選挙権と選挙人名簿登録について

選挙権と選挙人名簿登録の概要について掲載します。

選挙権とは、選挙で投票することができる権利です。
国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。

被選挙権とは、選挙により議員や長などの
公職に就くことができる権利です。

選挙キャラクター明推くんのイラスト

1 選挙権及び被選挙権

(1)選挙権
選挙の種類 選挙権のある人
衆議院議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上の人
知事選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人(引き続き県内の他の市区町村に住所を移転した人を含む)
県議会議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人(引き続き県内の他の市区町村に住所を移転した人を含む)
市長選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人
市議会議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人
(2)被選挙権
選挙の種類 被選挙権のある人
参議院議員選挙 年齢満30歳以上の人
知事選挙 年齢満30歳以上の人
衆議院議員選挙 年齢満25歳以上の人
市長選挙 年齢満25歳以上の人
県議会議員選挙 年齢満25歳以上でその選挙権を有する人
市議会議員選挙 年齢満25歳以上でその選挙権を有する人

2 選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときは投票所で本人と照合するとともに、1人が1票しか行使できないように選挙の公正を確保するためにつくられる名簿で、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票ができません。
 選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、登録資格に異動を生じないかぎり永久に登録されることになります。

3 選挙人名簿登録の要件

年齢満18歳以上の日本国民で、登録の際に3か月以上、同一市町村の住民基本台帳に登録されていなければなりません。
 したがって、選挙人名簿登録(定時、選挙時)の際には、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録します。
 この場合、「3か月以上同一市町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届け出をした日から3か月以上」ということになっていますので、住所異動の際は速やかに届け出をしてください。

4 選挙人名簿登録の時期

  1. 定時登録(年4回)
    毎年3、6、9、12月の1日現在で調査し、その月の1日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙が行われる場合、選挙の期日前に登録される資格者を調査し、登録します。

(注意)選挙の前に住所を異動したときは、上記の要件を満たせずに前橋市で投票を行うことができない場合がありますので、前橋市選挙管理委員会まで、お問い合わせください。

選挙キャラクター明推くんの背中のイラスト

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日