(公衆浴場法)公衆浴場営業許可申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

公衆浴場を営業する場合は、保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 公衆浴場の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図
  2. 一般公衆浴場の営業の許可の申請にあっては、申請する公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の状況を示す地図
  3. 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
  4. 公衆浴場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
  5. 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その含有成分について薬湯の効能及び効果が認められる旨を証する書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

手数料
22,000円

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

公衆浴場法第2条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日