第19回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第19回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和4年3月2日(水曜日)午前10時00分~午前11時50分

場所

前橋市役所11階北会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、太田委員、植木委員、小林委員、石塚委員
事務局 (都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、山中主任

欠席者

青木委員

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:聖陽 株式会社)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:聖陽 株式会社)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社 コスモファイブ)
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社 コスモファイブ)
議案第5号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社 コスモファイブ)
議案第6号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:にしき染色 株式会社)
議案第7号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社 エコ革)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、太田委員と植木委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第7号まで付議書の朗読。

○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
写真を見ると、ぐんまフラワーパークより北側にあり、交通の多い通りにも面していない。近隣住民等からの意見もなかったとのことだが、あまり住宅もないところになるか。
(事務局)
南側に一軒住宅があったが、それ以外はなく、住宅が密集しているようなところではない。
(西薗会長)
南側の住民からも意見はなかったということでよいか。
(事務局)
そうである。
(土倉委員)
埋蔵文化財包蔵地に関する通知の資料があるが、どの案件にも添付されるものか。
(事務局)
埋蔵文化財包蔵地の可能性があるところで工事を行う場合に、文化財保護課に意見照会を行い、申請することで今回添付されたような通知がくる。そのため、すべての案件に添付されるわけではない。
(土倉委員)
今回の案件がそれにかかるということか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
通知を読むと、道路工事など深く掘るような場合には影響があるようだが、今回の太陽光発電設置に係る工事では発掘の必要がないという判断でよいか。
(事務局)
工事前にやる必要はない。道路工事などの場合は、今後半永久的に動かすことなく調査する可能性がなくなるため、先に文化財調査し記録保存するという目的もある。
(西薗会長)
そうなった場合には、調査が終了するまでは工事できないということでよいか。
(事務局)
そうである。今回の案件はそのような制約はなく、工事中に土器等が出てきた場合に文化財保護課に連絡がほしいというような通知になる。
(小林委員)
他の自治体では、基準に埋蔵文化財に関する項目を設けていることがある。もし、こういう事案が出てくることが予想されるのであれば、埋蔵文化財関係の基準項目を入れる必要があるのではないか。
熱海市での土砂災害や埼玉県小川町の大規模な太陽光発電の土地造成の関係もあるが、盛土等の土地造成に関する基準の見直しをする必要があるのではないか。
様式第2号について、付属設備等における容量と定格出力の部分が申請者によって記載の仕方が異なる。申請書の書き方を統一したほうがよい。
(事務局)
一部でチェックが足りなかったと思われる。以後気を付ける。
(西薗会長)
さきほど盛土の話があったが、造成計画平面図を確認すると、今回の案件では盛土はあるものの薄く、傾斜がそこまでないものとなっている。
(小林委員)
赤城神社参道のツツジがある横にあり、大事な場所になるので、こういう議案に関しては景観的に規制をかけたほうがいい。例えば、文化財関係の周囲などエリア指定して、完全に見えないように規制をしていったほうがいい。
(事務局)
小林委員が心配していただいたように、我々も懸念している。我々の係で歴史まちづくりという仕事をしている中で、今後歴史的な建造物や場所に認定されたものをどうするかという検討事項に位置付けており、屋外広告物や太陽光発電などを何らか制限する方法がないか探っているところである。歴史的なものについては、今は屋外広告物条例で古墳の周囲だけ禁止地域としているが、逆に言うと古墳の周囲しか禁止地域としていない。そのため、三夜沢の赤城神社や参道松並木、臨江閣の周辺、この辺りで言うと阿久沢家住宅という古民家があるが、前が畑で空いているため、そこに太陽光発電を設置されてしまう可能性もある。ゆくゆくそこに制限をかけた場合に、法的にどのような問題があるか整理しながらやっていきたいと思う。
(小林委員)
景観法の中で対応できるのか。
(事務局)
そうである。
(小林委員)
こういう場所については、沿道何メートルまでとか、シンボリックな木があるところとか、保存樹があるところとか、いくつかしかないので、それに関連して規制エリアをかけたほうがいいかと思う。
(西薗会長)
こういう案件に限らず、土地の利用を制限することは一般的にはどうなのか。
(太田委員)
地域によると思う。さきほど話があった参道から見えるというところ、参道沿いとかではあり得るのかなと思う。
(西薗会長)
所有者としては、利用を制限されるということになる。
(太田委員)
それは場所によっては十分あり得ることである。景観の条例で定めているところもあるが、太陽光についてはあまり聞いたことがない。ただ、そういった規制ができるのであれば、画期的な条項だと思う。
(西薗会長)
我々がこの審議会をやっている目的としては、現状の条例に合わせての審議ではあるが、将来的にはまちづくりそのものの問題となり、太陽光が林立することで住みにくくなったり、重要な景観が損なわれたりしてはいけないので、小林委員からの提案については今後の課題としてぜひ事務局の方で引き続き検討いただきたい。
(小林委員)
ここの部分では太陽光を設置しないということを条例で決めることは、他の自治体でもやっている。
(西薗会長)
高崎市の条例では、ビューポイントから見えてはいけないというかなり厳しい条例になっている。前橋市の場合では、赤城南面全体としてこういったことはできないので、小林委員から提案があったような赤城神社の参道のような特別な部分を再エネ条例あるいは景観条例等でどのように制限していくか将来的には検討が必要である。
(小林委員)
渋川市では、文化財関係の地区を設けて、その地区には太陽光を設置しないと条例で決めている。
(事務局)
それは景観条例か。
(小林委員)
景観条例ではない。渋川市は景観計画を持っていない。太陽光設置の基準の中で、例えば白井宿の沿道の見える範囲など場所的な指定をして、そこには設置しないと決めている。
(西薗会長)
渋川市と高崎市の場合は、それぞれ地点を決めて制限をかけるというやりかたで、他市の条例も参考にしていただいて、今後の課題として事務局として情報収集していただければと思う。
(植木委員)
大胡赤城線の東側に赤城神社のところまでずっと植林がされていると思うが、土地も含めて公共的なものなのか。
(石塚委員)
神社庁扱いになっているのではないか。
(事務局)
並木の管理自体はその地域だと思う。
(西薗会長)
国有地なのか。
(石塚委員)
神社庁の名前になっていたかと思う。
(事務局)
ただ、明確な主体にはなり得ないと思う。誰が管理していくかというのは課題にはなっている。
(石塚委員)
今は参道松並木を守る会というところが主体になってくれていて、前橋市が樹幹注入といって薬の注射をしていて、生活環境保全林の指定も受けていたと思う。
(植木委員)
貴重なところである。
(西薗会長)
現状では規制する条例を持っていないので、将来的なことを考えてなるべく早めに検討が必要である。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり(附帯意見あり)承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(土倉委員)
流量計算について、浸透施設に砕石を詰めることになっており、浸透施設の大きさに25%を乗じているが、この数値はどういったものか?
(事務局)
砕石の空隙率を乗じている。
(土倉委員)
砕石の場合であれば、どのように詰めてもこの率を乗じるのか。
(事務局)
転圧してしまうとまた変わってくるので、一律に空隙率を乗じるわけではない。今回単粒砕石4号のため、そこまで密なものではなく空隙ができるようなものになる。
(土倉委員)
一般的な数値なのか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
25%以上は保証されるということか。25%を下回ることはないということか。
(事務局)
そうである。
(土倉委員)
定格出力電流に関するメールを添付した資料について、「最大出力電流=定格出力電流」という記載があるが、なぜこういったものが添付されているのか。
(事務局)
出力をキロワットで記載してほしかったが、事業者がアンペア表記をしてきたため、パワコンの取扱業者に聞き取った内容をそのようなメールで添付してきた。
(土倉委員)
メールの前の資料で28.7Aとあるが、これのことか。
(事務局)
そうである。様式第2号にはキロワットで表記している。
(西薗会長)
様式第2号などで記載するものは、電流ではなくて電力となる。
(事務局)
事業者がそれを理解していなかったようだ。
(小林委員)
様式第2号における容量は、定格出力にパワコンの数を乗じているが、そうなっているものとなっていないものがある。申請によっては200kWという容量がある。
(事務局)
200kWというのは高圧となり、今回のような49.5kWではない。そもそもパワコンやキュービクルの容量が200kWあることになる。容量が49.5kWの低圧でも、パネルについては発電出力に枚数を乗じた考えとしてしまうとどうしても大きくなってしまう。パワコンの出力が東電と契約する出力と同じになり、経済産業省の認定もその出力になっている。
(小林委員)
パネルの数と想定年間発電量とが全然異なる。
(事務局)
想定年間発電量については、我々も計算方法がわからなく、事業者ごとに日照時間や角度によって独自の計算方法をしている。
(小林委員)
最終的に1つのパワコン出力を算出して、それがだいたい一定の数値になっている。
(事務局)
それがパワコンの最大値である。
(小林委員)
そういった計算になっており、間違いではないと思うが、明らかにパネルの数と想定年間発電量とが異なるように思う。
(事務局)
パネルの最大出力はパワコンの最大出力とは大きく異なり、最大値はパネルの方が大きい。
(小林委員)
定数を乗じるとだいたい一致すると記載があるが。
(事務局)
一致はしないと思う。パネル数が増えれば増えるほど、無駄な発電はパネルの方で持つが、日が出ている間は、パワコンの持つ最大出力の発電ができるように計算されているようだ。事業者によってパネルの枚数、総出力等が異なり、想定年間発電量も異なるため、統一することはできない。
(小林委員)
東電との契約上の数値はパワコンか。
(事務局)
そうである。パネルは契約上関係してこない。様式第2号で記載のあるパワコンの容量について、東電との契約と同じ数値になってくるため、記載の統一は図れると思う。
(西薗会長)
考え方としてはパワコンの出力分しか東電には電気が流れなく、パネルの方に余裕があるとしても、熱として損失になるようなことだと思う。
(事務局)
パワコンで電気に変換されずに、そのまま持て余すようなことになる。
(西薗会長)
発電事業者としては、常にパワコンの最大出力分は供給できるパネル枚数を設置しているということになる。パネルの電力が生でそのまま電線に流れるわけではなくパワコンを通すことになり、今までパネルが何枚設置しているかをチェックしているわけではないが、東電との契約や経済産業省の認定でもパワコンの出力で表記している。書類上今後どのように整理していくかについて、パネルの出力とパワコンの出力とがある程度明確にわかるようにしておくことが課題としてある。
(太田委員)
搬入経路について、土地使用承諾書と公図とを照らし合わせると、他の土地が搬入経路として使用されるようだが、土地使用承諾書をもらっている方の土地所有持ち分を全部足し合わせても45となり過半数を超えていない。土地の管理行為だと思うが、過半数を超えていないと使用承諾を得たとは言えないのではないか。
(事務局)
私たちもどうしたらよいか悩んでいる。6名の共有地となっており、その土地を通ってしか行けないような場所になるが、登記簿に記載のある方に連絡を取ろうと試みても連絡がとれない状況である。こうなった場合に、この場所は通ってはいけない場所になってしまうのか、どうにかして承諾を得られるまで連絡を取ることをし続けるのか。
(太田委員)
土地の管理行為になるため、民法上は持ち分の過半数の許可を得なければならない。あとは、権利を侵害されているといって、何か行動を起こすかどうかというところになる。基準上は直接的には関係ないと思われるため、搬入経路である道路の共有持ち分権者の許可を得るよう努力するといったような意見を附した上での許可であればいいと思う。
(西薗会長)
事務局としては許可要件としてどのくらい影響するのか。
(事務局)
基本的には、全員、過半数以上から同意を得るように指導しているところではあるが、今回は6人中3人で過半数を超えない人数となってしまったため、委員のみなさんからどういったアドバイスがいただけるかというところであった。そこで、今アドバイスをいただいたように、許可の条件として努力するようにといった意見を附していただければよろしいかと思う。
(西薗会長)
附帯意見とした方がよいか。
(事務局)
口頭では今までに指導している。
(西薗会長)
そうすれば、附帯意見として、各所有者からの土地使用承諾を取得できるように努力するとともに、周辺住民とのトラブルが起こらないように配慮することといったような意見を附すものとする。今回の案件に限らないが、調べた土地所有者が亡くなっている場合もあると思われる。そうすると相続人が何人もいたりしてなかなか難しい問題になる。
(太田委員)
ただ通行する目的で、基本的には文句を言われないようなもののために、相続財産管理人を選任するのかといったような話になる。何か変更を加える場合はそこまでやる必要があると思われるが、ただ通行するためで権利の侵害を訴えるような人が事実上おらず、できる限り努力をした経緯がみられれば、市としてはそれでよろしいのではないかと思う。
(西薗会長)
現時点では、この土地は道路として使用されているか。
(事務局)
使用されている。
(植木委員)
公衆用道路ともなっている。税金もかかってないのではないか。
(西薗会長)
石塚委員は現地はご存じか。この道路を通っても問題が起きるような状況ではなさそうか。
(石塚委員)
基本的には問題はないが、管理人の方とのトラブルが多い地域ではある。騒音問題とかで大型の車が入ってきた際に揉めることもある。この近くに前橋市有林があって、そちらの植林をさせていただいたが、前橋市有林も泥が出るため、泥止めの丸太筋工をしてほしいといった要望もあった。今回、雨水排水処理の仕方について、他の事業とは違ってパネルごとに浸透施設を設けており、良い計画だと思った。雨水が出ただけでもけっこうな騒ぎになるようなところなので、今後太陽光が増えてくると意見が出てくるようなところだと思う。1つ気になる点があり、写真を見ると桧が植林されており、そこまで林齢がいっているものではないと思うが、地権者が補助金をもらっている場合に補助制度上5年とか10年は木を切ってはいけないということがある。おそらく補助金をもらってから10年近くは経っていると思うが、確認しておかないと補助金返還といったような話になると嫌だなと思った。
(事務局)
補助金はどこから出ているのか。
(石塚委員)
渋川森林事務所からである。担当に聞いてみないとわからないが、枝打ちしているようなので、補助金申請しているのかなと思った。
(西薗会長)
植林をすることに対して補助金が出るのか。
(石塚委員)
枝打ちをした行為とかに対して補助金が出る。要確認だと思う。こちらでも記録があるのでわかると思う。
(西薗会長)
不動産売買契約書については、特に問題ないか。
(太田委員)
問題ない。
(事務局)
補助金をもらった場合、木を切ってはいけないのか。
(石塚委員)
補助金をもらっている場合、何年間は皆伐をしないようにといった制約がつく。特に国庫補助であればそういったことがある。普通林なので県費なのかなと思うが。
(西薗会長)
最近は成長しきった森林は、切って植え替えるといったものに対して補助が出たりする。今回は見る限りまだそういう段階にはなさそうだ。
(石塚委員)
今回の段階でも個々に補助金が出たりするので、そのあたりが気になった。
(小林委員)
伐採及び伐採後の造林の届出書について、備考欄に太陽光と記載があるが、「伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途」の部分に太陽光発電となる旨の記載をすべきではないか。
(事務局)
受付した赤城森林事務所に連絡してみる。
(太田委員)
これは既に伐採済みということになるのか。
(事務局)
現地にはまだ木は生えている。
(西薗会長)
届出書上は、今月中には伐採されるようだ。
(石塚委員)
伐採及び伐採後の造林の届出書について、事業者から直接赤城森林事務所に届けられると思われるが、以前本審議会が始まった当初の要望として、赤城南麓森林組合を通さずに届出があった案件については、こういった案件の届出があった旨の通知がいただけたら助かると言ったが、実はそういった通知をいただいたことがない。森林を管理している立場上、どこがどういった状況になっているかといったことを知りたい。
(事務局)
全く連動していないのか。
(石塚委員)
連動していない。
(事務局)
例えば、月ごとにまとめて報告するような形でも大丈夫か。
(石塚委員)
口頭でも大丈夫。
(事務局)
その都度の報告だと難しいと思う。
(石塚委員)
我々としても把握できるので、そういった報告等がいただけると助かる。
(西薗会長)
審議会のために届出書が提出されるのは、赤城森林事務所に届出があった後になるのか。
(事務局)
申請書と共に提出される。
(西薗会長)
その時点で切られている場合もあるのか。
(事務局)
切られている場合もあるし、切られていない場合もある。
(西薗会長)
切られているか切られていないかの実態はともかく、本審議会に係る許可申請書が提出された段階で、届出書としてはこちらの担当として確認することはできる。ただ、本来は赤城森林事務所とやりとりができたほうがいい。

○議案第3号、第4号、第5号の審議及び審議結果
議案第3号、第4号、第5号の審議について、経済産業省への申請が別申請となっているため、議案としては3つになっているが、同じ申請者であり、近接する事業区域であるため、一括して審議することとなった。事務局より議案第3号、第4号、第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号、第4号、第5号に関する主な質疑】
(太田委員)
土地の全部事項証明書を確認すると、この事業者は、条件付所有権移転仮登記をした後に農地法における許可をとって所有権移転をするなどきちんとしているが、第4号については、条件付所有権移転仮登記のままとなっているが、これは何かトラブルがあるというわけではないか。
(事務局)
農業委員会に確認したところ、農地転用の際に分筆が必要になってくるということだった。
(太田委員)
そうではないかと思った。土地の一部の面積しか農地転用の許可が下りておらず、全体としては許可が下りていなかったため、条件付所有権移転仮登記では所有権移転できなかったのだろうと思った。
(事務局)
事業者と農業委員会との打ち合わせの中では、工事をして、分筆をして、所有権移転登記をするといったような流れで進めるとのことだったので、今は条件付所有権移転仮登記のままとなっている。
(太田委員)
基準上は、トラブルが生じなければ関係ない話だと思う。
(事務局)
第3号と第5号についてはきちんと登記しており、第4号についても致し方ない理由があり意図的にやっているわけではないので問題ないと思われる。
(太田委員)
ちなみに、今回一部を使用するが残りの土地はどうなるのか。
(事務局)
残りの土地については聞いてない。
(太田委員)
そのまま更地など放置される場合には、流量計算などは全体として計算しなくてはいけないのではないか。特に区分けされているわけでもなく、段差があるわけでもなく、広大な土地の一部に太陽光パネルが設置されることになると思うが。
(事務局)
農地にはなっているので、もしかしたら耕作するのかもしれない。
(太田委員)
詳しい計算方法はわからないが、雨水の流量計算などは全体として計算しなくてはいけないのではないか。
(事務局)
計算は公図上の境界ではなくて、あくまでも事業区域の中での計算になっている。
(太田委員)
一部のみの計算ということか。
(事務局)
そうである。さきほどの登記の話でも出てきたが、将来的に分筆する予定であるため、残地についての事業者の考えはないと思う。
(太田委員)
残地の雨水が事業区域に流れてくるということはあり得ないということか。
(事務局)
あり得るとは思うが、一般的な隣接地と同じ考えになってしまうため、そこまですべてを考慮するようにと言うこともできない。
(太田委員)
実際に分筆して隣地になるのであればよいが、現時点の許可申請段階だと一つの土地になってしまうため、それがいいのかという判断が難しい。
(事務局)
今までも大きな土地の一部使いという案件があったが、土地全体の面積で計算をしたことはない。そうなると、どこまで範囲を広げて考えればよいのか難しい。あくまでも事業区域として計算している。
(西薗会長)
なかなか難しい。半分は違う土地に面しているため、その土地から雨水が流れてくる可能性もある。
(事務局)
一方で、以前に審議した案件で、3件あったうちの真ん中の区域を残して先に2件を設置した案件があったが、その際は真ん中も含めて流量計算をしていた。理由とすると、後々真ん中の区域も太陽光発電設備を設置する予定があったからである。今回は分筆をした残地については、太陽光発電設備を設置しないだろうということで、事業区域のみでの流量計算となっている。ただ、ご意見のあったとおり、隣地とのあり方は課題にもなっているため考えていかなければいけない。
(西薗会長)
残地の部分に、太陽光発電設備を今後設置するとなれば、新たな事業区域となって流量計算をすることになる。
(事務局)
そうなる。
(土倉委員)
写真を見ると、第4号の北側にはすでに太陽光パネルが設置されている。
(西薗会長)
許可上は事業区域内の排水処理ができることを確認しているため、流量計算は現状許可基準には適合している。過去にこういった分筆が必要となる案件はあったか。
(事務局)
分筆をせずに一部使いといった案件はあった。
(西薗会長)
残地となる部分については、地権者はそのまま持ち続けるということでよいか。
(事務局)
そのようである。
(西薗会長)
将来的には太陽光発電設備が設置される可能性もあるわけか。農地として使用するということが何とも言えない。
(事務局)
変形の土地になる。太陽光発電設備になる可能性もある。
(西薗会長)
将来的に別の申請で出てくる可能性もある。
(事務局)
現時点で経済産業省の認定は取得されていないはずであり、同一事業者が隣接して新たに設置することはできないので別事業者にはなる。
(西薗会長)
同じ事業者が隣接して設置することはできない。3つの案件について、大きな問題があるわけではないが、登記上の問題があるため、将来的な用途や流量計算等も含めて我々としては留意しておく必要がある。
(太田委員)
第3号案件の搬入経路について、この土地に入るには別の土地を通る必要があるように見えるが、これは公道ということでよろしいか。
(事務局)
そうである。
(土倉委員)
3つのどの案件にも「再生可能エネルギー電子申請」という添付資料があり、その中に変更前、変更後があるが、これはどういったものになるのか。
(事務局)
これは認定の変更申請中であり、それの申請画面である。
(土倉委員)
おそらく太陽電池の合計出力を変更するということだと思うが。
(事務局)
パネルの種類を変更するものである。
(土倉委員)
パネルの種類を変更申請しなければならないのか。
(事務局)
いろいろな事業者に聞いているが、設置前に変更する場合と設置後に変更する場合など様々で、経済産業省の認定を取得する際に、パネルの種類を一度確定して申請するが、何年も前に認定を取得した場合、その時のパネルは廃盤になっているため変更するようだ。
(土倉委員)
事前協議終了通知書の資料が添付されているが、これはどういったものか。
(事務局)
これは、条例上事前協議をすべて行ってから今回の許可申請をすることになるが、その事前協議が終了したことを示す書類である。
(石塚委員)
今回の3案件の近くに、以前新規に審議会にかかった案件があったと思うがどうだったか。
(事務局)
あった。
(石塚委員)
実際には既に太陽光パネルが設置されていると思うが、それが航空写真に反映されていないため、例えば、ここには太陽光パネルが設置済みとわかるようになっていると良い。
(事務局)
今見せている航空写真は、我々の方で今ある航空写真を加工して作成したものであり、新しい航空写真をもっていない。
(石塚委員)
今の航空写真のところに、設置済みとわかるようになっていると良い。
(事務局)
わかる限りやってみたいと思う。
(石塚委員)
実際にはもっとすごくなっていると思うので、審議の時にはそういったものもあったほうが良い。
(西薗会長)
なるべく現況に近いようになっていると良い。
(事務局)
工夫させていただく。

○議案第6号の審議及び審議結果
事務局より議案第6号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり(条件あり)承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

(太田委員)
この議案については問題があると思っており、土地売買契約書を見てわかるとおり、契約はしていない。その理由について、以前トラブルがあったため、すべての許可が下りたら売買手続きすることを約束しますといった、事業者の理由書があるだけで、売主の意見や交渉の過程が一切書面では出てこない。一方で、第7号議案は、土地売買契約予約といった所有者の押印がされ、この内容で売買しますといった書面が出ている。そういったものがあれば問題ないと思うが、この議案では事業者がすべて書類を作成して、売主が何も知りませんということもあり得る。実際には協議をしているのだと思うが、書面上ではその形跡が一切ない。許可基準にどう関係するかというと、売買代金も事業者がただこの金額で買いたいと言っているだけになってしまうため、結局土地の購入費用の根拠がなく、資力の審査をしていないことになり、これで許可をするのは問題なのではないかと思う。
(事務局)
事業者から口頭ではあるが、売主との調整は進んでいるということは聞いている。
(太田委員)
それは市が売主と連絡をとったということか。
(事務局)
そうではない。
(太田委員)
所有者がそういうことを言っていたと事業者が言っているだけではないか。
(事務局)
契約について、売主も同意していることがわかる書面を提出していただくことで条件付きにしていただければと思う。
(太田委員)
許可基準とすると、資力を審査しなければならないため、土地の売買価格がある程度決まっていなければならないこともあり、売買代金の記載はあるので、この売買代金で契約をするといったような売主の同意書があればというところである。
(事務局)
契約書案に対して、売主からの間違いないという意思表明を書面として用意したい。
(西薗会長)
太田委員の指摘どおり、現状では所有者からの何らかの意思が表れていないため、事業者が言うとおりになる保障はないので、事務局から提案のあったとおり、書面上で同意書を添付することを条件としたい。こういったことでよろしいか。
(太田委員)
よろしいと思う。
(西薗会長)
今回のようなケースの内容で許可をしてしまうと、どの土地でも事業者が勝手に、この土地は私が使用します、いくらで売買しますといった書類を提出することでいいことになってしまう。
(太田委員)
他の事業者に契約書を求めていることと不公平感が生じてしまう。
(西薗会長)
現在の土地所有権者からの何らかの同意を証明する書類が必要となる。この案件とすると、設置される発電設備の内容そのものというより、設置される土地の権利関係について不十分な点があるため、これを解消することを条件に審議したい。
(石塚委員)
この土地について、西側の道路が通っており、奥まったところを切るようなことになっているが、写真を見ると、事業地の西も造成するようなことになるのか。
(西薗会長)
北側に道路があるような土地になっている。
(事務局)
事業地の西隣りにはまた別の土地がある。
(植木委員)
植林の間隔は樹種によって決められているのか、どういった基準になっているのか。今まで出てきた案件はすべて70cmで、今回の案件は1.5mになっている。
(事務局)
我々も木がどの程度でどういった生え方をするのか詳しいことまでわからないので、事業者に対して造園業者等にどれくらいの間隔で植えるべきかを確認してほしいとお願いしている。その結果、今回は1.5mということになっている。
(西薗会長)
今回の樹種は何か。
(植木委員)
金木犀を植えるようだ。
(西薗会長)
金木犀だとけっこう大きくなると思う。
(事務局)
事業者からは4mくらいと言われたが、最初は1.5m間隔で植え、枝が張ってきたら現地で調整するようだ。
(植木委員)
特別基準があるわけではないか。
(事務局)
基準があるわけではない。
(西薗会長)
基本的には景観の問題になると思う。最初は1.5mだと多少スカスカになるかもしれない。ただ、特に基準はないということで、造園業者との協議の上で決めているということである。景観配慮として、高さ1.5mの金木犀を植栽するということであり、おそらく幅から言うと1m以内かと思うが、育つことで間隔が埋まるであろうということである。

○議案第7号の審議及び審議結果
事務局より議案第7号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
(西薗会長)
200kWということで、他の案件と比べるとやや大型である。
(植木委員)
200kWと49.5kWというのは、低圧と高圧ということなのか。コンデンサーの関係なのか。
(事務局)
50kWで低圧と高圧に変わるが、電線に流すにあたって、高圧の電流を流すことができないので、キュービクルで低圧に変換して電線に流している。そのため、高圧の場合、キュービクルが設置されることになる。
(植木委員)
キュービクルで50kW以下にして、電線に流すということか。
(事務局)
低圧の電流に変換して流すということである。
(植木委員)
基本的には49.5kWというのが普通の出力ということか。
(事務局)
電線に流すにあたって、キュービクルが必要とならないのは低圧である50kW未満である。
(植木委員)
高圧にすると効率が良い悪いもあるのか。
(事務局)
そこまでわからないが、キュービクルが高額になるので、49.5kWに抑えて申請しているようだ。高圧になると、電気管理に関して特別な資格を持つ人が必要で人件費がかかるため、低圧の方がいろいろな面でお金がかからない。
(西薗会長)
発電所としての要件が違う。管理者を置くことについて、高圧の設備は専門の発電業者でないとなかなかやりにくい。
住民協議において、緑化についての意見があったが、ボックスウッドは道路側には密にできるのか。
(事務局)
間隔としては0.8mごとに植栽し、42本植える計画になっている。
(土倉委員)
東側に隣接する水路は大きなものか。
(事務局)
排水施設断面図を見ていただくとわかるように、大きな水路である。現地を確認した際も、深さも幅もあって大きなものである。
(植木委員)
集水桝は流れてきた土砂などをその下で受け止めて、水だけを流す役割か。
(事務局)
定期的に管理しないとすぐいっぱいになってしまう。
(植木委員)
集水桝の大きさやメンテナンス頻度の基準はあるか。
(事務局)
集水桝に関する基準はない。
(植木委員)
敷地と比べて集水桝の大きさが小さい気がする。
(事務局)
基本的には集水してそのまま流すものになり、外に排水するためだけのものなので、それほど大きなものでなくても大丈夫である。
(西薗会長)
さきほどの水路に流せれば大丈夫か。
(事務局)
北と西から流れる雨水を1か所に集めて外に流すための経由部分としての役割である。排水路や集水桝について、年3回点検を行うことになっているので、確認して問題があれば整備することになる。
(植木委員)
水路に流れるため、オーバーフローしても問題はなさそうだが。
(西薗会長)
さきほどの200kWの話に戻るが、実施経歴書の添付資料を確認すると、今回の事業者は高圧のものを過去に何か所か設置しており、発電事業者として本格的に実施していることがわかる。現況山林となっているが、植林ではないか。
(石塚委員)
これは植林ではないと思う。もともと雑木があったところで、後々宅地にしようと持っていたところだと思う。
(西薗会長)
手つかずの山林の状態なっているということか。
(石塚委員)
そうだと思う。
(西薗会長)
そうすると、先ほどのような補助金関係は生じないか。
(石塚委員)
生じない。ずっと荒れた山だったので、今回のように使用してもらったほうがいいと思う。
(西薗会長)
今回は高圧であり、事業者はそれなりに技術力もあるようなので、施工についても信頼できるかと思う。

4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■来年度の審議会の開催予定について、今年度と同様のスケジュールで考えている。
1回目が6月上旬、2回目が8月下旬、3回目が11月下旬、4回目が2月下旬で開催予定であり、ホームページにも掲載する。
そのため、次回(第20回)審議会は6月上旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。

5 閉会
(都市計画課長)

配布資料

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年05月31日