病院等施設での不在者投票について

指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院等している人のための不在者投票について掲載します。

ケガや病気で病院に入院、又は、老人ホーム等に入所しており、投票日に投票所へ行くことのできない選挙人の方は、その病院等が群馬県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定されている場合は、その施設において不在者投票を行うことができますのでご利用ください。

指定を受けた病院等施設で行う不在者投票の概要は、次のとおりです。

病院、老人ホーム等の施設に入院等している人のための不在者投票について
投票できる人 群馬県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設
入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人。
 また、入院等している施設が市外や県外にある場合でも所在地の都道府
県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定を受けていれば投票することができます。
投票の手続き 入院等している選挙人本人がその施設に対し、選挙の投票をしたい旨を伝えてください。
 施設が、選挙人に代わり前橋市選挙管理委員会に投票用紙等を請求、受領し、投票を行った後は前橋市選挙管理委員会に送致します。
投票できる期間 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間 午前8時30分から午後5時まで
投票する場所 入院や入所している病院や老人ホーム等の施設内

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更新日:2019年02月01日