第9回前橋市景観審議会議事録

審議会名

前橋市景観審議会

会議名

第9回前橋市景観審議会

日時

2016年9月16日(金曜日)午前10時から10時50分

場所

前橋市役所本庁舎3階32会議室

出席者

【委員】
小林会長、宮下会長職務代理、岡委員、金井委員、諏訪委員、能登委員、林委員、三田委員、山口委員(代理:林様)、桑原委員(代理:永江様)
【事務局】
中西都市計画部長、簑輪都市計画課長、関口景観係長、塩澤副主幹、坂田副主幹

欠席者

秋山委員、金子委員、鷲頭委員、田村委員

議題

  1. 屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)策定について
  2. 前橋市屋外広告物条例改正(案)について
  3. 前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の制定について

会議の内容

1 開会

委員14人中10人の出席により過半数を満たしており、審議会の成立が報告された。
議事録が市ホームページに掲載される等、審議会が公開であること、傍聴者がいないことが報告された。

2 あいさつ

小林会長
中西都市計画部長

3 議事録署名人の選出

議長(小林会長)より、能登委員と宮下会長職務代理が議事録署名人として指名された。

4 議題

(1)屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)策定について
(2)前橋市屋外広告物条例改正(案)について
(3)前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の制定について

各議題について事務局より説明

 (1)は屋外広告業者による、屋外広告業登録に関しての条例違反に対する監督処分基準策定について、(2)は広告主や屋外広告業者による、広告物掲出等に関しての条例違反に対する氏名公表制度を条例に規定する、という関連事項であるため、事務局よりまとめて説明し、質疑応答を行った。
 (3)は、条例制定の趣旨や条例内容について事務局説明の後、質疑応答を行った。
いずれの議案についても承認とされた。

議案(1)(2)についての質疑

諏訪委員

 違反として一番多いものはどういうものがあるか。

事務局

 広告物の許可申請をしないで、というものが多い。

諏訪委員

 登録業者であってもということか。

事務局

 そのとおり。

諏訪委員

 大きさや場所など、広告物自体の違反もあるのか。

事務局

 基準に合わない申請については受付けない。

金井委員

 申請者に対して指導マニュアルは業者には渡していないのか。

事務局

 マニュアルはどういう手順で指導するか等、行政側の指導マニュアルである。

金井委員

 許可する際に広告の内容等について良い悪いの指導は行っているのか。

事務局

 大きさや場所の基準については行っている。

能登委員

 どういうものがだめなのか分からない、無許可の場合は誰が出したか判らない場合は撤去できるのかどうかイメージがわかない。

小林会長

 今の話は屋外広告物そのものの指導に当たるが、今日の事案は、条例の中で屋外広告業者に対しては処分ができるということまでは記述されているが、それ以下の処分基準がなかった。今日議論していただきたいのは、条例の中で不足していた部分、具体的には業者に対してどういう形でどの程度処分を課していくのか、その内容をどういうプロセスで行なうかについて議論を、掲出物についての大きさや位置については基準があるので、それについては今日は議論の対象から除いていただきたい。あくまで屋外広告業者に対する処分、今までなかったもの、それを具体的に決めたいということについてご意見をいただきたい。

諏訪委員

 ここが問題で、一番ここを重くしたい、こうしなければ違反はなくならない、といった例を挙げていただけるとわかりやすい。今までの流れの中で、ここをこうすればいいのではとかの提案はないのか。

小林委員

 今までの中で無登録業者が掲出してそれの対応について困った、といった例があると分かりやすい。今まで何の対応もできなかったものが、条例に盛り込まれれば行政としてもこういう対応が可能だ、という例を挙げていただけるとイメージしやすい。

事務局

 現在、無登録・登録業者に関らず違反広告を掲出している例がある。例えば、野立看板が設置を禁止されている交差点付近に掲出される例がある。広告業者としては認識があるものの、広告主としては少しでも目立つものを求めたい希望はある。広告業者が広告主に対して、「我々は処分基準によって処分されるおそれがある、また、広告主も氏名公表されてしまう可能性がある」ということを説明できれば、一定の歯止めが掛けられるのでは、という業界からの意見もある。広告主は制度を理解していないということ、広告業者も広告主の要求を呑まざるを得ない部分があるのが現状。

諏訪委員

 一般市民には分かりにくいことなので、業者に徹底させる必要がある。登録業者については厳しくする必要があると思う。

小林会長

 こういうことが浸透すれば、ある程度改善にはつながると思う。また、建築物について無登録業者がサービスで付ける看板も今後は氏名公表の対象となるので、広告物の一定の水準向上にはつながると思う。

林委員

 許可を受けた広告物の確認は取っているのか。現地に行かないまでも、スケール感の分かる写真を提出させて、認証した印を貼るなどすれば、市民にもわかりやすいのでは。

事務局

 許可申請が出されたものについては完了届を提出させており、広告物設置後の写真を添付させている。

諏訪委員

 完了届を提出した中で、交差点付近に設置されたものはあったのか。

事務局

 あった。是正指導を行った。

林委員

 許可をした看板以外について改善を徹底していく方向という理解で良いか。

事務局

 そのとおり。

小林委員

 条例でしっかり決めていくということは大事なので、こういうことを重ねていく必要はあると思う。

議案(3)についての質疑

諏訪委員

 2,000キロワットというのは、ソーラーパネルではどのくらいの面積か。

事務局

 メーカーや機能によっても違う。条例の許可対象は、太陽光パネルについては1枚だけでも対象とした。風力・地熱・バイオマス等は2,000キロワットを境にして、それ以上を条例の対象とする。作らせない条例にするわけではない、クリーンなエネルギーは推奨する立場の中で一定の制限を加える趣旨であることをご理解いただきたい。
 なお、太陽光パネルは、1,000キロワットの発電でも1ヘクタールくらいは必要となる。

諏訪委員

 太陽光パネルはかなり小規模なものでも許可が必要なのか。

事務局

 継ぎ足しも考えられるため。太陽光パネル設置は建築基準法上の工作物から外れているため、建築確認申請や開発許可等の手続きが必要ない。従って、面積の基準を設けた場合、とりあえず基準未満のものを作っておいて、少しずつ追加されてしまうと何らチェックできない状態となってしまうため、1から許可制とすることとした。

小林会長

 太陽光発電は今の変換効率ではエネルギー効率が悪く、個人的には落ちつくかなと思っていたが、それでも結構出来上がってきている。景観的に話題となるのは配置・見栄えの問題であるが、エネルギー政策も変わってきたのでそろそろ落ち着くと思ったが、小さなものがたくさん出来ているのが現状のようだ。特に狙われやすいのが休耕地である。
 これ自体は根拠法が景観法ではないので、この審議会で扱うものではないが、景観の部分で関わりがあるため説明があったもの。景観サイドとしてどういう貢献できるかということになると思う。今まで手をこまねいていた開発行為について、秩序や周辺環境を考慮した開発を考えていかないと、という点でルールを決めて、こういう形でやっていくことを知っていただくという意味もあると思う。

諏訪委員

 太陽光が良くない、という情報はどこかから出てきた話か。

小林会長

 全体では富士山の麓で景観を損なうというのが最初に話題になった。県内で言えば世界遺産となった富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産である、田島弥平衛旧宅の周辺の使われていない農地で太陽光パネルを作りたいという話があったが、伊勢崎市の方で作らせていない状況である。景観的に話題になる、良い場所に出てくる話になると周りが動き始める、というのが全国的な流れとなっている。

諏訪委員

 私もソーラーパネルを見ると景観的にどうなのかな、と思っている。知人でも設置しているが、道路から見えないように板塀を設置している人もいる。

小林会長

 県内でもメガソーラーはあるが、修景という点で、ゴルフ場跡地にメガソーラーが設置されたところに、緑地帯を設けるよう要請したこともある。その都度課題が出てくるたびに対応していかないといけないと思う。

能登委員

 群馬県で見たことはないが、埼玉県や栃木県には高いものがある。これらは建築基準法の規制の対象となるのか。

中西部長

 下を利用するものだと建築物となるが、そうでないものは建築基準法上の手続きは発生しない。手続きが発生するような構造であっても、用途の制限を受けない場所ではできないわけではない。

5 その他

事務局より、景観重要建造物指定に向けた詳細調査について説明を行った。
(平成27年度に8候補物件について調査を実施、28年度以降引き続き調査継続)

6 閉会

(簔輪都市計画課長)

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更新日:2019年02月01日