耕作放棄地の再生にかかる費用を補助します
事例1(解消前)

事例1(解消後)

事例2(解消前)

事例2(解消後)
交付目的
耕作放棄地と位置付けられた農地において、農産物を生産するために再生作業を行う農業者に、伐採・伐根・整地作業等に必要な経費の助成を行い、耕作放棄地の解消を図ります。
解消経費の見直しを行いました。
対象農地
1筆5a以上又は隣接した筆で一体として利用できる5a以上の市内耕作放棄地
令和7年2月28日までに再生可能で、下記の項目に該当するもの
1 解消にかかる経費が10aあたり50,000円以上の農地(範囲が拡がりました。詳しくは交付金額等一覧表2のとおり)
2 解消にかかる経費が10aあたり30,000円以上の農地
3 解消にかかる経費が10aあたり15,000円以上の農地
※以下、要件や交付金額が異なります。
交付金額(10aあたり)
|
解消経費 |
要件 |
再生作業 |
補助額計 |
|
市費 |
県費 |
||||
1 |
50,000円以上 ※1 |
中間管理機構を通した10年以上無償での利用権設定及び所有権移転 |
25,000円 |
25,000円 |
50,000円 |
2 |
50,000円以上 ※2 |
※3 |
50,000円 | - | 50,000円 |
3 |
30,000円以上 ※2
|
所有権移転又は5年以上の貸借等による利用権設定 |
30,000円 |
- |
30,000円 |
4 |
15,000円以上 |
15,000円 |
- |
15,000円 |
※1 対象農地が中山間地域(宮城・富士見地区)に該当する場合、交付金額の上限を100,000円/10aとします。
※2 建設用重機等(トラクター除く)を利用した場合に適用します。
※3 次の条件を満たすこと
ア 群馬県道101号四ツ塚原之郷前橋線以北及び前橋市鼻毛石町字四塚1426番の3以東は群馬県道333号上神梅大胡線以北の農地
イ 所有権又は5年以上の賃借等による利用権設定
申請方法
補助金の交付を受けようとする場合は、必ず再生作業開始前に実施計画書を提出し、交付内示を受けてください。
交付内示後に交付申請書を提出し、交付決定後に再生作業を開始できます。
再生後に実績報告書と併せて事業写真(作業前、作業中、作業後)の提出をお願いします。
実績報告書確認後、補助金額を確定し、支払いとなります。
注意事項
- 交付決定前に着工してしまうと、交付対象になりません。
- 再生作業で発生した廃棄物等が場内に残っている場合は事業完了と認められません。
要項・申請様式等
R6耕作放棄地補助事業チラシ (PDFファイル: 112.2KB)
R6前橋市耕作放棄地再生利用事業補助金交付要項 (PDFファイル: 237.7KB)
その他
本事業で耕作放棄地を解消し、対象農地に農作物を作付けする際に、作付奨励金を交付しています。詳細は前橋市耕作放棄地作付促進事業奨励金交付要項及び上記事業チラシの下部をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 地域営農係
電話:027-898-6703又は027-898-6708 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月25日