前橋市立地適正化計画

立地適正化計画とは

 立地適正化計画とは、都市再生特別措置法に位置付けられた医療や福祉、商業などや住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が、公共交通により、これらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直すものであり、これまでの都市計画法に基づく都市計画マスタープランや土地利用規制とは異なり、これまで以上に都市における活動や都市機能に着目し、高度な取り組みを推進する計画となります。

本市では、平成27年度(2015年度)から計画の策定に取り組み、

都市機能誘導区域については、平成30年(2018年)3月30日に策定・公表しました。

居住誘導区域については、平成31年(2019年)3月29日に策定・公表しました。

令和4年(2022年)7月1日に変更・公表しました。(軽微な変更)

制度概要

計画概要

背景と目的

 本市は、既に人口減少や市街地の拡散が進んでいる状況下にあり、今後はさらに急激な人口減少・高齢化が進むと推計され、将来を見据えたまちづくりの転換が必要となってきています。

 本計画は、こうした状況を踏まえ、医療や福祉、商業などの都市機能施設や居住などがまとまって立地し、公共交通を介して移動しやすい環境を備えた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」として、将来を見据えた持続性のあるまちづくりの実現を図ることを目的としています。

計画区域

都市計画区域全体

  ●前橋都市計画区域

  ●前橋勢多都市計画区域

  ●富士見都市計画区域

 (注意)富士見都市計画区域は、令和2年度(2020年度)を目途に都市計画区域の見直しを行うことから、段階的に検討を進めます。

計画期間

 おおむね20年後を見据えた令和22年(2040年度)の都市づくりを見据えた計画となります。

誘導区域の設定

都市機能誘導区域の設定

 都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの都市機能施設をそれぞれの地域の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

誘導施設の設定

 誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地すべき医療や福祉、商業などの都市機能施設です。

居住誘導区域の設定

 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

変更の概要

都市機能誘導施策及び居住誘導施策の更なる推進をはかるため、誘導施策の記載内容を更新しました。(軽微な変更)

軽微な変更の概要(PDFファイル:2.2MB)

計画書

計画書(概要版)

【参考】誘導区域等の設定図

区域の詳細につきましては、「さーちずまえばし」にてご確認いただけます。

届出制度

誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等

 都市機能誘導区域外において誘導施設の開発や建築行為等を行う場合や、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅の開発や建築行為等を行う場合、また都市機能誘導区域内において誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

届出手続きの手引き

届出書様式

計画策定の取り組みについて

 計画策定の取り組み(市民アンケート、オープンハウス、市民説明会など)については、

下記ページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年07月01日