小児慢性特定疾病医療受給者県外通院費の助成
前橋市では、平成29年4月1日から市独自の制度で、小児慢性特定疾病における医療機関への通院の際に要した交通費の一部を助成します。助成を受けるためには申請が必要です。以下のとおり申請してください。
□助成の対象
助成の対象は、小児慢性特定疾病医療費を受給している人が、当該疾病により県外の医療機関や薬局へ通院した場合の交通費です。公共交通機関を利用した場合は、患者(受給者)本人及び付き添いの保護者等1名分の交通費の助成となります。
<助成の対象となるもの>
○公共交通機関(JR、私鉄または定期路線バス等の運賃等)、タクシー等の利用にかかった実費分。
○自家用車による場合は、1キロメートルあたり30円で計算した額。(キロ未満切り捨て)距離は保健予防課で測ります。
・通院する医療機関の所在する地域により上限額あり。年6回まで助成。
・患者(受給者)の入院による保護者の見舞い等については対象になりません。
□注意事項
◆行きの出発点と、帰りの終着点が同一でない場合は申請できません。
◆患者の居住の実態が市外にある場合は、申請できません。
◆入院の場合、入院期間中の往復回数に関係なく、入退院で1往復とみなします。
◆受給者証の有効期間内の通院のみが対象となります。入院の途中で有効期間が開始となった場合は、退院の交通費(片道)のみ、対象とします。
◆前年度以前の通院については、申請できません。(3月末までの通院分は、4月15日を最終受付日とします。)ただし、入院中に年度をまたぐ場合は、退院した年度に申請してください。
◆入院の場合は、退院日を通院日とします。
□助成を受けるための手続き
必要書類を添付して前橋市保健所1階・保健予防課に申請してください。(郵送による申請も可能です。)
<助成申請の必要書類>
1. 県外通院費助成申請書(保健予防課窓口にもあります)
県外通院費助成申請書(ワード)(Wordファイル:22.6KB)
県外通院費助成申請書(PDFファイル:154.9KB)
記載例(PDFファイル:192.5KB)
2. 公共交通機関の領収書(原本)
※公共交通機関等の交通費を申請する場合は領収書を添付してください。Suica、PASMO等の履歴印字でも可。自家用車による場合は不要です。
3. 自己負担上限額管理票(または医療機関の領収書等)
4. 小児慢性特定疾病医療受給者証
5. 保護者の振込先通帳のコピー(見開き1ページ目)
□申請日と振込日
ア.4月~9月の通院分について10月15日までに申請した場合
イ.10月15日以降最終受付日(4月15日)までに申請した場合
・申請書受理後に申請内容の審査等を行い、決定になると、ア.は11月末、イ.は5月末までに指定口座へ振り込みます。振込時には通知が出ないため、通帳の記帳によりご確認ください。
□新規に小児慢性特定疾病医療受給者証が発行された場合
新規に受給者証が発行された場合、受給者証が発行された年度の前年度の12月から3月末までの通院については、受給者証が発行された年度に申請ができます。
※小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間内の通院に限ります。
通院先医療機関等の所在地 |
上限額(往復分) |
通院方法 |
助成額計算内訳 |
関東甲信越圏内 |
20,000円 |
自家用車 |
距離×30円 |
交通機関 |
実 費 |
||
上記以外の地域 |
30,000円 |
自家用車 |
距離×30円 |
交通機関 |
実 費 |
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課
電話:027-220-5785 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2025年04月09日