第67回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第67回前橋市都市計画審議会

日時

令和5年11月24日(金曜日)

午後2時00分~午後3時30分

場所

市庁舎11階北会議室

出席者

【委員】

紺会長、横山会長職務代理者、石川委員、大塚委員、萩原委員、西村委員、中島委員、堤委員、浅井委員、小林委員、小曽根委員、青木委員(代理:宮崎様)、松井委員、田村委員(代理:三浦様)、澁澤委員、江原委員、後閑委員、神田委員

【幹事】

膽熊財務部長、田部井農政部長、金田水道局長

【事務局】

宇田都市計画課長、樋口副参事、塩野係長、樋口副主幹、清水副主幹、岡主事

(下水道施設課)関係長、細井副主幹

欠席者

石黒委員、大崎委員

議題

【議事日程】

  • 第一 議事録署名人の指名
  • 第二 議案上程
    • 第1号議案 前橋都市計画下水道前橋水質浄化センターの変更について
    • 第2号議案 前橋都市計画汚物処理場1号前橋市し尿処理施設の廃止について
  • 第三 報告事項
    • 前橋市立地適正化計画の改訂について

会議の内容

1 開会

宇田都市計画課長(進行役)

代理出席者の報告

青木委員さんの代理出席者として、宮崎様、田村委員さんの代理出席者として、前橋警察署の三浦様が出席された。

定足数の報告

20人中18人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による2分の1以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 紺会長

会議録の公開

前橋市情報公開条例等に基づき、会議録を情報公開コーナー及びホームページに掲載する旨を報告した。

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

紺会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として中島委員、小曽根委員が指名された。

第二 議案上程

第1号議案及び第2号議案
清水副主幹

都市計画課の清水と申します。よろしくお願いいたします。

第1号議案、第2号議案について関連する議案のため併せて説明させていただきます。

それでは、お手元の議案書の目次をご覧ください。

第1号議案の「前橋都市計画下水道 前橋水質浄化センターの変更」及び第2号議案の「前橋都市計画汚物処理場 1号前橋市し尿処理施設の廃止」は、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項により、前橋市が定める都市計画であることから「1号案件」として、本審議会に付議するものです。

資料は議案書1ページから8ページ、図面はA3用紙の資料1から資料4です。

それでは説明に入らせていただきますが、議案内容の説明に先立ちまして、「前橋水質浄化センター更新事業」の概要についてご説明いたします。

スクリーンをご覧ください。

本市六供町及び六供町三丁目に所在する下水処理場「前橋水質浄化センター」は、昭和37年度の供用開始から約60年が経過し、電気・機械設備だけではなく、土木・建築躯体を含めた本格的な更新が必要な時期を迎えています。

狭隘な用地の中で、既存施設を稼働させながら施設全体の再構築を行うため、各施設を段階的に撤去し、撤去後の用地に施設の新設を繰り返す、令和7年度から31年度までの長期間に及ぶ第1期から第3期までの更新事業を計画しています。

第1期更新事業の内容についてご説明します。

事業期間は令和7年度から19年度の予定です。

スクリーンに表示しております左の図が現在の施設状況となります。

第1期事業として始めに六供温水プールの解体跡地に赤紫色で囲われた現管理棟、発電機室、水質試験室の機能を集約した新管理棟を整備します。

なお、六供温水プールは令和6年度に解体予定です。

次に現在稼働を休止している現1系水処理施設を解体し、その跡地に緑色で囲われた現浄化槽汚泥処理施設及びし尿処理施設の機能を集約したし尿浄化槽汚泥受入施設を整備します。

最後に現管理棟、浄化槽汚泥処理施設等を解体し、その跡地に水色で囲われた現2系水処理施設の代わりとなる新1系水処理施設等を整備する計画となります。

なお、本事業内容は現段階での計画であり、工程や整備する施設の詳細は変更となる可能性がありますのでご了承ください。

次に第2期、第3期更新事業について説明します。

第2期事業は令和20年度から24年度を計画期間とし、汚泥処理施設を整備します。

第3期事業は令和25年度から31年度を計画期間とし、新2系水処理棟を整備する計画となります。

ただし、第2期、第3期更新事業は各施設の整備予定年度がそれぞれ15年、20年ほど先であることから、今後の新技術の開発や人口減少による下水流入量の減少が想定されるため、後年度に再検討を行ったうえで、事業を実施する予定とします。

続いて、議案の内容について説明させていただきます。

まず、第1号議案「前橋都市計画下水道 前橋水質浄化センターの変更」についてです。資料1の総括図をご覧ください。

前のスクリーンでは対象箇所を拡大して表示しております。

対象地は六供町及び六供町三丁目地内に位置し、北側に(都)江田天川大島線、東側に(都)前橋長瀞線、西側に利根川があります。

次に資料2の計画図をご覧ください。

現在、青色と黄色の線で囲まれた範囲が都市計画の区域として決定されておりますが、黄色線を変更し、赤色の線まで区域を拡大するものです。

次に、議案書3ページの計画書をご覧ください。

名称は「前橋水質浄化センター」、位置は「前橋市六供町及び六供町三丁目」、面積は「約71,500平方メートル」です。

なお、位置については、当該区域で実施されている「六供土地区画整理事業」の換地処分が11月10日に公告されたことに伴う町名設定及び変更により「六供町及び六供町三丁目」としています。

次に理由を読み上げます。

「前橋水質浄化センターは昭和38年より共用を開始し、既に50年以上が経過しており、施設再構築のための更新事業を計画している。

本更新事業において、既存施設を稼働させながらし尿及び浄化槽汚泥と下水を共同処理するための施設、新たな水処理施設及び汚泥処理施設等の建設を行うため、その建設用地等の確保に必要な区域の変更を行うものである。」です。

次に、議案書4ページの新旧対照表をご覧ください。

今回の変更により、面積が約50,800平方メートルから約71,500平方メートルになります。

次に、第2号議案「前橋都市計画汚物処理場 1号前橋市し尿処理施設の廃止」についてです。資料3の総括図をご覧ください。

前のスクリーンでは対象箇所を拡大して表示しております。

対象地は先ほど説明した、前橋水質浄化センターが現在指定されている敷地の北側の区域となります。

次に資料4の計画図をご覧ください。

現在、黄色線で囲まれた範囲が都市計画の区域として決定されておりますが、今回の変更で都市計画を廃止するものです。

次に議案書の7ページの計画書をご覧ください。

理由を読み上げます。

「老朽化が進む各種処理施設の施設再構築のための更新計画を検討した結果、し尿処理施設の機能を水質浄化センターに集約する計画となり、し尿処理施設が不要となったため、都市計画汚物処理場を廃止するものである。

本施設の跡地は、隣接する水質浄化センターの区域を拡張し、新たな水処理施設等を整備する。」です。

次に議案書の8ページの新旧対照表をご覧ください。

今回の変更は廃止変更であることから、「変更後」はありません。

次に住民意見反映措置の報告です。

今回、住民意見反映措置の一環として、令和5年8月27日に前橋市六供清掃工場3階大会議室にて地域住民等を対象とした説明会を実施したところ、7人の参加者があり、反響は概ね良好でした。

次に本都市計画変更に関する公聴会について報告します。

広報まえばし9月号にて開催周知を行い、令和5年9月7日から21日まで原案を閲覧した結果、閲覧者は0人、公述申出は0件でした。

公聴会は公述申出が無かったことから中止しました。

次に都市計画法第17条第1項に基づく都市計画案の縦覧結果について報告します。

広報まえばし10月号にて縦覧の周知を行い、令和5年10月10日から24日まで都市計画を縦覧に供した結果、下水道、汚物処理場それぞれ縦覧者は1人、意見書の提出はありませんでした。

第1号、第2号議案についての説明は以上です。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

紺会長

ただいま事務局から説明がありましたとおり、第1号議案及び第2号議案は前橋市の決定案件であり、本審議会での議決を受けて前橋市長が都市計画を決定することになります。

それでは、第1号議案及び第2号議案を一括して審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

第1号議案及び第2号議案質疑応答
小林委員

ご説明ありがとうございます。今回の議案については、水質浄化センターの改築・更新にあたり、建設用地を確保するための区域の変更の議案であり、必要な事業であることから賛成とさせていただきますが、意見として発言をさせていただきます。

先程、水質浄化センターの更新についての説明をいただきましたが、更新の期間(事業期間)が、25年という長期間であることから、前橋市はこの事業を進めるにあたって、民間の資金や経営手法、技術のノウハウなどを取り入れることにより、さらにコストの削減やより高い公共サービスの提供を目指すとしてPPP/PFI手法の可能性を検討してきました。

この検討の結果、市が採用を決めたPPP手法のひとつであるDBM方式は、市が資金を調達し施設を所有し、民間事業者に設計・建設・維持管理を委託するというものですが、施設の運営についても、民間委託等を行うということが報告されています。

施設の維持管理や運営を長期にわたり委託することにより、市の下水道管理のノウハウが低下してしまうことや、職員の技術の伝承ができなくなるなどの問題があるということを私どもは、指摘をしてまいりました。

また、国の方では運営権を一定期間、民間企業に売却するコンセッション方式を進めようとしております。

民間事業者に委託した場合、市が民間事業者を適切に管理・監督できるのか、また、競争性は確保できるのか、など様々な意見がございます。

私どもは、運営管理だけでなく、設計・建設につきましても直営で行うべきということをこれまで求めてまいりましたので、この点ついては、今後、事業を進めるにあたって、慎重に行っていただきたいと思います。

第1号議案及び第2号議案採決
紺会長

ほかに、ご意見等もないようですので、これより議案の採決については第1号議案及び第2号議案をそれぞれの議案ごとに採らせていただきます。

第1号議案採決
紺会長

第1号議案「前橋都市計画下水道前橋水質浄化センターの変更について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。

第2号議案採決
紺会長

第2号議案「前橋都市計画汚物処理場1号前橋市し尿処理施設の廃止について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

挙手全員でありますので、第2号議案については原案どおり議決されました。

以上、本日提案した議案は、原案どおり議決されましたので、本日の会議結果に基づいて、市長あてに答申書を送付させていただきます。ご承知おきください。

第三 報告事項

立地適正化計画の改訂について
樋口副主幹

私から、報告事項、前橋市立地適正化計画の改訂について、報告させていただきます。

本件につきましては、本年5月の第65回都市計画審議会において、改訂の途中経過を報告させていただき、作業を進めてきたところでございますが、改訂の素案が固まりましたことから、今回、報告案件といたしまして、改訂の素案、及び主な改訂内容、また、都市再生特別措置法第84条第1項に基づき、立地適正化計画の区域における住宅及び都市機能施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価につきまして、委員の皆さまにお示しさせていただくものです。

それではまず、資料のご確認をさせていただきます。事前にお配りいたしました資料1としまして、こちらの前橋市立地適正化計画の改訂について、資料と書かれたこちらの資料、そして、前橋市立地適正化計画(素案)、と、防災指針(素案)、と概要版(素案)となります。お手元にございますでしょうか。

なお、計画書につきましてはページ数も多いことから、今回はこちらの、「前橋市立地適正化計画の改訂について」の資料を使って、主な改訂箇所を中心にご説明をさせていただきます。

少し説明が長くなりますが、よろしくお願いいたします。

 

それでは「前橋市立地適正化計画の改訂について」の1ページをご覧ください。

まず、前橋市立地適正化計画の計画策定の背景から、概要、改訂の目的などについてご説明いたします。

計画策定の背景ですが、「立地適正化計画の制度化」ということで、本市だけでなく、日本の都市における今後のまちづくりは、人口減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが、大きな課題となっています。

こうしたなか、医療・福祉・商業などの都市機能施設と住居等がまとまって立地し、公共交通でこれらの施設にアクセスできる、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進めていくことが重要であるとされておりまして、その取り組みを推進するために、平成26年に「立地適正化計画」が制度化されました。

本市においても、「人口減少・高齢化が進行している。」という状況でありまして、これらに対応した、将来を見据えたまちづくりの方向性を明示するため、平成31年に「前橋市立地適正化計画」を策定・公表し、コンパクトなまちづくりの実現に向けた様々な取り組みを進めているとことでございます。

 

2ページをご覧ください。

今回の改訂の目的といたしまして、立地適正化計画は、おおむね5年ごとに施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めることとされております。「前橋市立地適正化計画」につきましても平成31年の策定・公表から5年が経過することから、施策の進捗状況や目標値のモニタリングを踏まえつつ、計画策定後における社会情勢の変化なども反映した計画とすること。また、都市再生特別措置法の改正により、居住や都市機能を誘導する上での防災に関する指針を定めることとされたことなどから、これらを反映させることを目的として、計画の改訂をおこないます。改訂基本方針としましては、資料に記載のある5つです。本日は、この方針を基に検討した箇所や、変更となる箇所を中心にご説明をさせていただきます。

 

3ページをご覧ください。

それでは改訂基本方針の1、「防災指針の策定」についてご説明させていただきます。

お手持ちの「防災指針」をあわせてご確認ください。

まず、「防災指針の概要」といたしまして、近年の自然災害の激甚化により、令和2年に都市再生特別措置法の一部が改正され、災害ハザードエリアによる開発の抑制や、ハザードエリアからの移転の促進、立地適正化計画の強化など、安全なまちづくりに向けた総合的な対策を講じることとされました。

本市におきましても、浸水想定区域などのハザードエリアが居住誘導区域を含めた市街化区域の一部に指定されていることから、居住誘導区域における災害リスクを把握し、災害時の被害の低減を図るため、「防災指針」を策定するものです。なお、「防災指針」の位置づけや検討の概要については、ページ下段の図のとおりでございます。

 

次のページをご覧ください。

こちらが本市における主なハザードエリアの現状となります。お手持ちの防災指針では4ページになります。

水害については市域の南側で0.5メートル以上の浸水箇所が広がっており、市街化区域と重複している範囲も多くなっています。また、家屋倒壊等氾濫想定区域は利根川や桃ノ木川の沿岸に存在しています。土砂災害につきましては、主に山間部に存在しており、市街化区域ですとか非線引き都市計画区域における用途地域と重複する箇所は少ない。といった状況です。

これらの状況を踏まえまして、居住誘導区域における災害リスクの高い地区の抽出を行いました。

 

次のページをご覧ください。

災害リスクの高い地区の抽出といたしまして、まず、水害関連についてですが、こちらは防災指針の9ページと合わせてご覧ください。1000年に一度の降雨規模でみますと、南部地区や、北代田町周辺、六供町周辺で浸水深が高い箇所が存在することが確認できます。続いて、浸水深と立地適正化計画における誘導施設との重なりについてですが、防災指針の11ページから13ページをご覧ください。こちらをご覧いただきますと、浸水深0.5メートル以上の箇所に立地する要配慮者施設も一定数確認できる状況です。続いて防災指針15ページをご確認ください。居住誘導区域に隣接したグリーンドームや前橋公園の周辺に家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されている。といった状況がございます。

続いて、土砂災害関連になりますが、こちらは「防災指針」の16ページからをご覧ください。

大胡地区や県庁西側のエリアにおいては土砂災害特別警戒区域や警戒区域が指定されている箇所がございます。また、防災指針の18ページをご確認いただきますと、大胡地区では大規模盛土造成地が居住誘導区域に含まれているエリアもあるといった状況です。

続いて、地震災害関連についてですが、「防災指針」の19ページからをご覧ください。市域に最も大きな被害をもたらすのは、関東平野北西縁断層帯主部による地震でありまして、居住誘導区域内においては大半が想定震度6弱となっております。21ページの液状化危険度につきましては、若宮町や、中央前橋駅周辺、朝日町、駒形町周辺などで高くなっている状況です。また、22ページにあります建物全壊棟数は、居住誘導区域内においては大半で250メートルメッシュあたり1棟以下となっており、影響が無いとは言えませんが、被害想定は少ないものとなっております。

最後に噴火関連になりますが、「防災指針」の23ページをご覧ください。

公表されている大規模噴火ハザードマップをみると、大規模噴火時において前橋市には噴石等の被害は想定されておりません。

 

資料の6ページをご覧ください。

これまでを踏まえまして、「防災指針」を検討する上での課題を整理しました。主に、洪水、液状化、土砂災害に対するリスクについて対策を講じていく必要があるといった整理をいたしまして、こちらは計画規模における課題となります。想定最大規模における課題は次の7ページに記載しております。

 

続いて、居住誘導区域における「防災指針」策定に向けた論点ということになるのですが、資料の8ページをご覧ください。

先ず1つ目としまして、前橋南部地区、六供町周辺、北代田町周辺の水害対策または将来的な居住誘導区域内の区域変更の検討。としまして、これらのエリアにつきましては、居住誘導区域ということで、将来的にも居住の誘導を図って人口密度を維持していく。というエリアなのですが、洪水浸水区域に指定されているため、これに配慮した考え方が必要です。特に、前橋南部地区につきましては、浸水深が3メートル以上となっている区域もあることから、居住誘導区域としての位置づけも含めて総合的に検討していくことが必要です。

次に、家屋倒壊等氾濫想定区域や大規模盛土造成地などが近接するエリアにおける災害危険性の周知。ということで、これらの地域に近接した区域につきましては、指定されていないから危険性がゼロという訳ではないですし、特に大規模盛土造成地につきましては、その存在を知らない住民も多いと考えられますことから、地域住民に対して災害に関する危険性を周知していくことが必要です。

もう一つが、地震災害に関する液状化危険度の周知および対策です。

居住誘導区域内においては大半で想定震度が6弱でありまして、特に、液状化につきましては、危険度が高い地域もあることから、安全対策の推進にあわせて、危険性の周知を図っていくことが必要です。

 

次のページをご覧ください

これまでを踏まえまして、防災まちづくりに向けた取り組み方針を設定いたしました。取り組み方針は、災害リスクの回避および低減の考え方に基づき設定いたしました。

災害リスクの回避としましては、適切な居住・都市機能の誘導ということで、災害時に被害が発生しないよう、ハード整備を進める考え方でありまして、リスクの低減につきましては、被害を軽減させることを主眼としまして、ハード・ソフト両方の防災・減災対策を設定しております。

 

次のページをご覧ください

続きまして、防災・減災に向けた施策としまして、地域防災計画や、国土強靭化地域計画とも整合を図りつつ、取り組み方針に基づきまして、災害リスクの回避・低減に資する施策を設定いたしました。施策は大分類として、人命+まち、と、人命と区分しておりまして、人命に関する施策は次のページに掲載しております。さらに、色分けで災害リスクの回避、災害リスクの低減(ハード、ソフト)に分類して記載しております。

 

資料の12ページをご覧ください

最後に、防災指針における目標値の設定についてですが、地域防災計画などとも整合を図りつつ、設定いたしました。

一つ目の目標値としましては、「居住誘導区域内における洪水浸水深L1計画規模0.5メートル以上の箇所に居住する人口密度」としまして、居住誘導区域内にも一部、洪水浸水深0.5メートル以上の箇所はございますことから、こういったリスクがあることの周知を進めることで、転居等の際にハザードエリアを選択することが少なくなることを想定しています。なお、現状値につきましては47.0人/haとなっております。

続いての、「地域における防災啓発活動等の実施回数」および、「自主防災組織等の組織率」につきましては、自主防災会訓練、出前講座、防災学習などの啓発活動や自主防災組織の結成を推進することで、地域における防災活動の推進を図り、安全なまちづくりの実現を目指すものです。

以上で、(1)防災指針の策定に関する説明を終わります。

 

続きまして、富士見地区における誘導区域の検討についてご説明させていただきます。資料の13ページをご覧ください。

立地適正化計画につきましては、都市計画区域全域を計画対象区域とすることが基本ではありますが、富士見地区におきましては、合併後10年は土地利用を変更しないこととされていたことから、これまで立地適正化計画の対象区域とはなっておりませんでした。その後の令和2年に、富士見都市計画区域は都市計画区域の拡大・前橋勢多都市計画区域との統合を実施しまして、今回、改訂に合わせて、富士見地区の都市計画区域全域を立地適正化計画の対象区域として追加するものです。

 

次のページをご覧ください

富士見地区を立地適正化計画の対象区域にする。ということで、誘導区域の設定について検討を行いました。前橋市立地適正化計画における誘導区域は、まちなか居住エリア、生活サービス充実居住エリア、公共交通沿線居住エリアの3種類から設定されております。このうち、まちなか居住エリア、と、生活サービス充実居住エリアについては都市機能誘導区域の設定と連動しており、富士見地区については、鉄道駅が存在しないことや、都市機能施設の集積があまりないことなどから、今回、居住誘導区域である、公共交通沿線居住エリアの富士見地区への設定の可否について検討を行いました。

 

次のページをご覧ください

公共交通沿線居住エリアのイメージとしては、都市機能誘導区域などへのアクセスに自動車以外の交通手段を選択でき、便利な生活が可能なエリアという設定をしております。そのため、「公共交通の利便性」をエリア設定の要件としておりまして、1つは、地域公共交通計画における都心幹線、広域幹線バス路線の沿線 もう1つは 運行本数が朝夕または昼間に1時間1本以上、かつ沿線の人口密度が40人/ha以上のバス路線の沿線であることを要件としています。今回、富士見地区の用途地域指定箇所において、この2つの要件が適合するかを検討しました。

 

次のページをご覧ください

まず、一つ目の、地域公共交通計画の「広域幹線」、「都心幹線」バス路線の沿線についての基準です。都心幹線バス路線は、この図の紫色の路線で、市中心部を通る路線であることから、富士見地区内を通過していません。また、赤色の広域幹線バス路線につきましても、富士見地区を通過していないことから、要件は満たしておりません。

 

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続いて、運行本数が一定以上かつ沿線の人口密度が一定以上のバス路線の要件についての検討です。富士見地区の用途地域内において、要件に合うバス路線を確認した結果、石井県道と赤城県道を通る路線で確認ができました。しかし、もう一つの要件であります沿線の将来人口密度40人/haを満たすエリアが富士見地区の用途地域内に存在しないといったことから、こちらの要件についても満たしていないことが確認できました。

 

次のページをご覧ください

これらの結果を踏まえまして、富士見地区については用途地域が指定されている箇所を対象に、「一般居住エリア(居住誘導区域外)」へ位置づけることとします。

なお、この方向性につきましては、地元議員、および本年8月2日と6日に開催しました地元説明会にて報告をしており、特段の意見はありませんでした。富士見地区における誘導区域の検討に関する説明は以上となります。

続きまして、1-3の現計画にて設定している誘導区域見直しの必要性検討についてご説明いたします。

 

資料の19ページをご覧ください。

先ほど説明させていただきました、本市の誘導区域であります、まちなか居住エリア、生活サービス充実居住エリア、公共交通沿線居住エリア。のうち、まちなか居住エリア、と、生活サービス充実居住エリアは都市機能誘導区域でありまして、都市機能誘導区域は医療・福祉、商業などの都市機能施設の広がりから設定していることから、今回の改訂において区域の見直しは行いません。

先ほどの富士見地区と同様に、「公共交通沿線居住エリア」について、バス路線の変更による誘導区域の変更の必要性について検討を行いました。

それではまず、地域公共交通計画における「広域幹線」および「都心幹線」バス路線の検証についてご説明いたします。広域幹線バス路線につきましては、立地適正化計画の策定時より、この図のとおり緑色の路線についてルートの変更がありました。しかしながら、現計画において居住誘導区域として設定していました、本数の多い赤色の路線については変更がないことから、今回、居住誘導区域の設定に影響はありません。また、都心幹線バス路線については、一部ルートの見直しがあったものの、中心市街地の都市機能誘導区域のなかを通る路線であることから、こちらについても影響はありません。このことから、地域公共交通計画における「広域幹線」および「都心幹線」バス路線を対象とした居住誘導区域の設定は、現計画のままといたします。

 

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続いて、「運行本数が一定以上かつ沿線の人口密度が一定以上のバス路線」の検証です。居住誘導区域を設定しているバス路線におけるバス停の変化を確認しますと、計画策定時と比べて広瀬団地を通る路線などでは減便して、居住誘導区域の要件を満たさなくなっている一方で、大利根団地のなかの路線では増便がみられるなど、いくつかの地点で変化が発生しております。

 

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変化の要因を確認しますと、バス路線の改変や運行ルートの見直しなどにより、減便または増便がされております。

 

次のページをご覧ください

参考までにバス路線の運行頻度の図を掲載しておりますのでご確認ください。

 

次のページをご覧ください。

バスの運行本数の他に居住誘導区域設定の要件となっております、沿線の人口密度については、現在の立地適正化計画策定以降、更新がされていないため、変更はありません。

 

次のページをご覧ください

居住誘導区域であります公共交通沿線居住エリアにつきましては、今回の広瀬団地を通る路線の様に、今後も、要件合わなくなるエリアや要件を満たすエリアが出てくることが想定されます。また、公共交通を取り巻く環境の変化などにより、バス路線の沿線という公共交通沿線居住エリアの設定基準そのものについて、考え方の見直しが必要となることも考えられます。そのため、今後の公共交通沿線居住エリアの見直しについての考え方を整理いたしました。

まず、社会情勢の変化等により見直しを検討する場合についてですが、社会情勢の変化や本市における公共交通のあり方といいますか、方向性を確認し、公共交通を使って便利な生活ができる。という、エリアが目指す将来像に現在の設定基準が適しているか。などの検討を今後進めまして、見直しが必要と判断される場合には、公共交通に関する計画との整合を図りながら、設定基準の見直しを実施していくこととします。次の、エリアの設定基準を満たした場合。と満たさなくなった場合。につきまして、新たに基準を満たした地域。や、満たさなくなった地域につきましては、「見直し候補地域」として、次回、5年後を予定しております計画の見直し時に居住誘導区域としての位置づけの可否を判断したいと考えております。

 

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これまでの検討を踏まえまして、今回の計画改訂における対応といたしましては、検討において、公共交通沿線居住エリアの設定基準を満たさなくなった地域が確認できましたが、新型コロナの影響などにより、全体的にバスの利用者が減ってしまっている現状、ですとか、誘導区域を設定してまだ5年ということもあることから、今回の改訂では「誘導区域の変更」は行わず、次回5年後を予定しております、計画の見直し時にて変更の可否について検討したいと考えております。なお、この図は参考までに、現在のバス路線の状況において、「見直し候補地域」となり得る地域を色塗りした図となります。

 

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これまでを踏まえた誘導区域の設定図となります。

図の赤、オレンジが都市機能誘導区域でありまして、都市機能誘導区域を含めた緑色のエリアが居住誘導区域となりまして、現計画からの変更はありません。計画対象区域である、市街化区域、非線引き都市計画区域の用途地域の面積54.8平方キロに対して、居住誘導区域は23.4平方キロで、計画対象区域の約48%が居住誘導区域となります。

誘導区域見直しの必要性の検討についての説明は以上となります。

 

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続きまして、誘導施設・施策の検討についてご説明いたします。資料の27ページをご覧ください。

まず、都市機能誘導施設ですが、立地適正化計画では、まちづくりを進めていくにあたり必要な。といいますか、地区に誘導すべき施設を「都市機能誘導施設」として、この表のとおり、誘導区域ごとに設定しています。現行の計画において誘導施設として設定しているものは表に黒字で記載の施設でございまして、都市機能誘導区域ごとに誘導する施設が設定されております。今回の改訂では、中心拠点地区の市街地再開発事業や、歴史まちづくり計画の、「歴史的拠点創出事業」を踏まえまして、中心拠点であります本庁地区の教育・文化機能の充実を図るため、「私立学校」と「博物館相当施設」を誘導施設に追加することといたしました。

 

次のページをご覧ください

こちらは誘導施設の位置づけになりますのでご確認いただければと思います。

 

次のページをご覧ください

続きまして、都市機能誘導施策の検討についてですが、現計画では、都市機能誘導施策として5つの施策を記載しております。このうち、施策方向性2.の公共交通の利便性向上、と、5.の中心市街地の活性化について、関連計画や事業の進捗を踏まえて更新しました。ます、公共交通の利便性向上についてですが、こちらは立地適正化計画と両輪となる計画であります、地域公共交通計画との整合や、第七次前橋市総合計画で重点事業となっている、「公共交通の利便性向上」と、「自転車のまち前橋の推進」について記載しました。

 

次のページをご覧ください

施策の新旧対照表となりますのでご確認ください。

 

それでは次のページをご覧ください

もう一つが、施策方向性5.の中心市街地の活性化です。

こちらにつきましては、再開発事業の進捗や、中心市街地活性化基本計画が終了したこと。また、アーバンデザインによる官民連携のまちづくりなど新たな取り組みを踏まえまして施策を更新しました。

 

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施策の新旧対照表となりますのでご確認ください。

 

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現計画に掲載しております市街地の開発計画につきましても、市街地総合再生計画と整合させるよう、更新を行いました。

 

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続いては居住誘導施策の検討についてご説明いたします。

現計画における居住誘導施策は、「居住誘導区域の住環境を整備する」と「居住誘導区域へターゲットを誘導する」の2つの施策を設定しております。

こちらにつきまして、社会情勢の変化や関係各課へのヒアリングを踏まえて更新・追加を行いました。

 

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こちらが施策の新旧対照表になるのですが、まず、施策方向性1.の「居住誘導区域の住環境を整備する」施策ですが、該当する施策としまして、「居住誘導区域内の都市基盤を整備する施策」と、「良好な住宅への居住を推進する施策」の2本立てで構成しています。「居住誘導区域内の都市基盤を整備する施策」につきましては、第七次総合計画の重点事業として、「広瀬川河畔地区まちづくり推進事業」があるため、これまでの、「市街地総合再生計画」による市街地整備の推進に加えて、現在、広瀬川周辺の整備が進められていることから、「広瀬川の魅力を生かしたまちづくりの推進」として、河畔緑地の整備や、まちなか歴史観光ガイドを新たな施策として位置付けております。

 

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続いて、「良好な住宅への居住を支援する施策」につきまして、これまで中心市街地住宅転用促進事業を位置付けておりましたが、こちらについて、「アーバンデザイン改修支援事業」と変更になったことから、これに伴い、施策内容を更新しております。

 

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先ほどと同様に、これまでの、「学生等向け中心市街地居住促進事業」が「学生向けまちなか居住促進事業」と更新されたことから、これに合わせて施策を更新しております。

 

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続いて、施策方向性2.の、居住誘導区域内へターゲットを誘導する。ですが、こちらについては、「転入者の居住誘導区域への誘導を促進する施策」と、「市内居住者の居住誘導区域への誘導を促進する施策」の2本立てとなっております。これまで、「若年者の市内就職支援制度」として、UIJターン若者就職奨励金を位置付けておりましたが、こちらについては事業終了となったため、削除しているのですが、新たに加えました、「移住・定住の促進」のなかに取り組みとして記載をしております。また、「まちなか居住及びまちなか就労の推進」として、再開発事業やまちなか就労に関する取り組みを新たに記載しています。

 

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続いて、「若者の定着促進」について新たに追加をしております。

 

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今回の改訂において、都市機能や居住の誘導施策とは別に、「都市のスポンジ化」に対応するため、低未利用地の利用と管理に関する基本的な方針となります、「低未利用土地の利用及び管理に関する指針」を定めております。こちらは、誘導施設や住宅の立地誘導を図るために、低未利用地を有効に利用し、適正に管理する上での方針を明示しております。

 

最後になりますが、現計画における目標値の進捗管理・評価についてご説明いたします。資料の41ページをご覧ください。

現計画では、都市機能および居住誘導に関する目標値について、進捗状況の確認を実施しました。こちらの表が、立地適正化計画において設定している指標の一覧となります。

 

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先ずは、都市機能誘導に関する目標値であります、「全市域に対する都市機能誘導区域内に占める都市機能誘導施設の割合」についてご説明いたします。こちらにつきましては、平成27年の数値と比較して0.3ポイント増加しておりまして、短期的な目標値であります令和5年度の目標に向けて、あと0.7ポイントの上積みが必要となっております。

 

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続いて、「都市機能誘導区域内の公示価格平均」です。

こちらは、目標値として、「市全域の公示価格平均を上回る上昇率、もしくは、下回る下落率」を設定しております。直近5年間での変化を見てみますと、市全体として0.8%の減少に対して、都市機能誘導区域内は0.2%の減少となっておりまして、下落率は市全体を下回っております。

 

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こちらの図が公示価格の分布です。

本庁地区では上昇がみられるのに対して、新前橋駅周辺や居住誘導区域、その他の地域で減少傾向となっています。

 

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次は、居住誘導に関する目標値の、「居住誘導区域内の人口密度」になります。

こちらは、人口減少下にあっても人口密度を維持することを目標としているものなのですが、平成29年の計画策定時の42.9人/haと比較して、41.7人/haと、現状維持の目標値を下回っています。

 

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地域別の変化をこちらの図にまとめてみたのですが、前橋駅の北側や新前橋駅の周辺、広瀬団地の周辺などで減少率が高くなっている傾向がございます。

続いて、「公共交通利用人数」です。

こちらの目標値については「地域公共交通計画」の指標に準拠して設定しています。基準値であります平成28年の19,272,000人と比較して令和3年が15,291,000人と大きく減少しております。下のグラフで推移をご確認いただきますと、新型コロナの感染拡大以降、大きく減少しておりまして、令和2年はコロナ前の7割くらいになっていますが、最新の令和4年の数値でみますと、16,705,000人と、回復傾向にあります。

 

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続いて、アウトカム指標であります、「居住誘導区域内における免許非保有者の平均外出日数」についてですが、令和4年度に実施しました、「都市づくりに関するアンケート調査」の結果にて現況値を確認しました。免許非保有者が平日5日あたり、0.6日の減少に対しまして、免許非有者は0.13日の減少という結果となることから、外出のしやすさは運転免許の有無が大きく影響しており、その差も広がってきているという結果となります。

 

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続いて、「居住誘導区域内における「魅力的な住環境の整備」への評価」についてですが、こちらの指標も、令和4年度に実施しました、「都市づくりに関するアンケート調査」の結果にて現況値を確認しました。結果としまして、基準年の80.8%から令和4年は82.4%と1.6ポイント増加しています。これまでの目標値の進捗管理を踏まえた今後の対策の方向性としましては、都市機能誘導区域、特に本庁地区につきましては、千代田町中心拠点地区の市街地再開発事業をはじめとして、各種事業の進捗も予定されておりますことから、引き続き、地区の魅力向上に向けた取り組みを進めるとともに、地域拠点や生活拠点についても、それぞれの拠点の目指すまちづくりに向けた取り組みを進めていくことが必要と考えます。

また、居住誘導区域につきましては、人口密度の指標からも、誘導が進んでいないことがうかがえますが、引き続き、公共交通施策と連携するとともに、コンパクトなまちづくりに向けた取り組みを進めていくことが重要ではないかと考えております。

以上が前橋市立地適正化計画の改訂内容に関する説明となります。

 

最後に今後のスケジュールについて少しご説明いたします。

資料の50ページをご覧ください

今後のスケジュールといたしまして、既にホームページにて予告をさせていただいておりますが、12月11日から1月15日にかけてパブリックコメントを実施いたします。パブリックコメント実施後、意見反映措置及び計画書の修正をおこない、順調にいけば、2月末に予定しております第68回都市計画審議会にて、都市再生特別措置法第81条に基づき、計画案に対する諮問をさせていただきまして、令和5年度中の改訂・公表を目指して進めてまいります。

私からの説明は以上となります。

「立地適正化計画の改訂について」質疑応答
中島委員

資料25ページで居住誘導区域のエリアの見直し候補の記載がありますが、これを見ると、バス路線の減便、増便で居住誘導区域のエリアを判断しているような形になっていますが、居住誘導区域を設定したからと言ってすぐにそこに住む人が集まってくるということはなく、おおよそ10年くらいのスパンを見ないと人は集まってこないと思います。一方で、バスの路線は、乗る人が増えていないという状況を見ると、バス路線の状況だけで居住誘導区域を見直していいかというのは、少し疑問があります。

また、34ページの居住誘導施策の検討の中で「方向性1」と「方向性2」と2つの方向性が示されていますが、これだけでなく、バスの利便性を上げる、バスの本数を思い切って増便してみるということや、バスが難しいのであれば違う移動手段を確保してあげるなどの、居住誘導区域であれば移動の手段が確保されるというような思い切った交通施策を実施していく必要があるのではないかと思います。

樋口副主幹

ご意見ありがとうございます。

確かに現状の立地適正化計画については、当初、計画を策定する際に「コンパクト・プラス・ネットワーク」という公共交通と連携したまちづくりという大前提があったため、前橋市においてはバス路線を中心として居住誘導区域の設定をさせていただきました。しかしながら、ご指摘をいただいた通り、バス路線だけで区域を設定していいのか、私どもも現状、検討を進めているところであり、今後の公共交通の在り方などを見据えながら、新たな設定方法や見直し方法などについて考えていきたいと思っております。また、思い切った公共交通施策をやった方がいいのではないかというご意見ももちろん、その通りだと思います。せっかく居住誘導区域に設定しているのに、このままだと中々、指標の達成が難しいのではないかと考えております。今後も、引き続き交通部門とも連携して、居住誘導に向かっていけるような施策を検討していきたいと思います。。

松井委員

中島委員の意見とも重なるところがありますが、基本的に居住誘導区域に誘導しておきながら、バスの状況が厳しいという理由から、居住誘導区域から外そうというと、もし、そこに居住誘導区域だからと言って住んだ人からすると「だまされた」という話になると思いますので、たしかに、スパン的には長くかかるとは思いますが、もう少し思い切った施策として、例えば、税制優遇やバスの優遇措置などの手段を講じて、居住誘導区域に住んでいただくことで、逆に公共交通が成り立つような形に向けていただければと思います。よろしくお願いします。

近藤委員

広瀬は大規模な団地がある路線ですが、バス路線が減便し、生活をするのに困っているという声が市民から聞こえてきております。広瀬については、マンモス団地でありますので、バス路線の減便ではなく、増便する方向でぜひ、検討していただきたいと思います。また、広瀬の団地も含めて、居住を誘導していけるところだと思いますので、公営住宅の施策とも併せて検討していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

紺会長

そのほかに委員の皆様から何かございますか。

それでは、事務局から何かありますか。

次回審議会の開催について
樋口副参事

次回審議会の日程についてですが、2月下旬を予定しております。なお、日程につきましては確定次第、ご連絡させていただきます。事務局からは以上です。

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更新日:2024年03月12日