盛土規制法における区域指定日(令和7年5月26日)をまたぐ工事の対応について
宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。本市では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月26日に指定し、運用を開始します。
令和7年5月26日時点で、以下に示す「土地の形質の変更」や「一時的な土石の堆積」の工事を行っている場合は、令和7年6月16日までに届出を行う必要があります。
なお、届出を提出した後も、工事の完了時には完了届、変更が生じた場合には変更届の提出が必要です。手続きの漏れがないよう、引き続きご注意ください。
届出対象規模と届出内容
※ 5 及び 7 については、高さが1m以下の場合は届出対象外
届出の提出書類
◆宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 (国様式 様式第十五 (Wordファイル:47.9KB))
◆土石の堆積に関する工事の届出書(国様式 様式第十六 (Wordファイル:48.8KB))
※上図の赤色に該当する場合は、各届出書のほかに工事計画断面図を添付のうえ、1部提出してください。
※上図の青色に該当する場合は、各届出書のほかに下表の図面等を添付のうえ、1部提出してください。
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			 図面の種類  | 
			
			 明示すべき事項  | 
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			 位置図  | 
			
			 ・縮尺(1/10,000以上) ・方位 ・道路及び目標となる地物  | 
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			 地形図 
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			 ・縮尺(1/2,500以上) ・方位 ・土地の境界線  | 
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			 土地の平面図 
 
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			 【土地の形質変更】 ・縮尺(1/2,500以上) ・方位 ・土地の境界線 ・盛土又は切土をする 土地の部分 ・崖 ・擁壁 ・崖面崩壊防止施設 ・側溝等 ・地滑り抑止杭又は グラウンドアンカー ・その他の土留の位置  | 
			
			 【一時的な土石の堆積】 ・縮尺(1/500以上) ・方位 ・土地の境界線 ・作業構台等 ・空地の位置 ・柵等の位置 ・側溝等 ・土砂の流出防止措置 
 
 
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			 工事計画断面図  | 
			
			 ・縮尺(1/50以上) ・計画標準断面図 ・造成計画断面図 (構造物に係るものを含む)  | 
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			 現地写真  | 
			
			 ・2箇所以上から撮影 【土地の形質変更】 ・盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況がわかる写真 【一時的な土石の堆積】 ・土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況がわかる写真  | 
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変更・完了時の手続について
届出をした工事の変更時と完了時には、それぞれ下記の様式による届出が必要となります。
・変更時
◆届出工事の変更届出書 (市様式 様式第18号(Wordファイル:46.5KB))
・完了時の提出書類
◆届出工事の完了届(市様式 様式第25号(Wordファイル:45.5KB))
※届出書のほかに造成工事を行ったことがわかる写真を添付のうえ、1部提出してください。
提出窓口
前橋市役所7階 開発指導課 盛土規制係
TEL 027-898-6997
この記事に関する
お問い合わせ先
        都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527 
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年08月22日