(公衆浴場法)公衆浴場営業者地位承継届

担当者が不在の場合がございますので、営業者地位承継届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

1.譲渡による地位承継

  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  2. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  3. 公衆浴場営業許可書

2.相続による地位承継

  1. 戸籍謄本(被相続人及び相続人全員の関係がわかるもの)又は法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定するもの)
  2. 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書
  3. 公衆浴場営業許可書

3.合併による地位承継

  1. 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  2. 公衆浴場営業許可書

4.分割による地位承継

  1. 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  2. 公衆浴場営業許可書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

公衆浴場法第2条の2第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日