合併協議会の協議項目

合併協議会の協議項目について掲載しています。

第1回協議会(平成15年4月17日)において合併協議会で協議する24の協議項目を決定いたしました。
第5回協議会(平成15年10月9日)までに、24の協議項目すべての協議を完了しました。

合併協議会の協議項目
No. 協議項目 協議結果 協議年月日 資料
1 合併の方式に関すること 勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村を廃し、その区域の全部を前橋市に編入する。 平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議1(PDF形式:16KB)
2 合併の期日に関すること 合併の期日は、平成16年12月5日とする。 平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議2(PDF形式:19KB)
3 新市の名称に関すること 新市の名称は、「前橋市」とする。 平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議3(PDF形式:7KB)
4 新市の事務所の位置に関すること 新市の事務所の位置は、前橋市大手町二丁目12番1号とする。 平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議4(PDF形式:7KB)
5 財産の取扱いに関すること 勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の財産(権利及び義務を含む。)は、すべて前橋市に引き継ぐものとする。 平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議5(PDF形式:119KB)
6 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること
  1. 大胡町、宮城村及び粕川村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項の規定を適用し、前橋市の議会の議員の残任期間に限り、前橋市の議会の議員として引き続き在任する。
  2. 前橋市の議会の議員の定数は、合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、46人とし、公職選挙法第15条第6項及び公職選挙法施行令第9条の規定を適用し、合併前の前橋市の選挙区のほかに、合併前の大胡町、宮城村及び粕川村の区域ごとに選挙区を設け、当該選挙区における議会の議員の定数は、次のとおりとする。
    1. 大胡選挙区5人
    2. 宮城選挙区2人
    3. 粕川選挙区3人
平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議6(PDF形式:49KB)
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること 農業委員会等に関する法律第3条第2項及び第34条第2項の規定を適用し、現在4市町村に設置されている農業委員会の区域ごとに現行のまま農業委員会を設置する。
4つの農業委員会は、平成17年7月20日から合併後の前橋市を区域とする農業委員会に統合する。
農業委員会の委員の報酬は、4つの農業委員会が設置される期間に限り、現行のままとする。
平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議7(PDF形式:129KB)
8 地方税の取扱いに関すること 地方税の取扱いについては、前橋市の制度に統一する。
ただし、国民健康保険税の税率については、別途定める。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議8(PDF形式:131KB)
9 特別職の職員の身分の取扱いに関すること 大胡町、宮城村及び粕川村の特別職の職員(三役及び教育長)の身分の取扱いについては4市町村の長が別に協議して定める。
ただし、4市町村の合併に伴い、地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく参与等の臨時又は非常勤の特別職の職は設置しない。
平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議9(PDF形式:22KB)
10 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 大胡町、宮城村及び粕川村の一般職の職員は、すべて前橋市の職員として引き継ぐものとする。
なお、職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、前橋市の職員と不均衡が生じないよう公正に取り扱うものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議10(PDF形式:34KB)
11 条例、規則等の取扱いに関すること 前橋市の条例、規則等を適用する。
ただし、事務事業の取扱い等の協議結果を踏まえ、合併と同時に所要の改正等を行うものとする。
平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議11(PDF形式:7KB)
12 町名・字名の取扱いに関すること 大胡町、宮城村及び粕川村の町名・字名の取扱いについては、大胡町、宮城村及び粕川村の意向を尊重し、次のとおりとする。
  1. 大胡町の町名は、「大胡町」、「茂木町」、「堀越町」、「横沢町」、「滝窪町」、「東金丸町」、「河原浜町」、「樋越町」及び「上大屋町」とする。
  2. 宮城村の町名は、「鼻毛石町」、「柏倉町」、「市之関町」、「三夜沢町」、「苗ヶ島町」、「馬場町」及び「大前田町」とする。
  3. 粕川村の町名は、「粕川町中之沢」、「粕川町室沢」、「粕川町月田」、「粕川町稲里」、「粕川町新屋」、「粕川町込皆戸」、「粕川町深津」、「粕川町女渕」、「粕川町西田面」、「粕川町前皆戸」、「粕川町上東田面」、「粕川町下東田面」、「粕川町一日市」、「粕川町中」及び「粕川町膳」とする。
平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議12(PDF形式:15KB)
13 慣行の取扱いに関すること
  1. 市章
    前橋市の制度に統一する。
  2. 市民憲章
    前橋市の制度に統一する。
    ただし、大胡町民憲章、宮城村民憲章及び粕川村民憲章は、それぞれ大胡地区、宮城地区、粕川地区の憲章として継承していく。
  3. 市の木及び花
    前橋市の制度に統一する。
    ただし、宮城村の木及び粕川村の木、大胡町の花及び粕川村の花は、それぞれ大胡地区、宮城地区、粕川地区の推奨の木及び花として伝承していく。
  4. 市の歌
    前橋市の制度に統一する。
    ただし、粕川村の歌は、粕川地区の愛唱歌として伝承していく。
平成15年5月27日
第2回協議会承認
協議13(PDF形式:19KB)
14 支所の取扱いに関すること 大胡町役場、宮城村役場及び粕川村役場は、支所とする。
支所の組織は、住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し、合併から5年後を目処に段階的に再編、見直しを行う。
平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議14(PDF形式:73KB)
15 附属機関等の取扱いに関すること 大胡町、宮城村及び粕川村に置かれている附属機関等は、原則として前橋市に統合するものとする。
なお、独自に置かれている附属機関等については、実態を考慮し整備するものとする。
附属機関等の委員構成については、必要により大胡町、宮城村及び粕川村の地域性に配慮した適切な措置を講ずるものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議15(PDF形式:26KB)
16 一部事務組合等の取扱いに関すること
  1. 一部事務組合の取扱い
    1. 大胡町、宮城村及び粕川村は、群馬県市町村総合事務組合から合併の日の前日をもって脱退するものとする。
    2. 大胡町、宮城村及び粕川村は、群馬県市町村会館管理組合から合併の日の前日をもって脱退するものとする。
    3. 大胡町、宮城村及び粕川村は、前橋広域市町村圏振興整備組合から合併の日の前日をもって脱退するものとし、合併後の前橋広域市町村圏振興整備組合の取扱いについては、構成市町村が解散に向け協議を進めるものとする。
  2. 土地開発公社の取扱い
    大胡町、宮城村及び粕川村は、勢多中央土地開発公社から合併の日の前日をもって脱退するものとし、合併後の勢多中央土地開発公社の取扱いについては、合併時までに構成町村が協議して定めるものとする。
平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議16(PDF形式:30KB)
17 消防団の取扱いに関すること 大胡町、宮城村及び粕川村の消防団は、現行のまま新市に引き継ぎ、組織・形態については、合併後に再編・整理等を行うものとする。
大胡町、宮城村及び粕川村の消防団員の待遇等については、各町村の制度を考慮し、前橋市の制度に段階的に調整していくものとする。
なお、消防力の充実を図るため、新市域内に消防分署の新設を前橋広域市町村圏振興整備組合へ働きかけていくものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議17(PDF形式:42KB)
18 使用料、手数料等の取扱いに関すること
  1. 施設等の使用料については、原則として現行のまま新市に引き継ぎ、段階的に基準を見直すものとする。
  2. 手数料については、前橋市の制度に統一するものとする。
  3. 公共物の使用料及び占用料については、前橋市の制度に統一するものとする。
    ただし、公共物の使用料及び道路占用料は、経過措置により段階的に調整するものとする。
  4. 協議項目23「各種事務事業の取扱いに関すること」で提案する使用料、手数料等の取扱いについては、別途定めるものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議18(PDF形式:128KB)
19 公共的団体等の取扱いに関すること 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各種団体の実情を尊重しながら、次のとおり調整に努めるものとする。
  1. 各市町村に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。
  2. 統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議19(PDF形式:29KB)
20 補助金、交付金等の取扱いに関すること 補助金、交付金等については、その事業目的、効果を総合的に勘案し、公共的必要性、有効性及び公平性の観点から合併後速やかに調整を図るものとする。 平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議20(PDF形式:15KB)
21 土地利用の取扱いに関すること 土地利用の取扱い(都市計画区域及び区域区分)については、土地利用規制の急激な変化を避けるため、現行のまま新市に引き継ぐ。
ただし、合併から10年後に都市計画区域を統合し、市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)を実施する。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議21(PDF形式:95KB)
22 地域審議会の取扱いに関すること 大胡町、宮城村及び粕川村のそれぞれの区域に市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づく地域審議会を設置する。
なお、地域審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項については、別紙のとおり定める。
(別紙についてはPDFファイルで掲載しております。)
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議22(PDF形式:30KB)
23各種事務事業の取扱いに関する

国民健康保険税の取扱いに関すること 国民健康保険税の税率については、合併年度はそれぞれの市町村の例により、平成17年度から3年度に限り不均一課税とし、平成20年度に統一するものとする。 平成15年8月27日
第4回協議会承認
協議23住民(PDF形式:54KB)
友好(姉妹)都市提携の取扱いに関すること 大胡町の姉妹都市提携については、相手市の意向を確認し、原則として前橋市に引き継ぐものとする。 平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23総務(PDF形式:21KB)
保健福祉事業の取扱いに関すること 保健福祉事業の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
ただし、大胡町、宮城村及び粕川村で独自に実施している事業等については、地域の実情、実績等を考慮し調整するものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23保険(PDF形式:52KB)
保育料の取扱いに関すること 保育料の取扱いについては、合併年度は現行のままとし、翌年度からは前橋市の保育料に統一するものとする。
ただし、増額の幅が大きい保育料区分については、段階的に調整するものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23保険(PDF形式:52KB)
介護保険料の取扱いに関すること 介護保険料の取扱いについては、現行のままとし、平成18年度から同一の介護保険料とするものとする。 平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23保険(PDF形式:52KB)
環境対策事業の取扱いに関すること
  1. 騒音、振動、悪臭及び特定建設作業の規制、測定、監視等については、現行のままとする。
  2. 新エネルギー導入事業については、宮城村の制度を適用する。
ただし、補助額及び補助率については、別途検討する。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23環境(PDF形式:35KB)
清掃事業の取扱いに関すること
  1. ごみの分別及び収集については、新市に移行後も当分の間、現行のままとし、段階的に調整する。
    ただし、犬、猫等の動物の死体収集については、前橋市の制度に統一する。
  2. ごみ処理手数料については、合併時までに制度を統一する。
    ただし、犬、猫等の動物の死体処理手数料については、前橋市の制度に統一する。
  3. し尿収集については、現行のままとする。
    ただし、し尿収集手数料及び負担軽減助成金については、前橋市の制度に統一する。
  4. ごみ処理施設及びし尿処理施設に関する地元還元対策については、現行のままとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23環境(PDF形式:35KB)
農業施策の取扱いに関すること 農業施策の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
ただし、大胡町、宮城村及び粕川村で、独自に実施している施策等については、地域の実情、実績等を考慮し調整するものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23産業(PDF形式:83KB)
商工・観光事業の取扱いに関すること
  1. 大胡町、宮城村及び粕川村で行われているまつり・イベントの取扱いについては、当分の間、現行のままとする。
  2. 金融制度の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23産業(PDF形式:83KB)
上下水道事業の取扱いに関すること
  1. 水道事業(料金、加入金等)
    1. 水道料金については、前橋市の制度に統一する。
      ただし、合併時に料金の高くなる使用量区分については、3年で段階的に調整し、また、宮城村の畑地かんがい用料金については、当分の間、現行のままとする。
    2. 宮城村の簡易水道の取扱いについては、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
    3. 検針、料金徴収、加入金及び工事手数料については、前橋市の制度に統一する。
  2. 下水道事業(使用料、受益者負担金等)
    1. 下水道使用料については、前橋市の制度に統一する。
    2. 受益者負担金及び分担金については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
  3. 農業集落排水事業(使用料、分担金)
    農業集落排水事業使用料及び分担金については、前橋市の制度に統一する。
    ただし、事業実施中の地区における分担金については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
  4. 合併処理浄化槽関係
    1. 合併処理浄化槽設置補助金については、前橋市の制度に統一する。
    2. 宮城村の合併処理浄化槽保守点検管理費補助金については、制度を廃止する。 ただし、合併後に補助期間が残るものは除く。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23上下水道(PDF形式:181KB)
学校教育関係の取扱いに関すること
  1. 学校給食の取扱いについては、当分の間、現行のままとする。
    ただし、給食費については、合併時までに統一するものとし、大胡町及び宮城村の公立幼稚園の給食については、給食設備が整いしだい前橋市の制度により実施するものとする。
  2. 幼稚園の補助制度及び公立幼稚園の入園料・保育料の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
    ただし、入園料・保育料及び私立幼稚園運営費補助制度については、段階的に調整するものとする。
  3. 育英事業の取扱いについては、前橋市の制度を適用するものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23教育(PDF形式:42KB)
社会教育関係の取扱いに関すること
  1. 各種スポーツ教室の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
    ただし、大胡町、宮城村及び粕川村で独自に実施している教室等については、地域の実情、実績等を考慮し調整するものとする。
  2. 公民館事業の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
    ただし、大胡町、宮城村及び粕川村で独自に実施している事業等については、地域の実情、実績等を考慮し調整するものとする。
  3. 青少年海外派遣事業については、これまでの実績等を踏まえ、当分の間、現在の制度を継続し、その後、新たな制度により実施するものとする。
  4. 図書館の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。
平成15年7月10日
第3回協議会承認
協議23教育(PDF形式:42KB)
24 新市建設計画に関すること 新市建設計画は、「合併まちづくり事業計画」に定めるところによるものとする。 平成15年10月9日
第5回協議会承認
協議24(PDF形式:7KB)
まちづくり計画(PDF形式:308KB)

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更新日:2019年02月01日