新築住宅の固定資産税の軽減措置とは何ですか

 要件を満たす新築住宅について、新築後一定の間、その家屋のうち120平方メートルまでの住宅部分について税額が2分の1に軽減される制度です。
軽減が受けられる要件は、

  1. 住宅であること(共同住宅及び併用住宅を含む。(併用住宅の場合は住宅部分の面積が全体の2分の1以上))
  2. 面積が50平方メートル以上(共同住宅は1戸あたり40平方メートル以上)、280平方メートル以下

であることです。
 減額される期間は、

  1. 一般住宅の場合・新築後3年間
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅の場合・新築後5年間
  3. 長期優良住宅は新築後5年間、3階建て以上の中高層耐火住宅の場合 7年間

です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

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更新日:2019年02月01日