市内におけるドローン等の利用について

ドローン等対応方針

前橋市ではドローン等を安全かつ有効に活用し、また、市有施設での市民等のドローン等の使用についての基本的な考え方を示すため、平成28年3月2日に「前橋市ドローン等対応方針」(平成28年3月2日策定、令和5年4月1日改訂)を策定しています。

市有施設では、ドローン等の使用目的が施設の設置目的と整合が図れ、施設及びその他の利用者の安全が確保できる場合に限り、市民等のドローン等の使用を許可しています。

市有施設でドローン等の使用を希望する場合は、「前橋市有施設におけるドローン等の使用許可方針」をご確認いただき、各施設の所管課に直接ご連絡ください。

市有施設におけるドローン等の利用について

ドローン等の使用目的が施設の設置目的と整合が図れ、施設及びその他の利用者の安全が確保できる施設においては、ドローン等の使用を許可しています。

市有施設おけるドローン等の使用許可の基準

  • ドローン等の飛行に関係する法令等を遵守すること。
  •  落下被害に対する保険に加入すること。
  •  危険と判断される場合は飛行しないこと。
  •  ドローン等及び周囲の状況を操縦者が常時目視により監視できる場所であること。
  •  ドローン等の飛行時には操縦者とは別に機体やカメラ等を操作しない現場監視員を配置すること。
  •  不特定多数の市民が集まる祭やイベント事業等の上空、危険物の輸送及び物件の落下並びに最大離陸重量が25kg以上になるドローン等の飛行はしないこと。
  • 撮影を行う場合は、プライバシーの保護に関する配慮がなされること。
  • 市の許可を受けて、市有施設にてドローン等を飛行させる場合は、必ず市の許可証を携帯すること。
  • 屋外で使用する場合は、日の出から日没までの間とし、雨天時、降雪時、濃霧時及び強風時(風速5m/s以上)は飛行しないこと。
  • 機体及び各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)に損傷や故障がないこと、改造した機体ではないこと。
  • 各施設で別に定める許可条件を遵守すること。

ドローン等の使用に関する条件及びお問合せ先

ドローンの使用に関する条件及びお問合せ先
区分 主な施設 使用者/使用目的等の制限 条件等 お問い合わせ先
スポーツ施設 運動場、運動公園、体育館等   ・運動公園及び運動場は屋外の定められた場所、体育館は屋内のみ使用可。何れも全面占有等の予約が必要。 スポーツ課
総合福祉施設 総合福祉会館 ・利用団体として登録されている団体 ・屋内の利用許可した部屋のみ使用可 指導監査課
産業系施設 ジョブセンターまえばし ・営利目的は不可
・登録している特別利用団体及び市の主催事業の参加者
・屋内の利用許可した部屋のみ使用可
・施設の利用申請とは別にドローン等の飛行に関する資料を提出すること
産業政策課
駐車場施設 立体駐車場等   ・屋上のみ、駐車のない場合に限り使用可 にぎわい商業課
コンベンション施設、公営競技施設 グリーンドーム前橋等     公営事業課
公園施設 前橋公園、荻窪公園等 公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められることを条件に、
・業として写真又は映画を撮影する場合
・競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用する場合 等
・屋外のみ使用可 公園管理事務所
文化施設 臨江閣、大室公園民家園等 ・商業利用(映像撮影等)、学術研究等 ・屋外のみ使用可 文化財保護課
集会施設 公民館、コミュニティセンター等 ・利用団体として登録されている団体及び利用団体が開催する講座等の参加者等 ・利用許可した部屋のみ使用可 生涯学習課
自然体験施設、児童文化施設 林間研修施設おおさる山乃家、赤城少年自然の家等   ・林間研修施設おおさる山乃家は屋外のみ使用可
・赤城少年自然の家は艇庫のみ使用可
生涯学習課

 

よくある質問

質問

前橋市内でドローン等を使用する場合には、前橋市の許可等が必要ですか。

回答

前橋市の市有施設以外の場所で使用する場合には、前橋市の許可等はありません。国土交通省の無人航空機の飛行ルール等を参照してください。

質問

前橋市の市有施設でドローン等を使用することができますか。

回答

前橋市では、ドローン等の使用目的が施設の設置目的と整合が図れ、施設及びその他の利用者の安全が確保できる施設においては、ドローン等の使用を許可しています。

使用の可否、使用方法、条件等については、市有施設の所管課に直接ご連絡ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 行政管理課

電話:027-898-6537 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年06月20日