最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
前橋市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、前橋市から支給します。
(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください)
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、前橋市で生活保護を受給したことがある世帯。
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に、前橋市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象です。
(注意)上記に該当の場合でも、支給決定する時点で亡くなられている人は対象となりません。
必要な手続きについて
現在も前橋市で生活保護を受給中の方(手続きは不要です)
通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
支給時期については、令和8年9月以降から順次支給いたします。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ち下さい。
ただし、平成25年8月以降の期間において、前橋市以外で生活保護を受給していた世帯は、世帯主から当時の福祉事務所への申出が必要となります。
過去に前橋市で生活保護を受給していた方(手続きが必要です)
当時の世帯主から前橋市に対して申出が必要となります。申出内容を踏まえて追加給付を行う予定です。必要書類については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)をご確認ください。
(注意)窓口での受付開始は、令和8年8月3日です。
受付開始日以前に窓口に申請に来所された場合は、受付できませんのでご注意ください。
追加給付等に関するお問い合わせ
社会福祉課(追加給付相談窓口)
現在、前橋市で保護受給中の方は、担当ケースワーカーへお問い合わせください。 過去に前橋市で保護受給歴があり、現在受給していない方はこちらへお問い合わせください。
TEL:027−898−6998
受付時間:平日 9:00〜17:00
(注意)
・現時点で本WEBページで記載している内容及び厚生労働省から示されている内容のほかに追加でお答えできる情報はございません。
・厚生労働省の指針により、電話では前橋市における生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
TEL:0120−179−445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9:00〜17:00
(注意)8月から10月は土日祝も開設
その他
「追加給付」の名目で、行政や関係機関が電話でATMの操作を指示したり、お金を振り込ませることは絶対にありません。振り込め詐欺にご注意ください。












更新日:2026年07月31日