第6回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第6回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和元年6月26日(水曜日)10時~11時15分

場所

前橋市役所3階32会議室

出席者

 審議委員 :土倉副会長、高山委員、小林委員、石塚委員、青木委員


事務局:(都市計画課)高橋都市計画部長、金井都市計画課長、高瀬課長補佐、

                                        江黒副主幹、鈴木主任

               (建築指導課)手島開発係長、堀越主任

欠席者

審議委員 :西薗会長、植木委員

議題

議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について

議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
・定足数の報告
7名中5名の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長が欠席のため、条例第25条第3項の規定により土倉副会長に会長の職務代理を依頼した。
土倉副会長
高橋都市計画部長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、小林委員と石塚委員が指名された。

第二 議案上程
○議案第1号の審議及び審議結果
議案第1号について、事務局から付議書の朗読後、議案書及び資料に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

・議案第1号に関する主な質疑
(小林委員)
以前の審議会でも申し上げたが、再エネ事業にかかる私益と公益性のうち、公益性について考えたい。今回の近隣住民説明会で、事業者に自治会費や道路沿いの除草費用を負担するよう要請した話が出ているが、それに対する回答がその後どうなっているかが見たい。つまり、公益性を考えたとき、ある事業者が再生可能エネルギーで得た利益の一部をどのように地域に還元するか、考えていく必要があるということだ。地域住民からの過度な要求はもちろんだめだが、どの程度の要求ならよいか、付帯意見として審議会で言うか、事業者に対する要請の基準や内規を決めておく必要がある。
審議会の意義として、事業者に許可を与えるだけではなく、機会を設けて審議するのだから、地元の要請に対する事業者の回答もこの審議会で議論する。そういうことの積み上げにより、再エネ事業にかかる公益性について、この審議会でどう考えていくか議論したほうがよい。事務局で、事業者に対して公益性を条件に許可するといった、たたき台を出していただくと議論しやすいと思う。
(事務局)
今までご審議いただいた案件については、ご指摘のとおり、その後どうなったかということを我々も把握しきれていない。現在相談に来ている事業者は、地元と良好な関係を築くため、自治会費を少し上乗せして協力するという提案がなされているようである。事業者に求める公益性については、今後何らかのルールを定められるよう、委員の皆さんに諮りながら考えていきたい。
(石塚委員)
地域住民説明会の名簿を見ると、地元の金丸町の方は3人だけで、その他の町の方が多い。このように地元の方が少ないのはどうしてか。
(事務局)
条例で規定している近隣住民の範囲は、事業区域から100mのところに住んでいらっしゃる住民の方のほか、土地・建物の所有者の方も含んでいる。このため、土地・建物を持っていらっしゃる方にも事業者から説明会の通知を差し上げて、その方々が説明会名簿に記載されているということである。
(石塚委員)
先日21日の大雨の影響で、国道353号線で土砂の流出があり、土木業者が土砂を撤去していたが、そのことを住民説明会の該当者は承知しているのだろうかと思った。金丸の人たちが、「太陽光ができてきて、雨が流れ込んできて・・」と話すのをたまに聞くことがあるが、地元の方々もなるべく住民説明会に参加していただかないと、事業の進み具合も現場の状況も少しわかりづらいのかなと思ったりする。
近いところで、嶺町の方がいる。何となく、上も太陽光、隣も太陽光、周りがみんな太陽光という場所もあり、太陽光の回りのところに畑があり、農地のほうからの土砂の流出がすごいところがある。土砂災害対策は当然されていると思うが、想定外の降雨の時は怖いだろうと思う。
(高山委員)
今回の住民説明会の資料に、工事予定期間が3月18日から4月17日とあり、(審議会の開催日時よりも)早く設定されている。こういう日にちの設定でいいのか。
また、本件には2つの事業が関わっていて、おそらく事業者が別々に申請し、事業者の都合で申請時期がずれたのだと思うが、2つの事業者の住民説明会が一緒で、工事期間も同時期になっている。これはどのような関係か。
(事務局)
この区画の北側には、前回の審議会で許可をいただいたK事業者の事業計画がある。K事業者と今回の申請事業者が同時に許可申請をする予定で、事前協議、近隣住民説明会を同時に進めていた。
申請時期がずれたことについては、経済産業省のFIT法に関連する固定価格買い取り制度に必要な事業認定を受ける過程で、今回申請事業者の認定のみ、変更認定に時間がかかってしまい、前回の審議会の申請に間に合わなかったという経緯がある。結局、認定が下りたのが4月であり、その後、許可申請を提出したということである。
(土倉副会長)
住民説明会は、2件で一緒にやっているということか。
(事務局)
その通りである。K事業者と今回の申請事業者は、代表取締役が同じ方であり、関連している工事である。申請事業者からは、前回の審議会に申請が間に合うという話であったが、最終的には経済産業省の変更認定が間に合わず、申請ができなかったということである。
(高山委員)
この工事予定期間というのは、許可されることを前提として日程を組んでいるのであろう。当然、許可が出ればすぐにやるという日程になっていると思われるが、この点(許可日よりも前の工事予定期間が表示されていること)を住民から指摘されなければよいのだが。
(都市計画課長)
事前審査の段階では、宅地造成、排水計画などいろいろ審査しており、それらが関係法令と適合しなければ許可申請(本申請)には至らない仕組みになっている。当然、経済産業省の事業認定もしっかり確認できなければ、本申請には上がらない。また、他法令にかかる審査事項がある場合、そちらが許可されたあとに本申請となるので、事前審査の段階で想定した日程からは少しずれが生じる場合もあるということである.。

(青木委員)
住民説明会の質問にもあったが、赤城山一帯で、この間も土砂流出があったり、局部的な大雨になったりして、当然、雨水処理計画は基準に則ってやっているとは思うが、住民の方からすれば「本当にこれで大丈夫なのか」という心配があるのかと思う。
また、今回の事業は浸透桝による雨水処理になっているが、パネルのあるところは全部土で、特に上を舗装するわけでないから、浸透処理施設に土砂が流れて埋まったりした場合はどうするのか。住民説明会でも不安だという意見があるようなので、そのあたりについて聞きたい。
(事務局)
事業者から維持管理計画書という形で、発電設備設置後の維持管理について、所定の書式で報告書を添付していただいている。そのなかでは、除草行為や発電システムについての点検項目のほか、点検頻度が月1回と記載されている。土砂堆積についても個別に明記されており、その部分を点検することになっているようだ。月1回の点検に合わせて、土砂堆積や浸透機能が保たれているか確認することになると思われる。許可の際には、事務局からの事務連絡として、維持管理計画どおりに行うよう指導したい。
(土倉副会長)
それは、報告を定期的にしていただくという形か。
(事務局)
今のところ、許可した業者さんから定期的な報告書などは求めていない状況である。
(小林委員)
この話は、議案協議の仕組みに関する課題であり、要するに、審議会で事業計画について協議はするけれども、一度手を離れてしまうと管理の部分までは協議できない。そこは別途考えていかないといけない。組織的に事後評価することとなれば、お金もかかるし人手もかかるので、なかなか厳しいと思うが、認可を与えた事業者から定期的に報告書を出してもらうなり、そういう仕組みを考える必要があると思う。


○議案第2号の審議及び審議結果
議案第2号について、事務局から付議書の朗読後、議案書及び資料に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

・議案第2号に関する主な質疑
(土倉副会長)
議案第1号では集水桝の話が出たが、本件で気になったのは道路の下のヒューム管である。それを通して水を流すことになっているが、近隣住民説明会のときに、そのヒューム管の寸法で大丈夫かという質問も出て、それに対する答えが「市の指導に従います。」というようなことであった。この質問がどういう経緯でどういう文脈の中で出てきたのかわからないが、事業者の答え方がとても気になる。また、その雨水の処理についての質問では、貯留槽で抑制して放流するとしており、ここでいう貯留槽とは集水桝のことかと思うが、前の事例に比べるとそれほど大きくない。何か事務局のほうで把握されているか。
(建築指導課)
雨水処理については、この排水のこの口径でどのくらいの流量を飲み込めるか検証し、計算されているものである。敷地の中の流出係数を基準に、浸透する部分と実際に外へ流れ込む部分の流量を計算して、集水桝から放流するところも数値的な計算で確認しており、問題ない。
(土倉副会長)
雨水計算書の中でヒューム管の流量も計算されていて、この土地に対して特に問題はないという結果が出ているので、その点では問題ないと思う。
今回の住民説明会の質疑応答で、そのたびに「市の指導に従います。」とあるが、市の指導が何か、これからあるのか、言い訳に使われているような感じがして心配だ。
(高山委員)
住民説明会の内訳の最後に付いている資料であるが、先ほどよりは対象の人が多いが、出席者が4人で心配である。その中に不在というのがたくさんあったり、日付が書いてあったりするのは何のことか。
(事務局)
事業者から報告書として上がってきている添付書類をそのまま付けているが、説明会のお知らせを郵送したが、通知が返ってきてしまう場合があるとのことである。事業者は、法務局で土地建物の所有者情報を調べてお知らせを郵送しており、登記事項が更新されていない方や、郵送しても返戻されてしまう方を不在と記載しているようだ。また、実際に住んでらっしゃる方で、自宅に伺ってもお会いできなかった場合もあったという報告を受けている。 (土倉副会長)
自治会長さんは出席されたということでよいか。
(事務局)
はい、そのとおりである。
(高山委員)
不在というのは、住所があったのにいなかったということか。
(事務局)
事業者が登記情報を調べて、住所のある方で直接話しができなかった場合、ポストに説明会開催のお知らせを投函したという報告は受けている。不在と出席・欠席の結果が同じ欄に書いてあるので、ちょっと混乱してしまう部分があるかと思う。
(高山委員)
鼻毛石の実態を知らないが、住所がわかって、不在という人がそんなにいるのか。
(石塚委員)
先ほど、土地を持っている方に通知を郵送したと話があった。この辺りの山だと、昔の共有林の関係で、俗に入会林というが、そういった方たちが個別で持っていたりすることが確かにある。私たちが森林整備の関係で郵送するとき、不在所有者という方が結構いる。その方たちの住所に送るが、登記されていなかったり、(所有者は親で)子供たちが組合員で、(親と)別住所であったりすると、こうした事態になる可能性はある。
また、山場では登記簿の名前を変更していない方が非常に多い。先ほどの金丸だと、畑を貸していたり、別荘予定地だったり、割と名義変更する人はいるが、山のほうは相続をしたときに変えていないこともある。三代ぐらい前の人が(登記簿で調べた所有者では)いたりすることがある。特にこの鼻毛石の地図だと、畑を挟んで山林があったりするので、細かい分筆になっているところも多いと思う。
(小林委員)
雨水処理に話を戻すが、この件については、条例施行からの2年間でだいぶ事例が蓄積されたのではないか。そろそろ許可案件の検証をしてみたほうがよい。例えば、表土の処理と実際の浸透流出がどうであったとか、貯留槽や池を設けたケースがどうなったかとか、種子吹き付けの法面の処理をしたが管理がどうだったとか、一度、整理してみると、今後の参考になるようなことがこれからいろいろ出てくるのではないか。少し手間がかかるが1回やってみたほうがよい。2年経ち、いろいろわかるのではないかと思う。こちらとしても一度現状を知っておきたい。
(土倉副会長)
この会からの要望として、過去の事例について、その後問題がなかったかとかいうようなことをある程度調べていただきたい。
(石塚委員)
配られた資料のA3の「前橋市の都市計画情報」の中に、配水池というところに赤丸がついていて、その下にはヤゲンジの雨水源井戸がある。その上には人工調整池、受水場など、水源がたくさんあるが、事業計画の中に配水池が入っているということがあるのか。
(事務局)
都市計画情報の地図については、まず、赤丸がない状態で、周辺の公共施設や目標物が黒文字で記載されているものになる。該当する地番の都市計画情報を出すとき、クリックした場所に赤丸が付くことになり、計画地を調べるときにこの赤丸部分をクリックして、都市計画情報を出している。申請地については、事務局で現地を確認し、(前の画面の)ここに道路があり、申請地の境界までの間が配水池の敷地になっている。今回の申請地の事業区域には配水池の敷地部分は含まれていない。
(土倉副会長)
赤丸は特に意味はないということでよいか。
(事務局)
図面情報を打ち出すときに、目印としてポイントをクリックした場所に赤丸が付くので、図面上に見えている赤丸の部分がすべて事業区域を表すものではない。
(小林委員)
グーグルマップか、航空写真か。
(事務局)
市の地図情報システムGISである。(画面の)最新の航空写真が平成28年のものなので、年代が前後してしまって申し訳ない。
(石塚委員)
この地形を見ていると、調整池、配水池、予備水源井戸、受水場など、水源が非常に多いところである。市の施設がこれだけあるところの横にこのように太陽光が沢山できて、水源周辺が太陽光で整備されることについて、市はどのように考えているか。
(事務局)
こちらの事業計画については、事前協議の段階で、市役所庁内で該当する関係13部署に意見照会を行っている。水道局にも照会して、そのときの回答では、配水池、水源池に関する意見はなかった。「水源池に対して、どうですか。」というような聞き方はしていないが、事業計画全体に対する意見照会をしている。

4 その他
報告事項
前橋市再エネ条例の許可基準等審査に係る太陽光発電設備景観配慮運用指針(案)について、事務局より説明した。

・報告事項に関する主な質疑
(土倉副会長)
これは今までにも決まっていたところをまとめられたということか。その下から3番目あたりは細かいが、審議会での議論を踏まえたうえで、付け足したということか。
(事務局)
目隠しフェンスについては、小林先生からのご提案をベースに事務局で案を作り、相談のうえ、このように整理させていただいた。そのほか、これまでの審議の中でフェンスの色やパネルの高さにも触れられたことがあったので、運用指針的にまとめたものだ。条例改正等になるほどの案件ではないので、審査を進めるなかで、事業者に指導する際の指針とするべく、ご提案させていただいた。
(石塚委員)
配置、高さ、形状の下のところに、「山林など自然豊かな場所に設置する場合は、既存樹木を活かした場所に設置する」とあり、樹木を残している事業者はいるのか。「最低限の範囲の伐採とする。」あるが、樹木を残している人をあまり見たことない。今度から残す方向になるということか。
(事務局)
「やむを得ず伐採する場合には、発電設備を設置する部分の最低限の範囲の伐採とする。」というところだが、林地開発が伴うような1ヘクタールを超えるような開発の場合、残地森林を残す必要は当然ある。かなり広い土地を所有されていて、その一部に(パネルを)設置したいというケースでは、事業者から管理が大変なので持っている土地をできる限り更地にしたいという話をされるが、パネルを置くところ以外、できる限り支障のない範囲で(樹木を)残していただきたいと指導をしている。これが運用指針になると、さらにそのような話を事業者に目安として話しやすくなると考えている。
以前の審議会のときには、確か既存のツツジか何かを残した計画を協議していただいたと思うが、そのようなケースを推奨していくということになる。
(土倉副会長)
できるだけ伐採しないようにということで太字にされているということか。
(小林委員)
人間の心理として、外構部に気を遣い、きちっとしている敷地は、不法投棄をしたり、ごみを捨てたりしにくいという効果がある。例えば、空き家は外構部の見栄え具合で、ごみが平気で捨てられてしまうことがある。外構部の設備に手を抜くと、本当にごみを入れられるようになるので、ぜひ、外構部のデザインについて気をつけていきだきたい。へたなものをフェンスに張り付けたりすると、あっと思われたりしてしまう。ちゃんとした製品を使う、そういった意思表示が大事だと思う。
(高山委員)
中低木の植栽と記載があるが、いったんその見栄えの良い木を植えれば、その後の樹木の維持管理というのは年に1回とか必要になるということか。
(小林委員)
最初の話ではないけれども、年に何回手入れをやっているなど、そういう維持管理をきちんと報告してもらうということをやっていかないといけない。
(土倉副会長)
ぜひ、審議会から事務局のほうに要望したいと思う。

・次回審議会について
現在、事前相談中の案件があるため、秋ごろ、10月ごろを目途に審議会の開催を予定している。日程については、後日調整させていただきたい。


5 閉会
(都市計画課長)

 

 

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更新日:2019年08月01日