情報公開制度
市の持っている行政情報の公開を求める権利を保障したもので、市政への積極的な市民参加を促し、公正で開かれた市政の運営を確保することが目的です。
請求の対象となる行政情報
市が管理している行政情報を誰でも請求できます。文書のほか図面や写真などが対象になります。平成10年4月1日以後に市が作成し、又は取得した行政情報が対象になります。
公開を実施する機関(実施機関)
市のすべての機関で公開を実施します。
- 市長
- 公営企業管理者
- 消防長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
- 公立大学法人前橋工科大学
請求の手続
行政情報の公開を請求したい方は、市役所2階情報公開コーナーに所定の請求書を提出してください。
請求から公開までの流れ
(郵送、ファクシミリ、電子メール等での受付も行っています。)
公開等の決定について
請求書の提出があってから原則として15日以内に公開・非公開の決定をします。
公開の場合は閲覧等の日時等を、非公開の場合はその理由をお知らせします。
公開に係る費用
閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の複写実費をいただきます。
媒体 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
文書、図画及び写真 | 複写機による普通紙を用いた写し(A3サイズまで) | モノクロ1面につき10円 |
カラー1面につき50円 | ||
フィルム | 用紙に印刷したもの | 1面につき10円 |
電磁的記録 | フレキシブルディスクカートリッジ(フロッピーディスク)又は光ディスクに複写したもの | フレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクの購入に要した費用 |
用紙に出力したもの | モノクロ1面につき10円 | |
カラー1面につき50円 | ||
文書、図画、写真及びフィルム | 外部委託により作成した写し | 委託に要した費用 |
請求の手続がいらない情報
- 前橋市立図書館その他の市の施設で市民の利用に供するために収集、整理又は保存している図書等(これらは、それぞれの施設の定めによります。)
- 実施機関が一般に周知又は頒布するために作成した刊行物、パンフレット等
公開しないことができる情報
情報公開制度は、公開を原則としていますが、公開することによって市民に不利益を与えたり、行政の適正かつ円滑な執行に支障を生じるなどの理由で公開されない次のような情報があります。
- 法令等の定めにより公開することができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの(次のような例があります。)
- 戸籍的事項に関する情報
氏名、性別、生年月日、住所、本籍、出生地等
例 戸籍簿、除籍簿 - 経歴に関する情報
学歴、職業、職歴、犯罪歴等
例 履歴書、人事記録 - 心身に関する情報
身体状況、疾病、負傷、病歴、心身障害等
例 健康診断書、特定疾患・精神衛生相談記録、身体障害者手帳交付書 - 財産・収入状況に関する情報
資産、所得等
例 固定資産評価証明書、所得証明書、納税証明書 - 思想・信条に関する情報
思想、信条、信仰、宗教等 - 能力・成績に関する情報
学業成績、勤務成績等
例 各種試験成績 - その他個人の生活に関する情報
家庭状況、居住状況、社会的活動状況等
例 生活保護ケースファイル、各種相談記録、各種集会等参加者名簿
- 戸籍的事項に関する情報
- 法人や事業を営む個人等の事業に関する情報で、事業運営上の地位に不利益を与えるとみとめられるもの
- 市の検討や審議などの意思決定過程の情報で、公開することにより公正又は適正な意思決定に支障が生じるもの
- 市が行う立入検査や試験等に関する情報で、公開することにより事務事業の目的が損なわれたり公正な執行に支障が生じるもの
- 市と国等の機関における協議等に基づいて作成又は取得した情報で公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれるもの
- 人の生命の保護や犯罪の防止などに支障が生じる情報
- 法人や個人から任意に提供された情報で公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれるもの
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 行政管理課 文書法規係
電話:027-898-6533 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年02月25日