が強いため、景観法の行為の制限のところに加えるとよい。
(西薗会長)
別荘のような住宅主体の場所でそのような景観の規制ができるかは別の議論になると思われる。今後は現状の規制とは異なる視点からの規制についても考える必要があると思われる。現状はそのようなことを規制する条項がないため、今回の申請については附帯意見という形で事業者に対応を求めたいと思う。
(事務局)
第1号の北面と同様に、第2号の北西面も植栽を施すという附帯意見をつけるか。
(西薗会長)
計画はどうなっているのか。
(事務局)
通常のフェンスのみの計画である。
(西薗会長)
申し出のあった別荘地に面している面については、第1号と同様に植栽を施すことを求めたい。
(太田委員)
許可基準にも周辺の公共空地から見えないよう低木植栽若しくは目隠しフェンス等の配慮がされているという基準もあるため、強めにお願いしても良いのではないか。上から見た場合にも公共空地から見たということに含まれる可能性もある。
(西薗会長)
道路があれば公共の用に供する土地だと考えられる。
(石塚委員)
第2号も第1号と同様に植栽を施した方が良いと考える。
(小林委員)
植栽帯が1mであるため、イチイであれば可能であると思う。北西からは季節風も吹くため、都合が良いと考えられる。
(西薗会長)
審議会としては、第2号議案について北西面、第1号議案について北面に植栽を施すよう附帯意見を付ける。
(小林委員)
からっ風街道沿いはものすごく太陽光発電があるため、事務局でどこにパネルが設置してあるか把握してあるはずであるため、全体の総量と位置を教えてほしい。
(西薗会長)
現状ではそのようなものは作成していないか。
(事務局)
作成はしていないが、航空写真に重ねて履歴を残してある。経済産業省の認定との突合せまではした。
(土倉委員)
打合せの議事録について、言った言わないの確認は取っているのか。
(事務局)
議事録確認ということで、事業者の方から住民の方宛に確認のお願いはしているが返答はなかった。
(西薗会長)
近隣住民側からすると、書類確認のお願いを受け取ってはいるのか。
(事務局)
配達証明で送付しているので受け取りはしている。
(西薗会長)
「確認しました」という書面はないが、受け取りはしているということか。
(土倉委員)
修正等の指摘はなかったということか。
(事務局)
なかった。
(西薗会長)
ただ、意見書自体は返送されていることも確認できており、今回は時系列を作成してもらっていて全体のやりとりは確認できる。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(土倉委員)
排水について、排水の向きと最下流が合っていないがこれは大丈夫なのか。合っていないと計算も誤ったものになる。
(西薗会長)
写真を見た限りでは勾配がわからない。
(事務局)
現地はほとんど平坦な状況である。
(事務局)
排水には影響ないと思われるが、事業者には伝える。
(土倉委員)
貯水池として機能するようにしていただきたい。
(西薗会長)
排水計画をもう一度確認するように口頭で伝えていただければと思う。
(事務局)
雨水の排水計画平面図の高さを見ると、その区域の中に降った雨水が貯留浸透施設に流れ込む計画にはなっている。
(西薗会長)
図面にある矢印の向きが不適切ということか。
(事務局)
そのとおり。
(西薗会長)
いずれにしても、計画されている貯水池が一番低いところにはある。
(土倉委員)
第1号、第2号議案と今回の議案について、流量計算方法が異なるが問題ないか。
(事務局)
計算方法は異なるが問題ない。第1号、第2号議案は、その区域内に浸透させる計算方法となっているが、今回の議案については、区域に隣接する側溝などに流す計算方法になり、厳しい計算方法となっているため、それに応じた貯留施設を設けることとなっている。
(西薗会長)
雨水排水について、区域内で処理することが原則となるのか。
(事務局)
そうとも限らない。土地開発においては、放流ありきの計画となる。しかし、道路に側溝がないこともあるため、区域内に貯留浸透施設を設けることで処理できることになる。
(西薗会長)
今回の議案の場合は、雨水を側溝などに流す場合の計算方法を使っているが、あくまでも区域内で処理していることでよろしいか。
(事務局)
そのような計画になっている。
(小林委員)
隣接地の敷地境界線が敷地の法面の上の部分にあったり下の部分にあったりするが、高低差のある法面はどのように処理するのか。現況では、計画地の北側に既に太陽光発電設備があり、そこから雨水が流れ出ることもあるのではないか。
(事務局)
勾配のある法面処理について、開発においては造成するにあたって芝を植えたり、モルタルを吹き付けたりする基準を設けているが、今回の計画は30度法面よりも下の法面の断面図となっているため、そこまでの処理を求めることは難しい。ただ、山地ということもあり、高い部分から低い部分への雨水の流れも想定されるため、今回の事業者と隣接する事業者との間でトラブルのないようにお願いするような対応となる。
(事務局)
今回の議案の周辺では、昨年度の審議会にて審議した太陽光発電設備とその北にも条例施行前に設置された太陽光発電設備があるなど、立て続けに太陽光発電設備ができている。一昨年の大雨で、上から流れた水が土砂を巻き込み、近隣の畑に流れ込んだ経緯があり、その際にはその事業者に対して土手を作るなどの対応策をお願いしている。
(西薗会長)
法面処理も含めて、附帯意見まではいかないが、土砂流出をしないように口頭でのお願いをしていただきたい。太陽光に限らず、今回の区域周辺では大雨時には土が出ていることもある。
(石塚委員)
今回の区域はとても広い太陽光エリアとなっており、規模としては30,000m2近くはおそらくあるのではないか。下に住む人からは西の道から流れ込む雨水が問題になっていることをよく聞く。
(事務局)
第1号、第2号議案でも議論いただいたが、小規模の太陽光発電設備が連続して設置されることで、結果的に大規模なものとなった場合の対応は考えていかなければならない。
(西薗会長)
現実的には土砂の流出は発生していることもあるため、今回も法面処理等含め流出を最大限防ぐということをお願いしたい。また、今回は1.5mのメッシュネットを設置すると計画されているが、基準から考えると脆弱なものと判断されるがいかがか。
(石塚委員)
今回は営農型ということもあり、太陽光パネルの高さが最大で4.5mになるが、メッシュネットの高さが1.5mなので、メッシュネットの上から3mは出てしまうことになる。また、鳥獣害対策として使用されるアニマルネットを採用しており、畑として維持するためにメンテナンスもすると思われるが、壁のように見えてしまうことや蔓類が絡まることがあり、景観上悪くなる懸念がある。
(西薗会長)
現実的には、4.5mのフェンスを張り巡らすということは反って景観を損ねることになる。営農する上で、トラクターの搬入などするために取り外しの容易なアニマルネットを採用したことがあるかもしれないが、全面に設ける必要はないと思う。道路に面していない側は、アニマルネットでないものとするほうがよい。
(小林委員)
本審議会でもこれまでに境界の取り扱いを決めたことがあり公平性を保つために、道路に面した部分については、景観に配慮した色やフェンスを設け、可能であれば植栽していただくように附帯意見として付けたほうが良い。道路に面していない部分についても、鳥獣害対策としてのメッシュネットではなく、道路に面した部分に準じて景観に配慮したフェンス等としていただいたほうが良い。
(西薗会長)
高さについては、1.5mで問題ないか。
(小林委員)
問題ない。
(西薗会長)
今小林委員の方からも意見いただいたとおり、アニマルネットは基準としては不適切であり、基準に適合するようなフェンスとし、道路に面する部分については植栽を施すことが望ましい旨を附帯意見としてつけたい。
(太田委員)
この土地について賃貸借期間20年とあり、農地法第3条第1項規定による許可書では賃貸借期間10年とあるが、これは許可する上での上限ということになるのか。
(事務局)
更新することになると思うが、確認する。
(太田委員)
東側の土地について、搬入経路として隣地を通らなければならないが、これも第1号、第2号議案と同様に市道か。
(事務局)
市道になる。
(太田委員)
公図だけでは地目等がわからないため、可能であれば次回の審議会から市道であることが分かるよう登記簿などを出していただければと思う。

4 その他
○報告事項
次回(第17回)審議会の開催日程案について連絡。

【報告事項 要旨】
■8月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。

5 閉会
(都市計画課長)

配布資料

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年09月08日