コンビニ交付サービスについて
サービス停止のお知らせ
システムメンテナンスのため、下記の日程でコンビニ交付サービスを停止します。
令和6年11月9日(土曜日)終日 停止
令和6年12月9日(月曜日)終日 から 12月22日(日曜日)終日 まで 停止
長期間の停止となりご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
コンビニで住民票、印鑑証明、所得課税証明書の取得について
前橋市では、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」、「所得課税証明書」が取得できるコンビニ交付サービスを行っています。交付手数料が市役所等の窓口より250円安く、早朝や夜間、休日も利用できますので、ぜひご利用ください。
交付手数料
1通100円
(注意)前橋市手数料条例により手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付サービスは交付手数料がかかります。手数料の免除を希望される場合は、市役所等の窓口で請求してください。
取得できる証明書
- 住民票の写し(本人又は本人と同一世帯の方のもの)
(注意)住民票コードやマイナンバー(個人番号)は記載されません。 - 印鑑登録証明書(印鑑登録されている方で、本人のもの)
- 所得課税証明書(令和6年度(令和5年中所得))
令和6年度(令和5年中所得)の所得課税証明書は、令和6年1月1日現在前橋市に住民登録がある方及び確定申告や市民税・県民税の申告等(給与・年金支払者からの支払い報告書の提出を含む。)により課税資料が提出されている方が取得できます。
(注意)市県民税の納付方法により証明発行の開始時期が異なります。
市県民税の納付方法が給与引き去り(特別徴収)のみの方
・・・令和6年5月13日(月曜日)から
上記以外の方
・・・令和6年6月11日(火曜日)から
(注意)令和6年5月11日(土曜日)までは納付方法に関わらず、令和5年度(令和4年中所得)の証明を交付しています。12日以降は市役所等の窓口で請求してください。 - (注意)コンビニでは交付できないものがありますので、詳しい内容は下記の「コンビニでは交付できないもの」をお読みください。
- (注意)印鑑登録証明書を市役所等の窓口で請求される場合には、印鑑登録証の提示が必要となります。マイナンバーカードでは交付できませんので、印鑑登録証の紛失にお気をつけください。
利用できる時間
6時30分から23時まで(12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く)
利用できる店舗
全国にある次のコンビニエンスストアのうち、キオスク端末(マルチコピー機)が設置されている店舗で取得できます。
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ 等
- 前橋市内の上記4社のコンビニには全店舗にキオスク端末(マルチコピー機)が設置されています。
- キオスク端末(マルチコピー機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作をしてください。個人情報保護のため、コンビニの従業員は操作の説明は一切行いませんので、ご自身で操作していただきます。
(注意)一部のコンビニ店舗では、住基カードでの案内をしているキオスク端末(マルチコピー機)がありますが、前橋市の場合は、住基カードではご利用できません。住基カードをマイナンバーカードと置き換えて操作をしてください。
キオスク端末(マルチコピー機)の操作方法は下記リンクをご覧下さい。
サービス利用に必要なもの
コンビニ交付サービスの利用には、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
(注意)15歳未満の方、成年被後見人の方、支援措置を受けている方は、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちでも利用できません。
マイナンバーカード
通知カード
住基カード
(注意)通知カードや住民基本台帳カード(住基カード)では利用できません。
マイナンバーカードの申請方法は下記リンクをご覧下さい。
マイナンバーカードに関する問い合わせ先
市民課マイナンバーカード係:027-898-6101(直通)
スマホ用電子証明書については下記リンクをご覧ください。
スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービス(新しいウインドウで開きます)
コンビニでは交付できないもの
下記のものはコンビニでは交付できませんので、市役所等の窓口で請求してください。
なお、コンビニで取得された証明書の交換、手数料の返金はできません。内容をよくご確認のうえ、ご利用ください。
住民票の写し |
|
問い合わせ先 市民課 市民税課 |
---|---|---|
住民票の写し |
|
問い合わせ先 市民課 027-898-6107 |
所得課税証明書 |
|
問い合わせ先 市民税課 027-898-6202 |
- (注意)直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、証明書に反映できていないことがあります。届出後2週間以内にコンビニで取得される際は、事前にお問い合わせの上、ご利用ください。
- (注意)システム上にない文字が使われている方、文字数がシステム上の制限を超えている方については、通知をしています。
証明書の偽造・改ざん防止対策
市役所等の窓口で交付している証明書の専用紙とは異なり、コンビニで交付する証明書はA4サイズの普通用紙(白紙)に印刷されます。そのため、証明書の両面には複数の偽造・改ざん防止技術を施してあります。
詳しい偽造・改ざん防止技術については下記リンクをご覧下さい。
利用時の注意事項
- 証明書が発行されるまで少々時間がかかります(1分~2分)ので、証明書を受け取るまでキオスク端末(マルチコピー機)から離れないようご注意ください。
- マイナンバーカードや証明書の置き忘れ、お釣りの取り忘れには十分ご注意ください。
- 世帯全員分など、同一世帯の複数の人の住民票の写しを請求された場合、1枚に4人までの印刷となりますので、5人以上の世帯の場合は複数枚になります。お取り忘れのないようご注意ください。証明書に印字されるページ番号でひとつづりと判断できるようになっていますが、ホッチキス留めはされません。ご自身で留めてください。なお、ひとつづりで有効な証明書となりますので、提出時にもご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、コンビニ交付サービスがご利用いただけなくなります。また、暗証番号を忘れた場合、ご本人であってもお答えできません。これらの場合、市役所市民課または各支所(大胡・宮城・粕川・富士見)市民サービス課で暗証番号の再設定が必要となります。
- 成年被後見人の方(利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方に限ります)が、コンビニ交付サービスの利用を希望される場合は、法定代理人からの申出により利用可能となります。詳しくはお問い合わせください。
- コンビニ交付サービスの利用を希望されない方は、申出によりサービスを停止することができます。詳しくはお問い合わせください。
セキュリティ対策
- 前橋市とコンビニ間とのデータ通信は、専用回線を使って第三者からのアクセスを排除し、証明書データを暗号化することにより、個人情報漏えいを防止しています。
- キオスク端末(マルチコピー機)で証明書を印刷した後は、証明書データは消去されます。
- 申請から受領までのすべての手続きをご自身がキオスク端末(マルチコピー機)を操作して行うので、コンビニ従業員を介さずに証明書を取得することができます。
- 証明書の取得後、キオスク端末(マルチコピー機)の画面や音声、アラームでお知らせし、マイナンバーカードや証明書の取り忘れを防止しています。
お問い合わせ先
- コンビニ交付サービスについて
- 住民票、印鑑登録証明書について
市民課 証明交付係:027-898-6107
- マイナンバーカードについて
市民課 マイナンバーカード係:027-898-6101
- 所得課税証明書について
市民税課 諸税係:027-898-6202
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明交付係
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月01日