第11回前橋市景観審議会議事録
審議会名
前橋市景観審議会
会議名
第11回前橋市景観審議会
日時
平成29年8月29日(火曜日) 午後1時55分~午後2時25分
場所
前橋市役所11階北会議室
出席者
審議委員:小林会長、宮下職務代理者、岡委員、金井委員、金子委員、諏訪委員、能登委員、田村委員、林委員、三田委員、山口委員(代理:林様)堤委員(代理:浜谷様)
事務局:簑輪都市計画部長、金井都市計画課長、関口係長、高橋副主幹、鈴木主任
欠席者
秋山委員、鷲頭委員
議題
諮問事項
- 広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画の策定について
- 広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区の指定について
会議の内容
開会
14名中12名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による委員の過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
議事録が市ホームページに掲載される等、審議会が公開であること、傍聴者が1名いることが報告された。
あいさつ
小林会長
簑輪都市計画部長
議事録署名人の選出
審議会議事運営要領第6条第2項の規定に基づき、名簿順に従い小林会長より、三田委員と山口委員の代理の林室長が議事録署名人に指名された。
議題
諮問事項
- 広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画の策定について
- 広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区の指定について
各議題について事務局より一括説明
(1)は、第10回前橋市景観審議会で説明し了承された案に基づきパブリックコメントを実施し、自動販売機の色彩のルールに関する意見、手続きの簡略化・迅速化に関する意見等があったが、計画に反映する必要がある意見ではなかったこと、第10回前橋市景観審議会において会長からいただいた意見を反映して、公共施設に関する景観形成の方針に、文言を一部追加したことを説明し、原案に同意することで承認を得た。
(2)は、広瀬川河畔景観形成重点地区内に設置する屋外広告物について、他の許可地域と異なる基準を設けることから、当該地区と同区域内を前橋市屋外広告物条例に規定する屋外広告物特別規制地区に指定するとともに、広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画に定める景観形成の目標や屋外広告物のルールなどを同特別規制地区の基本方針として定めることについて説明し、原案に同意することで承認を得た。
議案(1)及び(2)についての質疑
(能登委員)
この区域内に空き家はあるのか。空き家対策はこの計画の中で行うのか。
(関口係長)
空き家については建築住宅課に空き家利活用センターがあり、そちらで対応することになる。
(簑輪 部長)
調査の結果、千代田町の空き家率は27.3%である。
(小林会長)
一昨年に空き家対策の特別措置法が施行されたが、市ではどのように対応しているか。
(関口係長)
空き家利活用センターで対応している。一定の条件に当てはまる空き家を「特定空家等」と指定し、最終的に行政代執行となった事例がある。
(小林会長)
そうした空き家はこの地区内にあるのか。
(簑輪 部長)
今のところ、そのような対策が必要な空き家はない。
(小林会長)
それでは、他にご質問等もないようなので、裁決に入りたい。諮問事項第1号議案について、原案に同意することに賛成の方は挙手をお願いしたい。
(全員挙手)
(小林会長)
全員挙手のため、当審議会は諮問事項第1号議案について同意することとする。続いて、諮問事項第2号議案について原案に同意することに賛成の方は挙手をお願いしたい。
(全員挙手)
(小林会長)
全員挙手のため、当審議会は諮問事項第2号議案について同意することとする。
以上、本日提案した2議案は、原案どおり同意されたので、本日の会議結果に基づき、市長あてに答申書を送付することをご承知おきいただきたい。
その他
事務局より、前橋市景観計画の変更(案)、審議会員の任期、次回開催予定等について説明を行った。
閉会
(金井都市計画課長)
配布資料
この記事に関する
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都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日