使っていない償却資産も申告は必要ですか 現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号お問い合わせはこちらから 更新日:2019年02月01日
更新日:2019年02月01日