早期健全化団体、財政再生団体について(Q&A)

早期健全化団体、財政再生団体って何ですか?

会社に例えると、「早期健全化団体」は、倒産にはならないが経営状態があまりよくない会社にあたるもので、「財政再生団体」は、倒産にあたるものです。

「財政再生団体」になると、国の手助けと管理により財政再生に向けて取り組まなければなりません。

(注意)平成19年6月に 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」 が制定され、従来の「財政再建団体」に変わり、新しく「早期健全化団体」、「財政再生団体」の規定ができました。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制定について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体の長は、特別会計や企業会計等も併せた連結決算により財政状況を明らかにすることとなり、毎年度決算時に「健全化判断比率」を(公営企業は「資金不足比率」を)算定することが義務付けられました。


(注意)「健全化判断比率」とは、次の4つの比率をいいます。

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率
本市の令和5年度健全化判断比率の状況
健全化判断比率 1.実質赤字比率 2.連結実質赤字比率 3.実質公債費比率 4.将来負担比率
令和5年度 実質赤字額なし 連結実質赤字額なし 8.2% 57.6%
早期健全化基準 11.25% 16.25% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0% 将来負担比率なし

従来の財政再建基準に変わり新しい法律では、イエローカード(黄色信号)である「早期健全化基準」とレッドカード(赤信号)の「財政再生基準」が設けられました。
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、「早期健全化団体」、さらに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、「財政再生団体」となります。

また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、議会の議決を経て、「財政健全化計画」を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。
(同様に公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て「経営健全化計画」を策定しなければなりません。)

早期健全化団体、財政再生団体になると市民生活はどうなるの?

「早期健全化団体」や「財政再生団体」になると、国の監視のもとで財政健全化や財政再生に向けて計画的に取り組まなければならなくなり、事実上、お金の使い方が制限されます。
特に「財政再生団体」になると、原則として借金が制限されるので、道路の整備や学校施設等の整備がなかなか進まなくなる可能性があります。また、施設の使用料など、市民負担が増えることになります。

前橋市は大丈夫なの?

前橋市の場合、令和5年度決算で計算した健全化判断比率、資金不足比率は、いずれも基準を下回っており心配ありません。

健全化判断比率及び資金不足比率の詳しい内容は以下のリンクをご覧ください。

    

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更新日:2022年09月28日