中核市について
平成21年4月1日、中核市・前橋誕生!
中核市として新たに行う事務や担当課、組織などについては、下記の広報まえばし3月15日号をご覧ください。
中核市ってなあに?
全国には、人口が1,000人未満の村から350万人を超える大都市まで、さまざまです。
大都市における事務権限等の特例としては、従来から「政令指定都市」の制度がありますが、平成6年の地方自治法の改正により、政令指定都市以外の都市で規模や能力が比較的大きな都市についても、政令指定都市に準じた権限を持つようにし、できる限り住民の身近なところで行政を行うことにより、地域行政の充実を図ることができるようにするために創設されたのが「中核市」制度です。
中核市になるための要件は?
中核市になるための要件は、人口が30万人以上であることです。
本市は、平成16年12月5日に勢多郡大胡町、宮城村、粕川村の3町村と合併したことにより、人口が約32万人となり、中核市に移行する要件を満たしています。
中核市のメリットは?
1 市民サービスの向上
これまで市の窓口で申請を受け付け、県が認定していた身体障害者手帳の発行などの事務を市が一括して行うことにより、事務処理のスピードアップを図ることができるとともに、市民生活に密着した多くの事務を市民にとってより身近な市が行うことにより、市民のニーズに即した、きめ細かな行政サービスを提供することができるようになります。
2 独自のまちづくりの展開
屋外広告物の規制等や、大気汚染及びダイオキシン類の汚染の防止に関する規制等などの事務処理の権限が市に移譲されることにより、景観や環境に配慮した独自のまちづくりを展開することができるようになります。
3 地域保健衛生の推進
市が保健所を設置することにより、これまで県の保健所と市の保健センターで行ってきたサービスが一元化され、一貫した保健指導が行えるようになります。
4 市全体の活性化
県内最初の中核市として、政令指定都市に準じた都市に位置付けられることにより、本市の知名度が向上し、企業立地の促進などの地域経済の活性化も期待できます。
中核市ってどんなことをするの?
中核市になると、さまざまな分野において、群馬県から数多くの事務が移譲され、自主・自律したまちづくりができるようになります。
なお、中核市になることにより法令に基づき移譲された各種の事務に必要な経費の財源は、地方交付税として国から交付されます。
主な移譲事務
1 民生行政に関する事務
- 社会福祉審議会の設置
- 身体障害者手帳の交付
- 母子・寡婦福祉資金の貸付け
- 養護老人ホーム等の社会福祉施設の設置の認可
- 民間の児童福祉施設の設置の認可
- 民生委員の定数決定、指導訓練
2 保健衛生行政に関する事務
- 多くの事務は、保健所を設置し、処理することになります。
- 飲食店営業等の許可
- 興行場、旅館、公衆浴場の営業の許可
- 感染症予防のための住民の入院等の措置
- 診療所、助産所の開設の許可
3 環境行政に関する事務
- 廃棄物処理施設の設置等の許可・監視指導
- ばい煙発生施設の設置の届出の受理
- 浄化槽の設置及び構造・規模等の変更の届出の受理
4 都市計画・建設行政に関する事務
- 緑地保全計画の策定
- 条例による屋外広告物の設置の制限
5 文教行政に関する事務
- 県費負担教職員の研修
- 重要文化財に関する現状変更等の許可
6 その他の事務
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する事務
- 公職選挙法に基づく身体障害者に対する書面での証明交付
中核市移行までの手続は?
中核市になるための手続は、地方自治法に定められていますが、具体的には次のとおりです。
地方自治法第252条の24の規定による手続(1)平成20年3月4日
市長が、市議会へ中核市指定を申し出ることについての議案を提出しました。
(2)平成20年3月27日
市議会が、申出議案を議決しました。
(3)平成20年4月15日
市長が、県知事へ中核市指定を申し出ることについての同意を依頼しました。
(4)平成20年5月27日
県知事が、県議会へ同意議案を提出しました。
(5)平成20年6月12日
県議会が、同意議案を議決しました。
(6)平成20年6月12日
高木市長(左)、大澤知事(右)
県知事が、中核市指定を申し出ることについて同意しました。
(7)平成20年9月2日
増田総務大臣(左)、高木市長(右)
市長が、総務大臣へ中核市指定の申出を行いました。
(8)平成20年10月16日
JR前橋駅北口コンコースに設置された横断幕
中核市指定の政令が公布されました(平成21年4月1日施行)。
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更新日:2022年12月06日