第1回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第1回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

平成29年10月25日(水曜日) 午前10時00分~午前11時20分

場所

前橋市役所議会棟 3階 第三委員会室

出席者

【審議委員 】
西薗会長、土倉副会長、高山委員、小林委員、石塚委員、林委員
【事務局】
(都市計画課):簑輪部長、金井課長、関口係長、塩澤副主幹、高橋副主幹
(建築指導課):砂川補佐

欠席者

植木委員

議題

  1. 開会
  2. あいさつ
  3. 委員及び職員自己紹介
  4. 議事
    1. 会長の選出
    2. 副会長の選出
    3. 議事録署名人の指名
    4. 議案上程
    •  第1号議案 再生可能エネルギー発電設備の設置について
  5. その他
  6. 閉会

会議の内容

1 開会

(金井都市計画課長)

  • 定足数の報告

7名中6名の出席であり、審議会条例第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

蓑輪都市計画部長

3 委員及び事務局職員自己紹介

委員及び担当職員自己紹介

4 議題

第一 会長選出

会長選出までの間、簑輪都市計画部長が進行役となった。会長への立候補者を求めたが立候補者はなかった。委員から事務局案を伺いたいとの発言があったため西薗委員を提案したところ、委員からの異議もなく西薗委員も了承したため、西薗委員が会長に選出された。

第二 副会長選出

副会長への立候補者を求めたが立候補者はなかった。事務局案を伺いたいとの発言があったため土倉委員を提案したところ、委員からの異議もなく土倉委員も了承したため、土倉委員が副会長に選出された。

第三 議事録署名人選出

議事運営要領第7条第2項の規定により、高山委員と小林委員が指名された。

議案第1号の審議及び審議結果

第1号議案について、事務局から付議書の朗読後、議案書及び議案資料に基づき申請内容の説明を行った。審査基準ごとに申請内容と該当する条例・規則の説明を行い審査した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

議案第1号についての質疑

(小林委員)

 上程された第一号議案については許可条件を満たしているということだが、第1回目の審議会であるので、いくつか確認させてほしい。
 本条例は手続きに関する条例なので細かい規定があるが、今後想定されることとして、事業計画が途中で頓挫した場合の対応がある。ソーラーパネルの発電効率は、現在のところ、最大でも20%程度で、一番低いものは15%前後である。この中古品が市場に乗ることは難しいと思う。農林水産省と経済産業省が折り合いをつけて1,000平方メートルということが決まったが、分筆で1,000平方メートル以下にして基準を満たせば申請が可能になる。条例手続きに乗らないために、分筆をして申請するというケースが出てきたときにどうするかという問題がある。
 また、大きなソーラーパネルが、放棄されて廃墟のようになってしまった場合の処理に関する条文が一切ない。例えば、5年ごとに報告をするなどのチェックシステムが必要ではないか。ソーラーパネルは、経済産業省と農林水産省が折り合いをつけてどんどん作らせようとしているものである。そういう現状を考えると、赤城南面は休耕地も多く条件が良いため狙われやすいところなので、あの手この手でこれからも出てくる可能性がある。そういう後処理の問題をこれからどうするのか懸念している。
 本条例は産声を上げたばかりの新しい条例なので、今まで手をこまねいていた部分に手が出せるようになったことは評価するが、後処理の部分が欠落している。そうした点を考えると、個人的には、できたばかりだが条例改正を含めて、今後5年、10年後の赤城南麓の姿を想像しながら運用していかないとだめだと思う。
 また、50メートル幅のソーラーパネルが3個つながれば150メートルであり、視認性の問題をどうするのかということがある。
 他にも、特別保全区域として一律に設定しているが、段階があってしかるべきだと思う。それぞれの地域の事情があると思うので、場所によって条件が違うと思う。特別保全地区も地域ごとに細かく決めて誘導していく必要があるのではないか。

(注意)審議会終了後、特別保全地区内に設置する太陽光発電設備(建築物の屋根上設置を除く)については、面積に関わらず全て許可申請が必要な旨を関口係長が説明し、了承された。

(西薗会長)

 小林委員のご意見は大変重要なことである。今回の条例の基準に従った場合では特に問題がないということだが、分筆による条例逃れへの対応、維持管理の対応の課題がある。
 視認性や景観の問題に関しては、他市の条例ではビューポイントから確認して見えないことというような条文を設けているところもある。特別保全地域の中でも個別の条件を勘案するような条項があったほうがいいという意見もあった。
 これらについては、本審議会において、このような意見が出たということを事務局としても記録しておいてほしいと思う。

(石塚委員)

 普通林の伐採について、森林組合を通じて申請がある場合と直接前橋に出される場合がある。森林組合では、自然に配慮した計画を立てて実行しているが、私たちの知らないところで伐採届が出されたり、知らないうちに伐採されていたということが多々ある。
 事前に計画が分かれば、この場所はこういう計画があるという話もできるが、偶然発見するケースが多い。伐採の計画などが事前に分かれば、こうした審議の前段階として、この場所はこういうところだという話ができるのではないかと思う。

(西薗会長)

 実際の山の様子を一番承知しているのは森林組合なので、法律的には市への届出だろうが、コミュニケーションの仕組みがほしいというご意見である。これも、赤城山全体のこれからの開発のことを考えれば、意見として対応していただきたいと思う。

(土倉副会長)

 今回の申請地の周りには、すでにソーラーパネルが設置されているとのことだが、特に盛り土をせずに設置されているのか。今回初めて盛り土をするとういことか。

(事務局)

 周囲の他の土地が盛り土をしたかどうかということは確認していない。

(土倉副会長)

 近隣住民の説明会では、既にまわりに太陽光発電設備があるということで問題にならなかったのかもしれないが、今回盛り土をするということになると、土砂の搬入があると思うが。

(事務局)

 その点については、全て説明済みと伺っているので問題がないと認識している。
 また、申請地の北側は位置図では傾斜地になっているが、実際は平らに整地され太陽光発電設備が設置されているので、北側からの土砂の流入はないと考えている。

(都市計画部長)

 北側の土地も整地しているということか。図面上は勾配がついているので、現地はどうなっているのかということかと思うが。

(事務局)

 申請地の北側は整地され、既に太陽光発電設備が設置されている。今回の申請地とその南側の土地だけが残っているところである。

(西薗会長)

 写真を見ていただくと、土倉副会長のご指摘のとおり、少しへこんだ沢のようになっている部分があるので、そこに盛り土をするということか。
 盛り土をするということになると、トラック等の出入りが想定されるので、近隣住民への説明会では問題にならなかったとのことだが、留意するよう事業者に指導願いたい。

(事務局)

 議案資料9ページ下側の写真の右に写っている太陽光発電設備が、申請地の北側のものである。写真をご覧いただくと分かるように、周囲は太陽光発電設備が多数できている。

(西薗会長)

 先ほどの小林委員のご指摘のように、こういう場所が下の方からよく見える場所の場合、景観的には問題が起きる可能性がある。隣接地との関係も、今後重要な課題になると思う。
 今回の申請地については、委員の皆さまからは基準的には問題がないということかと思う。

(小林委員)

 議案資料の写真を見ると周囲は太陽光発電設備だらけで、建築でいえば既存不適格という状態だと思う。よく見ると地形に沿って設置されているが、地形をならせばもっときれいに設置できると思う。
 現状では、切り土や盛り土をせずに地形に沿って設置されているところがある。今後は、造成という点も許可基準に入れていくことが必要ではないかと思う。

(事務局)

 写真ではわかりにくいが、それぞれ平らに整地し設置されていることは現地で確認している。

(小林委員)

 今後はそういう視点も必要かと思う。

(西薗会長)

 過去にできたものは基準に合っていないものもあるかと思う。いずれにしても、造成などで不都合が出ないよう、事前協議の中でしっかりとみていただきたいと思う。

(西薗会長)

 今回は、本申請が基準に適合しているかどうかということが本審議会で審議すべきことだが、いろいろとご議論をいただいたように太陽光発電設備の設置については、赤城山全体の問題であるという視点で捉えていただく必要があるということを確認できたと思う。
 そういった点の調整も含めて事務局で指導していただきたい。

5 その他

  • 事務局より
    1. 関係例規について
      当審議会の所管事項等に関する内容が記載されているので、後ほど確認してほしい。
    2. 次回審議会について
      現在、事前協議が済み、これから住民説明会を行う予定の案件が1件あるため、年度内に審議会の開催を予定している。日程については、後日連絡したい。
  • 委員より

(石塚委員)

 近隣住民への説明会に関連していることだが、私たちの組合では森林事業のほかに鳥獣害対策も行っており、そうした地域の住民の人たちと会う機会がある。その際に、畑を工作している人たちから、「こんなところに太陽光発電設備を作らせて、森林組合は何をやっているのか」と、お叱りを受けたことがある。
 意見書には自治会長の名前があったが、自治会長の了解だけで話が進んでいるのであるとすれば、実際に農業をしている人たちには内容が分からないままで終わっている可能性もあると思うが、実際はどのように対応をしているのか。

(事務局)

 住民説明会については、全ての対象者に通知をしている。今回は、出席者が6人だったということで、自治会長が代表として意見書を提出したものである。自治会長一人の意見ということではなく、自治会長が出席者の意見を代表して出したということである。

(西薗会長)

 太陽光に限らず、事前説明会には利害関係者に出席していただくことが重要である。今後の案件についても、説明会の情報提供をきちんとするよう指導していただきたい。

6 閉会

(金井都市計画課長)

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更新日:2019年02月01日