国民年金保険料の産前産後・育児期間の免除制度
産前産後期間の免除制度
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※平成31年4月1日から制度が開始されました。平成31年2月に出産した方は4月分、平成31年3月に出産した方は4月及び5月分の保険料が免除されます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出可能です。また、出産後でも届出できますが、この場合、産前産後期間は出産日の属する月の前月から翌々月までとなります。
届出先(前橋市に住民登録のある方)
市民課年金係(1階9番窓口)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所、城南支所および年金事務所
申請に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・母子健康手帳など出産日または出産予定日が分かるもの
・委任状(PDFファイル:58.7KB)(記入例(PDFファイル:234KB))(別世帯の代理人が手続きする場合)
その他
- 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。
- 保険料を前納している場合は、届出により産前産後期間の保険料は還付されます。
育児期間の免除制度【令和8年10月から開始】
育児期間の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
(注意)第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金保険料育児免除制度の対象ではありません。
免除期間
【実母の場合】
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
【実父または養父母の場合】
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が免除されます。
申請に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・被保険者と子の親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)※原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付してください
・被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)※原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付してください
・委任状(PDFファイル:58.7KB)(記入例(PDFファイル:234KB))(別世帯の代理人が手続きする場合)
【以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要となります】
ア 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
エ 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
届出先(前橋市に住民登録のある方)
市民課年金係(1階9番窓口)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所、城南支所および年金事務所
届出時期
令和8年10月1日以降に届出してください。事前受付はできません。
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることを日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。(※2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、日本年金機構より「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされていて、マイナンバーを用いた情報連携により親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
※手続きには来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号が分かるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)をご持参ください。別世帯の代理人が手続きに来る場合は、委任状が必要です。
その他
1 育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
2 付加年金保険料については、育児免除期間も納付することができます。
3 保険料を前納している場合は、届出により育児免除期間の保険料は還付されます。
4 口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合、育児免除終了後に振替方法が変更となることがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 年金係
電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年09月09日