(美容師法)美容所開設者地位承継届

担当者が不在の場合がございますので、開設者地位承継届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

譲渡・相続・合併・分割により開設者の地位を承継したときは、遅滞なく、保健所長に美容所開設者地位承継届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

1.譲渡による地位承継

  1. 美容所構造設備確認証
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  3. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

 2.相続による地位承継

  1. 美容所構造設備確認証
  2. 戸籍謄本(被相続人及び相続人全員の関係がわかるもの)又は法定相続情報一覧図(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定するもの)の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書

 3.合併による地位承継

  1. 美容所構造設備確認証
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

4.分割による地位承継

  1. 美容所構造設備確認証
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

美容師法第12条の2第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日