第4回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第4回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

平成30年11月9日(金曜日) 午前10時25分から午前11時50分

場所

前橋市役所 11階北会議室

出席者

審議委員

西薗会長(途中参加)、土倉副会長、高山委員、小林委員、石塚委員、松井委員(代理:群馬県都市計画課まちづくり室堀口景観形成係長)

事務局

(都市計画課) 井上都市計画部長、金井都市計画課長、高瀬景観係長、高橋副主幹、鈴木主任
(建築指導課) 手島係長、堀越主任

欠席者

審議委員

植木委員

議題

議案第1号 再生可能エネルギー発電設備の設置について

議案第2号 再生可能エネルギー発電設備の設置について

議案第3号 再生可能エネルギー発電設備の設置について

会議の内容

1 開会 (金井都市計画課長)

定足数の報告

7名中5名の出席であり、条例第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

西薗会長が所要で遅れるため、条例第25条第3項及び第26条第1項の規定により、西薗会長が到着までの間、土倉副会長が議事を進行することを報告した。

(西薗会長は第二号議案の途中で到着したため、第三号議案からは西薗会長が議事を進行した。)

 

2 あいさつ

土倉副会長、井上都市計画部長

 

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉副会長から石塚委員と松井委員の代理の堀口係長が指名された。

 

第二 議案の審議及び審議結果

議案第1号、議案第2号及び議案第3号について、事務局より付議書の朗読後、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認(議案第2号及び議案第3号については附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

・議案第2号の附帯意見

申請者が所有する隣接地の既存太陽光発電施設についても、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」及び「同条例施行規則」で定める許可基準に準じた施設となることが望ましい。

・議案第3号の附帯意見

今回の計画地に起因する雨水排水の問題が発生した場合は、事業者の責任において原因究明や対応に努めるとともに、行政や地域住民と協力して、計画地周辺の環境美化に努めること。

 

・議案第1号についての質疑

(土倉副会長)

近隣住民等説明会に出席者はいたのか。

(事務局)

説明会の出席者は4名である。

(小林委員)

許可基準に、設置後の維持管理に関する内容はあるのか。

(事務局)

条例や規則の中に維持管理に関する基準はないが、申請時に設置後の維持管理に関する計画書を提出していただいている。その中で、発電設備の点検や敷地の除草、周辺状況の点検等について記載していただき確認している。

(小林委員)

議案第一号は、点検の内容はどのような計画なのか。

(事務局)

点検は事業者本人であり、点検頻度は月1回である。フェンス、ケーブル、配管材、雑草等の状況について目視点検を行うという報告していただいている。

(高山委員)

協議状況報告書の書き方だが、協議日時や協議場所の欄に協議無しと書かれているので、無かったのではないかと思える。あったのだとすれば、日にちや場所くらいは記載してもよいのではないか。

(事務局)

委員の皆様に配布してあるのは協議状況報告書だが、その前の段階で説明会開催後に説明会開催報告書というものを提出していただいている。その書類には、説明の日時や開催場所、参加人数等を記載することとなっている。

(高山委員)

第二号議案と第三号議案には日時や場所が入っているが。

(事務局)

本書は協議状況報告書となっている。条例の規定により、説明会開催後に近隣住民等から書面で意見が提出された場合には別途協議することとなっており、本来であればその日時を記載していただくことになる。第一号議案の事業者は、書面による協議が無かったということで「協議無し」と記載している。 第二号議案と第三号議案については、実際には協議が無かったが、説明会を協議の場と捉えその日時を記載しているものである。

(高山委員)

もう少し分かりやすい書面にした方がよいのではないか。

(事務局)

検討する。

(土倉副会長)

第二号議案と第三号議案については、説明会での協議が協議事項となっているということか。

(事務局)

条例で定める正式な協議には当たらないが、説明会での口頭の質疑応答が記載されている。

(都市計画課長)

次回からは、協議状況報告書に併せて説明会開催報告書も添付することとしたい。

(高山委員)

第一号議案については、当初、土地所有者が発電の認定を取っており、その後今回の事業者に譲渡したという書類が添付されているが、どういう経緯により譲渡することとなったのか。

(事務局)

民民のことなので譲渡の経緯は確認していない。書面で事業譲渡を確認できたので、審議会に諮らせていただいたという状況である。

(高山委員)

発電の認定は必ず必要なのか。

(事務局)

認定は経済産業省で行うが、認定を受けていないと固定価格買取制度による売電ができない。第一号議案については、その認定を当初受けたのは土地所有者で、その事業を今回の事業者が引き継いだということである。

(小林委員)

事業の譲渡なので、民民のやり取りでは十分あり得ることである。

(土倉副会長)

申請地南側の既設の太陽光発電設備は、どのような事業者が行っているか把握しているか。

(事務局)

条例による規制の対象外となるので、事業者の把握は行っていない。今回の事業者とは異なるということである。

(堀口係長)

第一号議案の事業者は個人の方でよいか。

(事務局)

個人である。

(堀口係長)

今後、20年間個人で管理をしていくということだが、年齢的なこともあろうかと思うが、管理できるということで申請されているのか。

(小林委員)

譲渡も考えているのではないか。

(堀口係長)

譲渡された場合には、市に何らかの届出等があるのか。

(事務局)

事業者が変更になる場合は、変更許可が必要である。

 

・議案第2号についての質疑

(小林委員)

太陽光パネルの設置のパターンや向きが、隣接地の既設発電設備と異なっている。

(事務局)

今回の申請地と隣接地の既設発電設備は実際には高低差があり、既設の方が高い場所になっている。

(小林委員)

事業者は一番効率がいい角度と方向に設置するのだろうが、随分違う向きなので景観的には見栄えが悪く感じる。
また、今回の事業者が隣接地と同じ事業者であるならば、売電による収益の一部を周辺の環境整備に負担していただけるような姿勢が、これからは必要であると思う。収益については広く国民が負担しているのだから。
例えば、既存不適格となっている隣接地のフェンスや緑化整備などに使っていただくなど附帯意見として検討してほしい。
何故こういうことを言うかというと、次の議案でも、雨水の処理については公共側の問題なので、事業地に関しては関係無いという意味の回答があるが、ここで収益をあげることに関して、周辺の環境整備に関しては事業者が積極的に関わりを持つ必要があると思う。それが公益性ということだと思う。我々国民が負担して得た私益をどのように還元してくれるのかということを盛り込まず、ただ自分勝手に事業を進めていくようなことが、こうした大規模な開発にまかり通ると非常に困ったことである。
公共側でも積極的に、特に赤城山の南麓などで行なわれるこうした開発に関しては、収益の一部を地域の環境整備に少し負担していただくような方針を持っていく必要がある。そういう時代ではないかと思う。

(高山委員)

既存不適格ということだが、不適格の部分があるのか。

(小林委員)

具体的にどの部分が適合していないということではないが、条例施行前からの施設なので許可基準に準じているものではないという意味で申し上げた。
同じ事業者ということなので、もし、現在の許可基準に適合しない部分があれば、今回の収益の一部をそちらの改善に使ってほしいと思う。

(都市計画課長)

建築物などでも既存不適格というものがあり、ある意味既得権として、現在の用途地域などに適合しなくても増改築などが可能となっている。
今回は同じ事業者だから収益の還元をということだが、基本的には条例施行日からの基準となっている。同じ事業者だから指導したらいいというのは仰るとおりであるし、第一号議案のように事業者が不明な場合は指導できない部分もあるので、収益の還元ということについては他市の事例も含めて研究し、今後の検討課題とさせていただきたい。

(小林委員)

建築物の既存不適格の件は承知している。この条例は自主条例なので、条例改正の際などに、収益の一部を周辺環境整備に充てるという項目を盛り込むことも可能かと思うので、そういう可能性の話をしたものである。
例えば、附帯意見として敷地周辺の環境整備に充てられないかという内容を加える程度でもよいと思う。将来的には条例の内容を改善していき、そうした項目を盛り込めればいいと思っている。

(西薗会長)

私も、小林委員のご意見のような姿勢を事業者が持つことは大事だと思うが、第二号議案の審議内容そのものではないので、隣接地の既設発電設備についても条例の許可基準に合わせるような努力をしてほしいという附帯意見を付けることが適切であると思う。

(都市計画課長)

審議会の意見として、事業者にしっかりお伝えしたい。

(高山委員)

以前の議案でもあったが、本件についても事業区域を三分割して許可を受けようとしている。将来的な譲渡を検討しているのか。

(事務局)

本件については、譲渡を検討しているという話は伺っていない。経済産業省の認定が三分割されているので、許可申請も三件で受けている。

(高山委員)

一つにまとめると認定を受けられないのか。

(事務局)

発電出力によって基準が変わってくる。法改正後は分割できなくなったが、本件は法改正前の認定である。前回の審議会で、今後は分割された案件は出てこないのではないかと説明させていただいたが、実は、まだそのような案件があり、現在相談を受けている案件にも同様のものがある。

(高山委員)

いつが境目なのか。

(事務局)

平成29年4月1日に法改正されたので、それ以前に認定を受けたものは「みなし認定」として認定内容が引き継がれている状況である。

(都市計画課長)

法改正がまだ最近のことなので、認定だけ受けて事業化していないという案件が、正確な数は把握できていないが、まだあるようである。
分割されていても、一体的な土地利用として造成計画や排水計画を審査し、区域ごとにフェンス等で区切るなど、条例の許可基準に適合するよう審査している。

(高山委員)

現在は分割できないということだが、それはどのような理由からか。

(事務局)

分割して小さな事業区域にした方が、受変電設備など初期投資にかかる費用が安価だった。発電出力が大きくなればなるほど、キュービクルなどの附帯設備が必要になるため、小さく区切って認定を受けていたのが法改正前の現状だった。それは好ましくない状況だということで、一団の土地を分割して一事業者が認定を受けることを禁止したものである。
しかし、法改正前に分割で認定を受けたものでも、所定の手続きを取れば有効とされたため、今回のような許可申請内容になっている。

(西薗会長)

初年度から認定を受けたものでも建設されていないものがかなりある。一部のニュースでは、経済産業省の方で建設の予定がないものは認定を取り消すというような報道もされているが、現時点では取り消されていない。分割して認定を受けたものはかなりあると思われるので、今後も申請が出てくると思われる。発電出力についてはこちらの条例の審査基準ではなく経済産業省の問題だが、土地全体が許可基準に適合しているかどうかということを見ていくのが妥当だと思われるので、一団の土地を一体として、自然環境や景観、土砂災害の恐れ等で問題がないか見ていくことが適切だと思う。

 

・議案第3号についての質疑

(西薗会長)

近隣住民等説明会協議状況報告書に排水に関する質疑の内容が書かれているが、以前からの話で南側十字路の排水溝の蓋が持ち上がるということだが、その意見に対する回答として、「当社が原因ではない」ということがある。それについては施工前なので当然だと思うが、現状では市が対応しているというふうに読めるので、そのあたりの具体的な状況を伺いたい。

(事務局)

該当の場所は、申請地西側の道路を南に下った国道353号線との交差点のことと思われる。原因はさまざまだと思うが、特に秋になると落ち葉などが雨水と一緒に流れてきて、側溝に溜まることによって蓋が持ち上がることがあるようで、その都度市が対応している状況である。

(都市計画課長)

本日は欠席だが、植木委員から同様の意見をいただいているのでご紹介したい。

(事務局)

植木委員から、「浸透性の防草シートの機能が長期的に十分発揮されればよいが、不具合等により表流水が出た場合は、設置者の責任となると考えられる。すべて行政の対応に期待するのは無責任ではないか」とのご意見をいただいた。

(西薗会長)

排水については浸透性の防草シートで対応するということだが、流量の増加等が見られた場合には対応してほしいということを申し入れる必要があると感じた。これも附帯意見としてお願いできればと思う。

(都市計画課長)

ご指摘の箇所の対応は市の東部建設事務所が対応しているが、周辺の木々の落ち葉が雨水等により急勾配を下ってきて、側溝に詰まってしまうということのようである。東部建設事務所が管理をしているが、ある程度地元と協力しながら対応していければということのようである。

(小林委員)

(第二号議案のときに述べた)私の意見の趣旨は、そうしたことにかかる費用を負担していただくような仕組みが大事だということである。収益の何%かでもそうした道路の管理などに充てていただければ、住民も喜ぶし、市も管理にかかる経費が縮減できるので良いことだと思う。そういう仕組みを考えていただきたい。

(西薗会長)

ごみ焼却施設とは違うが、いわゆる迷惑施設にならないためには、周囲に貢献するという考え方が必要だということだと思う。

ご意見については、今後の市の検討にお任せしたいと思う。

(石塚委員)

今回、10,000平方メートルを超える面積の申請だが、隣接する既存の太陽光発電設備と合わせるとかなり広い面積になると思われる。既存の方は特に緑化等もされず、防草シートも貼らず、裸地になっているようである。排水は、最終的に川に放流する計画だったと思う。

(建築指導課係長)

排水は、西側市道の既設側溝に流し込んだ後、最終的に粕川に放流する計画である。

(石塚委員)

全体的な話になってしまうが、山の崩壊というか、川の水量が増えることにより河川付近で倒木などが見られることもある。市内でも目に見えてそのような状況がある。ここも同じような状況になる恐れはないか。

(西薗会長)

今回の申請地については対応しているということのようだが、周辺の太陽光発電設備については何か情報はあるか。事業者が別ということであれば先ほどの案件とは異なるので、直接申し入れは出来ないと思うが。
将来的には既存設備にも意見ができるような仕組みが必要かもしれない。それが総量規制的なものか個別に意見を言える仕組みなのか課題として考えていく必要があると思う。

(石塚委員)

既設の施設でも排水関係がしっかりしていればいいが、どのような状況だろうか。

(事務局)

周辺はすべて別事業者である。

(石塚委員)

こんなに周囲に設置しても問題ないものなのだろうか。

(都市計画課長)

再生可能エネルギーへの転換という部分では、国も市も推進している状況である。例えば森林であれば、森林法に基づく林地開発許可が必要であり、大規模な開発に関しては県条例があり、そうしたものがベースとして出た後に太陽光発電設備設置の許可申請が提出される。
今後、再生可能エネルギーに制限を加えるかということだが、現在は推進しているので、森林への影響も含めて許可基準に適合しているか審査した上で審議会に諮っているという状況である。

(西薗会長)

近隣住民等説明会協議状況報告書でも、もうこれ以上は増やさないでほしいというようなニュアンスの考えは感じられる。
条例上の許可基準には適合していて、住民の理解、合意という部分では形式上は成り立っているが、地区によってはご意見をお持ちの方がいるということも伺うので、そうした点も市としては理解しておく必要があるのではないかと思う。

(石塚委員)

これだけの規模の施設でも緑地帯などを設けなくてもよいのか。保安林だった場所などに作られた施設などは、緑地帯を設けることとされ、樹木を植えたといったことがあったようだが。

(事務局)

今回の申請地は農地である。山林などの場合は、林地開発許可の中で残地森林の規定がある。

(石塚委員)

これまでの畑と違って太陽光パネルが設置されるので、これだけ大きな敷地にパネルを設置するので、ある程度の緑地帯を何箇所か設けて雨水の影響を緩めるというような対応が無くてもよいのか。

(事務局)

今の条例では、緑地帯を敷地面積の何%設けるというような規定はないため、本申請については許可基準に適合しているとさせていただいている。

(西薗会長)

西側の市道は松並木か。

(事務局)

市道の西側だけ松並木である。東側はツツジなどの低木が植わっている。

(西薗会長)

ツツジなどは残すという計画でよいか。

(事務局)

そうである。

(石塚委員)

10,000平方メートルを超える土地が裸地になるということは、単純に怖いなと思う。

(事務局)

最初は一部に太陽光発電設備があっただけなのに、気がつけば周囲が太陽光発電設備だらけだったということになった場合、その土地の持つ機能がどう変わっていくのかということは、本条例の基準の中でもそこまでは言及できていないので、今後の検討が必要であると思う。

(都市計画課長)

本音の話をさせていただければ、太陽光パネルは柱と屋根があるので、国の方で建築物の扱いとしていただければ、建築基準法や開発許可の基準などへの適合が必要となり、一定の面積以上になれば緑地を設けるということも求められる。

(高山委員)

先ほどの意見にもあったが、設置後の事後チェックもきちんとしていただきたい。

(事務局)

条例の許可をしたものや条例施行前から設置されていたものでも、土砂の流出があった場合など実害が出たときに限ってしまうが、強制力はないが適切に措置するよう要望することができるとは定められているので、その規定を踏まえながら設置後の状況も確認していきたい。

 

4 その他

事務局より

次回審議会及び委嘱状交付式について
現在、事前相談中の案件が複数あるため、2月下旬を目途に審議会の開催を予定している。日程については、後日調整し連絡いたしたい。
平成30年12月1日から新たな任期になるが、委嘱状交付式については次回審議会と併せて行ないたい。

 

5 閉会

(都市計画課長)

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更新日:2019年02月01日