宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)における区域指定日(令和7年5月26日)をまたぐ工事の対応について

宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が新たに定められました。本市では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月26日に指定し、運用を開始します。

令和7年5月26日時点で、以下に示す「土地の形質の変更」や「一時的な土石の堆積」の工事を行っている場合は、令和7年6月16日までに届出をする必要がありますので、手続きに漏れがないようにご注意ください。

なお、災害の発生のおそれのないと認められる工事(許可不要工事一覧表(PDFファイル:119.2KB))については、届出は不要です。

届出対象規模と届出内容

届出対象規模と届出内容の図

※ 5 及び 7 については、高さが1m以下の場合は届出対象外

届出の提出書類

◆宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 (国様式 様式第十五 (Wordファイル:47.9KB))

◆土石の堆積に関する工事の届出書(国様式 様式第十六 (Wordファイル:48.8KB))

※上図の赤色に該当する場合は、各届出書のほかに工事計画断面図を添付のうえ、1部提出してください。

※上図の青色に該当する場合は、各届出書のほかに下表の図面等を添付のうえ、1部提出してください。

●添付図面一覧

図面の種類

明示すべき事項

位置図

・縮尺(1/10,000以上)

・方位

・道路及び目標となる地物

地形図

 

・縮尺(1/2,500以上)

・方位

・土地の境界線

土地の平面図

 

 

【土地の形質変更】

・縮尺(1/2,500以上)

・方位

・土地の境界線

・盛土又は切土をする

土地の部分

・崖

・擁壁

・崖面崩壊防止施設

・側溝等

・地滑り抑止杭又は

グラウンドアンカー

・その他の土留の位置

【一時的な土石の堆積】

・縮尺(1/500以上)

・方位

・土地の境界線

・作業構台等

・空地の位置

・柵等の位置

・側溝等

・土砂の流出防止措置

 

 

 

工事計画断面図

・縮尺(1/50以上)

・計画標準断面図

・造成計画断面図

(構造物に係るものを含む)

現地写真

・2箇所以上から撮影

【土地の形質変更】

・盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況がわかる写真

【一時的な土石の堆積】

・土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況がわかる写真

変更・完了時の手続について

届出をした工事の変更時と完了時には、それぞれ下記の様式による届出が必要となります。

・変更時

◆届出工事の変更届出書 (市様式 様式第18号(Wordファイル:46.5KB)

・完了時の提出書類

◆届出工事の完了届(市様式 様式第25号(Wordファイル:45.5KB)

提出窓口

前橋市役所7階 開発指導課 盛土規制係

TEL 027-898-6997

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発指導課 盛土規制係

電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月25日