コンビニ交付サービスについて

サービス停止のお知らせ

◯システム緊急メンテナンスのため、下記の日程で全証明書のコンビニ交付サービスを停止します。

令和7年5月13日(火曜日)終日から5月14日(水曜日)終日まで

◯システムメンテナンスのため、下記の日程で課税(非課税)証明書のコンビニ交付サービスを停止します。

令和7年6月8日(日曜日)終日から6月9日(月曜日)終日まで課税(非課税)証明書のサービス停止 (住民票の写しと印鑑証明書は取得いただけます。)

利用できる時間

6時30分から23時まで(12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く)

(注意)マイナンバーカードの電子証明書の更新/再発行や、市内転居の手続きをされた方

・・・手続きをした翌営業日の午前9時から利用可能

(注意)市外から転入してきた方

・・・カード継続利用処理をした翌営業日の午前9時から利用可能

(注意)同一世帯員の中に、市外へ住所を移される方(転出者)がいる場合

・・・その方が転出予定日を迎えるまで又は転出確定となるまで、転出されない世帯員の方についても住民票の写しは取得不可(窓口で取得可能)

 

取得できる証明書及び手数料

証明書各1通100円(市役所等の窓口より250円安いです。)

    (注意)前橋市手数料条例により手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付サービスは交付手数料がかかります。手数料の免除を希望される場合は、市役所等の窓口で請求してください。

  • 住民票の写し(本人又は本人と同一世帯の方のもの)

            (注意)住民票コードやマイナンバー(個人番号)は記載されません。

  • 印鑑登録証明書(印鑑登録されている方で、本人のもの)

            (注意)窓口で請求される場合には、印鑑登録証の提示が必要となります。

            マイナンバーカードでは交付できませんので、印鑑登録証の紛失にお気をつけください。

  • 課税(非課税)証明書

課税(非課税)証明書についての詳細は下記のリンク先からご確認いただけます。

コンビニでは取得できないもの

下記のものはコンビニでは交付できませんので、市役所等の窓口で請求してください。
なお、コンビニで取得された証明書の交換、手数料の返金はできません。内容をよくご確認のうえ、ご利用ください。

コンビニでは交付できないものの詳細

住民票の写し
印鑑登録証明書
課税(非課税)証明書

  • 氏名や住所等にシステム上にない文字が使われている方のもの
  • 転出された方または転出予定の方(転出届を出された方)のもの
  • 死亡された方のもの
問い合わせ先
市民課
市民税課
住民票の写し
  • 住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載したもの
  • 同一世帯に転出予定者がいる方のもの
  • 世帯主の設定がされていない世帯の方のもの
  • 住所の異動履歴を記載したもの
    (注意:住所は、現住所、1つ前の住所及び転入前住所が記載されます。)
  • 氏名の変更履歴を記載したもの
  • 通称履歴を記載したもの(外国人住民)
問い合わせ先
市民課
027-898-6107

課税(非課税)証明書

  • 所得控除の内訳を省略したもの
  • 過年度のもの
  • 所得や所得控除等が変更されてまだ税額が決定されていない方のもの(市役所等の窓口でも交付できません)
問い合わせ先
市民税課
027-898-6202
  • (注意)直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、証明書に反映できていないことがあります。届出後2週間以内にコンビニで取得される際は、事前にお問い合わせの上、ご利用ください。

利用できる店舗

全国にある次のコンビニエンスストアのうち、キオスク端末(マルチコピー機)が設置されている店舗で取得できます。

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ 等
  • 前橋市内の上記4社のコンビニには全店舗にキオスク端末(マルチコピー機)が設置されています。
  • キオスク端末(マルチコピー機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作をしてください。個人情報保護のため、コンビニの従業員は操作の説明は一切行いませんので、ご自身で操作していただきます。

キオスク端末(マルチコピー機)の操作方法は下記リンクをご覧下さい。

サービス利用に必要なもの

・利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード

・4桁の暗証番号

(注意)通知カードや住民基本台帳カード(住基カード)では利用できません。

マイナンバーカードの申請方法は下記リンクをご覧下さい。

スマホ用電子証明書については下記リンクをご覧ください。

コンビニ交付サービスをご利用いただけない例

・成年被後見人の方

※コンビニ交付サービスの利用を希望される場合は、法定代理人からの申出により利用可能となります。詳しくはお問い合わせください。

・15歳未満の方

・支援措置を受けている方

・暗証番号を3回連続して間違えた場合 ※再設定が必要

・暗証番号を忘れた場合 ※再設定が必要

※再設定に関してはこちらをご覧ください。

利用時の注意事項

  • 世帯全員分など、同一世帯の複数の人の住民票の写しを請求された場合、1枚に4人までの印刷となりますので、5人以上の世帯の場合は複数枚になります。お取り忘れのないようご注意ください。証明書に印字されるページ番号でひとつづりと判断できるようになっていますが、ホッチキス留めはされません。ご自身で留めてください。なお、ひとつづりで有効な証明書となりますので、提出時にもご注意ください。
  • コンビニ交付サービスの利用を希望されない方は、申出によりサービスを停止することができます。詳しくはお問い合わせください。

証明書の偽造・改ざん防止対策

市役所等の窓口で交付している証明書の専用紙とは異なり、コンビニで交付する証明書はA4サイズの普通用紙(白紙)に印刷されます。そのため、証明書の両面には複数の偽造・改ざん防止技術を施してあります。

詳しい偽造・改ざん防止技術については下記リンクをご覧下さい。

セキュリティ対策

  • 前橋市とコンビニ間とのデータ通信は、専用回線を使って第三者からのアクセスを排除し、証明書データを暗号化することにより、個人情報漏えいを防止しています。
  • キオスク端末(マルチコピー機)で証明書を印刷した後は、証明書データは消去されます。

お問い合わせ先

  • コンビニ交付サービスについて
  • 住民票、印鑑登録証明書について
    市民課 証明交付係:027-898-6107
  • マイナンバーカードについて
    市民課 マイナンバーカード係:027-898-6101
  • 課税(非課税)証明書について
    市民税課 諸税係:027-898-6202

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月23日