情報公開制度 請求から公開まで

受付(情報公開コーナー)

情報公開コーナー

市役所2階情報公開コーナーに備え付けの行政情報公開請求書に必要事項を記入し、提出します。
申請の方法や申請書の書式はこちらから

行政情報公開請求及び個人情報開示等請求
(郵送、ファクシミリ、電子メール等による受付も行っています。)

検討・決定(担当課)

担当課

原則として受付の日から15日以内に公開 又は非公開の決定をし、通知します。

閲覧・写しの交付(情報公開コーナー)

閲覧

公開・部分公開

審査請求(情報公開コーナー)

非公開の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して行政不服審査法の規定に基づく審査請求ができます。

審査請求に対する決定

情報公開審査会が実施機関へ答申、情報公開審査会へ実施機関が諮問

市は、学識経験者で構成する前橋市情報公開審査会の意見を尊重して、審査請求についての裁決をします。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 行政管理課 文書法規係

電話:027-898-6533 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年02月25日