(公衆浴場法)患者入浴許可申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

療養のために利用される公衆浴場へ伝染性の疾病にかかっていると認められる者を入浴させる場合は、保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 温泉を使用する公衆浴場にあっては、その温泉が当該疾病に対して療養効果が認められる旨を証する書類
  2. 薬湯を使用する公衆浴場にあっては、使用する医薬品等が当該疾病に対して療養効果を有すると認められる旨を証する書類
  3. 患者用の入浴施設の平面図

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

公衆浴場法第4条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日