現場代理人の常駐義務緩和措置について

  令和7年2月1日より、現場代理人の常駐義務緩和措置に関する取扱要領における対象工事の金額要件について、兼任する工事の請負代金額の合計が建築一式の場合は、9,000万円未満、建築一式以外の場合は4,500万円未満へ改定します。また、優良建設業者表彰受賞業者の場合は優遇措置がありますので詳細については要領をご覧ください。

 なお、経営業務の管理責任者(建設業法第七条第一項第一号)、営業所技術者(建設業法第七条第一項第二号)及び特定営業所技術者(建設業法第十五条第一項第二号)は現場代理人になることができません。

現場代理人の常駐義務緩和措置に関する取扱改定概要

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更新日:2025年01月31日