戦没者等のご遺族の方へ 第十二回特別弔慰金について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔意の意を表すため、国から戦没者等のご遺族お一人に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
令和10年3月31日までに、ご請求ください。
支給内容
額面27万5千円(5年償還)第十二回特別弔慰金国庫債券を支給
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者死亡当時の(生まれていた)遺族で次の順番による優先順位の方一人
1.基準日(令和7年4月1日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による弔慰金の受給権を取得した戦没者の遺族
2.戦没者等の子(胎児も含まれる)
3.戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっている方または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます)
4.上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5.上記1~4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限ります)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、忘れずにご請求ください。
請求書類について
前回(令和2年)請求者には6月末頃に請求書類を郵送します。送付する請求書には、必要事項等があらかじめ印刷されており、ご本人に記載していただく箇所が少なくなっていますので、ぜひこちらの請求書をご活用ください。
また、請求者の戸籍抄本をはじめ、請求者の状況により改正原戸籍、除籍謄本等が必要になる場合があります。
受付方法
郵送での受付を原則とします。請求書類の郵送時に返信用封筒を同封します。
社会福祉課窓口でも受付いたしますが、予約制となります。
窓口へお越しいただく際のお願い
窓口での受付は予約が必要です。お電話にてご予約ください。(027-898-6988)
市役所 1階10番窓口 社会福祉課
平日午前9時から午後4時30分まで
・本人確認書類をお持ちください。
なお、請求者本人ではなく代理人がお越しになる場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書であれば1点。(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
官公庁から発行された顔写真なしの身分証明書であれば2点。(公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日