第7回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第7回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和元年11月20日(水曜日) 午前10時~午前10時55分

場所

前橋市役所3階33会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、高山委員、植木委員、小林委員、石塚委員、
青木委員(代理:群馬県県土整備部都市計画課まちづくり室 堀口景観形成係長)

 事務局    (都市計画課)金井都市計画課長、高瀬課長補佐、江黒副主幹、鈴木主任
                (建築指導課)手島開発係長、堀越主任

欠席者

なし

議題

議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について

会議の内容

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉副会長と堀口委員代理が指名された。

第二 議案上程
○議案第1号の審議及び審議結果
議案第1号について、事務局から付議書の朗読後、議案書及び資料に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

・議案第1号に関する主な質疑
(西薗会長)
全体の見取図をみると左側の方に1軒民家があり、右側の方には山林を挟んで団地のような形で家が見られる。これら近隣の方々からは承諾を得られているということであると思うが、近隣住民説明会では何か意見などがあったのか。

(事務局)
事業区域から100mの範囲に住まわれている住民の方、土地建物の所有者の方に対して、事業者が説明会開催の案内を発出し、説明会には案内を受け取った皆さんが出席している。説明会の詳細は配布資料の最後に添付してあるが、色々な質問が出たようである。それに対して事業者の方でしっかり説明して、その後に改めて意見を申し出る住民もいなかったと市に報告書が提出されている。そのため、設置に関しては近隣住民の一定の理解を得られていると事務局では認識している。

(西薗会長)
説明会といっても、住民としては事業者に言いたいことが十分に言えないというような話を時おり耳にするため、そのあたりの確認という意味で質問した。余計な話かもしれないが、その住宅団地はかなり整備されていて、いまの住環境を非常に大事にしている方が住んでいらっしゃると聞いている。この案件の場合、申請地との間に帯状の土地があるため特に問題はないと思うが、念を入れて確認したほうがいいと感じた。

(小林委員)
目隠しで計画されているゴールドクレストだが、成長が早く、剪定などの管理がとても大変である。目隠しで推奨する樹種については、もう少し踏み込んで指導されたほうがいいのではないか。

(西薗会長)
確かにゴールドクレストは成長が早く、かなり大きくなる。常緑樹であるため、落ち葉も一遍に落ちるわけではなく年中落ちている感じがあるので、そのあたりの管理もきちんとできるかどうかということになる。

(事務局)
本案件についてはこれでご承認いただくとして、今後の樹種選定については、樹木管理等の影響も含めて研究させていただければと考える。

(西薗会長)
あるいは、申請者に対して樹木の管理をきちんとしてくださいという審議会からの意見を付けることでいかがか。

(小林委員)
剪定の状況によっては、樹木の向こう側が見えないため、通りすがりにゴミを投げ入れられるケースがあり、ちょっと気になる。成長が早い樹木を使うかどうかということと、管理体制のあり方が問われるということだ。

(事務局)
今回のゴールドクレストについては、担当から事業者に対して、成長が早くて大きくなる木だということをお伝えしている。赤城山でよく見られるつつじなどを検討するように提案も行ったが、条例では樹種に関する定めがないため、結果として、ゴールドクレストの計画となっている。本事業者は管理体制がかなりきちんとしていると見受けられたこと、また、計画書の方にも月1回メンテナンスチームが回ることが明記されていたことから、ゴールドクレストであっても管理ができると判断し、本申請を受理したものである。

(石塚委員)
申請地の隣は、先ほど会長がおっしゃった通りログハウス風の家が非常に多くあり、その周辺には広葉樹が繁茂して、山桜、コナラなどの樹種が非常に多くなってきている。そうした景観を考えたとき、外来種の樹種はいかがなものかと思ったりする。例えば中低木であれば、地元のこの場所に生えているものを選択してもらった方が、周辺住民のためにも良いのではないか思う。

(西薗会長)
こういう意見も付けていただければありがたい。

(土倉副会長)
ここの土地は北側が沢になっているように見えるが、本件では敷地の南側に貯水池をつくる計画となっている。高低差はどうなっているのか。


(事務局)
北西方向はかなり傾斜のある斜面になっていると思われる。ただし、計画地には以前、住宅が建っていて、前面(南側)は畑だった部分である。この部分は緩い勾配になっており、北西の傾斜部分からは離れている状況である。

(土倉副会長)
状況は承知した。説明会の記録を見ると、最後に貯水池の配置について質問がされていて、雨水を溜めて自然浸透する計算をしていただいたという回答があるが、その計算はしなくても大丈夫なのか。

(事務局)
排水計画については、都市計画法に基づく開発許可基準に基づいて精査させていただいている。本案件は事業区域面積が3918.51平方メートルであるため、雨水排水の浸透による計算としては、開発面積が0.1ha以上0.5ha未満の場合、五年確率の雨量を30分間貯留できる容量が基準化されているためこれに準拠して精査したものである。

(土倉副会長)
考え方としてはよろしいと思うが、実際に計算する必要はないのか。水を溜めて、溜めた水を排水する必要があるかと思うが、いかがか。

(事務局)
補足すると、本案件は浸透および貯留で基準を満たす計画であるため、今回は貯留のみの計算となっており、浸透については特段審査をしていない。ただし、事業者が余裕高を見込んだ容量の貯水池を検討しているため、基準としては満たしているという形になる。実際に貯留された水がどの程度浸透して、どの程度の時間で処理できるかは精査していないが、浸透処理で問題ないと考えている。

(土倉副会長)
説明会でその質問が出て、それに対して浸透計算をしてもらったとあるのに、資料にその計算がなかったため気になって質問した。今回のようなケースでは計算が必要ないということであれば、それはそれで良いと思うが。

(小林委員)
いまの質問に関連してお話ししたい。先般の台風19号では相当の被害があった。太陽光発電設備が立地されるような場所、例えば本案件の北側の傾斜地のところなども、今回のような想定外クラスの自然災害が起きるとどうなるか予測がつかないわけである。基準を満たすということは非常に大事ではあるが、今後も「想定外」が当たり前のように起こりうる中で、許認可の考え方の一つとして、そういう視点も入れていく必要があるかと思う。

(西薗会長)
今、小林委員からご指摘があったが、例えば、千葉でゴルフ練習場の鉄塔が倒れた事例も建築基準法上は問題がなかったはずで、基準を満たしているから災害が起きないということにはならないのだろう。ただ、法定の基準以上のものを明文化して要求することはできない。本案件の場合、住民説明会の要望に対する回答として、太陽光発電の設置による周辺環境の変化に対しては事業者として真摯に状況を受け止め、意見などがあった場合は対策を講ずるという一文が入っていることから、こうした姿勢をもって、基準の上乗せ部分は対応していただくということでよろしいかと思うがいかがか。

(小林委員)
関連で1点、意見したい。例えば台風19号クラスのときに、北側の沢がどうなるのかというのが気になる。今回の事業計画では、沢の手前の既存の樹木をそのままの状態で保持することになっている。それが今回の台風の影響でどうなったかを見ておくことは、今後の参考になるのだと思う。県内を見渡してみると、伊香保の方などは谷に向かって崩れた沿道が相当あったし、県内の公園の法面も相当被害があった。そういう状況が今後の参考になるので、今回申請があったところを事業化される前に実際に行ってみて、どんな状況か見ておくと、今後のデータとして生かせると思う。

(西薗会長)
計画地が沢沿いの場合には、当然、崩落の危険性がないかどうかチェックする必要があるだろう。本案件はそうしたケース(沢に面した計画)ではないし、北側に樹木を残していることもあって比較的影響は少ないとは思うが、住民の方からすれば、本当に20年間倒産しないでやってくれるのかとか、売電期間終了後はどうするのかなどを気にされている。また、崩落などがあった場合に業者が放置するのではないかという不安も現時点で議題になっているので、想定外の状況についても事業者の対応についても、確認しながら進めることが大切だと考える。


○議案第2号の審議及び審議結果
議案第2号について、事務局から付議書の朗読後、議案書及び資料に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

・議案第2号に関する主な質疑
(土倉副会長)
ここはAとBの二区画に分けて申請がなされているが、どういった経緯なのか。

(事務局)
本案件は、AとBのほかに、真ん中にCという区画があり、事業者としては区画Cも経済産業省の認定を受けて、一団の土地を3つに分けて太陽光発電設備を設置する計画をしていた。ただこちらの区画Cについては、事業者であるCEコントリビューションとは別の事業者が経済産業省の認定を取っており、事業者名の変更認定が今回の申請に間に合わなかったため、すでに経済産業省の変更認定が済んでいる区画Aと区画Bを先行して申請した形になっている。

(小林委員)
都市計画上の一団地認定と同じような考え方で、この敷地の中で生じる色々な現象は一団地の中で解決するということか。要するに、申請上は区画が分かれているが、この一団地認定でやるという理解でよろしいか。

(事務局)
そのとおりである。土地の所有者も一団の土地で同じであり、本事業者が土地の所有者である。

(西薗会長)
区画Cが現時点で申請ができないとなると、時期的にFITの期限(買取価格の減額及び買取期間の短縮措置)に間に合わなくなる可能性がある。その場合に、事業者は間に合わなくてもやるつもりなのか、もし間に合わないのであればそこは現状のままにしておくのか、そのあたりの見通しはあるのか。

(事務局)
事業者に確認したところ、とにかく許可が下りているところは早く始めたいということで先行する形になっている。区画Cについては、経済産業省の変更認定の協議を続けて行っており、認定が下りればこちらも設置する計画であると承知している。

(西薗会長)
認定が下りればというのは、FITに間に合えばという意味か。

(事務局)
そういう意味もあると思われる。

(西薗委員)
そうすると、区画Cについては不確定要素が大きいということになる。

(植木委員)
しかし、排水計画としては区画Cも含めて一体化して考えているということであり、それは問題ないか。

(事務局)
今回の排水計画については、A~Cのすべての区画にパネルを置くことを想定した雨量計算で検討されている。

(西薗会長)
そうすると区画Cが現状地のままであれば、むしろ排水量としては減る可能性が高いということになる。もし区画Cに手をつけない場合、安全管理上、何か問題が発生する可能性はないのか。

(事務局)
区画Cだけの維持管理計画書は提出されていないが、本案件は土地の所有者が事業者であることに加え、区画Cで草が伸びてくると上下の区画の維持管理がしづらいということで、やるときは全体でやるという話で協議してきたため、特段、問題が発生するとは考えていない。

(西薗会長)
本案件は一連の土地を分割した計画となっているが、これはFIT制度の改正前に認定を取得した事業者に見られるケースで、基本的に今はこうしたやり方は認定されない。

(事務局)
平成29年4月以降は、一事業者が一団の土地を分割して認定を受けることはできなくなっている

(堀口委員代理)
先ほどの説明の中で、道路から一段低いところだけ目隠しがあるという話だったが、ガードレールのある大きな道路の西側に公図上の道があるように見える。どちらの道路のことを指しているのか。

(事務局)
目隠しがあるのは大きな道路のほうで、計画地はこの道路から一段低くなっている。

(堀口委員代理)
道路から低くなっているので見え方的にはどういう感じなのかと思う。大通りから低い場所では目隠ししても見えてしまうのではないか。

(事務局)
確かに通りからは見えている。ただし、これまでの案件でも「直接道路に面している部分」にはフェンスや植栽をするよう指導してきたが、本案件は道路に直接面している部分がないため、条例の許可基準として道路から見えない処置をするよう指導ができない状況にある。逆に、本来こちら側は目隠しフェンスをしなくてもいいと考えられるところでもあるが、事業者の判断で目隠しフェンスをするという計画になっている。

(堀口委員代理)
大通りの隣の公図上の道は、北側の畑までの通路として住民が使ったりするのではないか。事実上、廃道になっているということか。

(事務局)
公図上の道は区画Bの途中までしかなく、その先は通り抜けができない。現状は草や樹木がかなり茂っており、生活道路としても使用できない状態である。

(西薗会長)
本市の条例では、高いところのビューポイントから見下ろした場合に見えてはいけないということにはなっていない。このため、それ自体は基準上の問題はないということになる。ただし、太陽光発電はいろいろなところで問題が起こっていて、反射の問題などを考えればなるべく周りから見えないことが望ましいということである。本案件については、住民説明会ではそうした点について特に問題視されていなかったようなので、ある程度は了解されているものと思われる。何より、本案件の右手方向にはもっと大規模な太陽光発電があることもある。その設備は条例施行前の設置になるのか。

(事務局)
そのとおりである。本計画地の東側にある太陽光発電設備は、平成28年11月末ごろに撮られた航空写真では、半分着手、もしくは設置がされている。

(西薗会長)
それに比べれば本案件はかなり小規模で、条例に基づいた配慮もされていることになるだろう。左側のY字に分かれている道路についても申請地よりも高い位置にあるのか。

(事務局)
こちら側は申請地と同じくらいの高さである。

(西薗会長)
そちら側はフェンスをすればほぼ見えないという状態になるのか。

(事務局)
ここは自然のシノがかなり生えており、その奥に貯水池があるが特に整備する計画ではないので、このY字の部分からの見え方についてはそのシノを取らない限りはほとんど見えない。

(西薗会長)
この貯水池は現存している既存の貯水池なのか。

(事務局)
その通りである。写真のこの辺りになるが、草が繁茂している。かなり前から石垣が積んであって、草のない時期を見るとわかるが、丸石が積んであるところが低くなっており、2mくらいの深さがあるようだ。どこまで深くなっているのかは精査できていない。

(西薗会長)
2mでは現時点ですでに深い。今は水がないとしても、近隣の子供が近づくなどの危険性はないということでよろしいか。

(事務局)
区画Bについては、貯水池を含んでフェンスを設置するため、第3者が容易に貯水池に近づける計画にはなっていない。

4 その他
○事務局より
・次回審議会について
現在、事前相談中の案件があるため、日程については、本日の審議会終了後に、調整させていただきたい。

5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2019年12月23日