宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)における区域指定日(令和7年5月26日)をまたぐ工事の対応について
宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が新たに定められました。本市では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月26日に指定し、運用を開始します。
令和7年5月26日時点で、以下に示す「土地の形質の変更」や「一時的な土石の堆積」の工事を行っている場合は、令和7年6月16日までに届出をする必要がありますので、手続きに漏れがないようにご注意ください。
なお、災害の発生のおそれのないと認められる工事(許可不要工事一覧表(PDFファイル:119.2KB))については、届出は不要です。
届出対象規模と届出内容
※ 5 及び 7 については、高さが1m以下の場合は届出対象外
届出の提出書類
◆宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 (国様式 様式第十五 (Wordファイル:47.9KB))
◆土石の堆積に関する工事の届出書(国様式 様式第十六 (Wordファイル:48.8KB))
※上図の赤色に該当する場合は、各届出書のほかに工事計画断面図を添付のうえ、1部提出してください。
※上図の青色に該当する場合は、各届出書のほかに下表の図面等を添付のうえ、1部提出してください。
図面の種類 |
明示すべき事項 |
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位置図 |
・縮尺(1/10,000以上) ・方位 ・道路及び目標となる地物 |
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地形図
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・縮尺(1/2,500以上) ・方位 ・土地の境界線 |
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土地の平面図
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【土地の形質変更】 ・縮尺(1/2,500以上) ・方位 ・土地の境界線 ・盛土又は切土をする 土地の部分 ・崖 ・擁壁 ・崖面崩壊防止施設 ・側溝等 ・地滑り抑止杭又は グラウンドアンカー ・その他の土留の位置 |
【一時的な土石の堆積】 ・縮尺(1/500以上) ・方位 ・土地の境界線 ・作業構台等 ・空地の位置 ・柵等の位置 ・側溝等 ・土砂の流出防止措置
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工事計画断面図 |
・縮尺(1/50以上) ・計画標準断面図 ・造成計画断面図 (構造物に係るものを含む) |
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現地写真 |
・2箇所以上から撮影 【土地の形質変更】 ・盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況がわかる写真 【一時的な土石の堆積】 ・土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況がわかる写真 |
変更・完了時の手続について
届出をした工事の変更時と完了時には、それぞれ下記の様式による届出が必要となります。
・変更時
◆届出工事の変更届出書 (市様式 様式第18号(Wordファイル:46.5KB))
・完了時の提出書類
◆届出工事の完了届(市様式 様式第25号(Wordファイル:45.5KB))
提出窓口
前橋市役所7階 開発指導課 盛土規制係
TEL 027-898-6997
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月25日