緊急事態宣言措置解除後の工事及び業務の対応について

事業者の皆様へ

建設業は社会資本整備の担い手であると同時に、災害時には最前線で地域社会の安全・安心を確保する「地域の守り手」として、その社会的使命を担っていただいております。

こうした中、令和2年5月14日に緊急事態措置を実施すべき区域が変更されましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月14日変更)」では、公共工事が社会機能の維持に不可欠であることから、緊急事態措置の期間中においても事業の継続を求めております。

一方、国土交通省から示された「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」におきましては、手洗い・うがいなどの感染予防対応の徹底に加え、建設現場における「三つの密」の回避やその影響を緩和するための対策を講じるよう求めております。このようなことから、施工中の工事等における感染拡大防止の徹底につきまして、引き続き適切な対応をお願いいたします。

なお、本市では景気の下支えに万全を期すため、令和2年度における公共工事の早期執行を図り計画的な発注に努めてまいりますが、事業者の皆様におかれましても下請負者の選定、並びに資材等の調達にあたりましては、「前橋市公契約基本条例 第20条(市内企業者の活用)」の趣旨にご理解いただき、地域経済の健全な発展のため、市内事業者を活用していただきますようお願いいたします。

令和2年5月22日

 

問い合わせ先

前橋市総務部契約監理課

建設監理室:027-898-6297

ファクス:027-243-3522

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

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更新日:2020年05月22日