第50回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第50回前橋市都市計画審議会

日時

2017年8月30日(水曜日)
午後2時00分~午後3時40分

場所

市庁舎11階北会議室

出席者

委員
松井会長、岡田(修)職務代理者、中島(克)委員、石原委員、馬場委員、石井委員、中島(信)委員、角田委員、長谷川委員、浅井委員、岡田(行)委員、堤委員(代理:洲永様)、荒井委員、堀越委員、六本木委員、後閑委員、星野委員 

幹事
関農政部長、蓑輪都市計画部長、丸山水道局長

事務局
金井都市計画課長、五十嵐都市計画課長補佐、塚田都市計画課長補佐、関口係長、上條主任、鈴木主任、五十嵐主事
(市街地整備課)福島市街地整備課長、纐纈市街地整備課長補佐、五十嵐副主幹、最上主任

欠席者

前原(節)委員、前原(哲)委員

議題

  • 第一 議事録署名人の指名
  • 第二 議案上程
    • 第1号議案 前橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更(JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業の決定)について
    • 第2号議案 前橋都市計画自動車ターミナルの変更(1号前橋駅バスターミナルの廃止)について
    • 第3号議案 前橋市景観計画の変更について
  • 第三 報告事項
    「前橋市立地適正化計画について(策定経過報告)」

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

  • 定足数の報告

20名人中18名の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による二分の一以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 松井会長

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として長谷川委員、六本木委員が指名された。

第二 議案上程

第1号議案・第2号議案を説明
上條主任

都市計画課の上條と申します。よろしくお願いいたします。
第1号議案及び第2号議案について、一括してご説明させていただきます。
お手元の議案書の目次をご覧ください。第1号議案の「前橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更(JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業の決定)」及び、第2号議案の「前橋都市計画自動車ターミナルの変更(1号前橋駅バスターミナルの廃止)」につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件」として、本審議会に付議するものです。
議案書では、第1号議案は1ページから4ページ、第2号議案は5ページから7ページです。また、図面につきましては、図1から図4です。
それでは説明に入らせていただきますが、議案内容の説明に先立ちまして、JR前橋駅北口地区における再開発事業の経緯についてご説明いたします。こちらのスクリーンをご覧ください。
本市では、前橋駅周辺を含む中心市街地の約140ヘクタールについて、民間主導型の効果的な都市機能更新と、連鎖的な再開発事業を促すための事業要件緩和などによる民間事業者等が取り組みやすい環境を整えるとともに、様々な施策が連携して都市機能の誘導・更新と施設整備を図るための方針として、平成27年に「前橋市市街地総合再生計画」を策定いたしました。
計画において前橋駅周辺は重点施策区域の拠点的要素に位置づけられ、「駅の利便性向上と鉄道利用増進のための施設整備」、「利便性を活かした都市機能の誘導」、「滞留性の高い魅力的空間の創出」、「駅周辺の美しい環境・街並みの形成」を整備方針としております。
特に2つ目の利便性を活かした都市機能の誘導については、高齢者、子育て世代をはじめとする多世代の住民、来街者の利用ニーズに対応する、効果的な誘導を図ることとしております。
今回計画された再開発事業計画区域は、図の赤く囲んだところであり、前橋駅北口の東側に位置します。
この地区は、土地の有効活用を図るための高度利用地区として都市計画が定められているものの、長きにわたり平面的な低未利用が続いており、駅に隣接した好立地条件が活かされていない状況でありました。しかし、市街地総合再生計画を策定したことにより、民間再開発事業の機運が高まり、平成28年2月に地権者による「まちづくり検討会」を発足いたしました。6月には「JR前橋駅北口地区再開発事業協議会」に移行し事業施行者の公募を行い、2者からの提案がありましたが、審査の結果11月に「株式会社大京」が優先交渉権者として選定され、現在協議会との基本協定締結に向けた手続きが進められております。
ここで、公募で提案された計画の概要をご紹介いたします。なお、こちらは提案時のものであり、今後変更となる場合もありますので、参考としてご説明いたします。
コンセプトは「交流の杜 多彩な機能と多世代が集い、交流しあうまち」です。
施設の構造は、鉄筋コンクリート造の地上26階・地下1階です。主要な用途は、右側施設イメージにありますとおり、上層階は共同住宅となり、そのほか、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、ウェルネス、こちらはフィットネススタジオやカルチャースクールの総称です。そして公共施設、店舗等が計画されており、また、敷地の一部は公共広場として整備される提案となっております。計画スケジュールとしては、平成32年度の竣工を目標としております。
以上が本地区における再開発事業の経緯です。

続いて議案内容の説明をさせていただきます。
まず、第1号議案です。図1の総括図をご覧ください。
JR前橋駅北口の東側、駅周辺の黒い斜線で示す高度利用地区の一画に赤く囲ってある部分が、今回の対象区域です。
地区名は「JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業」、面積は約0.7ヘクタールです。
次に図2の計画図をご覧ください。
赤線で囲んだ範囲が都市計画決定の区域です。
区域界は、図の測点1から3が都市計画道路前橋駅環状線の中央、3から4が市道01-384号の中央、4から1が駅前広場の一部である市道01-484号の車道中央です。
次に議案書の3ページをご覧ください。
こちらは計画書です。名称、面積、公共施設の配置計画はご覧のとおりです。なお、公共施設につきましては道路、下水道ともに整備済であり、今回の計画における整備予定はありません。
建築物の整備に関する計画についてですが、区域内に2棟の建築計画があります。
1街区として、建築面積おおむね2400平方メートル、延べ面積おおむね2万平方メートルの、さきほどの経緯説明でご紹介いたしました提案に基づき、共同住宅、福祉施設等を主要用途とした建築物を計画します。
2街区は、建築面積おおむね100平方メートル、延べ面積おおむね170平方メートルの派出所です。なお、派出所につきましては、区域内での建て替えを計画しております。また、本地区は高度利用地区であることから、建築面積の最低限度が規定されておりますが、派出所につきましては、建築基準法第59条第1項に該当する建築物のため適用外となります。
建築敷地の整備に関する計画は、敷地面積として、1街区がおおむね3900平方メートル、2街区がおおむね200平方メートルとなり、全体でおおむね4100平方メートルです。また、建築基準法第59条の2の総合設計制度を利用し、敷地内において、公開空地の整備を行います。
また、住宅建設の目標は、おおむね130戸、総床面積おおむね1万平方メートルです。

次に4ページをご覧ください。
今回の変更理由ですが、「当該区域では、高度利用地区としての都市計画決定がされているにも関わらず、長きに渡り平面的な利用状態が続いており、駅に隣接した好立地条件を活かせていない状況でした。にぎわいと活気ある中心市街地の再生を進める一環として、市街地再開発事業の実施により土地の合理的かつ健全な高度利用とあわせ都市機能の更新を図り、都市の健全な発展と秩序ある整備を行うため決定する」ものです。
続いて第2号議案「前橋都市計画自動車ターミナルの変更」についてご説明いたします。図3の総括図をご覧ください。
図中の黄色の部分に「1号前橋駅バスターミナル」、面積約0.1ヘクタールが都市計画決定されておりますが、第1号議案の再開発事業の決定にともない、これを廃止しようとするものです。

次ページの図4の計画図をご覧ください。黄色の部分が現在の都市計画決定区域です。
議案書の7ページをご覧ください。
こちらは計画書です。施設種別及び名称はご覧のとおりです。位置、面積につきましては廃止のため記載はありません。
次に変更理由ですが、「本自動車ターミナルは、前橋駅を発着するバスの滞留スペースを含むバスターミナルとして決定されているものです。今回の変更は、本自動車ターミナルを含む区域において再開発事業を計画するため廃止するものです。なお、廃止による代替機能については、現在、バスの発着は前橋駅北口の駅前広場で行われており、また、滞留スペースも付近にバス待機所を設けることで確保できる」ことから廃止するものです。

最後に都市計画法第16条の規定による住民意見反映措置の結果についてご報告いたします。
第1号議案、第2号議案ともに、平成29年4月10日に表町二丁目会館において、地元住民及び地権者へ説明会を行い、28名の参加がありました。また、4月15日号広報において公聴会開催について周知し、両案件ともに「原案の閲覧」を2週間行い3名の閲覧がありましたが、公述申出書の提出がなかったことから、公聴会は中止いたしました。
その後、都市計画法第17条第1項の規定に基づき「都市計画案の縦覧」を、6月26日から7月10日まで行いましたが、縦覧者及び意見書の提出はありませんでした。
以上、第1号及び第2号議案についてご説明させていただきました。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

第1号議案・第2号議案質疑応答
塚田都市計画課長補佐

質疑に入る前に補足をさせていただきます。なぜ今回、この地域を市街地再開発事業に位置付けるかについてですが、この前橋駅周辺地区は、本市のマスタープランにおいて「都心核」に位置付けられております。したがって、本市の玄関口として、利便性の向上や滞留性のあるまちづくりが求められている本市でも重要な地区であると考えております。
今回、延べ面積や主要用途などの建物整備に関する基準を都市計画として明確に位置付けることで、当該地区の土地利用の機能促進や誘導を図り、都市計画事業として本地区の整備を進めるものです。

長谷川委員

本地区は市の玄関口という大事な位置付けがされているかと思います。ただいま説明がありましたとおり、住民説明会等の地権者との協議が進められてきて、事業者の公募もして、大京さんの提案を採用することになっています。現在までの事実経過を見てみると、駅の北口の風景が変わるような26階建ての高層複合ビルができるにも係わらず、市民合意が十分に得られていないのではないかと感じます。
北口のエキータも駅前の活性化のために助成したわけですが、地下や1階のテナントが撤退して、高校生の学習の場になっているような状況です。
現時点では、大京の提案をそのまま承認するような状態に受け取れます。したがって、平成27年に制定された市街地総合再生計画もふまえつつ、より市民の意見を聞くべきであり、現時点の都市計画決定は時期尚早であると考えます。

纐纈市街地整備課長補佐

現在、本市で進めている再開発は、民間再開発事業です。これは、その地権者と事業者との合意が形成されないと事業は実現しないものです。一方で、委員さんからのご指摘のとおり、優先交渉権者の意向のみ聞いてしまうと、全体のまちづくりとの整合性がとれないという課題が発生します。そこで、平成27年度に民間再開発のマスタープランとなる市街地総合再生計画を策定いたしました。そちらにおいて、中心市街地の重点エリアや道路軸、再開発の整備方針や導入施設等を決定しております。今回は、こうした整備方針や駅前の導入機能を踏まえて提案いただいたものです。また、市街地総合再生計画は、外部協議会として分野の専門家だけでなく、商店街の代表者などの市民も交えて策定した経緯がございますので、行政側としては民意を反映したものであると考えております。

長谷川委員

基本的な整備方針については、市民合意を得たという話がありましたが、26階建ての構造や特養や有料老人ホーム、分譲マンションなどでいいのかという具体的な部分については合意が不十分であると考えます。民間開発といえども、今回の事業費は100億の見込みで、それに対し、公費は国・県・市と合わせて30億です。公費の支出が無ければ成り立たない、公的な色が強い再開発だと感じます。前橋市だけでも10億円を支出するということです。大京さんは、これからマンションを128戸販売し、公益施設のフロアを分譲する収益も出るということで、丁寧な言い方ではないが、大京にとってはうまみのある開発なのではないでしょうか。
公費を支出する開発であり、駅前の50年、100年という間の風景が変わる開発でもあるので、もう少し市が具体的な部分に対する意見を聴取すべきではないかと思います。公費の支出という部分について、事務局側はどう責任を感じておりますでしょうか。

纐纈市街地整備課長補佐

現段階で示している総工費は、想定事業費でして、詳細設計で内容を詰め、事業認可を行ったのちに、事業内容が確定します。公費については、国の市街地再開発事業の補助要領に則って行うものでして、その範囲の中で支援します。

長谷川委員

各地の駅前の再開発を視察しているが、駅前という好立地に思い切ってジョブセンターや子育て支援施設などの公的な施設を確保しています。今回の再開発では、100平米分しか公的な施設が無いようです。高崎駅前では前橋よりも規模の大きいタワーマンションが着工中です。前橋では日赤跡地CCRCの住宅が、中心市街地では住友不動産が店舗付きの120戸のマンションをそれぞれ作っています。そのような競合するような開発が進められています。全国では分譲が上手くいかなかったり、テナントが入らなかったりということから破綻してしまう例も発生しており、そういったリスクも加味しているのかお聞きしたいです。

福島市街地整備課長

委員さんのご指摘の部分については、重々承知しております。今後、テナントに入りたいという意見があれば積極的に取り入れて、大京さんと協議しながら進めていきたいと考えています。

長谷川委員

ウェルネス施設などを縮小し、保留床の資金を出してでも確保し、市民の求める公的な施設を設けることを積極的に大京に働きかけていくものとして受け止めてよろしいでしょうか。

福島市街地整備課長

公的な施設も民間の施設も共に庁内や大京さんと検討していきたいと考えております。

長谷川委員

高さが100メートル規模で日照障害や風害といった心配がされるが、環境アセスメントの対象の規模では無いようです。駅の南側には市営住宅や医療施設もあるので、任意の環境アセスメントを求めるといった考えはありますか。

福島市街地整備課長

市の中高層建物等に関する指導要綱で、環境について住民との話合いを十分に持ち、理解を得ることを求めております。事業化においては、こういったことを守るようしっかり指導を行っていきます。

長谷川委員

学校給食の無料化やマイタクやマイバスなどの公共交通の改善、充実化といった様々な市民要望が山積しているなかで、10億円の市の助成を行うことを含め、十分な市民合意が得られていない中での都市計画決定は、現段階では尚早であり、賛成しかねると申し上げさせていただきます。

角田委員

長谷川委員さんの意見に対して、私は駅前の活性化は長年の課題であり、今回の再開発事業についてはシンボリックな存在になるのではないかと期待しています。
この事業が撤退することになれば、長年このエリアが放置されてしまう恐れがあります。行政で整備を行っても、失敗しているケースもあります。今回は民間の提案を受けて整備することになりましたので、行政としてはしっかりと協議や市民の意見を反映するように努めて、事業を進めていくべきだと考えます。

中島(克)委員

今回のような再開発を進めることによって、未利用地の利活用が連鎖的に駅周辺のみならず、中心市街地へも繋がっていけばよいかと思います。中心市街地の整備については、どのような考えをお持ちかお聞かせ願います。

福島市街地整備課長

市街地総合再生計画に基づき、民間事業者が市街地へ入りやすいような環境の整備を進めております。その成果として、広瀬川沿いや本町二丁目五差路の辺りに民間開発が進む計画でございます。他にも空きビルなどを利用した住宅転用事業も行って、人々を街中に呼び込もうという動きを進めております。このように連鎖的に事業を行い、街中の再整備を進めたいと考えております。

石井委員

今回のような再開発については全国各地で行われていて、駅前にタワーマンションが立ち並んでいるところが多くあります。
私は前橋駅の南口にあるビジネスホテルに宿泊することがありますが、食事をするところが少なく、寂しいさびしい状態だと感じます。私が子どもの頃、前橋駅といえば東京駅に匹敵するような風貌と景観を見せていたと思います。
前橋と並んで路線価の低い鳥取駅は今でも大変立派です。そこで重要なのは、JR東日本をどれだけ巻き込むかです。南口も市が懸命に整備したにもかかわらず、夜になると寂しい状態であり、また同じようなことにするわけにはいきません。まさに前橋の玄関口である重要な駅前なので、資源を集中させ、さらに中心市街地と県庁、市役所前の3つのエリアをトライアングル型で整備するべきかと思います。
そして公民一体でしっかり整備するべきかと思います。先ほど公的施設は100平米ということでしたが、実際に本当にそんなに少ないのですか。(事務局側が350平米と訂正。)公共施設のマッチングが重要です。外部の専門家からは様々な意見が出ます。ワーキンググループなどを行ってもよいでしょう。
22世紀に向けた新しい前橋づくりをぜひ行っていただきたいです。再開発の施設に設けた公的な保育施設、図書館等や物産センターはあまり成功していません。というのも、最初の一年くらいで相互の連携が途絶えてしまうからです。前橋市の強みを生かせるネットワークづくりが重要ですので、その点に力を入れていただきたいと思います。

第1号・第2号議案採決
松井会長

他にご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第1号議案と第2号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手多数

松井会長

挙手多数でありますので、第1号議案と第2号議案については原案どおり決定されました。

第3号議案説明
鈴木主任

都市計画課の鈴木と申します。よろしくお願いします。
お手元の議案書の目次をご覧ください。第3号議案「前橋市景観計画の変更について」につきましては、景観行政団体である前橋市が定める景観計画の変更を行うものであることから、景観法第9条第2項及び同条第8項の規定により、「第3号議案」として本審議会に諮問するものです。
それでは、第3号議案「前橋市景観計画の変更について」説明に入らせていただきます。
はじめに、【資料1】「前橋市景観計画の変更について」と記載のある資料をご覧ください。
まず、変更の経緯ですが、現行の景観計画につきましては、平成21年に本市が中核市及び景観行政団体に移行したことを受けて策定したものです。
本市では、本計画に基づき、広瀬川河畔地域の景観形成重点地区の指定に向けた取り組みを進めてまいりました。
景観形成重点地区の指定にあたっては、景観条例の規定により、地区の景観形成基準及び名称、区域、方針などを景観計画において定めることが要件となっております。
このたび、当該地区の景観形成基準などを定めるに至ったことから、これらを現行の景観計画に追加するため、景観計画の変更を行うもうものです。
以上が、変更の経緯となります。

次に、変更点についてご説明させていただきます。
議案書の9ページの次のページ「前橋市景観計画(変更案)」をご覧ください。
こちらは、景観計画全編より変更箇所のみを抜粋した資料となっております。変更案表紙の次のページの目次をご覧ください。

赤い文字で表記している部分が、今回、景観形成重点地区の指定に伴い、加筆及び修正を行う項目になります。「5 調和ある景観形成基準等」の「(2)届出を要する行為等」の一部について修正を行い、さらに、「7 景観形成重点地区」の章を新設いたします。

次のページをご覧ください。右下のページ番号は57となっています。
赤い文字の部分が、具体的な修正箇所になります。
「1.届出を要する大規模な行為」は、景観形成重点地区を除いた行為を対象とする旨を明確化し、「2.届出を要する景観形成重点地区内の行為」の記載を追加します。
「3.届け出の必要はないが、「調和ある景観形成基準」に配慮すべき行為」について、景観形成重点地区内の届出を要しない行為も、地区別景観計画で定める景観形成基準に配慮するものとする旨の記載を追加いたします。
続きまして、次のページをご覧ください。
右下のページ番号は94と95になります。
このページは、現行の景観計画に追加する形で、第7章を新設いたします。
第7章には、景観形成重点地区に関する具体的な計画を定めることとします。
(1)に「景観形成重点地区の役割」、(2)に「景観形成重点地区に指定される地区の名称と概要」、(3)に「重点地区景観計画と届出を要する行為の考え方」を定めます。(4)では「重点地区別景観計画」を定めるものとし、1.に今回、「広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画」を定めます。

次のページをご覧ください。
今回の変更において、別冊、地区別景観計画として追加を行う「広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画(案)」になります。

本地区の重点地区景観計画案につきましては、平成26年度より地元の土地・建物所有者の代表及び学識経験者で構成された広瀬川デザイン協議会において、計12回にわたる協議を重ねてまとめた素案を元に作成しており、地区の名称、区域、景観形成の目標、景観形成の方針、景観形成基準(景観のルール)、届出対象行為を定めるものとなっております。

一枚ページをめくって頂き、下に2と符号されているページをご覧ください。広瀬川河畔地区の名称、区域、目標を定めています。区域については、中心市街地の広瀬川に架かる厩橋から久留万橋までの川沿いの地域、図の赤線で囲まれた区域とします。

続いて、次の3ページをご覧ください。
本地区の景観形成の方針を定めています。
景観を構成する重要な項目として、「土地利用」、「公共施設」、「街並み形成」、「建築物の形態意匠」、「屋外広告物」、「緑化」、「夜間景観」、「景観管理」の8項目について方針を定めます。
方針全体の特徴としましては、広瀬川及び河畔緑地を中心として地区の景観の質の向上を図ることと、広瀬川河畔を散策する人々が心地よく感じられるまちなみ景観を創っていくための方針となっております。

続く4ページからは景観形成基準(景観のルール)を定めます。
景観形成基準は、地区内で必ず守る景観形成の為のルールとなります。
また、地区の届出対象行為の適合審査の基準となるものです。
本地区では、「建築物」、「工作物」、「資材置き場及び平面駐車場」、「色彩」、「屋外広告物」について景観のルールを定めます。
資料に記載はございませんが、ルール全体の特徴としましては、『広瀬川及び河畔緑地との調和』、『散策する人々が心地よく感じるゆとりある印象の街並みの創出』、『散策する人々の目線やヒューマンスケールとの調和』を意識した定性的な基準となっており、質の高いまちなみ景観へ緩やかに誘導を図るものとなっております。
4ページの表をご覧ください。
「建築物のルール」として、「デザイン、配置」、「照明設備」、「設備機器等」、「太陽光発電設備」、「ゴミ集積所」、「建築物の周囲の空地・外構」について、広瀬川に向いた部分が表の空間となるような建物配置や、広瀬川や河畔緑地からの見え方に配慮した修景を行うルールを定めます。
下段の「大規模な建築物」については、適度な壁面後退や植栽などにより、敷地内における公共的空間や交流空間の創出を心がけるよう、ルールを設けます。

次の5ページの表をご覧ください。
上のほうになりますが、「工作物のルール」として、「門・垣・さく・塀など」、「立体駐車場、駐輪場(機械式駐車場、駐輪場)」、「自動販売機」、「物置」を定めております。
中ほどには、「その他の行為のルール」として、「資材置き場」と「平面駐車場」について、目隠しや植栽などによる修景に努めるよう、ルールを定めております。
その下の、「色彩のルール」では、広瀬川や河畔緑地と調和するような色彩とすることとし、「広瀬川や河畔緑地の樹木・花木などの自然の色が主役となるような色を選定」、「交通標識などの認識を妨げないよう、標識などより目立つ色彩の使用は避ける」とルールを定めます。

次のページの6ページの表をご覧ください。
「屋外広告物のルール」を定めております。
「種類」ついては、1.広告板、2.壁面広告物、3.突出広告物、4.置き看板、5.塀広告、6.はり紙、はり札、広告旗、立て看板、広告幕などの簡易広告物のみ掲出できるものとし、非自家広告物は掲出できないルールとします。
「大きさ・個数」は、散策する歩行者の目線から見ることを前提としたルールとして、(1)高さ13メートル以下に掲出するものと、(2)高さ13メートルを超える部分に掲出するものでルールを分けております。
「デザイン等」は、落ち着いたデザインや色調とし、光源の点滅などがないこと、広告物の集約や色彩・文字・形状の統一に努めること、としております。

次の7ページでは、本地区の「届出対象行為」を定めます。
次の8ページは、届出の流れについてのイメージを掲載しております。
次の9ページには、広瀬川河畔景観形成重点地区に関する取組の経過について掲載いたします。

ここまでが、1.別冊「広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画(案)」になります。
また、本地区の計画案について、7月18日から8月16日までパブリックコメントを実施させていただきました。本日、追加資料として配布させて頂きました、A4両面の資料、「パブリックコメントの実施結果について」をご覧ください。
パブリックコメントの結果、3名の方から、8件のご意見をいただきました。
寄せられたご意見とそれに対する市の考え方につきましては、ご覧いただいております資料の下のほう、4番の表のとおりです。
主な意見としましては、自動販売機の色彩について自販機業界で定める推奨色を使用するようルールに明記を求めるものがございました。
それに対し市としましては、色彩のルールついては、広瀬川や河畔緑地との調和を求めるものであり、ルールにおいて個別の色彩を明記し、指定することは考えておりません。

また、届出に関する手続きについて簡略化を求める等の要望がございました。
それに対し市としましては、できる限り届出者の負担の軽減と迅速な事務処理について、運用面を工夫してまいりたいと考えており、パブリックコメントの意見等による、修正はございません。
なお、本地区の景観計画(案)については、昨日開催されました前橋市景観審議会において、ご承認をいただいております。
以上が、景観計画変更において追加を行う、別冊「広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画(案)」の説明になります。
最後に、再度、お手元の【資料1】の裏面の4をご覧ください。
景観計画の変更及び広瀬川河畔景観形成重点地区の指定に係る今後の予定です。

本日、景観計画変更案についてご審議いただいた後、本年中に変更の手続きを行い、併せて、届け出対象行為の追加に伴う景観条例の改正及び本地区の屋外広告物特別規制地区指定に伴う屋外広告物条例施行規則の改正を行います。関係条例等の改正を受けて、前橋市景観計画変更の告示、本重点地区景観計画及び重点地区指定の告示、広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区指定の告示を行い、平成30年4月からそれぞれ施行したいと考えております。
本市といたしましては、広瀬川河畔地区について、まずは景観条例に基づく景観形成重点地区として指定を行い、外観に係る緩やかな景観形成基準等を設け、地域住民の景観に対する意識の醸成を図り、住民等の更なる良好な景観の保全・創出を望む声が大きくなった段階では、より具体的な基準による景観地区や地区計画等の都市計画への位置づけについて、今後の視野に入れた検討を引き続き行ってまいりたいと考えております。

以上、第3号議案ついて説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

第3号議案質疑応答
中島(信)委員

「重点地区」という表現があることから、興味深く聞いておりました。有識者などで構成されたデザイン協議会で議論されたということですが、色彩の基準については、もっと厳格な基準を設定するべきではないでしょうか。「広瀬川に合った色彩」というのは、人々の主観によって変わってしまうものだと思います。例えばマンセル値の上限を設定するなどしないと統一されないと思います。
例えば那須や軽井沢のデザインは、同じ制限の文言でも軽井沢のほうがより使われている色が多くなっています。那須のほうがコンビ二などの色もかなりくすんだ色になっています。
「広瀬川河畔景観形成重点地区」とするのであれば、マンセル値などで規制しないと、従来と変わらないような状況になってしまうのではないでしょうか。

金井都市計画課長

デザイン協議会は26年から発足しております。地元の自治会長、地権者を中心に建築意匠の専門家の松井先生と景観の学識経験者で構成されています。今まで計13回の会議を行い、その中でこちらの案も了承いただいております。
マンセル値については、かなり協議がなされました。マンセル値などを設定しないとしっかりとした制限ができない反面、広瀬川は四季折々の色彩があることからも、まずは緩やかな規制をという考えにまとまりました。
計画案の5ページに「色彩のルール」がございますが、抽象的な表現になっているのは確かです。ですが実際に大規模な建物等、届出対象になる建築の際には、景観アドバイザーや地元協議会の意見を聴取することになります、

中島(信)委員

この届出に対して、松井先生たちの意見は行政指導として強制力を持つのでしょうか。

金井都市計画課長

最終的に指導や助言になった際には、それに従わない場合、景観法第102条第1項に基づく罰金等で処分されるということになります。

中島(克)委員

広瀬川デザイン協議会と地元協議会の違いについて教えていただきたいです。

関口係長

デザイン協議会については、景観計画を作成する際にご協力いただいた学識経験者の集まりです。地元協議会については、ただいま人選を進めておりますが、地元自治会、地権者や関係団体などで構成し、報告や相談を受ける組織として発足します。

中島(克)委員

にぎわい商業課で進めている街なか再生の取組みでは、ある道路を軸としてその街なか側にお店を作ってもらうというルールで進めています。今回の計画においては、川によって隔てられることなく、どちらも同じ基準で進めていただきたいと思います。
また、そのような係わりのある部署との庁内連携をしっかり行ってほしいと思います。

関口係長

川で隔てることにはならないかと思います。今回の計画については、川の両岸について重点地区として指定し、整備していくものです。

長谷川委員

回遊性の観点から、臨江閣から広瀬川沿いをアーツ前橋まで進むルートが考えられます。臨江閣の近くには朔太郎時代のおもかげがもっとも残る石川橋があり、石川橋から厩橋の区間も重視するべきではないでしょうか。この区間の約半分は、平和町のいわゆる屋敷町とされる場所ですが、遊歩道が整備されておりません。建物はあまり立て込んでおらず、買収方式をとれば整備できるものと考えられます。
なぜ今回、重点地区を厩橋で切ったのですか。

関口係長

今回指定した広瀬川両側のエリアは、中心市街地活性化基本計画で定められた活性化区域であります。地域住民のアンケートも取りましたところ、景観に対する意識が高い地域でもありました。
委員さんのお話のとおり柳橋から川上については、事業が行えていない状況です。また、重点地区については、住民の意識が高まった段階で、区域の拡大といったことは十分考えられることかと思います。まずは、こちらのエリアで進めていきたいという考えで設定させていただいたものです。

長谷川委員

平成21年に景観計画が策定されてから、すでに8年が経過しております。重点地区を定めなければ、マンションが建設されたり宅地化が進んだりと景観を守ることが難しいと思います。したがって、重点地区の指定は早く行うべきであり、むしろ今からというのは遅いくらいかと考えます。
石川橋から柳橋また厩橋の区間の指定についても、これからというのでは遅いかと思います。すなわち重点地区の指定については賛成ですが、この案では不十分だと考えます。

簑輪都市計画部長

委員さんのお話のとおり、今回重点地区の指定を行うのは、広瀬川沿いの公園整備が完了しているエリアになります。また実際には、前橋公園から川下は交通公園の辺りまでが都市計画決定をされております。こちらに掛かる地域では、二中地区の区画整理も予定されており、その中での整備などで段階的に進めたいと考えております。
現実的には予算的な課題もありますので、十分に検討しながら整備を進め、広瀬川河畔緑地をより魅力的なものにしていきたいと思います。

後閑委員

「前橋市は水と緑と詩のまち」と謳っているかと思います。その3つをどのようにマッチングするかという中で、川沿いの景観整備は大変望ましいことだと思います。
まずは今回の中央前橋駅までの川と緑地からなる導線を重点地区として整備していくということで、広瀬川を中心とした昔からの前橋らしさを守っていくという意味で重要だと思いますので、しっかり整備をお願いしたいと思っております。

第3号議案採決
松井会長

他にご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第3号議案について原案どおり決同意することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

挙手全員でありますので、第3号議案については原案どおり同意されました。

4 報告事項

「前橋市立地適正化計画について(策定経過報告)」を報告
最上主任

立地適正化計画の策定につきまして、経過報告をさせて頂きます。
現在、本市では立地適正化計画の策定に取り組んでおり、前回の都市計画審議会におきましても、計画の概要など策定状況の経過報告をさせて頂いたところでありますが、本日は、庁内検討会ならびに関係団体を含めて組織した策定協議会、また、7月に開催いたしました市民説明会で頂いたご意見を踏まえた上で計画素案をおおむね確定いたしましたのでご報告をさせて頂きます。
お手元の資料1 A3カラーの【概要版】をご覧ください。

前回の都市計画審議会におきまして、『1.計画概要』から『5.都市の骨格構造』までは既にご説明をさせていただいておりますので、ご説明につきましては割愛させて頂きます。
都市機能誘導区域の境界の定め方といたしましては、市の境や河川・線路、主要道路や町の境界などの複数の境界候補から優先順位に基づき、区域を定めることとなっているところまでを前回ご説明をさせて頂きましたが、これを基に、7つの拠点を都市機能誘導区域と定めたものが【概要版】の赤枠で囲われた区域となり、詳細につきましては計画素案の93ページ~99ページに記載してございます。

また、誘導施設の具体的な設定につきましては、都市機能誘導区域の中に、医療や福祉、商業施設など日常生活や今後のまちづくりに必要な施設を区域ごとに将来の人口動向などを踏まえた施設の充足状況や、まちづくり方針に基づいて設定をいたしました。
これを拠点ごとに検討した結果が、【概要版】の一覧表となり、詳細につきましては、計画素案の100ページ~116ページに記載してございます。
また、前回、4月25日に開催された都市計画審議会にてご意見を頂きました、住民意見反映措置といたしまして、7月12日から7月20日の間の休日を含めました5日間で中央公民館を含む市内5箇所において市民説明会を開催いたしました。

開催に先立ち、市民の方々には、7月1日号の広報まえばし、前橋市ホームページ、前橋市フェイスブックや自治会長会議での通知文の配布をし、ご理解を頂いたところです。当日は、5日間で37名の方にご参加を頂きました。

主なご意見といたしましては、都市機能誘導区域の設定条件等についてのほか、記載のご質問がございましたが、会場にてご説明をし、ご理解を頂いたところです。
今後の進め方についてですが、9月13日より1ヶ月間のパブリックコメントを実施し、11月の都市計画審議会の意見聴取を経まして、今年中の計画の策定と公表を予定しております。
なお、居住誘導区域につきましては、平成30年度の策定に向けて検討を進めてまいります。
以上で計画策定に関する経過報告を終わります。

松井会長

ご報告ありがとうございました。時間も押しておりますので、質問や不明な点がありましたら、市街地整備課へ直接お聞きいただくということでお願いいたします。

次回審議会の開催について
五十嵐都市計画課長補佐

次回審議会の案件及び日程についてですが、11月21日を予定しておりますので、確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。

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電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日