都市計画決定・変更しました(駒寄スマートIC周辺地区ほか1地区)
駒寄スマートICの周辺地区の都市計画の決定・変更をしましたのでお知らせします。
都市計画を決定・変更しました
都市計画を決定・変更したので、関係図書を縦覧します。
1.区域区分の変更(県決定)
(1)縦覧場所
前橋市役所都市計画課
群馬県都市計画課(前橋市大手町一丁目1-1、県庁22階)
群馬県前橋土木事務所(前橋市上細井2142-1、群馬県前橋合同庁舎5階)
(2)縦覧図書
2.工業団地造成事業の決定(県決定)
(1)縦覧場所
前橋市役所都市計画課
群馬県都市計画課(前橋市大手町一丁目1-1、県庁22階)
群馬県前橋土木事務所(前橋市上細井2142-1、群馬県前橋合同庁舎5階)
(2)縦覧図書
3.用途地域の変更(市決定)
4.地区計画の変更(市決定)
都市計画決定・変更案の縦覧について(縦覧期間は終了しました)
(1)都市計画案の概要
・前橋都市計画区域区分の変更(駒寄スマートIC周辺地区の決定)(県決定)
・前橋都市計画工業団地造成事業の決定(駒寄スマートIC周辺地区の決定)(県決定)
・前橋都市計画用途地域の変更(駒寄スマートIC周辺地区の決定ほか1地区)(市決定)
・前橋都市計画地区計画の変更(駒寄スマートIC周辺地区の決定)(市決定)
(2)縦覧期間
令和3年10月5日(火曜日)から10月19日(火曜日)までの土・日曜日を除く執務時間内
(3)縦覧場所
(県決定):前橋市役所9階都市計画課、群馬県都市計画課(前橋市大手町一丁目1番1号県 庁22階)、前橋土木事務所(前橋市上細井町2142-1群馬県前橋合同庁舎5階)
(市決定):前橋市役所9階都市計画課
(4)意見書の提出
都市計画案について意見のある人は、縦覧期間中(10月19日(火曜日)必着)に、住所・氏名・利害関係・意見を書いた意見書を郵送または直接提出してください。
【意見書に記載する事項】
・住所
・氏名
・都市計画案についての利害関係
・意見
【提出先】
(県決定):〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県都市計画課
(市決定):〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所都市計画課
都市計画の決定・変更案の閲覧と公聴会について
本件に係る公聴会については、公述申出書の提出がなかったため、開催を中止します
決定・変更案の閲覧を行います(閲覧期間は終了しました)
(1)案の概要
(県決定)前橋都市計画区域区分の変更(駒寄スマートIC周辺地区の決定)
(県決定)前橋都市計画工業団地造成事業の決定(駒寄スマートIC周辺地区の決定)
(市決定)前橋都市計画用途地域の変更(駒寄スマートIC周辺地区の決定ほか1地区)
(2)閲覧期間
令和3年6月4日(金曜日)から6月18日(金曜日)までの土・日曜日を除く執務時間内
(3)閲覧場所
(県決定)前橋市役所9階都市計画課、群馬県都市計画課(前橋市大手町一丁目1番1号県庁22階)、前橋土木事務所(前橋市上細井町2142-1群馬県前橋合同庁舎5階)
(市決定)前橋市役所9階都市計画課
(4)閲覧資料
(5)公述申出書の提出
次にお知らせする公聴会で決定・変更案についての意見発表を希望する人(公述人)は閲覧期間中(6月18日(金曜日)必着)に公述申出書を郵送または直接提出してください。
【公述申出書に記載する事項】
・住所
・氏名
・年齢
・職業
・案についての利害関係
・意見の要旨(400字以内)
【提出先】
(県決定)〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号 県庁都市計画課
(市決定)〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所都市計画課
【公述申出書】
公聴会を開催します(公聴会は中止)
(1)日時
令和3年6月30日(水曜日)14時から
(2)会場
前橋市役所3階33会議室
(3)その他
公聴会を傍聴したい人は、直接会場へおいでください。
公述人がいない場合は公聴会の開催を中止します。その際は、閲覧場所(都市計画課)とこのホームページでお知らせします。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月24日