市内におけるドローン等の利用について
前橋市ではドローン等を安全かつ有効に活用し、また、市有施設での市民等のドローン等の使用についての基本的な考え方を示すため、平成28年3月2日に「前橋市ドローン等対応方針」を策定しました。
また、市がドローン等を市関連事業において、安全かつ有効に運用することを目的として、同日付で「前橋市ドローン等運用ガイドライン」を策定しています。
ドローン運用ガイドライン (PDFファイル: 182.2KB)
よくある質問
質問
前橋市内でドローン等を使用する場合には、前橋市の許可等が必要ですか。
回答
前橋市の市有施設以外の場所で使用する場合には、前橋市の許可等はありません。国土交通省の無人航空機の飛行ルール等を参照してください。
【参考】国土交通省無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
質問
前橋市の市有施設でドローン等を使用することができますか。
回答
全ての市有施設(建物内を含む。)について、ドローン等の使用を原則禁止しています。
市有施設にて業務、学術研究等の利用目的でドローン等を使用したい場合には、使用する市有施設の所管課に直接ご連絡ください。
質問
対応方針及びガイドラインにおける無人航空機(ドローン等)の定義について教えてください。
回答
無人航空機(ドローン等)の定義は、航空法上の「無人航空機」と同じ定義です。以下Q1-1、Q1-2は、国土交通省航空局の無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&Aの抜粋です。
Q1-1 航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すのでしょうか。
A 構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。
Q1-2 従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれますか。
A 従来の「ラジコン」も重量100g 以上のものは「無人航空機」に含まれます。
質問
重量100g未満のラジコン等であれば、市有施設で使用することができますか。
回答
市有施設における禁止行為、利用制限等は、各施設の性質により異なるため、使用する市有施設の所管課に直接ご連絡ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 行政管理課
電話:027-898-6537 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月20日